- 更新日 : 2026年1月28日
パートにおける週20時間とは?社会保険の加入条件や手取りへの影響など解説
パート社員から「週20時間を超えると手取りが減って損をしますか?」「夫の扶養から外れなければなりませんか?」といった相談を受ける機会は多いのではないでしょうか。この「週20時間」は、社会保険への加入義務が発生し、実際に手取り額が大きく変わる重要な分岐点です。
この記事では、従業員が抱える「働き損」への不安を解消できるよう、週20時間の壁の正体や手取り額のシミュレーション、賢い働き方の選択肢について分かりやすく解説します。面談や契約更新時の説明資料としてぜひお役立てください。
目次
パートにおける週20時間とは?
パートやアルバイトの契約において、「週20時間」は単なるシフトの区切りではありません。これは、法律上で「労働者としての保障(保険)」を手厚くするかどうかを決める、最も基本的な判定ラインです。
具体的には、週20時間を超える契約を結ぶと、国が定める「セーフティネット(雇用保険・社会保険)」の対象になります。
週20時間未満は保険料負担のない手軽な働き方
週20時間未満の契約であれば、原則として雇用保険や社会保険には加入しません。
給与から保険料が天引きされないため、働いた分がそのまま手取りになりやすく、扶養の範囲内で働きたい方や、学業・家事と両立したい方に適した「手軽な働き方」と言えます。
週20時間以上は保障が手厚くなるしっかりした働き方
週20時間以上の契約になると、雇用保険(原則全員)や社会保険(条件による)の対象となります。
保険料が発生するため手取りが減る可能性はありますが、その分、失業時の手当や将来の年金、病気で休んだ際の給付金などが受け取れるようになります。腰を据えて働きたい方に適した「しっかりした働き方」へと切り替わります。
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パートの週20時間を超えると社会保険と雇用保険の加入はどうなる?
パートやアルバイトで働く上で、「週20時間」は各種保険に加入するかどうかが決まる重要な境界線です。
これまで扶養内で働いていた方でも、契約上の労働時間が週20時間以上になると、会社の「雇用保険」や「社会保険(健康保険・厚生年金)」への加入義務が発生するケースが出てきます。
このラインを超えて保険に加入すると、保険料が給与から天引きされるようになります。その結果、額面の給与は増えても手取り額が減ってしまう現象が起きやすいため、この20時間のラインを通称して「週20時間の壁」と呼ぶことがあります。
雇用保険は週20時間以上で原則として全員加入となる
会社の規模や年収に関わらず、週20時間以上の契約で働くパートは、原則として全員が雇用保険に加入します。
具体的な加入条件は、「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがあること」の2点です。
雇用保険は、失業した際の手当や育児休業給付金を受け取るための保険です。
- 負担額: 給与の0.55%(負担は非常に軽いです)。
- 影響: 手取りへの影響は数百円〜千円程度と軽微です。万が一の失業時に給付が受けられるため、加入するメリットのほうが大きいと言えます。
社会保険は条件を満たすと週20時間以上で加入となる
特定の条件を満たす会社で週20時間以上働くと、健康保険・厚生年金に加入となり、手取りが大きく変化します。
加入条件は、従業員数51人以上の企業(特定適用事業所)において、「週20時間以上」かつ「月収8.8万円以上」などの要件を満たした場合です。
手取りが減る・扶養から外れるとして話題になるのは、主にこちらの社会保険です。
- 負担額: 給与の約15%(会社と折半ですが、本人負担は大きいです)。
- 影響: 月収が同じでも手取りが1.5万円近く減るケースがあり、家計に直結します。
パートが社会保険に加入となる条件とは?
