- 更新日 : 2026年1月26日
株式会社を設立するメリット3つ|デメリットもわかりやすく解説
株式会社は、信用力と資金調達力に優れた会社形態です。
- 社会的信用が高い
- 株式で資金調達可
- 責任は出資額まで
注意点として、赤字でも法人住民税(年約7万円〜)が発生し、決算公告などの義務も伴います。
事業をおこなうときに、会社を設立して事業をおこなうか、個人事業をおこなうかで迷う人は多くなっています。それぞれに一長一短あり、会社と個人事業の特徴を見据えてどちらをおこなうかを決めることが重要です。
ここでは、会社、特に株式会社を設立・運営する場合の主なメリット、デメリットを説明します。具体的には、事業を始めるにあたり、株式会社を設立するか個人事業でとどめておくか検討する際の参考になるように説明します。
株式会社とは?
株式会社は、日本における最も一般的な会社形態であり、多くの企業がこの形態を採用しています。その特徴は、出資者(株主)と経営者が分離され、所有と経営が分かれている点にあります。
株式を発行して資金を集める会社形態を指す
株式会社は、複数の株主から出資を受け、株式を通じてその権利を分配する形で成り立っています。 株主は原則として経営に直接関与せず、経営は取締役会や代表取締役などの経営陣が行います。
利益は出資比率に応じて配当という形で株主に分配されます。上場企業などの大企業だけでなく、小規模な非上場の株式会社も数多く存在しており、設立時の資本金要件も厳しくないため、起業時に選ばれることが多い形態です。
合同会社との違いは、意思決定の仕組みと出資者の立場
合同会社(LLC)は、出資者自身が経営に携わる点が大きな特徴です。株式会社と異なり、経営と所有が分かれておらず、出資者全員の合意によって意思決定が行われます。
また、株式を発行しないため外部からの資金調達には向きませんが、設立・運営コストが低く、柔軟な運営が可能です。少人数で始める小規模事業には適した選択肢と言えます。
合名会社・合資会社との違いは、出資者の責任範囲
合名会社や合資会社は、出資者が「無限責任」を負う点に違いがあります。これは、会社の債務に対して出資者が個人資産でも責任を負うことを意味します。
合資会社は「無限責任社員」と「有限責任社員」が混在し、合名会社はすべての出資者が無限責任を負います。現代ではほとんど選ばれない形式ですが、信頼性の高い家業や士業などで採用される例もあります。
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株式会社を設立するメリットは?
株式会社を設立するメリットとしてさまざまなものが挙げられますが、主なものは、以下のとおりです。
- 社会的信用が高い
- 返済不要な資金を調達できる
- 出資額を超えて損失は負わない
ここでは、この3つのメリットについて詳しく説明します。
メリット① 社会的信用が高い
株式会社のメリットとして、社会的信用が高いことが挙げられます。なぜ社会的信用が高くなるのかというと、まず株式会社が法人として法的な枠組みの下で事業を行っていることが理由として考えられるでしょう。
また、株式会社の設立には一定の資本金が必要なため、設立のハードルが高いことも信頼性に影響していると言えます。さらに、株式会社の責任は株主に対して限定されるため個人的な責任が制限されること、一方で経営を分散化できるため多元的で柔軟性のある意思決定を行えることも社会的信用を高めている一因です。
上場企業として情報公開を行うことが求められるので、投資家や関係者が企業の情報にアクセス可能となり、顧客やパートナー、投資家などからも信頼を得ることができます。
メリット② 返済不要な資金を調達できる
事業をおこなう際は、その元手となる資金を集める必要があります。
通常、資金を集める手段として思い当たるのは、銀行などから借り入れることです。それらの借入金は通常、いつかは返済しないといけません。借り換えを繰り返すことによって返済を先延ばしにすることも可能ですが、それでも契約上、いつかは返済しなければならないものです。
しかし、株式会社の場合は借入金とは別の資金を調達する手段があります。それは株式の発行です。株式会社は株式を発行することによって資金を調達しますが、それで調達した資金については返済する必要はありません。借入金のようにいつか返済しなければならないというプレッシャーのない資金を調達でき、安定的な資金運用が可能となります。
メリット③ 出資額を越えて損失は負わない
株式会社のメリットとして挙げられる中には責任が出資額に限定されていることがあります。個人の場合、事業がうまくいかなくなり、結果として借入金のみを背負うこととなった場合、そのすべてを自力で返済しなければなりません。
しかし、株式会社の場合、事業がうまくいかなくなり多くの負債が残ったとしても、すべてを返済する必要はなく、株主が株式会社に対して出資した金銭を放棄すれば、それ以上金銭の支払いをする必要はありません。
