- 更新日 : 2026年1月28日
扶養に入る条件とは?税法上・社会保険上の違いや対象となる親族範囲など詳しく解説
従業員の家族を扶養に入れる際、もっとも重要なのは税法上と社会保険上で条件が異なる点を正しく理解することです。これらを混同すると、給与計算のミスや保険証の未交付、最悪の場合は遡及しての返還請求といったトラブルにつながりかねません。
本記事では、年収要件だけでなく、間違いやすい親族の範囲や同居・別居の条件、手続きに必要な確認事項について、人事労務初心者の方にもわかりやすく解説します。複雑な制度を整理し、業務効率化にお役立てください。
扶養に入る条件とは?
扶養に入る条件は「親族関係(誰を)」と「収入基準(いくらで)」の2軸で判定されますが、最も重要なのは「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」でその条件が全く異なるという点です。
税金(所得税・住民税)の扶養は「納税者の負担軽減」を目的とする一方、社会保険(健康保険)の扶養は「家族の生活保障」を目的としており、根拠となる法律や管轄が異なるためです。
この違いを理解せずに「年収123万円以下なら全部大丈夫」と判断してしまうと、「税金は安くなったが、健康保険が使えなくなった」といったトラブルが発生します。まずはそれぞれの条件概要を把握しましょう。
扶養制度については、以下の記事でも詳しく紹介しています。
税法上の扶養条件(所得税)
税金を安くするための扶養条件は、「年収123万円以下」かつ「6親等内の血族・3親等内の姻族」であることです。
社会保険上の扶養条件(健康保険)
保険料を負担せず、健康保険を利用できる条件は、「年収130万円未満」かつ「3親等内の親族」であり、さらに被保険者に生計を維持されていることが必要です。
- 収入: 年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)。かつ、被保険者の年収の1/2未満であること。19歳以上23歳未満であれば、年収150万円未満。
- 交通費: 収入に含む(総支給額で判断)。
- 対象者: 3親等内の親族のみ。さらに続柄によっては「同居」が必須条件となる。内縁関係(事実婚)も対象になる。
- 失業給付: 受給中は収入とみなされ、扶養に入れない場合が多い。
2つの制度の決定的な違い(比較表)
実務においては、この2つを「まったく別の制度」として切り分けて管理します。最大の違いは「通勤交通費の扱い」と「認められる親族の範囲」です。
| 比較項目 | 税法上の扶養(所得税) | 社会保険上の扶養(健康保険) |
|---|---|---|
| 主なメリット | 扶養に入れる人の税金が安くなる | 扶養に入る人の保険料がタダになる |
| 収入の壁 | 年収123万円以下 (合計所得58万円以下) | 年収130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満) (かつ被保険者の1/2未満) |
| 交通費 | 収入に含まない(非課税分) | 収入に含む(総支給額) |
| 失業給付 | 収入に含まない(非課税) | 収入に含む |
| 届出先 | 税務署(会社経由で年末調整) | 年金事務所・健康保険組合 |
たとえば、「パート収入120万円+交通費15万円=総支給135万円」の方の場合、税法上は120万円で判定するため「扶養内」ですが、社会保険上は135万円として判定されるため「扶養外」です。さらに「失業給付」を受給している場合はそれも収入に加算されるため、計算式そのものが異なります。
次章からは、特に間違いが起きやすい「親族範囲・同居要件」と「収入要件」の詳細について、制度ごとに深掘りして解説します。
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税法上の扶養条件とは?
