- 作成日 : 2025年12月23日
合同会社の設立費用はいくら?内訳・設立スケジュール・節約方法を解説
合同会社は、低コストかつ柔軟に設立できる法人形態です。しかし、設立手続きを進めようとすると「どのタイミングで何を準備し、いくらかかるのか」が不明瞭なまま不安を感じる方も少なくありません。
本記事では、合同会社設立のステップと、各段階で発生する費用の内訳を整理し、節約方法などを解説します。
目次
合同会社とは?株式会社との違い
合同会社は、比較的新しく設けられた法人形態で、個人や小規模事業者にとって設立・運営の負担が軽いのが特長です。ここでは、合同会社の概要と、株式会社との主な違いについて見ていきます。
合同会社は設立しやすく、柔軟な運営ができる会社形態
合同会社は、出資者全員が有限責任社員として経営に参加できる法人形態で、設立費用や手続きが少なく済むという利点があります。2006年の会社法改正により導入され、日本版LLCとも言われることがあります。
この会社形態では、定款認証が不要なため、公証役場での手続きや費用がかかりません。また、役員の任期に上限がなく、登記変更の手間も最小限で済むため、維持管理のコストや手間も抑えることができます。意思決定も出資者間で直接行えるため、スピーディーに経営判断を下せる体制が整っています。
株式会社との違いは「費用」「意思決定」「信頼性」
合同会社と株式会社の最大の違いは、設立・運営にかかるコストと、意思決定の仕組みです。株式会社では設立時に約20〜25万円の費用がかかるのに対し、合同会社は6万〜10万円ほどと大幅に安く抑えられます。定款の認証が不要なこと、登録免許税が株式会社よりも大幅に低い(最低額で15万円→6万円)ことがその主な理由です。
また、株式会社は出資者(株主)と経営者(取締役)が分離しており、議決権も出資比率に応じて分配されます。一方、合同会社は出資者=経営者であり、出資比率に関係なく全員が平等に経営参加できるため、柔軟でフラットな組織体制を築けます。
社会的信用度では、株式会社がやや優勢とされる場面もありますが、近年ではAmazon Japan合同会社やDMM.com合同会社など、大手企業もこの形態を採用しています。将来的には株式会社へ変更することも可能であり、事業フェーズに合わせた柔軟な法人形態といえます。
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合同会社の設立費用はいくら?
合同会社の設立には、株式会社よりも低コストで済むという特長があります。ここでは、法的に必須となる費用の内訳と、電子定款を活用することでどの程度節約できるのかを詳しく解説します。
設立に必要な最低限の法定費用は6万〜10万円
合同会社の設立時に必ず発生する法定費用は、登録免許税と収入印紙代です。登録免許税は資本金額に対して0.7%の税率が適用され、最低額は6万円です。たとえば資本金が1,000万円なら7万円となりますが、一般的な小規模事業であれば資本金は数百万円以下が多く、多くの場合6万円で済むのが一般的です。
紙の定款では印紙代4万円が追加で必要
定款を紙で作成・提出する場合、印紙税法上の課税文書となり、4万円分の収入印紙を貼付する必要があります。つまり、紙の定款を選択した場合、登録免許税6万円とあわせて合計10万円の費用が発生します。
参考:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
なお、定款を電子ファイル(PDF形式)で作成し、電子署名を施して提出すれば、印紙代4万円が不要となります。この「電子定款」による提出を行うことで、設立費用は登録免許税の6万円だけで済みます。電子定款を自力で作成するにはICカードリーダーや電子証明書が必要ですが、それが難しい場合は専門家に電子定款の作成のみ依頼する方法も現実的です。
法定費用以外にかかる費用はある?
