- 作成日 : 2024年9月26日
外国人が起業するには開業届が必要?書き方や在留資格についても解説
日本では、多くの外国人が仕事をしています。日本の企業で雇用されている外国人もいれば、起業して独立した仕事をしている外国人もいます。
では、外国人が日本で起業するにあたり、開業届は必要なのでしょうか。ここでは、外国人が日本で起業する際の開業届の提出や開業届が必要な場合の書き方、在留資格などについて解説します。
目次
外国人が日本で起業するには開業届が必要?
外国人が日本で働く場合、日本で得た所得に対する税金は日本に納付する必要があります。そのため、外国人が個人事業主として日本で起業した場合は、日本で確定申告をすることになります。
日本では、開業(起業)してから1か月以内に、税務署へ開業届を提出しなければいけません。ただし、提出が遅れたからといって罰則はないので、開業届を出し忘れている場合は速やかに提出するようにしましょう。
外国人が個人事業主として働くには在留資格も必要!
外国人が日本で起業するには、在留資格が必要となります。在留資格には「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理ビザ」などいくつかの種類がありますが、日本で個人事業主として活動するためには「経営・管理ビザ」が必要です。
「経営・管理ビザ」を取得するには、事業所の確保や事業所の規模(500万円以上の出資、または2名以上の常勤社員)などの要件を満たす必要があります。
ただし、各自治体が行う外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)を利用すれば、上記の要件を満たしていなくても最長1年間(自治体による)起業の準備や事業活動のための入国や在留が認められます。
外国人が日本で起業する流れはいくつかありますが、一般的な流れは次のとおりです。
- ビザ・在留資格の取得
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)を利用する場合は、その申請。 - 起業準備
起業のコンセプトを決めたり、事業所や自己資金の確保を行ったりします。 - 起業の手続き
起業したら、開業届や職業ごとに必要な申請などの手続きを行います。
外国人が起業する時に開業届を提出しないとどうなる?
開業届は、開業(起業)してから1か月以内に提出しなければいけません。開業届を提出しなかったとしても罰則がないので、開業届を提出していない人も中にはいます。しかし、外国人が起業する時には、開業届を提出したほうがよいでしょう。なぜなら、開業届を出すことで、事業を行っているという証明ができるからです。
例えば、融資を受ける時などは、所得や事業の証明として確定申告書の提出を求められますが、起業して間もなくはまだ確定申告をしていないので、確定申告書が手元にありません。そこで、開業届の写しの提出を求められることがあります。いざという時のためにも、開業届は出しておきましょう。
外国人が起業する時の開業届の書き方は?
ここからは、外国人が起業する時の開業届の書き方について見ていきましょう。
職業の書き方
開業届の職業欄には、どのような仕事をしているのかを記載します。書き方に決まりはないので、仕事内容が分かりさえすれば構いません。
例えば「サービス業」「建築業」「著述業」などの業種を記載しても、「ライター」「カメラマン」などの仕事内容をそのまま記載しても問題ありません。
屋号の書き方
屋号欄は、ペンネームや店舗名などを記載する欄です。ペンネームや源氏名、芸名などで事業活動をしている場合は、その名前を屋号欄に記載します。店舗の経営をしている場合は、店舗に名前を記載します。また、本名で活動していて屋号がない場合は、屋号欄は空欄のままで構いません。
その他、開業届で業種に関係なく共通する部分の書き方については、次のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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