- 更新日 : 2025年2月27日
メガネ・コンタクトの代金が医療費控除できる場合がある条件を解説
確定申告においては、支払った医療費のうち一定の金額を所得から控除し、所得税を計算することができます。その際、「メガネ」や「コンタクトレンズ」の購入費用などに関しても、一定の場合には医療費控除の対象にすることができます。
メガネやコンタクトレンズの費用が医療費として認められることで、税金の一部を還付される可能性があるのであれば、これを利用しない手はありませんね。今回は、その条件などについて解説していきます。
目次
メガネ・コンタクトレンズの医療費控除の条件
条件1:「医師の治療を受けるため直接必要なもの」であること
メガネやコンタクトレンズの購入費用について医療費控除の適用を受けるためには、その作成費用が「医師の治療を受けるため直接必要なもの」である必要があります。そのため、いわゆる「伊達メガネ」もちろんのこと、一般的な近視や遠視の矯正のものも、医療費控除の対象にはなりません。
「医師の治療を受けるため直接必要なもの」とはどのような場合でしょうか。
メガネやコンタクトレンズの作成費用が医療費控除の対象として認められるには、次の2点を満たす必要があります。
- 医師による治療を必要とする症状を有すること
- 医師による治療が現に行われていること
医師による治療を必要とする症状を有することとは、次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られます。
- 弱視
- 斜視
- 白内障
- 緑内障
- 難治性疾患
(節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)
医師による治療が現に行われていることを証明するためには、所定の処方せんに、医師が、上記病状に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載する必要があります。
条件2:医療費の総額が原則として10万円超えること
メガネやコンタクトレンズの購入費用の全額が医療費控除として認められるわけではありません。他の医療費も含めた医療費の金額から次の金額を差し引いた残額について医療費控除の適用を受けることができます。
- 保険金などで補填される金額
- 10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
例えば、メガネ購入費用が12万円であった場合、10万円を超える部分である2万円のみが医療費控除として認められます。
また、メガネやコンタクトレンズの購入費用だけでなく、医師等による診療等を受けるための通院費も医療費控除の対象とすることができます。
医療費控除を受けるために必要なこと
医療費控除の適用を受けるためには、メガネやコンタクトレンズの購入費用など医療費の明細を記載した確定申告書を提出する必要があります。
白色確定申告の場合
自営業ではなく、会社勤めで給与所得のみの方は、原則的には白色申告になります。
メガネやコンタクトレンズの購入費用について医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書に「医師の処方箋」と「メガネやコンタクトレンズの領収書」の添付が必要になります。会社勤めの方は上記に加え、事業主から交付される源泉徴収票を確定申告書に添付しましょう。
確定申告書は課税される年度の翌年の2月16日〜3月15日の間に所轄の税務署に提出する必要があります。なお、還付申告の場合は、上記期間とは関係なく、翌年1月1日から提出が可能です。
青色確定申告の場合
青色申告の場合でも確定申告書に「医師の処方箋」と「メガネやコンタクトレンズの領収書」の添付が必要になります。
青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得を有する人のみ行うことが可能です。所轄税務署長に対し、事前に青色申告承認申請書を提出しておく必要があります。
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まとめ
一般的な近視や遠視の矯正では難しいものの、特定の病気の治療のためにメガネやコンタクトレンズを作成する場合については医療費控除の適用を受けることができます。
医師の処方を受けてメガネやコンタクトレンズを作った方は、まず医療費控除の適用が可能かを事前に確認しておき、確定申告の際は忘れずに医療費控除の適用を受けるようにしましょう。
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よくある質問
メガネ・コンタクトレンズを医療費控除する条件は?
メガネ・コンタクトレンズを医療費控除する条件は「医師の治療を受けるため直接必要なもの」であること、医療費の総額が原則として10万円超えることの2つであす。詳しくはこちらをご覧ください。
白色確定申告の場合に医療費控除を受けるために必要なこと
メガネやコンタクトレンズの購入費用について医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書に「医師の処方箋」と「メガネやコンタクトレンズの領収書」の添付が必要になります。会社勤めの方は上記に加え、事業主から交付される源泉徴収票を確定申告書に添付しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
青色確定申告の場合に医療費控除を受けるために必要なこと
青色申告の場合でも確定申告書に「医師の処方箋」と「メガネやコンタクトレンズの領収書」の添付が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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