「週20時間を超えたら、誰でもすぐに社会保険料が引かれる」わけではありません。以下の5つの条件をすべて満たした場合にのみ、加入義務が発生します。
一つでも当てはまらなければ、週20時間を超えても社会保険(健保・厚生年金)には加入しません。まずはご自身が対象かどうかを確認しましょう。
条件1:週の所定労働時間が20時間以上
契約書に書かれた「所定労働時間」が週20時間以上であることが第一条件です。
実労働時間ではなく、あくまで契約上の時間が基準です。残業で一時的に20時間を超えただけでは、直ちに加入とはなりません。
条件2:月額賃金が8.8万円以上
基本給などの所定内賃金が月額8.8万円以上であることが条件です。
これらを除いた「基本給」だけで判定します。時給が高い職場であれば、週20時間働くと自然とこの8.8万円を超えてくるため、セットで考える必要があります。
条件3:2ヶ月を超える雇用の見込み
採用時から2ヶ月を超えて雇用される見込みがある場合は対象です。 通常の長期アルバイトであれば、ほぼ全員が該当します。「2ヶ月以内の短期バイト」という契約でない限り、この要件は満たすことになります。
ただし、当初の契約期間が2ヶ月以内であっても、契約書に「更新の可能性あり」と記載されている場合や、同様の社員が更新された実績がある場合は、入社初日から加入義務が発生します。
条件4:学生ではない
高校生、大学生、専門学校生などは、原則として社会保険の適用対象外です。
たとえ週20時間を超えて月収8.8万円以上になっても、学生であるうちは加入義務はありません。ただし、休学中の学生や、夜間学部・通信制の学生などは加入対象となる場合があります。
条件5:従業員数51人以上の企業である
勤務先の企業の従業員数(厚生年金の被保険者数)が51人以上の場合に対象となります。
これを「特定適用事業所」と呼びます。
- ポイント: 店舗単体ではなく、法人(会社)全体の人数で見ます。チェーン店などはほぼ該当します。
- 例外: 50人以下の会社でも、労使合意によって任意で適用事業所になっている場合があります。
パートで週20時間を超えると手取り額はどう変化する?
週20時間を超えて社会保険に加入すると、額面給与の約15%(月1.5万円程度)が保険料として天引きされるため、手取り額は確実に減少します。
労働時間を少し増やしただけでは、かえって手元に残るお金が減ってしまう「働き損(逆転現象)」が起きるため注意が必要です。時給1,100円で働くパートの方を例に、その損益分岐点をシミュレーションします。
パターンA:週19時間(加入なし)の場合
扶養内で働き、社会保険料を払わないケースです。
- 労働時間: 週19時間(月約82時間)
- 月額給与: 約90,200円
- 社会保険料: 0円
- 雇用保険料: 0円(20時間未満のため)
- 手取り額: 約90,200円
- ※住民税等は考慮せず。
パターンB:週20時間(加入あり)の場合
労働時間を1時間増やし、社会保険に加入したケースです。
- 労働時間: 週20時間(月約87時間)
- 月額給与: 約95,700円
- 社会保険料: 約13,800円(健康保険+厚生年金)
- 雇用保険料: 約530円
- 手取り額: 約81,370円
働く時間は増えて額面給与も5,000円増えましたが、手取りは約9,000円も減ってしまいました。 これがいわゆる「働き損(逆転現象)」です。
手取りを回復させるための目安は?
この「働き損」を解消し、手取りを元の水準(9万円以上)に戻すには、年収で約125万円以上(月収約10.5万円以上)を目指す必要があります。
週20時間を少し超える働き方は一番損をします。もし超えるのであれば、週26時間〜30時間程度までしっかりとシフトを入れて、保険料分以上に稼ぐことが、手取りを減らさないための鉄則です。
手取り減を補う国の支援「年収の壁・支援強化パッケージ」
労働時間を増やせない方のために、週20時間を超えても手取りが減らないよう企業が手当を出した場合、国が企業に助成金を出す制度も始まっています。
「社会保険適用促進手当」や「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」といった名称で呼ばれます。勤務先によっては、社会保険加入により減ってしまう手取り分を、一時的に補填してくれる場合があります。「社会保険に入ると損だから時間を減らしたい」と相談する前に、こうした支援制度を自社が導入していないか確認してみることをおすすめします。
パートの「週20時間」と混同される106万円・130万円の壁とは?
