• 更新日 : 2026年2月19日

法人破産とは?メリット・デメリット・手続きの流れを解説

Point法人破産とはどんな手続き?

法人破産は、返済不能となった会社を裁判所の管理下で清算し、法人格と債務を消滅させる手続きです。

  • 事業は継続せず清算
  • 会社の債務は全消滅
  • 代表者は自動破産しない

社長の自己破産は不要な場合も多いが、実務では代表者が連帯保証人のケースが多く、同時に自己破産を行う例が多いです。専門家の間では、費用や手続効率の観点から同時申立てが選ばれやすいとされています。

法人破産は、経営が行き詰まった会社が直面する重大な選択肢の一つです。しかし、「法人破産とは何か」「個人破産とはどう違うのか」「代表者個人への影響はあるのか」など、正確に理解できていないまま不安を抱えている経営者の方も少なくありません。

本記事では、法人破産の基本的な仕組みから、検討すべきケース、メリット・デメリット、手続きの流れや費用の目安などを解説します。

目次

法人破産とは?

法人破産とは、経営状況が悪化し、会社としての支払能力を失った場合に利用される法的整理手続です。裁判所の関与のもとで会社の財産と債務を整理し、最終的に法人格を消滅させます。事業の継続を前提としない点に特徴があり、経営再建が困難な局面で選択されます。

法人破産は、会社を清算して債務を法的に整理する手続き

法人破産は、支払不能や債務超過に陥った会社が、裁判所へ申立てを行い、法律に基づいて債務関係を整理する制度です。手続開始後は、会社単独での判断はできなくなり、法的な枠組みの中で清算が進められます。

会社の財産はすべて換価される

法人破産が開始されると、会社の財産は破産管財人によって管理され、不動産や預金、売掛金などは原則として現金化されます。その資金は、債権者間の公平を保つ形で配当されます。

事業を終了させる清算型の倒産手続き

法人破産は、民事再生や会社更生のように事業存続を目指す手続きとは異なります。会社は清算され法人格が消滅するため、会社名義の借金も整理され、経営の区切りとして再出発への一段階となります。

参考:破産法|e-GOV

法人破産と個人破産(自己破産)との違いは?

法人破産と個人破産(自己破産)は、同じ「破産」という言葉を用いていても、対象や手続後の効果は大きく異なります。会社と個人は法律上別人格であるため、破産によって整理される範囲や残る責任に違いがあります。

法人破産は免責手続がなく、自己破産は免責許可が必要

法人破産では、会社が清算され法人格が消滅すると同時に、会社名義の債務も法律上消滅します。そのため、免責許可を得るための手続は不要です。自己破産では、裁判所から免責許可を受けなければ借金の支払義務はなくならず、手続の中心は免責の可否に置かれます。

法人破産は全財産が対象となり、自己破産では生活財産が保護される

法人破産では、会社が保有する不動産や預金、売掛金など、すべての財産が清算の対象となります。これに対して自己破産では、生活に必要な家財道具や一定額までの現金など、最低限の生活を維持するための財産は自由財産として処分の対象から除かれます。

法人破産では税金も整理され、自己破産では税金は残る

法人破産では、未納となっている法人税消費税なども含めて会社の債務は整理されます。自己破産では、滞納した税金や社会保険料は非免責債権であるため免除されず、破産後も支払い義務が残る点が大きな違いです。

法人破産は必ず管財事件となり、自己破産は同時廃止もある

法人破産では、必ず破産管財人が選任され、財産調査や換価、配当などの清算業務が行われます。これに対し、自己破産では財産がほとんどない場合、破産管財人が選任されない同時廃止となることがあります。

法人破産を検討すべきケースは?

法人破産は、経営が厳しくなったすべての会社が直ちに選択すべきものではありません。しかし、資金繰りや負債状況が一定の段階を超えると、事業継続よりも法的整理を優先すべき局面があります。

支払不能の状態が続いている場合

売上の減少や資金繰りの悪化により、借入金買掛金、家賃などの支払いが期限どおりにできない状態が続いている場合、法人破産を視野に入れる必要があります。支払不能を放置すると、訴訟や差し押さえを受けるリスクが高まり、会社財産の差し押さえを受けると会社の経営が一層困難になります。

債務超過で追加融資の見込みがない場合

会社の負債総額が資産総額を上回る債務超過に陥り、金融機関からの追加融資や支援が期待できない状況では、事業の継続は現実的ではありません。このような場合、法人破産による整理を選択することが合理的な判断となります。

再建の見込みがなく債権者対応が行き詰まっている場合

事業改善や再建策を講じても収益回復の見通しが立たず、債権者への説明や交渉も限界に達している場合、法人破産が現実的な選択肢となります。早期に専門家へ相談し、民事再生や会社更生を含めた再建手続きを取るか、法人破産による清算手続きを取るかを見極めることが経営者の負担軽減につながります。

法人破産のメリットは?