万が一事業が失敗したとしても、個人事業の場合と株式会社の場合とで取るべき責任の内容が異なります。
メリット④ 節税や資金管理の柔軟性が高い
株式会社は、法人税制の枠組みを活用できるため、個人事業よりも節税面での選択肢が広がります。たとえば役員報酬を適正に設定することで、法人と個人の両方で税負担を分散できるうえ、退職金制度の導入も可能となり、将来の資金計画にも有利です。
また、法人として事業経費の幅も広く、交際費や通信費、出張費などを合理的に計上できます。さらに、赤字が出た場合には欠損金の繰越控除(最大10年間)が認められており、将来の黒字と相殺することで法人税の支払いを抑えることができます。こうした制度は、事業の規模が拡大するほど恩恵が大きくなります。
メリット⑤ 将来的な事業承継やM&Aがしやすく、企業の存続性が高まる
株式会社では、所有権が株式という形で明確に分割されているため、事業の承継や第三者への売却がスムーズに行えます。相続やM&Aにおいても、株式を譲渡するだけで権利の移転が可能であり、法的なトラブルを最小限に抑えやすくなります。
また、株式会社は法人格を持つため、代表者が変更されても会社としての契約や信用は継続されます。これは個人事業とは異なり、代表者の死去や退任によって事業が終了することを避けられるという大きな利点です。将来の出口戦略(IPOやM&A)や、親族・第三者への事業承継を考える場合にも、株式会社形態の柔軟性は大きな強みとなります。
株式会社を設立するデメリットは?
主なデメリットとして、以下のものが挙げられます。
- 設立に費用がかかる
- 決算公告の義務を負う
- 役員の任期がある
- 赤字でも法人住民税を納税しなければならない
ここではそれらについて詳しく説明します。
デメリット① 設立に費用がかかる
株式会社のデメリットとしてまず挙げられるのが、設立に費用がかかることです。
例えば、株式会社を設立するには法務局への登記手続きが必要となりますが、これには登記手数料や印紙税などといった費用がかかります。また、必要書類や契約書の作成、印紙費用や会社名の登録などの手続きに伴う費用も発生します。この際、法的な専門知識を持つ司法書士に手続きを依頼すると、報酬の支払いも必要です。
会社の設立にかかる主な費用としては、以下のものが挙げられます。
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 定款用収入印紙代 | 40,000円(*1) |
| 定款の認証費用 | 30,000円〜(*2) |
| 登録免許税 | 150,000円〜(*2) |
| 印鑑の作成費用 | 10,000円程度 |
| 合計 | 230,000円〜 |
(*1)ただし電子定款にすると安くなる
(*2)資本金により変動する
ここに挙げたものは主なもので、その他にも資本金の振込費用、法務局や税務署等への届出書を出すための交通費や郵便料などの細々とした費用もあります。このように株式会社は、スタートラインに立つまでにさまざまな費用がかかることがわかります。
デメリット② 決算公告の義務を負う
株式会社のデメリットとして、決算公告を毎期しなければならない点も挙げられます。
決算公告とは、会社の決算書を外部に公表することです。
決算公告は会社法上は義務となっており、定款に定めて登記した方法で公表する必要があります。なお、官報や新聞で決算公告をする場合は料金が発生し、官報の場合は最低でも7万円かかります。
デメリット③ 役員の任期がある
株式会社の役員には、任期があります。一定の期間が経過すると、たとえ役員を継続して行う場合でも、株主総会の場で役員を選び直す必要があります。また、役員の選び直しをした場合は、その旨を登記しなければなりません。
株主総会は、全員の賛同を得られるのであれば、書面を作成して押印すれば完了です。一方で役員登記は、登記に必要な書類の作成や手数料の用意などの作業が発生します。株式会社の任期は最長で10年ではあるものの、10年に一度そのような業務が発生することは、多少なりとも負担となるでしょう。
デメリット④ 赤字でも法人住民税を納税しなければならない
個人の場合は利益がない場合は、所得税も住民税も支払わないこともあります。
しかし、法人の場合はどんなに大きな赤字が出ても、必ず支払わないといけない税金があります。それが法人住民税の均等割です。均等割とは、法人について業績の内容に関係なく、都道府県や市町村に支払う義務のある税金です。その金額は法人がある場所、規模によって異なりますが、例えば神奈川県藤沢市の場合は、神奈川県に対して20,000円~、藤沢市に対して50,000円~の合計70,000円~を支払うこととなっています。
株式会社のメリットを活かすためのガバナンス設計は?
