- 更新日 : 2025年11月4日
 
社会保険料の対象・対象外になる手当一覧!適用促進手当も解説
給与計算時に支給する多くの手当は社会保険料の算定対象ですが、慶弔見舞金や実費弁償的な出張費など、一部は対象外です。この違いは、その手当が「労働の対償」と見なされるかどうかで決まります。
「この手当は社会保険算定の対象になるのか?」という疑問は、適切な給与計算を行ううえで避けて通れない課題ではないでしょうか。
本記事では、計算の基礎となる「標準報酬月額」の仕組みや、社会保険料の対象となる手当と対象外の手当を一覧でわかりやすく解説します。また、新しい「社会保険適用促進手当」についても紹介します。
目次
社会保険料の対象になる手当の一覧
原則として、従業員に支払われる手当の多くは「労働の対償」と見なされ、社会保険料の算定対象となります。月々の支給額が固定されているか、勤務状況などに応じて変動はするものの、継続的に支払われる手当は、労働の対償としての性質が強いと判断されます。
そのため、社会保険料の計算基礎に含まれることになります。
例えば、役職に対する責任や、保有する資格の業務への貢献を評価して支払われる手当は、まさに労働の対価です。同様に、残業手当も提供された労働時間に対して支払われるため、当然ながら報酬と見なされます。
社会保険料の算定対象となる手当の具体例
以下の表は、一般的に社会保険料の対象となる手当の一覧です。
| 手当の種類 | 概要 | 
|---|---|
| 基本給(賃金・給料・俸給) | 給与の基礎となる賃金 | 
| 各種割増賃金 | 残業手当、休日手当、深夜手当など、法定の割増率で支払われる賃金 | 
| 役職・職務関連手当 | 役職手当、管理職手当、資格手当、技能手当など、役職や職務内容、能力に応じて支給される手当 | 
| 生活関連手当 | 住宅手当、家族手当、扶養手当など、従業員の生活環境に応じて支給される手当 | 
| 勤務地・勤務形態関連手当 | 通勤手当、地域手当、勤務地手当、宿直手当、日直手当など、勤務地や勤務形態に応じて支給される手当 | 
| 業績・成果関連手当 | インセンティブ、業績給など、個人の成果や会社の業績に応じて支給される手当 | 
| 休業関連手当 | 休業手当、休職手当、待命手当など、会社の都合や就業規則に基づき休業する従業員に支払われる手当 | 
| その他の経常的手当 | 精皆勤手当など、毎月の出勤状況に応じて継続的に支給される手当 | 
特に注意すべき「通勤手当」の扱い
通勤手当は、所得税法上では一定額まで非課税となりますが、社会保険の算定においては全額が報酬に含まれます。所得税の扱いと混同しやすいため、給与計算の際には特に注意しましょう。
年3回以下の賞与と年4回以上の賞与の扱い
賞与(ボーナス)も社会保険料の対象ですが、支払われる回数によって計算上の扱いが変わります。
- 年3回以下の賞与:
「標準賞与額」として、毎月の給与とは別に保険料が計算されます。支給額から1,000円未満を切り捨てた額が標準賞与額となり、これに保険料率をかけて保険料を算出します。 - 年4回以上の賞与:
年4回以上支給される賞与は、定期的に支払われるものと見なされ、標準報酬月額に含めて計算されます。 
社会保険料の対象にならない手当の一覧
一方で、労働の対償とは見なされない、または臨時的・実費弁償的な性質を持つ支払いは、社会保険料の算定対象には含まれません。社会保険料の対象外となる支払いは、その性質が「労働の対償」ではないからです。
例えば、結婚祝金は従業員の個人的な慶事に対して恩恵的に支払われるものであり、労働の価値を評価したものではありません。また、出張旅費は業務遂行に必要な経費を補填するものであり、従業員の収入が増えるわけではないため、報酬とは区別されます。
社会保険料の算定対象外となるものの具体例
以下に挙げるものは、原則として社会保険料の対象外です。
| 種類 | 概要 | 
|---|---|
| 慶弔見舞金 | 結婚祝金、出産祝金、死亡弔慰金、傷病見舞金など、福利厚生として支払われる一時金 | 
| 実費弁償的な費用 | 出張手当、出張旅費、宿泊費など、業務遂行に必要な経費の補填 | 
| 退職金・解雇予告手当 | 退職時に支払われる退職金や、解雇時に支払われる解雇予告手当 | 
| 臨時に支払われるもの | 大入袋やクリスマス手当など、就業規則等に定めがなく、任意かつ恩恵的に支払われるもの | 
| その他 | 財産形成貯蓄の奨励金など、会社が任意・恩恵的に行う福利厚生としての奨励金 | 
※退職金は原則として報酬に含まれませんが、退職を事由として支払われるものであっても、在職時に支払われる場合は賞与として扱われることがあります。
社会保険料の計算基礎「標準報酬月額」とは?