合同会社の設立において、法定費用以外にも実務上必要となるさまざまな費用が発生します。これらは必須ではないものの、設立準備の段階で見落とすと想定外の出費になりかねません。ここでは、会社印鑑、証明書発行、許認可申請、専門家依頼に関する費用について整理します。
会社印鑑や証明書取得にかかる費用
まず必要となるのが、会社の実印(代表印)の作成費です。多くの場合、銀行印・角印を含む3点セットを作成するのが一般的で、インターネット通販などを活用すれば1万円前後から注文可能です。高級な材質やデザインを選べば数万円規模になることもあります。
また、印鑑登録後には「印鑑証明書」の取得が必要で、手数料は1通あたりオンライン申請で420円、窓口で500円(2025年4月現在)となっています。登記完了後には、銀行口座開設や税務署への届出のために「登記事項証明書」や「法人印鑑カード」の取得も必要で、それぞれ数百円ずつの費用がかかります。
許認可申請や各種書類発行に伴う費用
業種によっては、設立直後に行政機関からの許認可の取得が求められます。飲食業では保健所の営業許可、リサイクル関連では古物商許可などが代表例です。
これらの費用はすべての企業に必要ではありませんが、特定の事業を行う場合にはあらかじめ見積もっておくと安心です。
合同会社設立後に必要となる代表的な許認可の費用表
| 業種カテゴリ | 必要な許認可 | 手数料目安 |
|---|---|---|
| 飲食業 | 飲食店営業許可(保健所) | 約16,000〜20,000円 |
| 中古品販売業 | 古物商許可(警察署/公安委員会) | 19,000円 |
| 建設業 | 建設業許可(都道府県・国交省) | 90,000〜150,000円以上 |
| 民泊・宿泊業 | 住宅宿泊事業届出・旅館業許可など | 数千円〜数万円 |
専門家に依頼した場合の費用
合同会社の設立手続きを司法書士や行政書士に依頼する場合、報酬として5万〜10万円前後が一般的な相場です。登記書類の作成から法務局への申請までを一括で任せる場合には、10万円を超えることもあります。
一方で、近年では電子定款の作成のみを専門家に依頼し、それ以外の手続きを自分で行う方法も選ばれています。電子定款の作成代行は1万円台から依頼可能で、印紙代4万円が不要になるため、トータルコストを抑える手段として有効です。
合同会社設立のスケジュールと費用発生タイミングは?
合同会社の設立は大きく5つのステップに分かれ、それぞれの段階で費用が発生します。以下に、スケジュールと費用を整理します。
Step 1:会社基本事項の決定(費用はなし)
まず、会社名・事業目的・本店所在地・資本金額・社員(出資者)など、会社の骨格となる基本事項を決めます。この段階では特別な費用は発生しませんが、今後の書類作成や登記内容に直結するため、慎重な設計が求められます。
Step 2:会社印鑑の作成(5,000円〜15,000円)
次に、登記申請や契約で使用する会社の実印(代表印)を作成します。通常は銀行印や角印を含めた3点セットで作成され、費用はネット注文で5,000円〜15,000円程度が目安です。
Step 3:定款の作成と認証(0円〜4万円)
会社のルールを定める「定款」を作成します。紙の定款を使うと印紙税として4万円が必要ですが、電子定款にすればこの費用は不要です。自作が難しい場合は、代行サービスを使えば1万円前後で電子定款を作成できます。
Step 4:資本金の払込と登記申請(登録免許税:6万円〜)
定款完成後、出資金(資本金)を発起人の個人口座に振り込み、法務局に登記を申請します。ここで登録免許税として最低6万円(資本金の0.7%)が必要です。この費用が法定費用の中心になります。
Step 5:登記完了後の証明書取得(数百円〜数千円)
登記完了後は、登記事項証明書(600円程度)や印鑑証明書(500円程度)を取得し、銀行口座開設や税務署への届出を行います。必要通数に応じて費用が増えるため、余裕を持った準備が望ましいです。
合同会社の資本金はどれくらい用意すべき?