税法上の扶養条件の最大の特徴は、「対象となる親族の範囲が非常に広い」ことと、「必ずしも同居が必要ない」ことです。
納税者の負担軽減を目的とするため、実は6親等内の血族および3親等内の姻族という遠縁まで対象に含まれます。ここでは、具体的な親族範囲と、判断の鍵となる「生計を一にする」の定義について確認していきましょう。
親族範囲は「6親等内の血族・3親等内の姻族」
税法上の扶養親族として認められる範囲は非常に広く、配偶者以外の「6親等内の血族」および「3親等内の姻族」が対象です。これは民法上の親族定義に基づき、血縁者だけでなく結婚によって親族となった配偶者の家族も広く保護対象としているためです。
「6親等内の血族」には、具体的には「はとこ(親のいとこの子供)」や「従姪孫(いとこの孫)」まで含まれます。日常業務で頻繁に確認が必要となるのは以下の関係性です。
- 血族(自分と血がつながっている) 子供、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪など。
- 姻族(配偶者の血族) 配偶者の両親(義父母)、配偶者の兄弟姉妹(義兄妹)など。
また、親族関係がなくても「里子」や「市町村長から養護を委託された老人」も対象となります。一方で、内縁関係(事実婚)の配偶者は、税法上では控除対象配偶者として認められない点に注意が必要です。
「生計を一にする」の定義と同居要件
「生計を一にする」とは共通の資金で生活している状態を指すため、必ずしも同居していることが条件ではありません。所得税法基本通達において、勤務や修学の都合で別居していても、生活費や療養費などが常に送金されていれば「生計を一にする」ものとして取り扱うと規定されているからです。
同居している場合は、明らかに独立して生計を営んでいると認められるケースを除き、原則として「生計を一にする」と判定されます。一方、別居の場合は以下のいずれかに該当する事実が必要です。
- 生活費の送金 常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている。
- 定期的な帰省 勤務や修学の余暇には起居を共にしている(例:週末婚、夏休みの帰省など)。
16歳未満(年少扶養親族)の取り扱いと注意点
16歳未満の子供は「年少扶養親族」という区分になり、扶養人数にはカウントされますが所得税の控除額(税金が安くなるメリット)はありません。子ども手当(児童手当)の創設に伴い、16歳未満の扶養控除制度が廃止されたことが背景にあります。
ただし、住民税の非課税限度額の判定には「扶養親族の人数」が影響するため、税金計算上のメリットがなくても「扶養控除等申告書」への記載自体は必須です。ここを書き忘れると、住民税が高くなる可能性があるため、従業員への案内時には注意を促しましょう。
社会保険上の扶養条件とは?
社会保険(健康保険)の扶養条件の最大の特徴は、認定基準が税法よりも厳格であることです。
特に「通勤交通費が年収に含まれる点」や「続柄によって同居が必須となる点」は間違いやすいため注意が必要です。ここでは「家族の生活保障」を目的とする社会保険独自の判断基準について、具体的に見ていきましょう。
親族範囲は「3親等内」かつ続柄別の同居要件
社会保険の扶養範囲は「3親等内の親族」に限られ、さらに続柄によって「同居が必須な人」と「別居でもよい人」が明確に分かれています。健康保険法において、被保険者との関係性が近い親族は生計維持関係のみで認められますが、それ以外の親族は「同一の世帯」に属することが条件とされているためです。
ここが税法との大きな違いであり、人事担当者が最も確認すべきポイントです。
- 同居・別居を問わず対象となる人(生計維持関係があればOK)
- 配偶者(事実婚・内縁関係を含む)
- 子、孫、弟妹、兄姉
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 同居が必須条件となる人(同一世帯であること)
- 上記以外の3親等内の親族(伯父伯母、叔父叔母、甥姪など)
- 内縁関係の配偶者の父母や子供(その配偶者の死後も含む)
事実婚(内縁関係)も扶養対象になる条件
社会保険では、戸籍上の婚姻届を出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁)にあるパートナーやその子供を扶養に入れることができます。税法上では認められませんが、社会保険では「生計維持の実態」を重視するためです。
ただし、認定されるには以下の条件を満たし、証明する必要があります。
- 双方が独身であること(重婚でない)。
- 同居し、家計を共にしていること。
- 住民票で「未届の妻(夫)」となっている、または同居の事実が確認できること。
年収130万円の判定に含まれる収入の範囲
社会保険の年収要件(130万円未満)における収入には、非課税の通勤交通費や、雇用保険の失業給付、各種年金もすべて含まれます。健康保険法における収入とは「生活実態を支えるすべての収入」を指すため、税金がかかるかどうか(所得)ではなく、手元に入ってくるお金(総支給額)で判断するからです。
特に注意すべき収入例は以下の通りです。
別居の家族を扶養に入れるための具体的な条件とは?
