• 更新日 : 2025年10月21日

法人化するときの定款の書き方とは?記載事項とフォーマットを紹介

法人化するときに必ず作成しなければならない定款(ていかん)は、会社の基本ルールを定めた重要書類です。法人化の際は必ず定款を作成する必要があります。株式会社の場合、公証人の認証が必要で、電子定款なら印紙代4万円の節約も可能です。

この記事では、法人化における定款の書き方、必須の記載事項、作成から認証までの手順、そして失敗しないためのポイントまでわかりやすく解説します。計画的な法人化のために、ぜひご活用ください。

法人化で定款はなぜ必要?

法人化(=個人事業主が株式会社や合同会社を設立すること)には、定款の作成が会社法で義務付けられています(会社法第27条)。定款がなければ登記申請ができず、会社を設立することはできません。株式会社でも合同会社でも、法人化の際は必ず定款を作成する必要があります。

定款とは会社の基本ルール

定款は「会社の憲法」とも呼ばれ、会社の組織や運営に関する基本的なルールをまとめた書類です。

会社の名前(商号)、事業内容(目的)、本店所在地といった基本情報から、株主総会の開催方法、役員の任期、決算期まで、会社運営に必要なルールを定めています。法人化後も、会社はこの定款に従って運営されます。

また、会社法第31条により、定款は会社が存続する限り永久に保管する義務があります。銀行口座の開設、融資申込み、許認可の取得などの際に提出を求められることもあるため、正確に作成しておくことが重要です。

個人事業主から法人化する際の定款の役割

個人事業主から法人化する場合、定款は個人と法人を明確に区別する書類としての役割を持ちます。個人事業では事業主の判断で自由に運営できますが、法人化後は定款に定めたルールに従う必要があります。

たとえば、定款に記載していない事業は原則として行えません。ただし、記載目的に付随する行為は認められることもあります。将来的に新規事業を始める可能性がある場合は、あらかじめ事業目的として記載しておくとよいでしょう。

定款は、金融機関や取引先に対して「会社として正式に組織化されている」ことを示す書類でもあります。銀行や官公庁で求められる場面も多く、信頼性を補足的に示す資料となります。

株式会社と合同会社の定款の違い

株式会社と合同会社では、定款の内容と手続きに違いがあります。

項目株式会社合同会社
公証人の認証必要。
3万/4万/5万円(資本金等の額で段階制)※一定の小規模要件で1.5万円に軽減あり
不要
印紙代紙の定款は4万円(電子定款なら非課税紙の定款は4万円(電子定款なら非課税)
機関設計株主総会と取締役が必要(取締役会は任意)社員(出資者)のみで運営可能

株式会社の定款は、会社法第30条により公証人の認証が法定要件とされています。一方、合同会社は簡易設立形態として位置づけられており、公証人による認証を要しません。

法人化の定款に必要な記載事項は?

法人化の定款には、必ず書くべき「絶対的記載事項」があり、ここに漏れがあると定款が無効となり設立できません。あわせて、定めるなら定款に書かないと効力が出ない「相対的記載事項」、自由に書ける「任意的記載事項」に分かれます。

絶対的記載事項(商号・事業目的・本店所在地など)

絶対的記載事項とは、会社法第27条および第28条で定められた、定款に必ず記載しなければならない事項です。これらのうち一つでも欠けると、定款そのものが無効となり、会社設立登記を行うことができません。

株式会社の絶対的記載事項
  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地(定款は市区町村までで可)
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所

商号には必ず「株式会社」または「合同会社」の文字を入れる必要があります。同一商号・同一本店は禁止のため、法務局で事前に商号調査を行いましょう。

事業目的は、会社が行う事業内容を明記します。許認可が必要な事業を行う場合は、許認可申請時に定款の事業目的をチェックされるため、正確に記載することが大切です。

本店所在地は、最小行政区画(市区町村)まで記載すれば十分です。たとえば「東京都渋谷区」のように記載し、番地まで書く必要はありません。

発行可能株式総数は絶対的記載事項ではありませんが、会社の成立までに定款で定める義務があります(会社法37条)。実務上は、最初から定款に「当会社の発行可能株式総数は〇株とする」と条項を置くのが一般的です。

出典:定款とは?記載事項・作り方・フォーマット・認証手続き・変更手続きなどを分かりやすく解説

相対的記載事項(株式譲渡制限・取締役会の設置など)

