- 更新日 : 2025年10月6日
退職勧奨で退職金はもらえる?相場や上乗せ交渉のポイントを解説
退職勧奨を受けた際に気になるのが「退職金はもらえるのか」「相場はいくらか」「上乗せ交渉はできるのか」などのお金の問題です。
本記事では、退職勧奨と退職金の基本的な仕組みや、相場の目安、上乗せ交渉のポイント、税金の取り扱いなどをわかりやすく解説します。円満退職と損をしないための判断材料としてぜひ参考にしてください。
目次
退職勧奨とは?解雇・自己都合退職との違い
退職勧奨とは、会社が社員に対して「自主的に退職してほしい」と伝える行為です。強制的な解雇とは違い、本人が合意することが前提で、法的には「合意退職」に該当します。解雇は会社が一方的に労働契約を終了させる行為で、労働基準法の「客観的合理性と社会的相当性」が求められます。
自己都合退職は労働者が自ら辞める形で、会社の働きかけはありません。退職勧奨はその中間にあり、形式上は自己都合として処理されても、実質的には会社都合に近い場合が多いのが特徴です。
区分の違いは、退職金の有無や金額、雇用保険の給付条件に影響を与えるため、正しく理解しておくことが重要です。
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退職勧奨で退職金を支払わないリスク
退職勧奨において退職金を支払わないことは、企業にとって大きなリスクを伴います。従業員にとって退職に応じる動機が薄れるため、退職勧奨そのものが成立しにくくなります。退職金を提示せずに繰り返し退職を迫れば「退職強要」と判断され、違法性を問われる可能性もあるため注意が必要です。
仮に従業員が合意したとしても、過度に不利益な条件や強い圧力の下での合意は、裁判で効力が否定され退職契約自体が無効となるリスクがあります。未払い賃金や職場復帰の請求に発展し、会社はより大きな負担を負う結果となりかねません。
退職金は一般的に「退職金規定」等によって、支給要件が定められています。支給要件を満たしている従業員に退職金を「上乗せ」することはありますが、支給要件を満たさない従業員については、退職金ではなく「一時金」という形で支払うことが一般的です。
退職勧奨における退職金とは?
退職勧奨における退職金は、会社と労働者の間で合意退職が成立した際に支払われる金銭であり、通常の退職と同じく就業規則や退職金規程に基づいて決定されます。自身の退職がどの区分にあたるのかを正しく理解し、退職金の支給条件や権利を把握しておくことが大切です。
退職勧奨で退職金なしと言われるケースは違法?
退職勧奨の場面で「退職金は支給しない」と言われるケースがありますが、これは必ずしも合法とは限りません。
就業規則や退職金規程に退職金の支給条件が明記されている場合、原則として労働者には退職金を請求する権利が生じます。自己都合退職扱いとされた場合に減額されることはありますが、完全にゼロとされることは例外的です。
もし「退職金なし」と言われた場合は、規程と適用条件を確認し、不当な扱いが疑われるときは労働基準監督署や弁護士など専門家に相談することが推奨されます。
退職金の有無を判断する基準
退職金の支給有無は、会社の就業規則や退職金規程に従って判断されます。
たとえば、規程に「勤続○年以上で支給」などの条件がある場合、条件を満たした従業員は退職勧奨であっても退職金を受け取る権利があります。
労働契約書や就業規則の解釈で争われることもあるため、書面を確認し、自分の権利を整理することが重要です。
退職勧奨における退職金の相場
退職勧奨時に提示される退職金の金額は、一律の基準があるわけではなく、企業の規模や経営状況、従業員の勤続年数や役職など複数の要因で決まります。
退職勧奨における退職金の相場感を押さえておきましょう。
会社の経営規模