合同会社は資本金1円からでも設立できますが、実際に事業を始めるには資金計画に基づいた適切な資本金額が必要です。
合同会社は1円から設立できるが、現実的には不十分
法律上、合同会社は資本金1円でも設立可能です。かつてあった最低資本金制度は廃止されたため、形式上は極端に少ない資金でも会社を作れます。しかし実際には、1円で会社を始めてもオフィス賃料や設備費、備品購入、仕入れなどの初期費用をまかなえず、すぐに資金ショートに陥る恐れがあります。
資本金は運転資金の源であり、取引先や金融機関からの信用にも関わる要素です。事業開始に十分な資金を用意することが求められます。
目安は「初期費用+半年分の運転資金」
一般的な資本金額の設定目安としては、「設立時の初期費用」+「6か月分の運転資金」を合算する方法が有効です。以下に表でまとめます。
| 費用項目 | 内容例 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 登録免許税・印鑑作成・備品購入など | 約20万円 |
| 月額経費 | 家賃・通信費・外注費など | 約10万円/月 |
| 運転資金(6ヶ月) | 月10万円 × 6か月 | 約60万円 |
| 合計資本金の目安 | 約80万円 |
資本金が多すぎると税務面でデメリットもある
資本金は多ければ良いというものではありません。資本金1,000万円未満で設立した場合、原則として設立1期目は消費税が免税となります。
2期目も多くのケースで免税となりますが、前期6ヵ月間の売上や給与額が1,000万円を超える場合には課税となることがあるため注意が必要です。
※上記説明はインボイス登録していない場合になります。また、資本金が大きくなると法人住民税の均等割額も上がるため注意が必要です。東京都23区の場合、資本金1,000万円以下の法人は年7万円の均等割ですが、1,000万円超になると年18万円となり、負担が大きくなります。
合同会社設立後にかかる維持費用は?
合同会社は株式会社に比べて維持費用が抑えやすいとされていますが、法人として最低限発生する固定費は存在します。税金や保険料など、毎年・毎月の支出が続くものも多く、設立前から把握しておくことが重要です。
赤字でも必ず発生する「法人住民税の均等割」
合同会社を設立すると、利益が出ていなくても法人住民税の均等割が毎年発生します。たとえば東京都23区では、資本金1,000万円以下の会社に年額7万円の課税があり、資本金が多い場合は最大で18万円になることもあります。
従業員を雇った場合の社会保険料の負担
従業員を1人でも雇用すると、会社は健康保険・厚生年金保険の適用事業所となり、毎月の給与に応じた保険料を会社が一部負担します。さらに、雇用保険・労災保険も必要となり、人数が増えるほど人件費以外の維持コストが膨らみます。
決算申告や登記変更のコスト
毎年の決算後には法人税などの申告が必要で、税理士に依頼する場合は10〜30万円の顧問料や決算料が発生します。加えて、役員変更や本店移転などを行うと、そのたびに登録免許税や手続き費用がかかります。
合同会社設立費用を節約する方法は?
合同会社の設立費用はもともと安価ですが、工夫することでコストを抑えることができます。ここでは、設立時の節約方法を紹介します。
電子定款を利用する
前述のとおり紙の定款を使って設立すると4万円の印紙代が必要ですが、電子定款を利用すればこの費用が不要になります。電子定款はPDF形式で作成し、電子署名を行うことで印紙税法上の課税対象外となるためです。
自力で電子定款を作るには電子証明書や専用ソフトが必要ですが、クラウドサービスや専門家による1万円前後の代行サービスを活用すれば、設備不要で簡単に電子定款を導入できます。これにより4万円のコスト削減が可能です。
自分で設立手続きを行う
合同会社は株式会社より設立手続きが簡単で、公証役場での定款認証も不要です。そのため、司法書士などの専門家に依頼せずに自分で手続きすることで、5〜10万円の報酬を節約できます。
とはいえ、書類作成に不安がある場合は、電子定款の作成部分だけを専門家に任せ、それ以外は自分で対応する「部分的依頼」も有効です。費用を抑えつつミスを防ぐバランスの良い方法としておすすめです。
資本金や補助制度の活用で間接的にコストを抑える
資本金を1,000万円未満に設定すれば、設立から2期は消費税の納付義務が免除されている「免税事業者」となれるケースがあります。
(インボイス登録していない場合) これは創業期の資金繰りに大きく貢献します。
また、自治体によっては登録免許税の補助金や、創業支援助成金を提供しているところもあります。自社の所在地や業種に該当する制度がないか、事前に確認しておくとよいでしょう。
合同会社の低コスト設立でスムーズに起業しよう
合同会社は他の会社形態と比べ設立費用が格安で、手続きも簡便なためスタートアップに適した選択肢です。法定費用は数万円程度と抑えられ、資本金も1円から設定可能と柔軟です。株式会社に比べ維持費用面でも有利な点が多く、トータルコストを低く抑えながら会社運営できるのも合同会社の魅力と言えるでしょう。
事業を安定的に成長させるためには最低限必要な資金を確保し、計画的に運用することが重要です。無理のない予算で合同会社を設立し、スムーズな起業への一歩を踏み出しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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