相対的記載事項とは、会社法上「定款に定めなければ効力を生じないが、定めること自体は任意」な事項を指します。中小企業や小規模法人では、以下のような規定を設けるケースが一般的です。

主な相対的記載事項
  • 株式の譲渡制限に関する規定
  • 取締役会、監査役の設置
  • 公告の方法
  • 現物出資に関する事項
  • 取締役・監査役の任期の伸長

中小企業の多くは、株式の譲渡制限を設けています。これにより、第三者が自由に株式を取得して経営に関与することを防げます。

また、取締役会を設置しない会社も増えています。取締役会設置会社とする場合は、取締役を3名以上、監査役を1名以上置く必要があります(会社法第326条第2項)。一方、非設置会社であれば取締役1名のみでも設立可能であり、機動的な経営が行えるため、法人成り直後の中小企業ではこちらが一般的です。

さらに、公告方法も定款に必ず定めておく必要があります。例えば、「当会社の公告は官報に掲載して行う」または「電子公告により行う」といった形で明記します。

任意的記載事項(事業年度・役員報酬など)

任意的記載事項とは、定款に記載しなくても会社法上の効力に影響はないが、記載しておくと運営が円滑になる事項を指します。実務では、会社運営の柔軟性や透明性を高めるために、次のような項目を記載するケースが多く見られます。

よく記載される任意的記載事項
  • 事業年度(決算期)
  • 役員の員数・任期の上限
  • 株主総会の招集時期・開催方法
  • 役員報酬の決定方法
  • 剰余金の配当およびその決定機関

事業年度は、会社法上自由に定めることができます。多くの会社が「4月1日から翌年3月31日」までとしていますが、設立時期や繁忙期に合わせて柔軟に設定可能です。

とくに個人事業主から法人化(法人成り)する場合は、個人の確定申告時期(2〜3月)を避けて、6月や9月決算とするケースも多く見られます。なお、設立初年度の決算期は「設立日から1年以内」であれば自由に決められます。

取締役の報酬は、会社法第361条により原則として株主総会の決議事項です。ただし、定款に「取締役会で決定する」と定めた場合は、取締役会の決議で決めることも可能です。この規定を置いておくと、毎年の株主総会で報酬を決め直す手間を減らすことができます。

剰余金の配当(利益配当)を取締役会で決定する場合は、定款にその旨を明記する必要があります。ただし、これは取締役会設置会社に限られるため、取締役会を設けていない中小企業では株主総会で決定するのが一般的です。

出典:いまさら聞けない「定款」とは?|住信SBIネット銀行

法人化における定款の書き方と作成手順は?

法人化の定款作成は、事前準備から始まり、作成、認証、登記まで段階的に進める必要があります。適切な準備と手順を理解することで、スムーズな法人化が実現できるでしょう。

定款作成前の準備(商号調査・事業目的の検討)

定款を作成する前に、商号調査と事業目的の検討を十分に行いましょう。

商号調査は、法務局(登記所)で、同一登記所内に“同一商号・同一本店所在地”の登記がないかを確認します。オンラインでも検索できますが、最終的には法務局での確認が確実です。また、商標登録されている名称との重複も避ける必要があります。有名企業と似た商号は、後々トラブルになる可能性があるため避けましょう。

事業目的の検討では、現在の事業だけでなく、3~5年後に展開する可能性のある事業も含めて考えます。後から事業目的を追加するには定款変更が必要で、株主総会の特別決議と登記変更が必要となるからです。

ただし、あまりに多くの事業目的を記載すると、「何をする会社かわからない」と思われ、信用を損なう恐れもあります。10~15項目程度に絞り込むのが適切でしょう。

定款の具体的な書き方とフォーマット

定款は、A4サイズの用紙に横書きで作成するのが一般的です。

定款の基本構成は、第1章「総則」から始まり、第2章「株式」、第3章「株主総会」、第4章「取締役」、第5章「計算」、第6章「附則」という流れになります。各章には条文を設け、第1条から順番に番号を振っていきます。

フォントサイズは12ポイント程度、標準的な書体(明朝体やゴシック体)を使用します。専門用語が多いため、読みやすさを意識して作成しましょう。

日本公証人連合会のウェブサイトでは、さまざまなパターンの定款記載例がダウンロードできます。小規模な会社から大規模な会社まで、会社の規模に応じたサンプルが用意されているため、参考にするとよいでしょう。

出典:定款等記載例|日本公証人連合会

発起人の署名・押印の方法

定款の最後には、発起人全員の署名または記名押印が必要です。

紙の定款の場合、各ページの間に契印(割印)を押し、最終ページに発起人全員が署名または記名押印します。袋とじにする場合は、とじ目に契印を押すことで、各ページへの契印を省略できます。

使用する印鑑は、実印である必要があります。法人化の際は、発起人の印鑑証明書も提出するため、必ず印鑑登録された実印を使用しましょう。

電子定款の場合は、PDFファイルに電子署名を行います。電子署名には、マイナンバーカードや電子証明書が必要になります。

法人化で定款の事業目的はどう書く?