手当が社会保険料の対象になるかならないかは、「標準報酬月額」という仕組みで明確に区別されています。
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険の保険料を算出するために、従業員が受け取る毎月の給与(報酬月額)を一定の範囲で区切った等級にあてはめたものです。
従業員一人ひとりの給与額は毎月変動する可能性があり、その都度正確な金額で保険料を計算すると、事務処理が非常に煩雑になります。
そこで、給与額をキリの良い金額で区分した「等級」に当てはめて保険料を決定する仕組みが採用されています。この等級表は、日本年金機構や全国健康保険協会(協会けんぽ)のウェブサイトで公開されています。
参照:令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)|全国健康保険協会
報酬に含まれるもの・含まれないものの原則
社会保険における報酬とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもの」と定義されています。
この「労働の対償」であるかどうかが、ある支払いが報酬に含まれるか否かを判断するうえでの基本的な考え方です。現金(通貨)で支給されるものだけでなく、食事や住宅の貸与といった現物で支給されるものも、一定の基準に基づいて報酬と見なされます。この原則があるため、先述したように手当ごとに対象・対象外の区別が生まれるのです。
食事手当や社宅は社会保険の対象?
金銭ではなく、食事や住宅の提供といった「現物」で支給されるものも、従業員にとって経済的な利益となるため、原則として社会保険の報酬に含まれます。これを「現物給与」と呼び、その扱いには注意が必要です。
現物給与の原則的な扱い
現物給与は、その価値を金銭に換算して報酬月額に合算する必要があります。例えば、会社が費用を全額負担して食事を提供している場合や、非常に安い家賃で社宅を提供している場合、その経済的利益分が報酬として扱われます。換算する際の価額は、厚生労働大臣が都道府県ごとに定めています。
参照:全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)|日本年金機構
食事手当が報酬と見なされないケース
提供する食事について、従業員がその費用の一部を負担している場合、都道府県別に定められている現物給与の標準価額から負担した金額を差し引いた額が報酬となります。ただし、負担した金額が標準価額の3分の2以上の場合、その差し引いた額は報酬として扱われません。
この基準は福利厚生的な性質を考慮したものであり、多くの企業で導入されている「食事補助」が該当します。従業員負担が少ない場合や、会社の補助額が基準を超える場合は、補助額が報酬として扱われます。
社宅の貸与が報酬と見なされないケース
社宅や寮を従業員に貸与する場合、従業員から1か月あたり一定額以上の家賃(標準価額)を受け取っていれば、その社宅の利益は報酬とは見なされません。
標準価額は、その社宅の固定資産税評価額などを用いて計算されます。もし徴収している家賃が標準価額よりも低い場合、その差額分が報酬として扱われ、標準報酬月額に加算されることになります。
【2024年10月】社会保険適用促進手当とは?
近年、人手不足対策と働き方の多様化を支援するため、「社会保険適用促進手当」という新しい制度が導入されました。これは、いわゆる「年収の壁」問題への対応策として注目されており、これまでの手当とは異なる特別な扱いがされます。
社会保険適用促進手当の概要
社会保険適用促進手当とは、パート・アルバイト従業員が新たに社会保険に加入することによって生じる手取り収入の減少を補うために、事業主が支給できる手当です。
これまで、配偶者の扶養から外れないように、年収が106万円や130万円の壁を超えないよう勤務時間を調整する「働き控え」が課題とされてきました。この手当は、従業員が壁を意識せずに働ける環境を整え、企業の労働力確保を後押しすることを目的としています。
社会保険適用促進手当のメリット:保険料算定の対象外
この手当の最大の特徴は、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額や標準賞与額の算定から、最大2年間除外される点です。
通常の手当であれば、支給額が増えれば標準報酬月額も上がり、結果として社会保険料の負担も増えます。しかし、社会保険適用促進手当は、その手当自体が保険料を増加させない特例措置となっています。これにより、企業も従業員も追加の保険料負担なく、手取りの減少を緩和できます。
参照:社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省
 参照:事業主のみなさま、一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。|厚生労働省
キャリアアップ助成金との連携
事業主が従業員に社会保険適用促進手当を支給するなどの取り組みを行った場合、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」を活用できます。
この助成金は、企業の取り組みを金銭的に支援するもので、従業員1人あたり最大で50万円が支給される可能性があります。手当の支給や賃上げによって従業員の社会保険加入を後押しする企業にとって、大きな支援策となるでしょう。申請には要件があるため、厚生労働省のウェブサイトなどで詳細を確認することをおすすめします。
参照:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)|厚生労働省
手当ごとの社会保険の扱いを理解し、適切な給与計算へ
手当が社会保険料の対象になるか否かは、その支払いが「労働の対償」といえるかどうかで決まります。基本給や役職手当はもちろん、所得税では非課税枠のある通勤手当も社会保険では全額が報酬に含まれるなど、税務上の扱いとの違いを正確に把握しておくことが不可欠です。
また、食事の提供のような現物給与にも、福利厚生と見なされるための例外規定があります。
また、「社会保険適用促進手当」のように、働き控えを解消するために新設された、保険料算定の対象外となる特例的な手当もあります。これらのルールをふまえ、個々の手当の性質を正しく判断し、日々の給与計算業務を正確に進めていきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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