株式会社は、株主の出資によって成り立ち、経営者がその資金をもとに事業を運営する「所有と経営の分離」が特徴です。この仕組みを機能させ、社会的信用や資金調達力といった株式会社のメリットを十分に活かすには、実効性のあるガバナンス設計が必要不可欠です
経営と監督の分離を制度的に整えることが基本
株式会社のガバナンス設計の基本は、経営(執行)と監督(チェック)の分離です。1人会社やファミリー企業などでなければ、取締役会を設置し、代表取締役と業務執行取締役を明確に分けることで、経営者の判断を第三者的視点で監視できます。
さらに、社外取締役の選任や監査役(監査役会)の設置を通じて、内部からのチェック体制を強化します。非上場企業でも、少人数でも「取締役会+監査役」体制を導入することで、企業としての信頼性を高められます。
株主の権利を尊重し、適切な情報開示を行う
株式会社は株主の資金によって成り立つため、株主に対する情報開示と説明責任が重要です。株主総会の開催だけでなく、定期的な経営報告書の送付や、議案ごとの賛否の丁寧な説明を行うことで、信頼関係を築けます。
また、少数株主の権利を守る定款設計や、株主間契約を通じて出資比率に応じた影響力を調整しておくことも、ガバナンス強化に繋がります。
組織設計とルール整備で透明性と持続性を担保する
「誰が、何を、どのように決めるのか」を明文化しておくことは、ガバナンスを安定させるポイントです。職務分掌規程、承認ルートの明文化、業務執行会議の定例化などがあります。
また、内部統制として稟議制度の導入や内部監査の仕組みを取り入れることで、取締役の独断や業務の属人化を防ぎます。将来の事業承継やM&Aにも耐えうる「会社としての仕組み化」が、長期的な信用と成長に繋がります。
株式会社のメリットを生かす資金調達戦略は?
株式会社の強みの一つは、多様な資金調達手段を活用できることです。「株式を発行できる」という特徴は、他の法人形態や個人事業にはない大きな利点です。ここでは、株式会社の制度を最大限に生かした資金調達戦略について解説します。
株式発行による資金調達の柔軟性
株式会社は、株式の発行を通じて出資を受けることができ、調達資金の返済義務がありません。これは借入による資金調達と異なり、将来のキャッシュフローへの負担を軽減しつつ、事業の拡大や開発投資に回す余力を生み出します。
また、成長段階に応じて第三者割当増資や種類株の発行といった手法を用いることで、経営権を保ちながら資金を確保することも可能です。エンジェル投資家やベンチャーキャピタル(VC)との連携を想定した設計も、株式会社だからこそ柔軟に対応できます。
信用力を活かした借入との組み合わせも有効
株式会社は法人格と社会的信用を背景に、金融機関からの融資も受けやすくなる場合もあります。信用保証協会付きの融資や、日本政策金融公庫の創業融資など、公的支援を活用すれば、担保や保証人が不要なケースもあります。
これにより、株式発行と融資のバランスを取りながら、資本コストや経営リスクをコントロールする戦略的資金調達が可能になります。早期成長期のスタートアップや中小企業にとって、こうした制度設計は経営の安定と加速に直結します。
株式会社という形態を選ぶことで得られる選択肢の広さは、持続可能で拡張性の高い資金調達戦略を構築する支えとなります。
まとめ
本記事では、株式会社の設立を考えている人に向けて、メリットとデメリットを中心に解説してきました。株式会社は社会的信用が高く、返済不要な資金を調達できる、かつ出資額を超えた損失は負わないことがメリットとして挙げられます。一方で、設立に一定の費用がかかることや、赤字でも法人住民税を納税しなければならないことはデメリットとなるでしょう。
両方の側面を鑑みたうえで、会社を設立する際に株式会社という形態を選ぶかどうか、慎重に判断してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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