「週20時間の壁」とよく混同されるのが「130万円の壁」です。この2つは適用されるルールが全く異なります。
106万円の壁
従業員数51人以上の企業で働く人が、会社の社会保険に加入するラインです。
- 条件: 週20時間以上 + 月収8.8万円(年収約106万円)
- 結果: 会社と折半で保険料を払う(厚生年金+健康保険)。
- 対象: 中〜大企業で働くパートタイマー。
130万円の壁
企業規模に関わらず、すべての人が「扶養」から外れるラインです。
- 条件: 年収130万円以上(交通費含む)
- 結果: 扶養を外れ、自分で国民健康保険料・国民年金保険料を払う。
- 対象: すべてのパートタイマー。
最も負担が重くなるのは、「106万円の壁(週20時間)は超えていないが、年収130万円を超えてしまった」ケースです。この場合、会社の保険(半額会社負担)に入れず、全額自己負担の国民健康保険・国民年金(年間約30万円〜)を払うことになり、手取りが激減します。
副業(ダブルワーク)をしている場合の壁の判定は?
最も注意が必要なのが、副業をしている場合の「合算ルール」の違いです。この2つの壁は、計算方法が全く異なります。
- 106万円の壁(週20時間):合算しません 原則として会社ごとに判断します。「A社で週15時間、B社で週10時間」の場合、どちらも加入要件(週20時間)を満たさないため、社会保険には加入できません。
- 130万円の壁(扶養):合算します すべての収入の合計で見ます。上記の例で、2社の給与合計が年130万円を超えると、扶養から外れて自分で国民健康保険などを払う必要があります。
それぞれの勤務先を週20時間未満に抑える(106万円の壁を回避する)ことで、社会保険料を引かれずに世帯収入を増やすことができます。ただし、合計年収が130万円を超えると扶養を外れて負担が急増するため、「合計129万円以内に抑える」のがポイントです。
パートが社会保険に加入するメリットとは?
目先の手取りは減りますが、社会保険には国民健康保険(扶養)にはない手厚い保障があります。
「損」という言葉ばかりが先行しがちですが、長い目で見ればプラスになる要素も多いです。ご自身の年齢や健康状態、ライフプランと照らし合わせて判断しましょう。
将来の年金額が増える(2階建て)
国民年金(基礎年金)に加えて、厚生年金を受け取れるようになります。
厚生年金は、加入期間と納めた保険料に応じて、将来受け取る年金額が上乗せされます。また、国民年金のみの場合と比べて、障害年金や遺族年金の保障内容も手厚くなります。
傷病手当金が受給できる
病気やケガで働けなくなった場合に、給与の約3分の2が通算1年6ヶ月支給されます。
これは国民健康保険(扶養内)にはない、社会保険独自の強力なメリットです。「もし入院してパート収入が途絶えたら困る」という方にとっては、大きな安心材料となります。
出産手当金が受給できる
出産のために仕事を休む期間(産前42日・産後56日)、給与の約3分の2が支給されます。
これから妊娠・出産を考えている方にとっては、数十万円単位の給付金を受け取れるチャンスとなります。扶養内パートでは受け取れない制度です。
自分で健康保険に加入できる
夫(世帯主)の扶養に依存せず、自分で健康保険に加入できます。
将来的に離婚や死別、配偶者の失業などがあった場合でも、自分の保険があれば無保険になるリスクを避けられます。
パートが社会保険に加入するデメリットや注意点は?
