• 更新日 : 2026年3月11日

NPO法人の設立ガイド!要件・費用・期間や申請手続き、メリット・デメリットまで解説

PointNPO法人の設立ポイント

NPO法人の設立は、所轄庁の認証と法務局への登記を経て完了し、法定費用0円で法人格を取得できる手続きです。

  • 社員10名以上と役員4名(理事3名・監事1名)が必須
  • 認証審査や縦覧期間を含め、完了まで最低4ヶ月を要する
  • 専門家に依頼する場合の報酬相場は約15~30万円

書類の形式不備による審査の差し戻しを防ぐため、事業計画書等のテンプレート活用や所轄庁への事前相談を行い、準備を万全にすることが有効です。

NPO法人(特定非営利活動法人)の設立は、「特定非営利活動促進法」に基づき、所轄庁(都道府県や政令指定都市)の認証を受け、法務局で登記を行うことで完了します。 株式会社とは異なり法定費用は0円ですが、期間は最低でも4ヶ月を要し、10人以上の仲間が必要です。

本記事では、NPOの立ち上げに必要な要件、費用、具体的な流れ、そしてメリット・デメリットを詳しく解説します。複雑な手続きを体系的に理解し、スムーズな団体設立を目指しましょう。

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そもそもNPO法人とは?

NPO法人とは、「特定非営利活動促進法」に基づき、所轄庁(都道府県や指定都市)の認証を受けて法人格を取得した団体のことです。

ボランティア団体などの任意団体とは異なり、法人名義での契約締結や口座開設が可能となり、社会的信用が大きく向上します。また、利益を構成員に分配すること(配当)は禁止されていますが、収益事業を行い、その利益を活動資金や人件費に充てることは認められています。

参考:内閣府NPOホームページ

NPO法人が行う「特定非営利活動」とは?

NPO法人は、不特定多数の利益に寄与することを目的とし、以下の20分野のいずれかに該当する活動を行う必要があります。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

引用:特定非営利活動(NPO法人)制度の概要|内閣府NPOホームページ

NPO法人の種類は?

NPO法人には、以下の3種類があります。

  • NPO法人(特定非営利活動法人)
    特定非営利活動を行う法人です。
  • 認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)
    NPO法人の中でも、より高い公益性を持っていると所轄庁から認定された法人です。寄附金の金額や寄附者の人数といった客観的な基準をもとに認定されます。申請要件は厳しいですが、税制上のメリットが大きいのが特徴です。
  • NPO団体(任意団体)
    社会貢献を目的に活動する個人の集まりです。法人格を持たないため、法人名義での契約や資産所有はできません。

参考:認定制度について|NPOホームページNo.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき|国税庁

NPO法人について、詳しくは以下をご覧ください。

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NPO法人を設立するメリットは?

NPO法人設立の主なメリットは、「低コストでの設立」「税制優遇」「社会的信用」の3点です。

1. 株式会社よりも設立費用が安い

株式会社や一般社団法人とは異なり、認証手数料や登録免許税が免除されています。出資金や最低資本金の決まりもなく、法定費用は0円です。印鑑作成費などの実費のみで設立可能です。

2. 税制面での優遇がある

法人住民税の均等割が免除になる場合がある(ただし減免申請書の提出が必要)ほか、入会金や会費は課税対象の収益に含まれません。認定NPO法人になれば、寄附者に対する税制優遇(寄附金控除など)も適用され、寄附を集めやすくなります。

参考:特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い|国税庁

3. 社会的信用を得られる

NPO法人は情報公開義務があり、事業報告書などを毎年公開するため透明性が高く、社会的信用につながります。一般社団法人等と比較しても知名度が高く、行政からの委託事業や助成金獲得において有利になる可能性が高いです。また、法人名義での契約や資産保有、従業員雇用もしやすくなります。

NPO法人を設立するデメリットは?

一方、NPO法人設立には以下のようなデメリットもあります。

1. 社員が10名以上必要

NPO法人を設立するには、活動の趣旨に賛同する社員(正会員)を10名以上集める必要があります。また、役員として理事3名以上、監事1名以上が必要です。人材を集め、組織体制を整備するのに時間がかかります。

2. 特殊な税務処理が必要

NPO法人は、事業報告書・収支計算書・社員名簿などを毎年所轄庁に提出し、公開する必要があります。収益事業を行う場合は会計を区分する必要があり、一般企業とは異なる独特な税務処理が求められます。

3. 活動分野が限定されている

NPOの定款に記載する活動内容は、法で定められた20分野に該当する必要があります。この範囲外の活動を主たる目的とすることはできません。

NPO法人の設立要件は?

