- 更新日 : 2025年6月24日
労災年金とは?老齢年金や障害年金との違いや金額の決まり方を解説
労災年金は、「労災保険」の給付のひとつで仕事中や通勤中に起きたケガや病気、そして死亡に対して、長期的な経済的支援を行う制度です。この記事では、労災年金の種類や申請のタイミング、支給額、老齢年金との違いなど、わかりやすく解説します。
目次
労災年金とは?
労災年金とは、仕事中や通勤中に起きた事故や病気によって、労働者が亡くなったり、重い障害を負ったりした場合に、労災保険から長期的な支援が行われる制度です。正式には「労働者災害補償保険法」に基づき運営されており、厚生労働省が所管しています。
まず前提として知っておきたいのが、労災年金は「労災保険」の給付のひとつだということです。労災保険は、労働者が業務や通勤に起因する事故や病気で被害を受けたときに、必要な医療費や補償金などを支給する公的制度です。保険料はすべて事業主が負担しており、労働者側の負担はありません。
労災保険の給付には、治療費をまかなう「療養補償給付」、休業中の所得を補う「休業補償給付」、そして症状固定後の後遺障害や死亡など、深刻なケースに対応する「年金形式の給付」があります。この年金形式の給付が、いわゆる「労災年金」と呼ばれているものです。
労災年金の対象は「業務災害」と「通勤災害」
労災年金が支給されるのは、次の2つの災害が原因となっている場合です。
- 業務災害:業務中や会社の指示による作業中に起きた事故や病気(たとえば、工場での作業中の転倒や、長時間労働による過労性疾患など)
- 通勤災害:自宅と職場を往復する通勤中に起きた事故(電車内の転倒事故や、自転車通勤中の交通事故など)
これらの災害により、障害が残った場合、治療が長期にわたる場合、亡くなった場合などに、状況に応じて労災年金が支給されます。
労災年金は「一時金」とは違う、長期的な支援
労災保険の給付の中には、「一時金」と呼ばれる一度限りの支給もあります。たとえば、軽度の後遺障害に対して支払われる「障害補償一時金」などが該当します。
一方で、労災年金は「症状が固定しても重い障害が残った」「長期療養が必要」「死亡して遺族が生活に困る」といった、より深刻で継続的な支援が必要な場合に支給されるのが特徴です。毎月決まった額が支給されるため、労働者やその家族の生活を安定させるための支えとなります。
労災年金の種類(障害・傷病・遺族)
労災年金には、事故や病気の経過や結果によって3つの種類があります。症状が固定しても重い障害が残る場合、長期の療養が必要な場合、そして死亡してしまった場合。それぞれの状況に合わせて、適切な年金が支給される仕組みです。
ここでは、「障害補償年金」「傷病補償年金」「遺族補償年金」について見ていきましょう。
障害補償年金:症状固定後に障害が残ったときの支援
仕事や通勤が原因でケガや病気になり、その治療を終えても後遺症が残った場合に支給されるのが、障害補償年金です。
ポイントは「症状固定」と「障害の重さ」です。
- 症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医師が判断した状態です。
- この状態で一定の重い障害が残ったとき、年金による支援が始まります。
支給の対象となるのは、障害等級1級から7級までのいずれかに該当するケースです。障害の重さが8級から14級の場合は、「一時金」で支給されます。
等級の認定は、提出された診断書や資料に基づき、労働基準監督署が決定します。
傷病補償年金:長期療養が続いているときの支援
事故や病気による療養が1年6ヶ月以上続いても治っていない場合で、かつ症状が重く、傷病等級の1級から3級に当てはまるときに支給されるのが、傷病補償年金です。
ここでの特徴は以下の通りです。
- まだ症状が固定していない(つまり、治療中である)
- その状態が長期にわたり、かつ重い
- 本人の申請ではなく、労働基準監督署が職権で支給を判断する
受給が始まると、それまで受けていた休業補償給付は終了します。一方で、治療費をまかなう療養補償給付は、そのまま受けることができます。
遺族補償年金:死亡した場合に遺族を支える年金
労働者が業務または通勤災害で亡くなったときに、その家族の生活を支えるために支給されるのが、遺族補償年金です。
対象となる遺族の範囲は、法律で定められています。
- 配偶者
- 子ども
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
ただし、配偶者(妻)以外の遺族が年金を受け取るには、一定の年齢や障害の状態にあることなどの条件を満たす必要があります。また、複数の遺族がいる場合は、優先順位が定められています(例:配偶者→子→父母の順)。
この年金は、一家の支えを失った遺族が生活を続けるための大切な支援となります。
労災年金はいくらもらえる?