法人破産は、会社を終了させるという重い決断を伴う手続ですが、経営が限界に達した状況では、問題を長引かせず法的に整理できるという意義があります。

会社の債務返済義務が法的にすべて整理される

法人破産の最大のメリットは、借入金、買掛金、未払金など、会社が負っているすべての債務について返済義務がなくなる点です。破産手続が完了すると、会社名義の債務は法律上消滅し、将来にわたって返済を求められることはありません。資金繰りに追われ続けていた経営者にとって、債務から完全に解放されることは大きな区切りとなります。

債権者からの取り立てや督促が止まる

法人破産を弁護士に依頼し、裁判所へ申立てを行うと、破産管財人から債権者に対して通知が送付されます。これにより、債権者は会社や経営者に直接連絡して支払いを求めることができなくなります。実務上では破産申立てを弁護士に依頼した時点で申立代理人となる弁護士が各債権者に通知を出しますので、この時点で督促は止まります。電話や書面による督促が止まることで、精神的な負担が軽減され、冷静に今後の生活や再出発を考えられる環境が整います。

税金や社会保険料を含めて会社の債務が整理される

法人破産では、金融機関からの借入金だけでなく、未納となっていた法人税や消費税、社会保険料、損害賠償債務なども含めて会社の債務が整理されます。これらは個人破産では免除されないものも含まれるため、法人破産ならではの特徴といえます。会社を清算することで、将来的な債務リスクを完全に断つことができます。

経営者が再出発に向けた準備を進めやすくなる

法人破産により債務問題が整理されると、経営者は過去の負担から切り離され、新たな生活や事業の準備に集中できるようになります。小規模企業では、法人破産とあわせて代表者個人も自己破産を行うことで、会社と個人の借金を同時に整理し、経済的な立て直しを図るケースもあります。結果として、再起を見据えた現実的な一歩を踏み出しやすくなります。

法人破産のデメリットは?

法人破産は、債務問題を法的に整理できる一方で、会社や経営者にとって避けられない不利益も伴います。手続きを選択することで失われるものや、その後の影響を正しく理解したうえで判断することが大切です。

会社が消滅し事業を継続できなくなる

法人破産を行うと、会社は清算され法人格が消滅します。そのため、現在行っている事業はすべて終了し、売上の回復や事業再建の可能性も失われます。長年築いてきたブランドや取引関係、事業ノウハウなどの無形資産も引き継がれることはなく、会社としての活動は完全に停止します。

従業員を解雇せざるを得なくなる

法人破産では、原則として従業員を全員解雇することになります。雇用関係を維持することはできず、経営者は従業員に対して解雇の説明や対応を行わなければなりません。未払い賃金がある場合には、破産手続の中で整理されますが、従業員の生活に影響を与える点は大きな負担となります。

社会的信用が低下し将来の事業に影響する

法人破産を行った事実は、取引先や金融機関に知られることが多く、代表者の社会的信用の低下につながります。代表者個人が破産後に新たな事業を始める場合でも、融資を受けにくくなったり、取引条件が厳しくなったりする可能性があります。

経営者や保証人に個人責任が及ぶ場合がある

会社の借入金について経営者や家族が連帯保証人となっている場合、法人破産後も保証人の返済義務は残ります。その結果、代表者個人が自己破産を検討せざるを得なくなるケースもあります。法人破産は会社の債務を整理する手続であり、個人の責任まで自動的に消えるわけではありません。

法人破産の基本的な手続きの流れは?

法人破産の手続きは、裁判所の管理のもとで段階的に進められます。ここでは、一般的な法人破産の手続きを整理します。

① 弁護士へ相談し法人破産の方針を決定する

法人破産の第一歩は、破産実務に詳しい弁護士へ相談することです。会社の財務状況や負債内容を整理したうえで、民事再生や会社更生による再建が可能か、それとも破産が妥当かを判断します。破産を選択する場合は、弁護士と正式に委任契約を結びます。

② 債権者への受任通知と事前準備を行う

弁護士が受任すると、債権者へ受任通知が送付されます。これにより、会社や代表者への直接の取り立ては止まります。同時に、決算書や債権者一覧、財産目録など、裁判所へ提出する書類の準備が進められます。

③ 裁判所へ破産手続開始の申立てを行う

必要書類が整った段階で、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に破産手続開始の申立てを行います。この際、予納金や申立費用を裁判所へ納付します。裁判所が要件を満たすと判断した場合に、破産手続開始決定が出されます。

④ 破産管財人が選任され財産調査が行われる

破産手続開始決定と同時に、裁判所が破産管財人を選任します。破産管財人は会社の財産を管理し、不動産や売掛金などを調査・換価します。また、破産に至った経緯についても確認が行われます。

⑤ 債権者集会と配当を経て手続が終結する

裁判所で債権者集会が開かれ、管財人から手続の進捗が報告されます。換価された財産がある場合は、債権者へ配当が行われます。その後、破産終結の決定が出され、法人は正式に消滅します。

法人破産にかかる費用の目安はどのくらいですか?

