- 更新日 : 2024年8月30日
相殺契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
相殺契約は、互いに債権を有する当事者がその債権を打ち消し合う契約のことで、債権回収の手段として頻繁に用いられます。
この記事では、相殺契約についての基本的な知識や、相殺契約書の書き方について解説します。すぐに使えるひな形をもとに、契約書作成時に注意すべきポイントについても解説しますので、参考にしてください。
目次
相殺契約とは
経理における相殺とは、当事者同士が相手に対する債権を互いにもっている場合に、その債権を打ち消すことです。つまり、自分が相手に対して債権をもち、相手も自分に対する債権をもっている状態で互いの債権を同じ金額の範囲で清算することを意味します。
例えば、支払いの場で手持ちがなく、友人に1000円を借りたとします。この時、自分も以前その友人に1000円を貸していたとしましょう。この場合に、わざわざ友人に1000円を返してから1000円を借りるという流れを経ることなく、その場で互いの債権を打ち消すほうが合理的です。これが相殺です。
相殺が認められている理由として、互いの債権を決済する手間が省けることが挙げられます。互いに債権をもっている場合、相殺をすれば現金の引き出しや振込などの決済行為を省略できるメリットがあります。
また、一方だけが債務を履行しているのに、片方がいつまで経っても不履行のままという不公平な状態を直ちに解消できる点もメリットです。
事業者が相殺契約を結ぶケース
相殺契約は、返済すべき借入金や、支払うべき買掛金などを抱えている債務者に対し、早く債務を履行してもらいたい時に向いています。事業者が相殺契約を結んだほうがよいケースとして、主に3つのケースが挙げられます。
債権回収
例えば、銀行が企業に対して1000万円の融資をしており、かつ、その企業からの預金が500万円ある場合に、預金額500万円を融資の返済に充てるケースです。
また、相手方に対する債権を回収できる見込みが少ない場合に、その相手方に対して債務を負っている別の第三者に自分の債権を売却し、返済に充てるケースもあります。
請負における原材料の決済
建設工事などの請負契約で、注文者が請負人に対し有償で原材料を支給するようなケースです。この場合、注文者は請負人に対する代金債権を有します。
注文者は請負人に対する代金債権と、請負人が注文者に対して有する報酬支払債権とを相殺することで、支給した原材料の代金を差し引いて請負人への報酬を支払うことができます。
代理店契約等における手数料の控除
製造業者等の商品・サービスを受けた顧客の料金の支払いについて、代理店が決済代行する場合に、代理店業務の手数料を控除するケースです。
代理店契約では、代理店が、製造業者等のサプライヤーの商品・サービスの供給を受けた顧客からの料金の支払いについて、決済代行をすることがあります。その際に、顧客から支払われた料金から代理店業務の代行手数料を控除することが相殺に当たります。
相殺契約書のひな形
相殺契約書をどのように書けばわからないという方に向けて、相殺契約書のひな形を用意しています。
以下のページから無料でダウンロードできるので、ご自身の状況に合わせて内容を調整してご活用ください。
相殺契約書に記載すべき内容
相殺契約書に記載すべき内容を、前章で紹介したひな形をもとに紹介します。相殺契約書では、当事者双方の債権債務の内容と、相殺に合意していることを明記することが大切です。
債権債務(第1条)
第1条では、当事者の債権債務について記載します。それぞれの当事者が契約締結日現在においてどのような債権を有しているかを明記します。
具体的には「契約締結日」「契約の種類」「債権の種類」「債権額」「弁済期」の項目ごとに金額や日付を記載するとわかりやすいでしょう。
それぞれの項目について、「甲の乙に対する債権」「乙の甲に対する債権」などのように、どちらがどういった内容の債権を有しているかを明確に分けて記載しましょう。
相殺合意(第2条)
第1条に記載の債権について、当事者双方が相殺することに合意した旨を記載します。相殺は原則として互いの債務が弁済期にある必要がありますが、契約において双方が合意していれば、弁済期到来前でも相殺可能です。
その際は、「期限の利益を放棄することに合意する」といった文言を含めて、当事者双方が相殺に合意していることをしっかりと明記する必要があります。
残債務(第3条)
相殺する互いの金銭債権の額が同じであるとは限りません。よって、相殺後に甲と乙のどちらにいくらの支払債務が残るのかを記載します。残債務については「(残債務の額について)相互に確認する」などの文言を用いて、互いに合意していることを明記するとよいでしょう。
合意管轄(第4条)
相殺契約後に何らかの問題やトラブルが生じないとも限りません。万が一、訴訟に発展した場合の管轄裁判所について記載します。
協議(第5条)
本契約について、後から疑義が生じたり、予期せぬ事態が生じたりする可能性もあります。その際の解決手段として、すぐに裁判所に訴えを起こすのではなく、当事者同士で信義に従い誠実に協議を行うことを記載します。
相殺契約書の作成ポイント
相殺契約書を作成する際は、以下のポイントに気を付けましょう。
合意内容は明確に記載する
相殺契約書では、当事者がどういった内容に合意しているかを具体的に明記しましょう。あいまいな内容の部分を残したり、記入漏れを放置したりしたまま作成してしまうと、後になってトラブルの原因になるリスクがあります。債権を回収できなかったり、余計に金額を請求されたりといった損害を被ることになりかねません。
したがって、契約書では当事者が有する債権の種類や金額、弁済期や条件などを具体的に記載し、すべての内容に合意していることを明記することが大切です。
相殺が禁止されていないか確認する
取引の相手方によっては、事前に「相殺禁止特約」を締結している場合があります。この場合は特約の内容が優先されるため、相殺はできないので注意しましょう。
また、自働債権が相殺できない債権である場合や、差し押えを受けた債権を受働債権とする場合など、債権の種類によって相殺が禁止されている場合もあります。この場合も相殺はできないので、事前に確認が必要です。
専門家にチェックしてもらう
作成した契約書に記載漏れやミスがないかなど、法律の専門家である弁護士などにチェックしてもらいましょう。万が一ミスや漏れ、あいまいな表現などがあると、後からさらに支払いを請求されたり、訴訟に発展したりする可能性があります。トラブルを未然に防ぐためにも、法律に詳しい専門家に内容を確認してもらうのがおすすめです。
相殺契約書では互いの債権債務を詳しく記載を
相殺契約書を作成する際は、当事者双方の債権債務を明確に記載することや、相殺の内容について双方の合意があることを明記することが重要です。
一度作成し合意した相殺契約書について、後から記載内容以外の請求をすることはできません。後になって当事者同士でトラブルとならないよう、債権債務についての記載内容が正確であるか、しっかり確認しながら慎重に作成しましょう。
「相殺がよくわからない」「契約書の作成に不安がある」という場合は、相殺に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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