労災年金の金額は、「給付基礎日額」という基準をもとに計算されます。給付基礎日額は、労災事故が発生する直前の3ヶ月間に支払われた賃金の合計を、その期間の日数で割った金額で、いわば1日あたりの基準賃金のようなものです。
この金額に、障害の等級や遺族の人数に応じた支給日数を掛けたものが、年金として支給される金額になります。
障害補償年金の計算方法
障害補償年金は、障害等級ごとに支給日数が定められており、等級が重くなるほど支給額は多くなります。主な等級ごとの計算方法は以下の通りです。
障害等級 | 支給日数(年額) |
---|---|
1級 | 給付基礎日額 × 313日分 |
2級 | 給付基礎日額 × 277日分 |
3級 | 給付基礎日額 × 245日分 |
4〜7級 | 等級ごとに定めあり(例:7級は131日分) |
たとえば、給付基礎日額が8,000円で障害等級3級の場合、8,000円 × 245日 = 年間196万円が支給される計算です。
傷病補償年金の計算方法
傷病補償年金の計算も、障害補償年金と同様に傷病等級(1〜3級)に応じた日数で決まります。
傷病等級 | 支給日数(年額) |
---|---|
1級 | 給付基礎日額 × 313日分 |
2級 | 給付基礎日額 × 277日分 |
3級 | 給付基礎日額 × 245日分 |
傷病補償年金を受けながらも、治療費や通院費用は別途療養補償給付で支給されるため、安心して治療を続けることができます。
遺族補償年金の計算方法
遺族補償年金は、遺族の人数によって支給額が変わります。配偶者や子どもなど、支えを必要とする人数が多いほど支給日数が増える仕組みです。
遺族の人数 | 支給日数(年額) |
---|---|
1人 | 給付基礎日額 × 153日分※55歳以上又は一定の障害の状態のある妻の場合は175日分 |
2人 | 給付基礎日額 × 201日分 |
3人 | 給付基礎日額 × 223日分 |
4人以上 | 給付基礎日額 × 245日分 |
例:給付基礎日額が10,000円で、遺族が2人の場合
10,000円 × 201日 = 年間201万円が支給される計算です。
特別支給金や一時金が加算されることも
年金とは別に、労災保険には「特別支給金」や「特別一時金」がある場合があります。
- 障害特別支給金(障害補償年金と併給)
- 遺族特別支給金(遺族補償年金と併給)
これらは、給付基礎日額とは別に、「算定基礎日額」という特別な日額で計算され、一定の金額(遺族特別支給金の場合、300万円の一時金)が加算されることがあります。
労災年金と老齢年金・障害年金・遺族年金の違い
労災年金は、仕事中や通勤中のケガや病気、死亡といった「労働災害」に対応するための制度で、労災保険に基づいて支給されます。一方、老齢年金・障害年金・遺族年金は、国民年金や厚生年金といった公的年金制度に基づいて支給されるもので、老後や私傷病、死亡などに備えるための仕組みです。
特徴 | 労災年金 (労働者災害補償保険年金) | 老齢年金 (国民年金・厚生年金) | 障害年金 (国民年金・厚生年金) | 遺族年金 (国民年金・厚生年金) |
---|---|---|---|---|
目的 | 労働者の業務・通勤災害に対する保護 | 老後の所得保障 | 病気やケガによる障害者の生活保障 | 被保険者・被保険者の死亡による遺族の生活保障 |
対象者 | 雇用されている労働者(従業員) | 国民年金・厚生年金保険の被保険者期間がある方 | 国民年金・厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある方 | 死亡した方によって生計を維持されていた遺族 |
支給要件 | 業務上・通勤による負傷、疾病、障害、死亡、 | 老齢基礎年金:国民年金被保険者期間10年以上、原則65歳以上 老齢厚生年金:厚生年金保険被保険者期間1ヶ月以上、原則65歳以上 | 障害基礎年金:国民年金加入中に初診日、障害等級1級・2級、保険料納付要件あり 障害厚生年金:厚生年金保険加入中に初診日、障害等級1級・2級・3級、保険料納付要件あり | 遺族基礎年金:国民年金加入者等の死亡、子のある配偶者または子 遺族厚生年金:厚生年金保険加入者等の死亡、遺族(配偶者、子、父母など) |
保険料の負担者 | 事業主が全額負担(労災保険) | 加入者(国民年金) 加入者と事業主が折半(厚生年金) | ||
同時受給と調整 | 社会保険の年金給付との同時受給の場合、労災年金の一部が調整される場合あり | 可能 | 社会保険の年金給付との同時受給の場合、労災年金の一部が調整される場合あり |
労災年金と公的年金は同時に受け取れる?
