- 更新日 : 2026年1月27日
立替払契約とは?保証委託契約との違いは?
立替払契約とは、信販会社などが顧客の支払事務を委任する契約のことです。保証委託契約との違いがわかりにくいかもしれません。この記事では立替払契約の概要や法的性質、立替払契約が利用できるケースに加え、クレジット契約における立替払契約や、保証委託契約との違いについて解説します。
立替払契約とは?
立替払契約は商品やサービスの代金などを、顧客(本来支払う人)に代わって会社や業者が支払う契約です。

顧客は支払いを委託した信販会社に対し、商品代金等に「分割手数料」を加算した金額を分割で支払うため、立替払契約は割賦販売法の「割賦購入あっせん」に該当します。
立替払契約の法的性質については「代位弁済契約」「契約上の地位譲渡」「準委任」など、いくつかの説がありますが、立替払契約は支払いに関する取引・契約であるため、民法656条に基づく「法律行為ではない事務の委託」、すなわち「準委任契約」が 適当であると考えられています。
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立替払契約はどのようなときに利用する?
立替払契約のメリットは、初期の多額の支出を抑えられることや、手元にある資金を有効活用できることなどです。一度に大きな費用がかかりやすい賃貸物件のメンテナンス工事やリフォーム工事、医療機器の導入、施設への各種機械据付工事などで、立替払契約が利用されるケースが多いです。
このようなケースで立替払契約を利用できれば、支払いを委託できた分、手元には資金が残ります。金融機関の借入枠を温存でき、返済スケジュールも柔軟に設定できるでしょう。
クレジット契約における立替払契約
クレジットカードを使って買い物をする行為も、立替払契約の一つです。クレジット契約では、顧客が販売業者から商品を購入する際にクレジット会社が代金を立て替えて支払い、後日顧客はクレジット会社にその代金を支払い ます。
このような販売業者・顧客・クレジット会社間の契約は「三者間契約」といい、「割賦販売法」に則って結ばれる契約です。顧客はクレジット会社と代金の支払いに関する委託契約を交わしているため、顧客とクレジット会社の間では立替払契約が成立します。
「割賦販売法」では、クレジット(販売信用)を「割賦販売」「信用購入あっせん」「ローン提携販売」の3つに分類しており、クレジットカードを使用して商品を購入する(クレジットカード会社に支払い委託をする)ケースは「信用購入あっせん」に該当します。
「信用購入あっせん」には個別方式と包括方式があります。個別方式では商品を購入するたびに審査を受けて立替払契約が成立しますが、包括方式ではクレジット会社が発行したクレジットカードを使用し、あらかじめ定められた枠内において包括的に商品を購入できます。
保証委託契約との違い
保証委託契約とは、借主と保証会社の間で結ばれる契約です。一方、賃貸人と保証会社の間では、保証契約が結ばれます。
これらの契約が結ばれている場合、借主が賃貸人や銀行などに支払うべき賃料や返済金を支払えないとき、保証会社が代わりに支払います。
このような場合、借主は保証会社に支払ってもらったお金について、後で返済することになるため、立替払契約と同じように見えるかもしれません。
しかし、保証委託契約と立替払契約は、委託しているものが異なります。保証委託契約では、借主が保証会社に、「賃料や返済金が確実に貸主へ支払われる保証」を委託しているのに対し、立替払契約では、商品やサービスを購入する際、消費者がクレジット会社に「販売会社への代金や料金の支払い」を委託しています。
保証委託契約は、保証会社が賃貸人や貸主に対して保証を履行する責務を負う契約ですが、立替払い契約は、クレジット会社が消費者の代わりに、販売会社へ代金や料金を建て替えて支払う責務を負う契約です。
また、保証委託契で借主は貸主に賃料や返済金を支払う義務がありますが、立替払い契約では、消費者がクレジット会社に立て替えてもらった代金を、後から支払う義務があります。
立替払契約は民法に基づく支払いの委託
立替払契約は、顧客が商品やサービスを購入する際、信販会社や該当機関に支払いを委託し、後で代金を支払う契約であり、民法656条に基づく「法律行為ではない事務の委託」に当てはまる「準委任契約」と解釈されています。
クレジットカードを使った買い物も、立替払契約の一種です。ただし、賃貸借契約などで交わされる保証委託契約は、立替払契約ではありません。法的性質の違いを正しく理解しておきましょう。
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よくある質問
立替払契約とは何ですか?
立替払契約とは、商品やサービスを購入する際に信販会社や該当機関に支払いを委託し、後で代金を 支払う契約です。クレジットカードを使った買い物も、立替払契約の一つです。詳しくはこちらをご覧ください。
クレジット契約における立替払契約と保証委託契約の違いは何ですか?
委託内容が違います。立替払契約は、消費者がクレジット会社に「販売会社への代金や料金の支払い」を委託、保証委託契約は、借主が保証会社に「賃料や返済金が確実に貸主へ支払われる保証」を委託しています。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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