法人化の際、定款に記載する事業目的は、会社が行う事業内容を明示する最も重要な項目です。登記や許認可の審査で必ず確認されるため、現在の事業だけでなく将来の展開も見据えて正確に記載する必要があります。

事業目的の書き方の基本ルール

事業目的の記載には、会社法および法務局の登記実務上、次の3つの要件を満たす必要があります。

  • 適法性:法令に違反しない内容であること
  • 営利性:会社の利益を目的とした事業であること
  • 明確性:第三者が見ても内容を理解できること

これらを満たしていないと、登記官から「補正指示(修正要求)」が入る場合があります。たとえば、「社会貢献事業」や「各種サービスの提供」など抽象的な表現は不明確とされ、修正を求められるケースが多いです。

許認可が必要な事業の記載方法

許認可事業の場合は、許認可申請書の業種区分や要件に一致する表現が必要です。内容が一致していないと、許認可が下りない・追加訂正を求められるケースがあります。

  • 建設業:「建築工事業」「管工事業」など、建設業法で定められた29業種名をそのまま記載
  • 宅地建物取引業:「不動産の売買、賃貸、仲介および管理」など、宅建業免許の申請要件に沿った表現
  • 飲食業:「飲食店の経営」「喫茶店の経営」など、実際の営業形態を明確化

事前に、所轄官庁(例:都道府県庁、保健所、経済産業局など)へ相談しておくと安心です。

業種別の事業目的の記載例

業種によって、標準的な事業目的の書き方があります。

IT関連業の記載例
  • ソフトウェアの企画、開発、販売および保守
  • インターネットを利用した各種情報提供サービス
  • ウェブサイトの企画、制作および運営
小売業の記載例
  • 衣料品、服飾雑貨の販売
  • インターネットを利用した通信販売業
  • 古物営業法に基づく古物商
サービス業の記載例
  • 経営コンサルティング業務
  • 各種セミナー、研修会の企画および運営
  • 人材派遣業および人材紹介業

将来的な事業展開を見越して、10~15項目程度を目安に過不足なく整理するとよいでしょう。

出典:会社の定款とは?意味や読み方・記載事項を解説!|マネーフォワード

法人化の定款認証と費用は?

株式会社として法人化する場合、定款の公証人認証が会社設立手続きの第一関門となります。電子定款を利用するか、紙の定款で進めるかによって、費用と手間が大きく変わります。認証制度の仕組みと費用を理解し、最適な方法を選びましょう。

公証役場での定款認証手続き

株式会社の定款は、本店所在地を管轄する公証役場で認証を受ける必要があります。

認証手続きの流れは、まず公証役場に電話で予約を取り、必要書類を持参して訪問します。公証人が定款の内容を確認し、問題がなければその場で認証してもらえます。所要時間は30分から1時間程度です。

認証に必要な書類
  • 定款3通(公証役場保管用、会社保存用、登記用)
  • 発起人全員の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 発起人の実印(代理人の場合は委任状)
  • 認証手数料5万円(資本金300万以上の場合)
  • 謄本交付手数料(1ページ250円程度)

令和5年会社法改正により、オンライン定款認証制度が全国の公証役場で利用可能になりました。発起人または代理人がオンラインで面談し、電子署名付きPDFを提出して認証を受けます。

電子定款と紙の定款の費用比較

電子定款を選択すると、印紙代4万円を節約できます。

項目紙の定款電子定款
印紙代4万円0円
認証手数料5万円5万円
謄本交付手数料約2,000円約2,000円
合計約92,000円約52,000円

電子定款の作成には、PDFソフトや電子証明書が必要ですが、これらの初期費用を考慮しても、印紙代4万円の節約は大きいでしょう。

法人化にかかる定款関連の総費用

法人化における定款関連の費用は、会社形態や作成方法によって異なります。

株式会社の場合(自分で作成)
  • 電子定款:約52,000円
  • 紙の定款:約92,000円
合同会社の場合(自分で作成)
  • 電子定款:0円
  • 紙の定款:40,000円(印紙代のみ)
専門家に依頼した場合の追加費用
  • 司法書士:5~10万円
  • 行政書士:3~7万円
  • オンラインサービス:1~3万円