基本的には、労災年金と公的年金は同時に受け取ることが可能です。ただし、以下のようなケースでは一部調整(減額)が行われることがあります。
例:同じ事由による重複給付の調整
- 労災事故で社会保険の年金給付(障害厚生年金、障害基礎年金)と障害補償年金の両方が出る場合
→ 労災年金の支給額が減額される場合があります(「調整率」をかけて支給)
この調整は、同一の出来事に対して二重に補償が行われることを防ぐためです。ただし、完全に支給が打ち切られるのではなく、一部減額となるのが一般的です。
どちらに申請すればいいか迷ったら
労災かどうかは、発症原因や状況によって判断されます。業務中や通勤途中での事故であれば、まずは労災保険が優先されるケースが多いです。ただし、因果関係があいまいな場合や、私傷病と労災が重なるケースもあるため、不明な点があるときは会社の労務担当者や労働基準監督署、年金事務所などに相談するのがよいでしょう。
労災年金はいつからいつまで受け取れる?
障害・傷病・遺族の3つの労災年金により、それぞれ受け取れる期間や終了の条件が異なります。「ずっと支給されるのか」「年齢で止まるのか」など、受給者や家族にとって気になるポイントを確認しておきましょう。
障害補償年金は生涯支給が基本
障害補償年金は、症状が固定した後に一定の重い障害が残った場合に支給されます。この年金は、受給者が生存している限り継続して支給されます。
等級(1級〜7級)に応じた年額が毎年支給され、特に年齢による支給停止の規定はありません。
ただし、障害の状態が改善し、等級に該当しなくなった場合には、労働基準監督署の判断により支給が打ち切られることがあります。
傷病補償年金は治るまで、または障害に移行するまで
傷病補償年金は、長期の療養を続けていて、かつ傷病等級(1〜3級)に該当する場合に支給されるものです。この年金の支給期間は、
- 傷病が治癒(または症状固定)するまで
- もしくは症状固定とみなされて障害補償年金に切り替わるまで
とされています。つまり、いずれにせよ治療が一区切りつくまでの支援という位置づけです。
症状が固定して障害が残ったと判断された場合には、その時点で障害補償年金への切り替え手続きが行われます。
遺族補償年金は受給者によって異なる
遺族補償年金の支給期間は、受給する遺族の続柄や年齢、状況によってさまざまです。ここでは主なケースをご紹介します。
配偶者(妻・夫)
- 妻(原則):生涯支給。ただし婚姻した場合は支給終了。
- 夫:原則60歳以上(または一定の障害がある場合)でなければ支給は停止。条件を満たせば支給開始。
子ども・孫・兄弟姉妹
- 原則として、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給されます(兄弟姉妹は60歳以上又は障害の状態にある場合も支給)。
- 障害のある場合はそのまま継続される場合もあります。
父母・祖父母
- 原則として60歳以上で支給されます。一定の障害があれば、年齢に関係なく支給されることもあります。
「若年停止」の仕組みとは?