退職金の水準は、企業の経営規模によって左右されます。大企業では退職金規程が整備されているケースが多く、厚生労働省の調査でも勤続20年以上の定年退職者で平均1,500万円前後の水準が確認されています。
一方、中小企業では財務余力が限られるため、同じ勤続年数でも数百万円〜1,000万円程度と差が出やすいのが現状です。退職勧奨の場合も「会社の体力」に応じて支給水準や上乗せ額の幅が変わりやすく、交渉においては企業規模を踏まえた相場観を持つことが重要です。
再就職までの生活に必要な金額
退職勧奨に応じる場合、次の仕事に就くまでの生活費を確保できるかが課題です。特に40代後半以降では転職が容易ではなく、半年から1年程度の生活費を目安に上乗せ交渉が行われるケースがあります。
住宅ローンや教育費など、家庭ごとの固定支出を考慮すると、基本退職金に加えて数か月分の給与を上乗せしてもらうことが現実的なラインです。会社側も円満な退職を進めるために「当面の生活を支えられる水準」を提示することが多く、再就職までの生活に必要な金額が退職金に影響します。
退職勧奨までの企業の対応経緯
退職金や上乗せ額の水準は、退職勧奨に至るまでの企業の対応経緯にも影響します。たとえば、早期退職優遇制度の一環として公募する場合には、通常の退職金に数年分の給与を上乗せするケースもあるでしょう。
一方、業績悪化などで突発的に退職勧奨が行われた場合は、上乗せ額が限定的になる傾向があります。
また、これまでの労使関係や会社の誠実さによっても、提示額に差が出やすいのが実情です。交渉に臨む際は「会社がどのような経緯で勧奨に至ったのか」を把握し、背景を考慮することが大切です。
退職勧奨で退職金の上乗せ交渉のポイント
退職勧奨に応じる際、多くの従業員が気にするのが「退職金の上乗せ」です。退職勧奨での退職金の上乗せ交渉のポイントを解説します。
退職勧奨で退職金の上乗せ交渉が認められるケース
退職金の上乗せ額の相場は企業規模や状況で変わりますが、一般的には給与額の3〜12か月分が目安です。
上乗せ交渉が認められるケースとして、長期勤続者や役職者など会社に大きく貢献してきた場合が挙げられます。また、会社がリストラや早期退職制度を実施している場合も、早期に応じた人に割増金を提示することがあります。
上乗せ額の相場と実例
退職金の上乗せ額に一律の相場はなく、会社規模や経営状況、退職勧奨の背景によって変動します。
実務上は給与数か月分程度から1年以上に及ぶこともありますが、あくまで個別事例であり、交渉次第で異なります。交渉を有利に進めるには、同業他社の実例や過去の支給事例を参考にすることが効果的です。
退職金の上乗せ交渉のポイント
退職金の上乗せ交渉を成功させるには、まず「退職勧奨は会社都合である」ことを明確に伝えることが大切です。自己都合扱いでは失業手当や退職金で不利益を被るため「自己都合では不利益が大きい」と伝えることが交渉材料になります。
また、自分の貢献度や今後のトラブル防止を理由に、合理的に主張することで上乗せが実現しやすくなります。交渉の場では感情的にならず、合理的かつ冷静に主張しましょう。
退職勧奨における解決金と退職金の違い
退職勧奨では、通常の退職金に加えて「解決金」という名目で金銭が支給されることがあります。退職勧奨における解決金と退職金の違いについて解説します。
解決金とは
解決金とは、退職勧奨や労働紛争を円満に解決するために、会社が従業員に追加で支払う金銭を指します。退職金のように就業規則に基づく法的義務ではなく、あくまで合意に基づく任意の支払いです。
実務では「訴訟や労働審判を避けたい」「円満に退職してもらいたい」といった会社側の事情から提示されることが多く、金額は数か月分の給与相当から1年分を超える場合まで幅があります。
支給の有無や金額は会社の姿勢や交渉結果に左右されるため、労働者にとっては条件交渉の重要なポイントです。
退職金+解決金のダブル支給は可能?
