- 更新日 : 2025年11月5日
子供は社会保険の扶養に入れる?共働きの場合は?加入条件など
大学生などの子供は、社会保険の被扶養者として取り扱われます。ただし、アルバイトなどで年収要件を満たさなくなると、扶養から外さなければなりません。再び条件を満たせば扶養に入れることができ、その場合は被扶養者(異動)届を提出して手続きを行います。両親が共働きの場合は、基本的には収入が多いほうの扶養に入れます。
目次
子供は親の社会保険の扶養に入れる?
子供は小さいうちは当然親の扶養に入れることができますが、ある程度大きくなってからも扶養に入れ続けてよいのでしょうか。まずは、子供を親の扶養に入れ続けられるのかどうかを考えてみましょう。
18歳未満の子供の場合
社会保険の被保険者に子供が生まれた場合、その子供は扶養に入れることができます。子供を扶養に入れるためには、「被扶養者(異動)届」を提出します。被扶養者(異動)届は、被保険者によって生計を維持されている親族を扶養に入れる場合や、生計維持要件を満たさなくなるなどして扶養から外す場合に使用する書類です。事業主を通じて、事実があった日から5日以内に提出します。
18歳以上の子供の場合
一度行った扶養に関する手続きの効力は、新たな手続きを行わない限り継続します。18歳以上でも学生などで生計維持関係が継続する場合は社会保険の扶養から外す必要はなく、手続きを行う必要もありません。ただし、アルバイトなどで一定以上の年収を得ると、被扶養者としての要件を満たさなくなります。その場合は社会保険の扶養から外れ、子供が自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。
子供が親の社会保険の扶養に入れる条件
社会保険の扶養に入れる親族は、3親等以内の被保険者によって生計を維持されている者です。子供を親の社会保険の扶養に入れるためには、以下の収入要件を満たす必要があります。
- 子供の年間収入が130万円未満であること(障がい者の場合は180万円未満であること)
- 子供の収入が親(扶養に入れようとする被保険者)の収入以下であること
同居の場合は半分未満(ただし子供の収入が親の収入の半分以上であっても、親の年間収入を上回らず、生計の状況から親が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合は、扶養に入れる場合があります)
別居の場合は仕送り額未満
両親が共働きの場合、子供はどちらの扶養に入る?
共働きの両親の子供は、年間収入の多いほうの扶養に入れます。年間収入とは直近1年間の収入ではなく、今後1年間に見込まれる収入のことです。過去や現時点、または将来の収入などから見込まれる、今後1年間の収入の多いほうの扶養に入れます。
子供を扶養に入れるために必要な書類
子供を親の扶養に入れるためには、以下の書類が必要です。
1.続柄確認のための書類
- 子供の戸籍謄(抄)本か住民票の写し
- 続柄が書面上で確認できる必要があります。
- コピーは認められないため、原本の添付が求められます。
- 親と子供の双方のマイナンバーが被扶養者(異動)届に記載され、上記の書類により続柄を確認した旨が事業主により被扶養者(異動)届に記載されている場合には、続柄確認のための添付書類を不要とすることができます。
2.収入要件確認のための書類
- 税法上の扶養に入っている場合は、その旨についての事業主による証明書類
- 税法上の扶養に入っていない場合は、退職証明書や非課税証明書など
また、別居している16歳以上で学生でない子供の場合は、仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類の添付が必要です。
子供を扶養に入れるための手続き
子供を親の扶養に入れるためには、被扶養者(異動)届を提出します。被扶養者(異動)届は社会保険の被保険者について、親族を扶養に入れる場合や、扶養から外す場合に用いる書類です。
子供を扶養に入れる場合は被扶養者(異動)届に必要書類を添付し、事業主を通じて提出します。提出期限は事実があった日から5日以内で、提出方法は窓口持参・郵送。電子申請のいずれかです。窓口持参の場合は事業所を管轄する年金事務所に、郵送の場合は事務センターに提出します。
子供を扶養に入れるための要件や手続きを理解しよう
親によって生計を維持されている子供は、親の社会保険の扶養に入れることができます。被扶養者として認められるためには、子供の年間収入が130万円未満(障がい者の場合は180万円未満)であることが必要です。学生がアルバイトなどで収入要件を満たさなくなった場合は、扶養から外さなければなりません。
要件を満たして扶養に入れる場合は、被扶養者(異動)届を提出します。手続き方法を理解し、きちんと届け出ましょう。
よくある質問
子供は社会保険の扶養に入れますか?
要件を満たせば、子供を親の扶養に入れることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
子供が親の社会保険の扶養に入れる条件を教えてください。
収入要件として、子供の年間収入が130万円未満(障がい者の場合は180円未満)であることが求められます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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