- 更新日 : 2025年9月16日
改正下請法の施行はいつから?変更点や対応策を解説
下請法は、委託事業者と中小受託事業者の間で行われる取引の公正を守るために制定された法律です。2025年の改正では、名称や用語の変更、従業員数基準や運送委託の追加、価格交渉義務化、手形払いの禁止など大幅な見直しが行われ、2026年1月1日から施行されます。本記事では、改正法の施行時期と改正内容、対応策を解説します。
なお、2026年1月の改正下請法施行により法令上の用語が「親事業者」は「委託事業者」に「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更されます。記事内では、施行後の名称を利用しています。
目次
下請法とは?
下請法は、委託事業者と中小受託事業者の間で行われる取引において、不公正な取引慣行を防ぐために制定された法律です。日本の競争政策の一環として1956年に制定され、長らく法体系の中核を担ってきました。ここでは、下請法の目的や適用対象、近年の改正の背景について整理します。
委託事業者による優越的地位の濫用を防ぐ法律
下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、委託事業者(発注者)による中小受託事業者(受注者)への不当な取引を防止し、取引の透明性と公正性を維持することを目的としています。具体的には、代金支払の遅延や代金の不当な減額、納品済み物品の不当な返品といった行為を規制しています。法律の目的は、こうした不適切な慣行から中小受託事業者の利益を保護することであり、独占禁止法と並ぶ競争政策上の重要な制度と位置付けられています。
適用基準は資本金と取引内容に基づく
下請法は、すべての取引に適用されるわけではありません。委託事業者と中小受託事業者の資本金規模と、取引の類型により適用が判断されます。対象となる取引は主に、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の4類型に分類され、それぞれに資本金基準が設けられています。取引の一方が規模の大きな企業で、もう一方が中小規模の事業者である場合に限り、法律の保護対象となります。
約20年ぶりに法改正が実施された
近年の原材料費やエネルギー費、人件費の上昇といった経済構造の変化は、価格転嫁が困難な中小受託事業者にとって深刻な問題となっていました。さらに、物流業界での過剰な荷待ちや非合理な契約条件も課題視されており、こうした背景から法制度の見直しが強く求められるようになりました。
その結果、2025年5月16日に改正下請法が国会で可決・成立し、同月23日に公布されました。これは2003年(平成15年)の大幅改正以来、約22年ぶりとなる大規模な改正です。改正内容は法律名称の変更にとどまらず、用語の整理、適用範囲の拡大、価格協議ルールの整備、支払手段の見直しなど、多岐にわたります。
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改正下請法はいつから施行される?
改正下請法の施行時期は企業の対応準備に直結します。2025年に成立した改正法では、制度面・用語面ともに重要な変更が加えられ、発注者である委託事業者には実務対応が求められます。ここでは施行日と名称変更について整理します。
改正下請法の施行日は2026年1月1日
改正下請法(正式名称:「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部改正法」)は、2026年(令和8年)1月1日から施行されます。一部規定は公布日から施行されていますが、主要な改正は2026年1月1日から適用されます。
法案は2025年5月16日に国会で可決され、同月23日に公布されています。
施行日は明確に2026年1月1日と定められており、公布日から施行される一部規定を除き、多くの実務に関係する主要な改正点はこの日に発効となります。
現時点で、施行日前の契約や取引に対する経過措置(いわゆる適用猶予)は明示されていません。そのため、企業としては2026年1月1日以降に実施されるすべての下請取引に対して、改正後のルールが適用される前提で準備を進める必要があります。
法律名称の変更と通称「取適法」への移行
今回の改正により、長年使用されてきた「下請代金支払遅延等防止法」という名称も変更されることになります。改正後の正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」とされ、略称としては「中小受託取引適正化法(取適法)」が用いられます。
この名称変更は、法律の目的や対象範囲の明確化と、関連法(例:フリーランス取引適正化法)との整合性を考慮したものです。とはいえ、企業実務や世間では当面のあいだ「改正下請法」など旧来の呼称が併用される場面も多く見られると考えられます。
改正下請法の主な変更点は?