将来の安心が増える一方で、加入直後の家計には負担がかかる側面もあります。特に配偶者の扶養に入っている方は、自分だけの給与だけでなく「世帯全体の収入」がどう変わるかを確認する必要があります。
毎月の手取り額が減ってしまう
最も直接的な影響は、給与からの天引き額が増えることです。
社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)は、額面給与の約15%程度になります。例えば月収10万円の場合、約1.5万円が引かれ、手取りは8.5万円程度になります。「働いた時間のわりに、通帳に振り込まれる額が少ない」と感じやすくなる点は覚悟が必要です。
配偶者の「家族手当」がなくなるリスクがある
夫(または妻)の勤務先から支給されている「扶養手当(家族手当)」が打ち切られる可能性があります。
多くの企業では、家族手当の支給条件を「配偶者が社会保険の扶養に入っていること」としています。妻が社会保険に加入して扶養を外れると、夫の給与に含まれていた月1〜2万円程度の手当がなくなる場合があり、夫婦合わせると大幅な収入減になるケースも珍しくありません。事前に配偶者の会社の規定確認が必須です。
一度加入すると簡単には抜けられない
「今月は出費が多いから、今月だけ社会保険を辞めたい」といった都合の良い選択はできません。
一度加入要件(週20時間以上など)を満たす契約を結ぶと、退職するか、契約時間を週20時間未満に恒久的に減らすなどの変更がない限り、加入し続けることになります。加入を決める際は、長期的な視点で無理のない働き方かどうかを検討しましょう。
パートが週20時間を超えないための管理方法は?
「今は手取りを優先して扶養内でいたい」という場合は、会社任せにせず、自分で労働時間を管理する意識が大切です。うっかり加入条件を満たしてしまわないよう、以下の4つのポイントを徹底しましょう。
雇用契約書の所定労働時間を「週19時間以下」にする
まず大前提として、雇用契約書に記載された「所定労働時間」を週20時間未満に設定してもらう必要があります。
社会保険の加入判断は、実労働時間だけでなく「契約上の時間」がベースになります。
- 安全な契約例: 週3日 × 1日6時間 = 週18時間
- 危険な契約例: 週4日 × 1日5時間 = 週20時間(即加入対象)
面接や契約更新のタイミングで、「扶養内で働きたいので、契約時間は週20時間未満にしてください」と明確に伝え、契約書がその通りになっているか確認しましょう。
シフト提出時に週単位で合計時間を計算する
シフト希望を出す際は、月単位の合計ではなく「1週間(日〜土など)ごとの合計」を計算する癖をつけます。
よくある失敗が「月80時間だから大丈夫だと思っていた」というケースです。月単位の合計が少なくても、特定の週にシフトが偏って「週25時間」などの状態が続くと、加入対象とみなされるリスクが高まります。毎週のシフトが20時間を超えていないか、カレンダーでチェックしましょう。
残業による超過が常態化しないよう調整する
繁忙期などで残業を頼まれた際、「一時的な超過」なら問題ありませんが、「常態化」することは避けなければなりません。
- セーフ: 「今週だけ急に忙しくて週22時間働いた」
- アウト: 「人手不足で2ヶ月連続して週20時間を超えている」
このように超過状態が続くと、実態に合わせて契約変更(社会保険加入)を求められる可能性があります。「来週は少し時間を減らして調整したい」など、早めに店長や責任者に相談することが重要です。
休憩時間を活用して実労働時間を抑える
労働時間は「休憩時間」を除いた実働時間で計算されるため、休憩を長めに取ることで調整する方法もあります。
例えば、10:00〜15:00(5時間)の勤務で週4回働くと「週20時間」となり加入対象ですが、間に「1時間の休憩」を挟めば実働4時間となり、「週16時間」で対象外となります。長時間勤務をする場合は、休憩時間をしっかり確保することで加入ラインを超えないようにコントロールできます。
パートの週20時間に対する不安を解消し、適切な労務管理を行おう
人事労務担当者にとって、パートタイマーが抱える「週20時間の壁」への不安や手取り減少への懸念を正しく理解することは、円滑な職場運営に欠かせません。従業員が社会保険加入をためらう最大の要因は目先の手取り減少ですが、将来の年金増額や傷病手当金といった長期的なメリットを丁寧に説明することで、納得して働いてもらえる可能性が高まります。
また、現場での意図しない加入漏れや、106万円と130万円の壁の混同によるトラブルを防ぐためには、契約段階での厳格な時間管理と、繁忙期の労働時間コントロールが不可欠です。
本記事で解説した働く側の損得勘定や副業時のルールを念頭に置き、従業員一人ひとりのライフプランに寄り添った契約設定と、リスクのない適正な労務管理を実践していきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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