定款の作成には専門知識が必要なため、司法書士や行政書士に依頼する方も多くいます。専門家への依頼料を含めた、トータルコストを確認しましょう。

個人事業主から法人化する際は、これらの費用を事業計画に組み込んでおく必要があります。初期費用を抑えたい場合は、合同会社での法人化や、定款作成サービスの活用を検討してもよいでしょう。

出典:Q1. 定款とは何ですか。何故、公証人の認証が必要なのですか。|日本公証人連合会

法人化の定款作成でよくある失敗と対策

法人化の定款作成では、記載ミスや手続きの誤りで設立が遅れることがあるため、事前にポイントを押さえておくことが大切です。よくある失敗例を知り、対策を講じることで、スムーズな法人化を実現しましょう。

定款の記載ミスを防ぐチェックリスト

定款作成でよくあるミスを防ぐため、以下のチェックリストを活用しましょう。

記載内容のチェックポイント
  • 商号に「株式会社」または「合同会社」が含まれているか
  • 事業目的の最後に「前各号に附帯または関連する一切の業務」と記載しているか
  • 発行可能株式総数が設立時発行株式数より多いか
  • 決算期(事業年度末)が明確に定められているか
  • 取締役や監査役の任期を記載しているか

とくに多いミスは、事業目的の記載漏れです。個人事業主から法人化する場合、現在行っている事業をすべて網羅できているか、再度確認しましょう。

また、中小企業では「株式の譲渡制限」を設けるのが一般的です。これを記載しないと、第三者に自由に株式が譲渡できてしまうため、「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない」といった条項を設けることが推奨されます。

さらに、公証役場での認証時には発起人の印鑑証明書に記載された住所と本人確認書類の住所が一致しているかを確認します。

定款作成サービス・専門家の活用方法

定款作成に不安がある場合は、専門家やオンラインサービスを活用する方法もあります。

司法書士は登記の専門家として、定款作成から会社設立登記まで一貫してサポートしてくれます。費用は5~10万円程度かかりますが、確実性を重視する方にはおすすめです。

行政書士は、定款作成と認証手続きを中心にサポートします。登記申請は自分で行う必要がありますが、費用を抑えたい方には適しているでしょう。

最近では、オンラインの会社設立サービスも充実しています。freee会社設立やマネーフォワード会社設立などは、必要事項を入力するだけで定款が作成でき、電子定款にも対応しています。費用も1~3万円程度と手頃です。

定款の見本・サンプルの入手先

定款の見本やサンプルは、信頼できる公的機関から入手しましょう。

日本公証人連合会のウェブサイトには、会社規模別の定款記載例が豊富に用意されています。小規模な株式会社から大規模な会社まで、さまざまなパターンがダウンロード可能です。Word形式のファイルもあるため、そのまま編集して使えます。

法務局でも、定款のひな型を配布しています。窓口で相談すれば、業種や規模に応じたアドバイスももらえるでしょう。

中小企業支援センターでも、創業支援の一環として定款作成のサポートを行っています。無料相談会も開催されているため、活用してみてはいかがでしょうか。

ただし、インターネット上の無料サンプルには古い情報が含まれていることもあるため、必ず最新の法令に基づいているか確認することが大切です。

法人化における定款は会社運営の基本ルール

法人化における定款の書き方を正しく理解し、必要な記載事項を漏れなく記載することで、スムーズな会社設立と健全な会社運営の基盤が築けます。定款は単なる設立書類ではなく、法人化後も会社の憲法として機能し続ける重要な書類です。

個人事業主から法人化する際は、絶対的記載事項の記載はもちろん、将来の事業展開を見据えた事業目的の設定が大切になります。電子定款を選択すれば4万円の印紙代を節約でき、初期費用を抑えることもできるでしょう。定款作成に不安がある場合は、専門家への相談や定款作成サービスの活用も検討してみてください。

適切に作成された定款は、法人化後の円滑な会社運営を支え、事業の発展に貢献します。時間をかけて丁寧に作成し、理想の会社づくりの第一歩を踏み出しましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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