退職金と解決金は性質が異なるため、実務上は両方が支給されることも珍しくありません。特に労働審判や裁判を避けたい場合、会社は追加で解決金を提示することがあります。
労働者にとっては実質的に退職金の上乗せとなり、会社にとっても紛争リスクを減らす効果があります。
ただし、解決金を退職金と混同すると税務上の取り扱いに差が出ることがあるため、契約書や合意書で両者を明確に区分することが必要です。
解決金交渉で注意すべき点
解決金は法的な根拠が薄いため、支給額や支払時期を明確に合意書に盛り込むことが大切です。文言が曖昧なままでは、後に「退職金の一部」とみなされ課税区分が変わるリスクがあります。また、解決金が退職理由や守秘義務との交換条件になっていないか注意しましょう。
従業員にとって不利益な条件が隠れていないか、合意前に専門家へ相談することも有効です。交渉に臨む際は、金額だけでなく契約内容全体を見渡して判断することが、納得のいく退職につながります。
退職勧奨の退職金・解決金にかかる税金の基礎知識
退職勧奨の退職金や解決金を受け取る際には、金額だけでなく「税金の取り扱い」を理解しておくことが重要です。退職勧奨の退職金や解決金にかかる税金の基礎知識について解説します。
退職所得控除の仕組み
退職金は「退職所得」として課税されますが、退職所得控除により税金が軽減されます。
勤続20年までは年40万円、20年超は年70万円が控除されるため、数百万円程度なら非課税になるケースも多くあります。
退職金の受け取り方や勤続年数によって控除額が変わるため、自分の控除額を事前に確認しておくと安心です。
解決金は退職所得?
解決金は「退職金」とは異なり、法的根拠を持たない任意の支払いですが、性質によって課税区分が異なります。
たとえば、退職に関連して一括で支給される場合は「退職所得」と認められることがありますが、労働紛争の和解金や損害賠償として支払われる場合は「一時所得」や「雑所得」に区分される可能性もあります。
課税区分によって控除や税率が変わるため、合意書の文言が重要です。「退職金として支払う」と明記されれば退職所得として処理されやすいですが、実態と異なる場合は否認されるリスクもあるため注意しましょう。
税負担を軽減する受け取り方
解決金や退職金をまとめて支給されると課税が重くなるケースがあります。解決金を含めた金額が大きい場合には、分割払いにできるか、退職所得控除を最大限活用できるかなど、税負担を減らせるか確認しておきましょう。
合意書の記載内容や支給時期を工夫することで、同じ金額でも手取り額に差が出ることがあります。税負担を最小限に抑えるために、税理士へ相談することも有効です。
退職勧奨に応じる前に確認すべきこと
円満に退職を進めつつ不利益を避けるためには、退職合意書の内容や退職理由の区分など、事前に必ず確認すべきポイントがあります。退職勧奨に応じる前に確認すべきことについて解説します。
合意書・示談書のチェックポイント
退職合意書や示談書には、退職理由、退職金や解決金の扱い、守秘義務や競業避止義務など、今後の生活に大きく影響する条項が盛り込まれています。
内容を十分に確認せず署名してしまうと、退職金を受け取れない、あるいは再就職活動に制限がかかるなどの不利益を被る可能性があります。
特に、解決金の金額や支払時期、税務上の扱いは明確にしておくことが重要です。不明点がある場合は、そのまま署名せず、弁護士や社労士に相談することで後のトラブルを防げます。
会社都合退職への切り替え交渉
退職勧奨は形式上「自己都合退職」とされることがありますが、実態としては会社の都合による退職です。そのため、雇用保険上は「会社都合に準ずる離職」として扱われることが一般的です。離職票の区分は会社が作成しますが、最終的な判断はハローワークが行います。
自己都合として処理されると、失業給付の開始が遅れたり支給日数が減ったりするため、会社都合退職への切り替え交渉は必須です。交渉の際には「退職勧奨の経緯」を明確に記録しておき、必要に応じて証拠を提示できるように備えましょう。
退職勧奨の退職金についての企業側の注意点
企業側では、退職金や解決金をどの勘定科目で処理するかがポイントです。退職金は「退職給付費用」、解決金は「雑損失」や「損害賠償金」として処理されるケースがあります。税務上の損金算入の可否も異なるため、慎重な対応が必要です。
トラブルを防ぐために、支給根拠を明確にし、社内承認フローを整えましょう。会計監査や税務調査でも確認されやすい項目のため、適切な文書管理も不可欠です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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