- 更新日 : 2024年4月9日
就任承諾書とその書き方
就任承諾書とは、会社の役員に就任することを承諾したと証明するための書面です。役員は、会社から委任を受けて役員となるので、就任する際には承諾が必要となるためです。
今回は就任承諾書の記載内容の詳細と書き方について説明致します。
就任承諾書とは何か?
就任承諾書とは、会社の役員に就任することを承諾したと証明するための書面です。役員は、会社から委任を受けて役員となるので、就任する際には承諾が必要となります。
就任承諾書は、会社設立において法務局に提出する設立登記申請書に添付する書類ですが、定款に設立時取締役及び設立時代表取締役の選任・選定の記載があり、尚且つこれらの者が発起人でもあるときは、就任承諾書作成は不要です。
就任承諾書を作成しない場合には、法務局に提出をする設立登記申請書内の「設立時取締役及び設立時代表取締役の就任承諾書」の項には、「設立時取締役及び設立時代表取締役の就任承諾書は定款の記載を援用する」と記載します。
具体的な承諾書の必要性は以下に記載致します。
①代表取締役の就任承諾書
取締役会を置かない会社の場合には取締役は代表取締役も兼ねている(各自代表)と思ってください。
株主総会で取締役を選任したら、就任承諾書は必要ですし、就任の意思を担保させるため、印鑑証明書の添付を原則要します。
「設立時代表取締役選定決議書」において、選ばれた代表取締役が就任を承諾した旨の記載があり、且つ選ばれた代表取締役が発起人として実印を押印している場合は、代表取締役の「就任承諾書」の作成は不要になります。
上記以外の場合は、代表取締役の「就任承諾書」を作成する必要があります。
(1)取締役の就任承諾書
各取締役の就任承諾を人数分作成します。しかし、取締役の「就任承諾書」は、会社設立の登記申請において、必ずしも作成しなければならない書類ではありません。
特に発起人がそのまま取締役になる場合は、取締役の「就任承諾書」は作成不要です。なぜならば定款に記名押印があるからです。一方、発起人ではない人が取締役になる場合には取締役の「就任承諾書」が必要になります。
取締役の「就任承諾書」は、発起人ではない取締役1名につき1枚、最終的には人数分が必要です。
就任承諾書の書き方
就任承諾書に記載すべき内容は、(1)日付、(2)取締役の住所、(3)取締役の氏名、(4)会社名、(5)取締役の押印、(6)取締役の押印(捨印)が必要になります。記載例を参考にこの6項目に漏れがない様に記載しましょう。
(1)日付
日付の項には取締役に選任された日付を書きます。定款において選任された場合は、定款の作成日を記載します。定款の作成日であって、認証日ではないので注意してください。
「設立時取締役選任決議書」において選任された場合は、「設立時取締役選任決議書」の日付を記載します。
(2)取締役の住所
選任された取締役住所を、取締役個人の印鑑証明書の記載のとおり省略せずに記載します。例えば、「東京都港区赤坂1丁目1番○号」と記載する方法は正しいですが、略記号を用いた「東京都港区赤坂1-1-○」は認められないので注意が必要です。
(3)取締役の氏名
選任された取締役の氏名を、取締役個人の印鑑証明書の記載のとおり正確に記載します。
(4)会社名
定款に記載している商号を、省略しないで正式名称で記載します。例えば、「株式会社ビジネスアドバイザリー」は正しいですが、株式会社を略し「(株) ビジネスアドバイザリー」と記載することは認められていません。
(5)取締役の押印
取締役個人の印鑑登録してある実印で押印します。
就任承諾書のテンプレート
>>就任承諾書のテンプレートはこちらよりダウンロード可能です。
まとめ
就任承諾書とは、会社の役員に就任することを承諾したと証明するための書面です。役員は、会社から委任を受けて役員となるので、就任する際には承諾が必要となるためです。今回の記載例を参考に作成しましょう。
関連記事
会社設立登記の必要書類を11種類を徹底解説|会社設立の基礎知識
定款の認証を初めての方でもスムーズに進める手順まとめ|会社設立の基礎知識
登記申請の手順に関するまとめ
よくある質問
就任承諾書とは?
会社の役員に就任することを承諾したと証明するための書面です。詳しくはこちらをご覧ください。
代表取締役の就任承諾書の作成は必要?
株主総会で取締役を選任したら就任承諾書は必要ですし、就任の意思を担保させるため印鑑証明書の添付を原則要します。詳しくはこちらをご覧ください。
就任承諾書の書き方は?
就任承諾書に記載すべき内容は、(1)日付、(2)取締役の住所、(3)取締役の氏名、(4)会社名、(5)取締役の押印、(6)取締役の押印(捨印)です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
資産管理会社設立の相談は誰にすべき?税理士・司法書士などの選び方を解説
資産管理会社の設立を考えるとき、最初の悩みは誰に相談すべきかという点です。この記事では、資産管理会社の設立に最適な相談先の選び方、設立のメリット・デメリット、手続きの流れ、費用までを分かりやすく解説します。個人の資産を法人化して、節税や相続…
詳しくみる新規事業に必要なビジネスアイデア の実例や探し方を解説!
ビジネスアイデアは事業の未来を決める重要なものです。ビジネスアイデア1つで夢やビジョンが実現し、会社やご自身が大きく飛躍を遂げられる可能性もあります。しかし、ビジネスアイデアを考えるのは簡単ではありません。アイデアを現実的なビジネスプランに…
詳しくみる大崎広小路で会社設立するなら自分でやればお得に!税理士依頼にも対応!
大崎広小路での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な…
詳しくみる会社設立の相談は行政書士にすべき?費用やメリット、選び方まで解説
会社設立を思い立ったとき、多くの手続きや専門知識が必要となり、誰に相談すべきか悩む方は少なくありません。行政書士への会社設立の相談は、定款作成や許認可申請をスムーズに進めるための有効な選択肢のひとつです。 この記事では、行政書士に起業の相談…
詳しくみるホテルの定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート
株式会社を設立する際には、定款を作成する必要があります。しかし法人設立に慣れている方は少なく、定款の書き方で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 定款には、会社のルールなどを正しく記載する必要があります。今回の記事ではホテルの定款におけ…
詳しくみる【石川県】会社設立をラクにする情報・専門家へお得に依頼する方法も
石川県での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方法…
詳しくみる