- 更新日 : 2026年2月18日
扶養内の主婦が起業したら開業届が必要?提出するメリットや書き方も解説
夫の年末調整や確定申告で配偶者控除を受けている専業主婦でも、起業をした場合には開業届の提出が必要です。一般に「扶養」には「所得税上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。さらに社会保険上の扶養には、健康保険における扶養や厚生年金保険における扶養などがあります。
ここでは、税金に直接関係する所得税上の扶養と開業届の関係について解説します。
目次
扶養内の主婦が起業したら開業届が必要?
そもそも開業届は、「新しく事業所得、不動産所得等となる事業の開始等をした人」を提出対象としています。そこには扶養に関することは何も触れられていません。
したがって、扶養となっているか、主婦であるかを問わず、個人が新たに事業所得等を得る事業を始めたら開業届を提出しなければなりません。
扶養内の主婦が開業届を提出するとどうなる?
今まで夫の所得税上の扶養であった主婦が開業届を提出した場合、どのような影響があるのでしょうか?
個人事業主として確定申告が必要に
事業所得を得た場合、原則として確定申告が必要になります。しかしながら、事業の所得が48万円以下の場合には確定申告が不要です。(例え赤字の場合でも確定申告するとメリットが得られるケースもあります。)
ただし、公的年金等を受給されている場合には、公的年金等以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。パートやアルバイトなどの給与所得がある場合にも、事業の所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。
開業後も扶養家族のままでいることは可能
専業主婦であった人が開業して個人事業主となった場合でも、ケースによっては扶養家族のままでいることも可能と言えます。妻が扶養家族のままでいるということは、夫が「配偶者控除を受け続けることができる」という意味になります。
上記、確定申告の場合と同様に、所得金額が48万円以下であれば配偶者控除を受けることが可能です。ただし、夫の所得金額が1,000万円以下の場合に限られます。
参考:配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁
扶養内の主婦が開業届を提出するメリットは?
開業届は、個人事業主の任意で提出するものではなく、「税務署長に提出しなければならない」書類です。まず、起業の第一歩として法令を遵守することになりますし、開業日がいつであるかの根拠となるものは開業届となります。
開業届の控えは、起業後まもない事業者にとっては「事業をしている証明」として使用できる場面が多々あります。例えば、銀行で「屋号付き口座」が開設できるようになり、開業当初において国や自治体による「補助金」や「助成金」申請の際には提出した開業届の控えが必要となります。
扶養内の主婦が開業届を提出する時の注意点は?
開業届だけではなく、他の届出や申請が必要な場合もあります。したがって、税務署への提出書類は、忘れないようにできるだけまとめたほうがよいでしょう。
個人が事業を始めたときに提出するものについて、下記の国税庁サイトなどを参考に考えましょう。特に消費税については種々の届出書があるため要注意です。
次に、開業届だけでなく確定申告を含む他の書類についても、オンラインで提出するほうが便利です。確定申告の際、電子申告すると節税ができるしくみも取り入れられているため、開業届の提出からオンラインでの提出を考えてみましょう。
参考:申請・届出手続(申告所得税関係) | 国税電子申告・納税システム
扶養内の主婦の開業届の書き方は?
開業届の書き方については、扶養内であっても、また主婦であっても特に変わることはありません。ここでは、開業届に記載する職業欄と屋号欄について見ていきますが、業種等に関係なく詳細な解説については下記をご参照ください。
職業の書き方
開業届の職業欄には、事業や職種を記載します。飲食業、小売業など一般的な内容でも、ラーメン店、子供服小売など具体的な記載でも問題ありません。将来的には個人事業税が課税されるときに参照される欄のため、個人事業税のサイトを参照してもよいでしょう。
参考:個人事業税|東京都主税局
屋号の書き方
屋号については、特になければ空欄でも問題はありません。ただし、顧客に親しまれるような屋号を考えておくと、ポスター、チラシ、名刺などに使えるうえに、店のイメージを持ってもらいやすいと考えられます。フリガナを忘れないようにしましょう。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
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