配偶者以外の遺族(父母や兄弟姉妹など)については、一定の年齢に達するまで年金の支給が停止されることがあります。これを「若年停止」と呼びます。
たとえば、60歳未満の父や祖父母には、原則として支給されません。ただし、以下のような例外があります。
- すでに障害があり、労働できないと認められている
- 支給順位が上位の遺族がいない場合
このような支給ルールを知らずに申請が遅れるケースもあるため、制度の仕組みを理解した上で、正しく申請することが大切です。
労災年金の申請方法は?必要書類と手続きの流れ
労災年金の申請は、基本的に本人や遺族が行う手続きですが、内容によっては会社がサポートする場面もあります。
労災の申請書類の提出先
申請書類は、被災者の勤務先を管轄する労働基準監督署に提出します。郵送も可能ですが、書類に不備があった場合すぐに指摘を受けられるため、窓口での提出が推奨されます。
労災年金の種類ごとに異なる申請書様式
申請に使う書類は、支給を受けたい年金の種類によって異なります。すべて厚生労働省のウェブサイトでダウンロードできます。
年金の種類 | 使用する様式 |
---|---|
障害補償年金 | 様式第10号 |
傷病補償年金 | 様式第16号の2 |
遺族補償年金 | 様式第12号または第16号の8 |
それぞれの様式には、必要な添付書類や記入項目が明記されています。
参考:主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省
労災申請に必要な主な書類
書類の内容はケースによって異なりますが、代表的なものは以下の通りです。
- 医師の診断書(障害・傷病の状態を証明)
- 死亡診断書や死体検案書(遺族補償年金)
- 戸籍謄本・住民票など(遺族との関係を証明)
- 賃金台帳・出勤簿の写し(給付基礎日額の確認用)
- 労災発生状況の報告書類(事故や病気が業務・通勤と関係あることの証明)
このほかにも、労働基準監督署の指示により追加提出が求められることがあります。
労災年金の申請では、「必要な書類がそろっていない」「書類の記載に誤りがある」といった理由で、受付が保留されたり、支給が遅れたりするケースもあります。不安がある場合は、あらかじめ労働基準監督署に相談することをおすすめします。
また、会社としても、従業員や遺族から相談を受けた際には、申請書の様式や必要書類の案内、提出先の確認などをサポートできる体制づくりが求められます。
労災年金に関するよくある疑問
ここでは、労災年金についてよく寄せられる質問を取り上げ、安心して制度を活用できるよう、ひとつずつ確認していきます。
労災年金は課税対象になりますか?
労災年金は所得税の課税対象にはなりません。これは、労災によるケガや病気、死亡といった損害に対する補償という位置づけであり、いわゆる「収入」とはみなされないためです。したがって、源泉徴収や確定申告での申告も不要です。
ただし、ほかの所得との関係で控除や扶養判定に影響することがありますので、必要に応じて税務署に確認しておくと安心です。
労災年金はどこから支給されるのですか?
労災年金は、労働者災害補償保険(労災保険)の一部として支給されます。運営は厚生労働省が所管し、実際の手続きや支給業務は所轄の労働基準監督署を通じて行われます。
年金の支払業務は、委託を受けた金融機関などが担っており、毎月または定められた周期で、指定口座に振り込まれる形になります。
老齢年金や障害年金と一緒にもらえますか?
原則として、労災年金と公的年金(老齢年金・障害年金など)は併給できます。ただし、同じ事故や病気が原因で両方の年金を受ける場合は、一部調整(減額)が行われることがあります。
たとえば、同じ労災で障害基礎年金や障害厚生年金と障害補償年金の両方を受給する場合、労災年金の額に「調整率」が適用され、減額される仕組みです。これは、重複補償を避ける目的によるものです。
年金の支給開始はいつですか?
障害補償年金の場合、医師により「症状固定」と診断された日が基準になります。申請が完了し、認定されると、通常は症状固定日の翌月分から支給開始となります。
傷病補償年金の場合は、療養開始から1年6ヶ月が経過し、なおも重い症状が続いているときに、労働基準監督署長の判断により支給が始まります。
遺族補償年金については、亡くなった日が基準となり、要件を満たした遺族に対して支給が開始されます。
途中で停止されることはありますか?
一定の条件に該当すると、年金の支給が停止されることがあります。
- 障害等級の見直しにより、該当しなくなった場合
- 遺族補償年金の受給者が婚姻した場合(配偶者)
- 若年停止の対象に該当していたが、要件を満たさなくなった場合
支給の継続が妥当かどうかは、定期的に調査・再認定が行われることがありますので、状況の変化があった場合は早めに労働基準監督署へ連絡することが必要です。
労災年金を正しく理解して制度を活用しよう
労災年金は、業務中や通勤中の事故・病気によって、長期的な支援が必要になった場合に備える大切な制度です。障害・傷病・死亡といったそれぞれの状況に応じて年金の種類が分かれており、支給条件や金額の計算方法、申請手続きも異なります。
社会保険の年金との違いや調整の仕組み、支給の開始・終了のルールなど、制度をきちんと理解しておくことで、いざというときに落ち着いて対応することができます。人事労務担当者はもちろん、従業員本人やご家族にとっても安心につながる制度です。
正しい情報をもとに、必要なときに適切な申請ができるよう、日ごろから準備を整えておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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