改正下請法では、企業間取引の透明性と公平性を高めるため、法令用語、適用範囲、支払手段など多岐にわたる見直しが行われました。以下では、影響が大きい変更点をテーマごとに整理します。
法律名・用語の変更
改正内容の一つは法律のタイトルおよび用語の変更です。前述のとおり法律名称は非常に長いものへ改められ、従来の「下請法」という呼び名も変更されます。また、法律上で使われる用語も見直されます。たとえば「下請事業者」は「中小受託事業者」、「親事業者」は「委託事業者」と置き換えられます。これらの変更は、下請取引における当事者間の力関係を適切に表現する意図や、他の関連法(フリーランス取引適正化法等)との用語統一を図る目的があると言われています。企業としては社内の規程や契約書で用いている用語についても、この法律変更に合わせて整合性を取る必要が出てくるでしょう。
適用範囲の拡大(従業員数基準の導入・運送委託の追加)
改正下請法では下請法の適用範囲が拡大されます。新たに「従業員数」に基づく基準が導入され、資本金要件だけでなく従業員規模によっても委託事業者・中小受託事業者の関係が定義されるようになります。「従業員数300人(サービス等の委託の場合は100人)の区分を新設し、規制および保護の対象を拡充する」とされています。これにより、資本金が大きく下請法の対象外だった取引先であっても、従業員規模が中小である場合には新たに下請取引とみなされるケースが生じ、保護の対象に含まれる可能性があります。
さらに、取引類型の面でも適用対象の拡大が行われます。その代表が「運送委託」の追加です。改正法では、製造や販売のための商品を納入・配送する際の物流・運送の委託取引が新たに下請法の対象に加えられます。これまで下請法は製造委託やサービス委託等が中心でしたが、荷物の運送(配送)を委託する取引も規制対象に含めることで、物流分野における不公正な慣行是正を図る狙いがあります。
荷主(委託事業者)が運送業者(中小受託事業者)に対して契約外の荷待ち・荷役を強いる問題など、従来下請法の枠外だった取引にもメスが入ることになります。
価格交渉ルールの新設(価格据置き取引への対応)
今回の改正で大きく注目されているのが、価格交渉に関するルールの新設です。近年、原材料価格や人件費の高騰に対して中小受託事業者が適正に価格転嫁できない「価格据え置き」の問題が顕在化していました。改正下請法では、こうした問題に対応するため、委託事業者が価格交渉に応じず一方的に下請代金額を据え置くことを禁止します。
「代金に関する協議に応じないことや、協議で必要な説明や情報提供をしないことによる一方的な代金額の決定」を禁止する規定が新設されます。これにより、中小受託事業者から価格引き上げ等の協議要請があった場合に委託事業者が一方的に無視・拒否するような行為は違法となります。
この新ルールによって、委託事業者には中小受託事業者と誠実に価格交渉を行うことが求められることになります。委託事業者側では、コスト上昇分の適正な転嫁を妨げずサプライチェーン全体の持続可能性を確保する観点から、価格交渉の社内プロセスを整備する必要があります。
調達担当者が中小受託事業者から値上げ相談を受けた際の対応手順を決めておく、価格調査や情報提供を怠らない、といった取り組みが求められます。今回の改正は中小企業庁や公正取引委員会が推進する「適正な価格転嫁」の取り組みの一環でもあり、価格交渉ルールの遵守状況については今後行政からのチェックも厳しくなると予想されます。
支払手段の見直し(手形払いの禁止等)
改正下請法では、下請代金の支払手段に関する規制強化も行われます。約束手形による支払いが全面的に禁止されます。従来、多くの大企業が下請代金の支払いに手形(約束手形)を利用し、中小受託事業者は手形の期日まで資金化できない負担を強いられてきました。改正法施行後は、委託事業者が対象となる取引で手形払いを行うこと自体が違法となります。加えて、手形以外の支払手段であっても、電子記録債権やファクタリングなど中小受託事業者が支払期日までに現金化しにくい手段も禁止されます。つまり、現金(銀行振込などですぐに資金化できる方法)で下請代金を支払うことが求められるようになります。
この変更は中小受託事業者の資金繰り負担を軽減し、適正な取引慣行への転換を促すものです。委託事業者にとっては、長年の商慣習であった手形払いを廃止し、支払サイト(支払期日)についても現金決済に合わせた見直しが必要になります。
現行法では、支払期日(給付受領後60日以内)までに下請代金を支払う義務がある一方、支払手段として手形の利用が認められていたため、実務上は「支払日まで60日」+「手形サイト60日」=現金受領まで最長120日となるケースがありました。改正後は手形が認められず、支払期日までの60日以内に現金受領となるように支払う必要があります。また、改正後は銀行振込の手数料を中小受託事業者負担にするといった行為も不当と判断される可能性が指摘されています。