設立認証を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。特に「役員の親族制限」や「報酬規定」は見落としがちなポイントです。

1. 活動目的の要件

  • 上記の特定非営利活動(20分野)を主たる目的とすること。
  • 営利を目的としないこと(利益を構成員に分配しないこと)。
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
  • 特定の公職者・政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。

2. 人的要件

  • 社員(正会員):10人以上
    ここでの社員とは従業員ではなく、「総会で議決権を持つ構成員」のことです。
  • 役員:理事3名以上、監事1名以上
    • 親族制限規定:役員総数の3分の1を超えて、配偶者や3親等以内の親族が含まれてはいけません(例:役員が4名の場合、親族は1名まで)。
    • 報酬制限:報酬を受け取る役員は、役員総数の3分の1以下である必要があります。

3. その他の要件(欠格事由など)

  • 暴力団そのもの、または暴力団の統制下にある団体でないこと。
  • 役員が暴力団の構成員でないこと、また法で定める欠格事由(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者など)に該当しないこと。

参考:認証制度について|内閣府NPOホームページ

NPO法人の設立手続きの流れ・期間は?

設立完了までの期間は、準備期間を含めると最低でも4ヶ月程度を見ておく必要があります。 所轄庁の審査期間や縦覧期間(市民への公開期間)があるため、株式会社のように数日での設立はできません。

1. 設立準備と発起人会の開催

活動目的、事業内容、法人名を決定し、社員となる協力者を10名以上集めます。「設立発起人会」を開き、定款の原案や事業計画案を作成します。この段階で所轄庁(都道府県庁など)へ事前相談に行くことを強く推奨します。

2. 設立総会の開催

設立当初の社員が集まり、定款の承認、役員の選任、事業計画および活動予算の決定を行います。

設立総会は法人の意思決定の原点となる重要な会議です。総会の議事録は、後の認証申請で必須の提出書類となります。

3. 所轄庁への認証申請

作成した申請書類一式を所轄庁に提出します。主な必要書類は以下の通りです。

  • 定款
  • 役員名簿、就任承諾書、誓約書、住民票(住所証明)
  • 社員10名以上の名簿
  • 設立趣旨書
  • 設立総会議事録
  • 事業計画書(2カ年分)、活動予算書(2カ年分) など

参考:認証制度について|NPOホームページ所轄庁一覧|NPOホームページ

マネーフォワード クラウド会社設立では、事業計画書のテンプレートを無料で提供しています。以下のリンクからダウンロードし、自団体の内容に合わせて書き換えることで、形式不備による差し戻しリスクを大幅に減らすことができます。

4. 縦覧・審査と認証の決定

申請が受理されると、以下のプロセスが進みます。

  1. 縦覧期間(2週間〜1ヶ月):定款や事業計画書などが市民に公開され、自由に見られる状態になります。
  2. 審査:所轄庁が法令の基準に適合しているかを審査します。 原則として申請受理から3ヶ月以内に認証・不認証が決定します。

5. 法人設立登記(認証後2週間以内)

認証通知が届いてから2週間以内に、法務局で設立登記申請を行います。この登記申請を行った日が「法人設立日」となります。

認証通知後6ヶ月以上登記手続きを行わないと、認証が取り消されてしまう場合もあります。通知が来たら、速やかに手続きを行いましょう。

参考:その他の会社・法人(特例有限会社・NPO法人・その他)|法務局

6. 設立登記完了届出書の届出

登記完了後、登記事項証明書や財産目録などを添えて「設立登記完了届出書」を所轄庁に提出します。あわせて、税務署や自治体への法人設立届も提出します。銀行口座の開設は登記完了後から可能です。

参考:No.5100 新設法人の届出書類|国税庁

NPO法人の設立にかかる費用はいくら?

NPO法人の設立において、役所に支払う法定費用は0円です。 株式会社などの他法人と比較して、初期費用を圧倒的に安く抑えられるのが特徴です。

費用の内訳目安
  1. 法定費用:0円(認証手数料なし、登録免許税なし)
  2. 実費:約5,000円〜2万円
    • 法人実印(代表者印)の作成費
    • 役員の住民票取得費
    • 登記完了後の謄本・印鑑証明書取得費
  3. 専門家報酬(依頼する場合):約15万円〜30万円

社会課題解決のためにNPO法人設立を検討しよう

NPO法人の設立は、社会的信用を得て活動を永続させるための強力な手段です。

  • 設立期間:約半年(審査に時間がかかる)
  • 設立費用法定費用0円(実費のみで設立可)
  • 設立要件:社員10名以上の確保が必須

設立には手間と時間がかかりますが、初期コストの低さと税制・信用面でのメリットは非常に魅力的です。まずは「どのような社会課題を解決したいか」を明確にし、志を同じくする仲間を10名集めることから始めてみてください。

書類作成に不安がある場合は、所轄庁の相談窓口やNPO専門の行政書士への相談を検討しましょう。また、無料の事業計画書テンプレートなども活用して、効率的に準備を進めてください。


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