• 作成日 : 2022年2月25日

専用実施権とは?通常実施権との違いや申請方法を解説!

他人の特許発明を使って製品の製造等(実施)をするためには、特許権者から実施権の設定を受ける必要があります。実施権には第三者の権利侵害を排他できる「専用実施権」と、排他的効力を有さない「通常実施権」があり、それぞれ定義が異なります。この記事では、これらの違いやそれぞれのメリットについて解説します。

専用実施権とは?

産業上利用可能な発明が成された場合、それを公開して広く知らしめれば、さらに有用な発明が成される可能性があります。これにより、ますますの産業発展が期待できるでしょう。しかし、せっかく多額の研究費を投じて成した発明を他者に自由に使われてしまうと、発明に対するインセンティブが削がれてしまいます。

そこで、発明内容の公開を条件に一定期間その発明を実施する権利を独占させることにしたのが「特許制度」です。特許権を取得すると、原則として出願日から20年間、特許権者は特許発明を独占的に実施することができます。この制度により、正当な権利のない第三者が特許発明を実施した場合は、実施の差止請求や損害賠償請求をすることができます。

特許権者は特許発明を自ら実施するのではなく、他者に実施権を設定して実施料を取ることにより、特許から利益を得ることもできます。特許権者から専用実施権を設定してもらい、特許庁に登録すると、専用実施権者は独占的に特許発明を実施することができるようになるのです。専用実施権は、地域・期間・産業分野などの範囲を限定して設定することができます。

専用実施権を設定すると、特許権者であってもその範囲においては特許発明の実施ができなくなります。また、専用実施権者はその範囲内で特許権者や正当な権利のない第三者が特許発明を実施している場合、実施の差止請求や損害賠償請求をすることができます。

特許を出願したものの、まだ特許が取れていない発明については、仮専用実施権を設定することができます。その後、特許登録があった暁には、仮専用実施権者に専用実施権が設定されたものとみなされます。仮専用実施権は将来の権利を確保することにより、特許登録に先立って安心して製造等の準備を進められることがメリットです。

専用実施権と通常実施権との違い

特許発明の実施権には「専用実施権」のほかに「通常実施権」があり、通常実施権には「独占的通常実施権」と「非独占的通常実施権」があります。

通常実施権者は、特許発明を実施することができます。しかし、特許権者は誰かに通常実施権を設定しても、原則として自分で特許発明を実施することもできますし、第三者に重ねて通常実施権を設定することもできます。

そのため、通常実施権者は専用実施権者と異なり、特許権者や第三者が特許発明を実施していても差止請求や損害賠償請求をすることはできません。

ただし、通常実施権の設定契約で特許権者に対して自ら特許発明を実施することを禁止したり、第三者に通常実施権を設定することを禁止したりすることは可能です。このような禁止規定を設ければ、契約上通常実施権者は特許発明を独占的に実施することができるようになります。このような「禁止義務を付けた通常実施権」を「独占的通常実施権」といい、「禁止義務のないもの」を「非独占的通常実施権」と呼びます。

独占的通常実施権は、特許発明を独占的に実施できるという点では専用実施権に近いといえます。しかし、専用実施権とは異なり、独占的通常実施権に基づいて侵害者に対して差止請求等をすることはできないため、契約違反に基づいて特許権者から第三者に対して侵害差止の措置を取ってもらうほかありません。

専用実施権のメリット

発明をして特許権を取得したものの、自らそれを実施して利益を上げることができない場合、実施能力のある第三者に専用実施権または通常実施権を設定してライセンス料(実施料)を取れる点が、特許権者にとってのメリットといえるでしょう。

上述のとおり、専用実施権の設定・登録をすると、専用実施権者は独占的に特許発明を実施することができるようになります。実施権者としては、正当な権利のない第三者を排他できるという点で、通常実施権より専用実施権のほうが強い権利となります。実施権者にとっては、専用実施権のほうがより安心して設備投資を行えるため、利益の最大化を図りやすい点がメリットといえます。一般的に、通常実施権よりも強い権利となる専用実施権のほうがライセンス料は高額になります。

専用実施権の申請方法

特許庁への専用実施権設定登録申請では、「1.専用実施権設定登録申請書」に、「2.専用実施権設定契約証書」と、「3.特許権者の印鑑証明書」を添付して申請します。特許権を複数の者で共有している場合は、「4.専用実施権設定者以外の共有者の同意書」も必要です。これらの添付書類が外国語で作成されている場合は、「5.日本語の訳文」も提出します。代理人に申請してもらう場合は、「6.委任状」も必要です。

専用実施権設定登録申請書は、特許権者と専用実施権者が共同して作成し、特許権者の実印を押印しなければなりません。申請書には特許番号、専用実施権の範囲(地域・期間・適用分野・数量制限・顧客制限など)、登録の目的(専用実施権の設定)、申請者(特許者・専用実施権者)それぞれの住所、氏名(名称)、添付書面の目録を記載します。また、申請書には、特許権1件につき1万5,000円の収入印紙(登録免許税)を貼付する必要があります。

専用実施権設定契約証書は特許権者と専用実施者の間の契約書になりますが、特許庁への提出用に契約内容を抜粋して作成したもので構いません。特許番号、専用実施権の範囲、申請者の住所、氏名(名称)の記載と、特許権者の実印の押印が必要です。原本または公証人により、「原本に相違ない」ことを証明されたコピーを提出します。

共有者の同意書は専用実施権設定者に宛てて、他の共有者が専用実施権者に対し専用実施権を設定することについて同意する旨を記載した上で実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

特許が関わる時は、専用実施権の設定も忘れず行おう!

特許権者は、特許発明を独占的かつ排他的に実施する権利を有しています。特許権者は専用実施権を設定し、専用実施権者に特許発明を独占的かつ排他的に実施する権利を許諾することができます。

専用実施権を設定すると、その設定範囲内では、特許権者も特許発明を実施することができなくなります。これに対し、特許発明の実施は有するものの、排他権のないものを通常実施権といいます。

通常実施権を許諾しても、特許権者はその設定範囲内で自ら特許発明を実施することが可能です。契約上、特許権者の実施や他者への通常実施権の設定を禁止して、通常実施権者に独占的に特許発明を実施させることも可能です。これを独占的通常実施権と呼びます。

独占的通常実施権は、特許発明を独占的に実施できるという点で専用実施権に近い権利ですが、専用実施権と異なり、独占的通常実施権者は侵害者に対して差止請求や損害賠償請求をすることはできません。

このように、専用実施権は非常に強力な権利です。他社から技術提供を受け、それに特許発明が含まれる場合は、専用実施権の設定を検討しましょう。

被許諾者としては専用実施権の設定が好ましい場合が多いものの、特許権者自身の実施も制限されること、特許庁への登録が必要になることから、専用実施権を設定したがらない特許権者もいます。専用実施権の設定を拒まれた場合は、その代替手段として独占的通常実施権の設定を検討してもらいましょう。

よくある質問

専用実施権とは何ですか?

専用実施権とは、特許庁への登録によって他人の特許発明を独占的かつ排他的に実施できる権利のことです。専用実施権が設定されると、特許権者自身もその設定範囲内では特許発明を実施することができなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。

専用実施権と通常実施権の違いは何ですか?

専用実施権は他人の特許発明を独占的かつ排他的に実施できる権利であり、侵害者に対して差止請求等をすることができます。一方、通常実施権は他人の特許発明を実施できるものの、侵害者を排他することはできません。詳しくはこちらをご覧ください。


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