- 作成日 : 2026年1月14日
資本金の平均額はいくら?会社設立時の相場や目安、決め方のポイントなどを徹底解説
会社設立を検討する際、多くの起業家が「資本金の平均はどれくらいか?」「いくらに設定するのが最適か?」と悩みます。現在の会社法では1円から設立可能ですが、実務的な平均相場は 100万円〜300万円 の範囲が最も一般的です。しかし、単に平均に合わせるのではなく、消費税の免税点や許認可の要件、そして取引先からの信用度を考慮して決定する必要があります。
この記事では、資本金の平均額や相場、そして会社設立時に失敗しないための具体的な金額の決め方について解説します。
目次
資本金の平均額はいくら?
会社形態や業種によって相場は異なりますが、一般的には初期費用や信用力を考慮して100万円以上の資本を用意するケースが大半です。ここでは具体的な金額の目安について解説します。
株式会社は300万円・合同会社は100万円が目安
一般的な資本金の目安は、株式会社であれば300万円前後、合同会社であれば100万円前後が多い傾向にあります。
かつては「最低資本金制度」により、株式会社の設立には1,000万円、有限会社には300万円が必要でしたが、2006年の会社法改正によりこの制度は撤廃されました。
現在は法律上1円でも設立可能ですが、実際に1円で設立するケースは稀です。株式会社の場合は将来的な増資や上場を見据えて300万円程度をボリュームゾーンとし、合同会社の場合はコストを抑えてスモールスタートするために50万〜100万円程度を選ぶ起業家が多いのが実情です。
業種によって平均額の傾向が異なる
資本金の平均額は、会社形態だけでなく、参入する業種のビジネスモデルによっても大きく異なります。原則として、初期投資が少ない業種は低く、設備投資が必要な業種は高くなる傾向があります。
例えば、PC一台で業務が完結するIT業やコンサルティング業であれば、数十万円〜100万円程度でのスモールスタートも珍しくありません。一方で、建設業や製造業など、建設重機や工場設備、資材置き場などの多額の初期投資やランニングコストが発生する業種では、手元の運転資金を厚くする必要があります。そのため、必然的に資本金の設定額も高くなり、数百万〜1,000万円近くに設定されることが一般的です。
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資本金の金額を決める基準は?
資本金は、以下の基準と照らし合わせて事業運営に支障が出ない金額を設定することが重要です。
1. 運転資金の3〜6ヶ月分を確保する
資本金は、最低でも運転資金の3〜6ヶ月分を準備するのが理想的です。
創業直後は売上がゼロの期間が続くことが予想されますが、家賃、光熱費、給与、仕入れ代金などの支払いは待ってくれません。これらの支払いが滞ると即倒産となるリスクがあるため、借入金に頼るのではなく、返済義務のない自己資金(資本金)で賄えるようにしておく必要があります。まずは半年間、売上がなくても会社を維持できる金額を算出し、それを資本金の下限目安としましょう。
2. 取引先や銀行からの信用力を考慮する
対外的な信用力を重視する場合、資本金を300万円以上に設定することが一つの基準となります。資本金の額は会社の体力そのものを表すため、取引先や金融機関に対する信用のバロメーターとして機能するからです。
特にBtoBビジネスや大手企業との取引を目指す場合、資本金が極端に少ないと、「この会社と取引しても大丈夫か?」「支払い能力はあるか?」と懸念され、契約を断られるリスクがあります。また、銀行融資を受ける際、資本金は「自己資本」とみなされます。自己資本が多ければ多いほど財務基盤が安定していると評価され、審査で有利になるため、300万円以上を用意するのが安心です。
3. 許認可が必要な業種は最低要件を満たす
特定の業種で起業する場合、平均額や相場に関わらず、許認可を取得するために法律で定められた最低限の資本金(財産的基礎)を用意する必要があります。
例えば、一般建設業の許可を得るには自己資本が500万円以上必要であり、一般労働者派遣事業では2,000万円以上の基準資産額が求められます。自身の事業に許認可が必要かどうか、またその財産要件はいくらかを必ず事前に確認してください。
| 業種 | 必要な資本金・財産的要件の目安 |
|---|---|
| 一般建設業 | 自己資本が500万円以上 |
| 特定建設業 | 資本金2,000万円以上 かつ 自己資本4,000万円以上 |