法人破産には、裁判所を通じた正式な手続が必要となるため、一定の費用負担が生じます。

弁護士費用の目安は50万〜300万円程度

法人破産では、書類作成や裁判所対応、破産管財人との調整など専門的対応が必要となるため、弁護士への依頼が一般的です。弁護士費用は会社の規模や債権者数によって異なりますが、おおむね50万円から300万円程度が目安とされています。

裁判所に納める予納金は20万〜数百万円程度

予納金は、破産管財人の報酬などに充てられる費用として裁判所に納めます。通常は数十万円以上が必要ですが、負債額が大きい場合には数百万円となることもあります。会社の財産が少ない場合は金額が抑えられる傾向にあります。

申立実費は数万円程度が一般的

破産申立時には、収入印紙代、郵券代、官報公告費用などの実費が発生します。これらは合計しても数万円程度に収まるケースが多く、大きな負担にはなりにくい費用です。

条件次第で総額を抑えられるケースもある

財産がほとんどない場合には、少額管財事件として扱われ、予納金が20万円程度に軽減されることがあります。裁判所で少額管財事件として扱ってもらうためには、弁護士に破産申立を依頼することが必要です。費用の捻出が難しい場合でも、弁護士と相談することで現実的な対応が可能になります。

法人破産すると代表者も自己破産が必要?

法人破産を検討する際、多くの経営者が気にするのが代表者個人への影響です。会社と代表者は別人格であるため、必ずしも同時に破産する必要はありません。

法人破産だけでは代表者の自己破産は原則不要

法人と個人は法律上別人格のため、法人が破産手続きを行った場合でも、代表者個人が必ずしも同時に自己破産を申立てる必要があるわけではありません。法人破産によって整理されるのは、あくまで会社名義の債務に限られ、代表者個人の生活や資格に直接的な制限が生じることはありません。

代表者が連帯保証人の場合は自己破産が必要になることがある

中小企業では、代表者が会社の借入金について連帯保証人となっているケースが多く見られます。この場合、会社が破産しても保証債務は残るため、債権者から代表者個人に返済請求が行われます。保証債務を個人で返済できない場合には、法人破産と併せて自己破産を検討することが一般的です。

法人破産と自己破産を同時に行うメリットもある

会社と代表者が同時に破産手続きを行うことで、裁判所への予納金が抑えられたり、手続全体を一括して進められたりする場合があります。時間や精神的負担を軽減できる点から、実務上は同時申立てが選択されることも少なくありません。

自己破産をしなくても不利益が生じない場合もある

代表者が保証人でない場合や、保証債務を返済できる資力がある場合には、無理に自己破産を行う必要はありません。法人破産をしたこと自体で、代表者個人の将来の起業や就職が制限されることは基本的にないため、会社と個人を分けて冷静に判断することが重要です。

法人破産後に再び起業できる?

法人破産は会社にとって大きな区切りとなりますが、それによって経営者の将来が閉ざされるわけではありません。破産後の起業可否は、法律上の制限と現実的な信用面の両方を理解したうえで判断することが重要です。

法人破産後でも起業は法律上認められている

法人破産手続きが完了すれば、代表者が新たに会社を設立したり、個人事業を開始したりすることは法律上可能です。法人破産を理由として、将来の起業が禁止される規定はなく、同じ業種で再度事業を始めることも法的には問題ありません。破産は再挑戦を否定する制度ではありません。

法人破産による資格制限や職業制限は基本的にない

法人破産をしたこと自体で、代表者に資格制限や就業制限が課されることは原則ありません。一定の士業などでは個人破産による制限が問題となる場合もありますが、法人破産のみで将来の職業選択が制限されることはありません。

現実には信用面での影響を受ける可能性がある

過去に会社を破産させた事実は、金融機関や取引先からの信用判断に影響を与えることがあります。新会社で融資を受ける際には、経営履歴を理由に審査が厳しくなることも考えられます。代表者が個人破産もしている場合は、一定期間、金融取引に制限が生じる点も考慮が必要です。

法人破産で得られる再出発への備え

法人破産は会社にとって苦渋の決断ですが、経営が立ち行かない状況では債務から解放される有効な手段となります。法人破産手続きにより会社の債務は帳消しとなり、債権者からの督促も止むため、経営者はゼロから再出発する土台を得られます。一方で事業の消滅や従業員の解雇といった代償も伴うため、安易に選択すべき手段ではありません。重要なのは、倒産という結果から教訓を得て、二度と同じ過ちを繰り返さないよう備え、次のチャレンジに活かすことと言えるでしょう。


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