こうした支払条件の見直しを早急に進め、2026年以降は下請代金の支払い方法を全て現金化(即時資金化可能な手段)に統一する必要があります。
違反に対する執行強化(勧告範囲の拡大・面的執行)
改正下請法では、法律違反に対する行政の執行体制も強化されます。まず、公正取引委員会が行う是正指導や勧告の対象範囲が拡大され、悪質な違反に対してより踏み込んだ対応が可能になります。また、「面的執行」の強化も打ち出されています。面的執行とは、個別の案件対応だけでなく、業種や地域にまたがる広範囲な監視・取締りを行うことを指します。
改正法では、「関係行政機関による指導・助言や相互の情報提供」に関する規定が新設され、公正取引委員会だけでなく中小企業庁や関係省庁が連携して下請法違反の是正に当たる体制が整備されます。これにより、一社だけでなく同種の問題を抱える業界全体に対する一斉調査や指導が行われやすくなり、下請法違反の摘発リスクは飛躍的に高まると考えられます。
さらに、改正法と同時に「下請中小企業振興法」側の改正(振興策の充実)も行われており、主務大臣(中小企業庁など)が問題企業に対してより具体的な是正措置を促す仕組みも導入されます。これらにより、努力義務に留まりがちだった価格転嫁や取引適正化の取り組みが、実効性を伴って推進されることが期待されています。
改正下請法への企業の対応策は?
2026年の改正下請法施行に向けて、委託事業者に該当する企業は、契約書や社内体制を早期に見直し、新しい法制度に備える必要があります。ここでは、どのような対応策が必要となるのか解説します。
契約書と支払条件を見直す
まず、現行の契約書類や取引条件を総点検し、改正内容に沿って見直すことが必要です。中小受託事業者との基本契約書や発注書面の条項を確認し、価格変更や協議に関する取り決めが整備されているかを確認します。改正後は価格交渉への対応が義務となるため、契約上も価格改定の協議プロセスやコスト上昇時の取り扱いについて明記しておくことが望まれます。
また、支払条件についても全面的な見直しが求められます。約束手形を使った支払方法は改正後に禁止されるため、その旨を契約書から削除し、支払期日までに現金化可能な手段(銀行振込など)に統一する必要があります。支払サイト(支払までの期間)が下請法の定める上限(製造委託等なら60日以内)に収まっているかを再確認し、必要に応じて短縮する措置も重要です。あわせて、振込手数料を中小受託事業者に負担させていないかも点検対象です。
契約書の用語についても、「中小受託事業者」「委託事業者」といった新しい法的呼称に変更するかを検討すべきタイミングです。なお、改正直後に旧用語を使用し続けても法的効力に問題はありませんが、社内文書や取引先間の整合性を考慮すれば、早期の統一が推奨されます。
対象範囲の見直しと社内周知を徹底する
改正により、新たに下請法の対象となる可能性のある取引先や委託関係に注意が必要です。例えば、資本金は大きいが従業員規模が小さい企業との取引は、従業員数基準の導入により中小受託事業者と位置づけられる可能性があります。その場合、自社は委託事業者として法的義務を負うことになります。
また、物流・運送の委託についても、今回の改正で新たに対象となりました。これまでは規制外だった委託関係でも、支払条件や書面交付義務など、下請法の規制を受ける対象になるため、現行の取引を一つひとつ確認し、該当する場合は契約内容の是正が必要です。
社内への周知と教育も欠かせません。調達・購買部門、経理部門、現場で発注を行う担当者には、価格交渉義務や手形廃止といった変更点について、具体的な行動指針を伝える必要があります。価格見直しの申し出があった場合の報告ルート、手形払いからの移行フローなど、標準化された社内ルールを構築することが有効です。
中小企業庁や公正取引委員会が提供する資料・Q&Aも活用しながら、改正内容の理解を深め、社内での理解浸透を図る取り組みを進めていきましょう。
改正下請法を機に公正な取引環境を整えよう
2025年に成立した改正下請法は、名称変更や用語整理、適用範囲拡大、価格交渉ルールの新設、支払手段の見直しなど大幅な変更を伴い、2026年1月1日から施行されます。委託事業者には、契約書や支払条件の点検、従業員数基準や運送委託の新規対象への対応、社内周知と教育の徹底が求められます。改正内容を正しく理解し、早めに準備を進め、法令遵守と取引先との信頼関係の維持につなげましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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