| 有料職業紹介事業 | 基準資産額500万円以上 |
| 一般労働者派遣事業 | 基準資産額2,000万円以上 |
| 旅行業(第1種) | 基準資産額3,000万円以上 |
参考:建設産業・不動産業|建設業の許可とは|国土交通省、労働者派遣事業・職業紹介事業・募集情報等提供事業等 |厚生労働省
4. 消費税の免税点である1,000万円未満を意識する
節税の観点から見ると、資本金を1,000万円未満に設定することで、設立から最大2期間、消費税の納税義務が免除されるという大きなメリットがあります。逆に、資本金が1,000万円以上の場合、初年度から消費税の課税事業者となってしまいます。
そのため、特段の理由がない限り、スタートアップ企業の多くは999万円以下に設定します。なお、資本金が1億円を超えると、中小企業向けの税制優遇が受けられなくなったり、外形標準課税の対象になったりと税負担がさらに増えるため注意が必要です。
| 資本金額 | 消費税(設立時) | 法人住民税(均等割) |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 最大2年間免除 | 年間約7万円〜 |
| 1,000万円以上 | 初年度から課税 | 年間約7万円〜 |
| 1億円超 | 初年度から課税 | 税率が上がる可能性あり |
参考:No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき|国税庁
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資本金が足りない場合に活用できる制度は?
手持ちの資金に不安がある場合や、節税を考慮したい場合に知っておくべき制度が「資本準備金」と「役員借入金」です。
資本準備金
資本準備金とは、出資された額の2分の1を超えない額までを資本金ではなく準備金として計上できる仕組みです。例えば1,000万円の元手がある場合、500万円を資本金、残り500万円を資本準備金とすることで、会社の財産は1,000万円確保しつつ、税制上は「資本金500万円の会社(消費税免税)」として扱えます。
役員借入金
役員借入金は、事業開始後に資金が不足した際、社長や役員個人のポケットマネーを会社に貸し付ける方法です。手軽に資金調達できるメリットがありますが、決算書上は「負債」となるため、額が大きすぎると銀行融資の審査でマイナス評価になる可能性があります。恒常的に不足する場合は、借入金ではなく「増資」を検討しましょう。
資本金に関してよくある質問
最後に、会社設立時の資本金に関して、多くの起業家から寄せられる質問とその回答をまとめました。設立後の変更や、高額すぎる資本金のリスクについて確認しておきましょう。
資本金が多すぎる場合のデメリットはありますか?
税負担が増える可能性があります。
資本金が1億円を超えると、中小企業として扱われなくなり、法人税率の軽減措置などの税制優遇が受けられなくなります。さらに、赤字であっても課税される「外形標準課税」の対象となるなど、税務上の負担が大幅に増加します。大企業の子会社や大規模な資金調達を行う場合を除き、節税の観点からは1億円以下(消費税免税を狙うなら1,000万円未満)に抑えるのが一般的です。
会社設立後に資本金を増やすことはできますか?
はい、増資という手続きでいつでも増やせます。
そのため、最初は無理のない少額(100万円〜300万円程度)でスタートし、事業拡大や銀行融資を受けるタイミング、あるいは許認可を取得する段階で増資を行う企業も多く存在します。ただし、資本金の額を変更するには法務局での変更登記が必要となり、その都度、登録免許税などの費用が発生する点には注意が必要です。
資本金の平均金額はあくまでも目安!
資本金の平均はあくまで目安であり、重要なのは「事業の継続性」と「税務・信用のバランス」を両立させることです。平均的な相場である100万円〜300万円を参考にしつつ、1,000万円未満に抑えることで消費税の免税メリットを活用しましょう。同時に、許認可が必要な業種であればその要件を最優先し、口座開設のリスクがある1円設立は避けるのが賢明です。これらのポイントを総合的に判断し、ご自身の事業計画に合わせて最適な金額を設定してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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