実家の両親や就学中の子供など、別居していても要件を満たせば扶養に入れることは可能です。ただし、同居の場合よりも審査は厳しくなり、客観的な「生計維持の事実」を書類で証明しなければなりません。
ここでは、認定のハードルとなる「仕送りの実績」や「国内居住要件」について解説します。
仕送り額が対象者の収入を上回る必要がある
別居家族を社会保険の扶養に入れるには、被保険者からの仕送りが生活費の主たる財源であることを証明するため、「仕送り額 > 対象者の収入」という状態が必須です。
日本年金機構の認定基準において、別居の場合は「被保険者からの援助による収入額が、対象者の収入額より多いこと」が要件とされているためです。
単に「たまにお小遣いを渡している」程度では認められず、毎月定期的・継続的な送金実績が求められます。
| 項目 | 認められる証明 | 認められない例 |
|---|---|---|
| 送金方法 | 銀行振込(通帳コピー)、現金書留の控え | 手渡し、同一口座内での資金移動 |
| 頻度 | 毎月(生活費としての実態が必要) | 年に数回(盆暮れのみ)、不定期 |
| 金額 | 対象者の収入を上回る額 | 生活費として不十分な少額 |
被扶養者は原則として日本国内に住所が必要
令和2年4月の法改正より、健康保険の被扶養者は原則として「日本国内に住所を有する者(国内居住者)」に限定されました。これにより、海外に住む家族を扶養に入れることは原則としてできなくなりました。
ただし、以下の例外(国内居住要件の例外)に該当する場合は、日本国内に住所がなくても扶養として認められます。
- 留学生: 日本国内に住所はないが、渡航目的が就学である場合。
- 海外赴任同行者: 海外赴任する被保険者に同行する家族。
- 就労以外の目的で一時的に渡航する者: 観光・保養・ボランティアなど。
これらの例外を適用する場合、「ビザ」や「在学証明書」、および「親族関係を証明する公的書類」などの提出が厳格に求められます。
扶養手続きの必要書類と手順は?
扶養の手続きは「税法上」と「社会保険上」で提出先や添付書類が大きく異なるため、同時に進める際も頭を切り替えて管理する必要があります。
ここでは、従業員からの申告受付から保険証の交付完了まで、人事担当者がミスなく最短で進めるための標準フローを解説します。
続柄や収入見込み等の事実確認を行う
従業員から「結婚した」「子供が生まれた」「親を扶養に入れたい」等の申告があった場合、書類を渡す前にまずは口頭やチャット等で以下の情報をヒアリングします。ここで要件を満たしていない場合、書類作成の手間が無駄になるため事前のスクリーニングが重要です。
- 対象者の氏名、生年月日、マイナンバー
- 続柄(戸籍上の関係)
- 同居・別居の別
- 現在の収入(給与、年金、事業収入など)および今後の見込み
- 失業給付の受給予定有無
必要書類を回収し審査を行う
ヒアリングで条件を満たす見込みがあれば、制度ごとに必要な書類を案内・回収します。特に添付書類(証明書)の漏れが多い箇所ですので、リスト化して伝えるとスムーズです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ※従業員に記入してもらう必要があります。
- 健康保険 被扶養者(異動)届
- 国民年金 第3号被保険者関係届(配偶者の場合のみ)
- 添付書類(状況に応じて):
- 非課税証明書(所得の証明)
- 在学証明書(16歳以上の学生の子などの場合)
- 戸籍謄本または抄本(続柄の証明、氏名変更時など)
- 仕送りの証明書(別居の場合)
- 離職票または雇用保険受給資格者証の写し(退職直後の場合)
届出は速やかに行い、審査後に保険証を交付する
回収した社会保険の書類は、事由発生から5日以内に提出することが原則とされています。 ただし、添付書類の準備等で遅れた場合でも、事実発生日が確認できれば受理されますので、揃い次第速やかに提出してください。
審査が完了して新しい健康保険証が会社に届き次第、速やかに従業員へ交付します。逆に扶養から外れる手続きの場合は、古い保険証(資格確認書)を必ず回収し、「被扶養者(異動)届」に添付して返却手続きを行う必要があります。
扶養に入る条件を明確に区別してミスを防ごう
扶養に入る条件は、「税法上(税金)」と「社会保険上(健康保険)」で判定基準が異なります。人事労務担当者は、従業員からの相談に対して、この2つを明確に区別して案内する必要があります。
- 税法上: 親族範囲が広く(6親等内)、収入123万円以下が目安。同居要件は緩やか。
- 社会保険上: 親族範囲は3親等内で、続柄により同居が必須。収入130万円未満(交通費含む)。別居の場合は仕送り証明が必須。
特に、「別居の親を入れたい」「内縁の妻を入れたい」といったケースでは、要件確認の難易度が上がります。申請ミスによる手戻りを防ぐためにも、ヒアリングシートや必要書類リストを整備し、制度の違いを従業員にもわかりやすく説明できる体制を整えておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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