- 作成日 : 2024年4月5日
意匠法とは?概要や事業者が知っておくべき点をわかりやすく解説
意匠法(いしょうほう)とは、意匠の保護と利用を図る法律です。意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与するために作られました。意匠法とは何か、また、意匠登録をするべきケースや手順、注意点などについて解説します。意匠法について事業者が知っておくべきことをわかりやすく紹介するので、ぜひご覧ください。
目次
意匠法とは
意匠法(いしょうほう)とは、意匠の保護と利用を図るための法律です。
意匠とは、物品・建築物・画像の形や模様、色によって成立するデザインを指します。意匠法に則って意匠権を取得すると、そのデザインに係る物品の生産・使用・販売などを独占でき、権利を侵害する者に対して差し止めや損害賠償を請求できるようになります。
意匠権について詳しくは、以下をご覧ください。
意匠法の目的
意匠法は、意匠を保護することで、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とした法律です。産業が発達すると、製品を必要とする人々の満足度が高まり、国民生活がより豊かなものになると考えられています。
意匠権の法的な効力
意匠権を取得すると、次の法的な権利を獲得できるようになります。
- 差止請求権
- 損害賠償請求権
- 不当利得返還請求権
- 信用回復措置の請求権
意匠権が侵害された場合には、侵害する物品の差し止めを請求できます。また、侵害行為の元となった物品の廃棄や、侵害行為に関わった設備の除去、侵害行為を予防するために必要な行為も請求可能です。
故意もしくは過失によって意匠権が侵害された場合は、民法上の不法行為に該当します。意匠権者は、侵害により生じた損害の賠償も請求可能です。ただし、損害賠償を請求するときは、故意・過失に関わらず、侵害行為と損害発生の間に因果関係があることを証明しなくてはいけません。
他人が自己の登録意匠や類似する意匠によって利益を得ている場合、意匠権者が事実上の損失を被っているなら、不当利得について返還請求することが可能です。また、意匠権が侵害されたことで意匠権者の業務上の信用が害されたときは、意匠権者の信用回復のために必要な措置を、裁判所が侵害者に対して命令できます。
意匠の対象となるもの
意匠とは、物品の形状や模様、色のことです。簡単にいえばデザインのことで、視覚を通して美を感じさせるものを指します。
意匠の物品とは有体物のことで、建築物や画像なども含みます。これらの形や模様、あるいは色が固有であり、量産可能なときに意匠登録が可能です。
なお、意匠は美を感じさせるものと定義されますが、芸術品のような美を指しているわけではありません。意匠法では視覚を通じて得られる美のみを指すため、音や香り、触覚、味覚によって引き起こさせる美については除外されます。
意匠の法的な定義
意匠法で指す意匠とは、次の2つの要素によって成立するデザインのことです。
- 物品、建築物、画像
- 形、模様(色)
物品か建築物、画像のいずれかであり、形や模様もしくは色が固有のものであり、なおかつ量産可能であることが必要です。
意匠の具体例
さまざまなものが意匠として登録されています。一例を紹介します。
- 電子機械用コントローラ
- 炊飯器
- 椅子
- 商業用建造物
- 店舗の内装
- 車両情報の表示用画像
物品や建造物だけでなく、内装や画像も意匠として登録可能です。
意匠登録を出願できる対象者
意匠登録は、工業上利用するものに対して行うため、事業者が意匠登録出願することが一般的です。企業規模に関わらず意匠登録出願するケースは多く、内国人による意匠登録出願件数のうち、約4割は中小企業です。
また、外国の事業者により意匠登録の出願が行われるケースもあります。アメリカや台湾、ドイツ、スイス、韓国などの多くの国々の事業者が日本で意匠登録出願を行っています。
意匠登録をすべきケース
意匠は、次の要件を満たすときに登録されます。
- 工業上利用できること
- 新規性があること
- 容易に創作できた意匠ではないこと
- 公序良俗に反する意匠ではないこと
- 最先に出願された意匠であること
意匠登録を考慮すべきケースを紹介します。
模造品を牽制するとき
意匠登録することで、模造品に対して牽制できます。何かのコンペティションに応募する作品や製品化する商品などは、世に出す前に意匠登録しておきましょう。
従業員の創作意欲を高めたいとき
意匠登録により「自社だけのオリジナルデザイン」だと公的に認められるため、従業員の創作意欲を高めることもできます。より優れた商品や意匠を生み出すためにも、意匠登録が役立ちます。
自社商品やデザインをブランド化したいとき
自社商品をブランド化したいときにも、意匠登録を活用できます。また、意匠登録することでデザインが固有のものと認められるため、ブランドの象徴とすることも可能です。
取引先や投資家からの信用を得たいとき
意匠登録することで、デザインが固有のものであることを示せ、将来的に模造品が作られるリスクを回避しやすくなります。取引先や投資家も安心して取引・投資できるようになるでしょう。
意匠登録の手順
意匠登録は次の手順で行います。
- 特許庁に意匠登録出願をする
- 特許庁で方式審査・実体審査を行う
- 審査において問題点が見つからなかったときは、特許庁は登録査定を行う
- 出願人は登録料を納付する
- 特許庁により設定登録が完了し、意匠権が発生する
なお、意匠登録出願時には1件あたり16,000円の手数料がかかります。また、意匠登録の査定が行われた場合は、登録料として毎年8,500円(1~3年目)もしくは16,900円(4~25年目)の料金を納付します。
意匠について事業者が注意すべきポイント
事業者が意匠登録を実施するときは、以下のポイントに注意してください。
- 意匠権の権利期間は登録した時点で開始し、出願から最長25年で終了する
- 出願はオンラインと書面の2つの方法がある
- 物品全体だけでなく、特徴的な部分だけの意匠登録もできる
- 図面だけでなく写真や見本品で出願できる
- すでに公開したものであっても1年以内に出願すれば意匠登録が可能なこともある
- 特許庁から「拒絶理由通知書」が届いたときは拒絶の理由を解消すれば、意匠登録できることがある
意匠登録について不明点があるときは、各地域の経済産業局知的財産室に相談してみましょう。
直近の意匠法改正で知っておきたいポイント
意匠法は「新規性の喪失の例外規定」において、2024年1月1日から要件が緩和されました。本来、意匠法では、すでに出版物やウェブサイトで発表した意匠に関しては新規性を喪失したとして意匠登録できませんが、例外規定を満たすと一度発表した意匠であっても意匠登録出願が可能です。
しかし、例外規定が複雑で、出願人の大きな負担になっていました。とりわけ「出願日から30日以内に、すべての公開意匠を網羅した例外適用証明書を作成する」という要件を満たすことは難しく、出願を困難にしていたようです。
2024年1月1日から施行された要件緩和により、すべての公開意匠を網羅する必要がなくなり、最初の公開意匠についてのみ証明書を提出すれば良いと変更されています。これにより出願人の負担が軽減され、新規性を喪失した後でも意匠登録出願しやすくなりました。
意匠法改正については、以下の記事で詳しく解説しています。
守りたいデザインは意匠登録の出願をしよう
意匠登録を行うことで、大切なデザインを守りやすくなります。将来的に商品化するものだけでなく、自社にとって価値があり、独創性・新規性があるものなら、意匠登録の出願をしてみてはいかがでしょうか。
意匠登録については、特許庁の以下のサイトで情報を確認できます。ぜひご覧になり、最新情報もチェックしてみてください。
参考:特許庁 みんなの意匠権
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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