- 更新日 : 2026年1月6日
譲渡契約書に印紙は必要?金額や印紙の入手方法を解説
物・権利・事業などを譲渡する譲渡契約書には、収入印紙を貼るケースがあります。印紙税法の規定を正しく理解したうえで、規定額の収入印紙を確実に貼付しましょう。印紙税を節約したい場合は、電子契約の導入をご検討ください。
本記事では、譲渡契約書に収入印紙を貼る必要があるケース、譲渡するもの別の印紙税額、収入印紙の入手方法などを解説します。
目次
譲渡契約書に印紙は必要?
譲渡契約書とは、譲渡人が譲受人に対して、物・権利・事業などを譲渡する内容の契約書です。譲渡するものの種類によって、収入印紙の貼付が必要なケースと不要なケースがあります。
収入印紙が必要な譲渡契約書の例
譲渡契約書が印紙税の課税文書にあたる場合は、収入印紙を貼付する必要があります。たとえば、以下の譲渡契約書には収入印紙の貼付が必要です。
- 事業譲渡契約書
- 不動産譲渡契約書(不動産売買契約書)
- 知的財産権譲渡契約書
など
印紙税の課税文書にあたる契約書の種類については、以下の記事を併せてご参照ください。
収入印紙が不要な譲渡契約書の例
譲渡契約書が印紙税の課税文書にあたらない場合は、収入印紙の貼付は不要です。たとえば、以下の譲渡契約書には収入印紙を貼る必要がありません。
- 株式譲渡契約書
- 動産譲渡契約書(動産売買契約書)
など
※継続的取引の基本となる契約書であって、契約期間が3ヵ月超または更新の定めがあるものには、4,000円の収入印紙を貼る必要があります。
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事業譲渡契約書の印紙税
事業譲渡契約書は、企業や個人が営む事業の譲渡について定めた契約書です。事業を構成する資産・債務・契約などを、譲渡人が譲受人に対してまとめて譲渡します。
事業譲渡契約書は第1号文書にあたり、印紙税の課税対象となります。事業譲渡契約書に貼付すべき収入印紙の金額は契約金額に応じて変わり、具体的な金額は下表のとおりです。
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
なお、消費税および地方消費税の額(=消費税額等)を区分して記載している場合、または税込価格や税抜価格の記載によって消費税額等が明らかである場合には、税抜価格が契約金額となります。
上記以外の場合は税込金額が契約金額となり、他の種類の契約書についても同様です。
不動産譲渡契約書の印紙税
不動産譲渡契約書は、不動産の譲渡について定めた契約書です。土地・建物やその附属物が譲渡の対象となります。
不動産譲渡契約書は第1号文書にあたり、印紙税の課税対象です。ただし、2014年4月から2027年3月までに作成された、契約金額が10万円を超える不動産譲渡契約書の印紙税額に対しては、軽減措置が設けられています。なお、この軽減措置は延長される可能性があるため、不動産譲渡契約書を作成する際は、最新の情報を確認するようにしましょう。
不動産譲渡契約書に貼付すべき収入印紙の金額は、契約金額に応じて変わります。先述の軽減措置が反映された場合の金額と合わせて、下表のようにまとめました。
| 契約金額 | 印紙税額(軽減前) | 印紙税額(軽減後) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円(軽減なし) |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | 200円(軽減なし) |
知的財産権譲渡契約書の印紙税
知的財産権譲渡契約書は、以下のいずれかの権利の譲渡を定めた契約書です。
- 特許権
- 実用新案権
- 商標権
- 意匠権
- 回路配置利用権
- 育成者権
- 商号
- 著作権
知的財産権譲渡契約書は第1号文書にあたり、印紙税の課税対象です。知的財産権譲渡契約書に貼付すべき収入印紙の金額は、契約金額に応じて下表のとおりになります。
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
印紙税の納付方法
譲渡契約書が課税文書にあたる場合は、収入印紙を貼付することによって印紙税を納めるのが一般的です。
ただし、課税文書を大量に作成する、事務処理が機械化されているなどの事情で、個々の契約書に収入印紙を貼り付けるのが難しい場合は、別の方法によって印紙税を納めることもできます。
収入印紙を貼付する方法
収入印紙を購入し、その印紙を譲渡契約書に貼付して消印を押すか署名をすれば、印紙税を納付したことになります。
収入印紙を貼る位置はどこでも構いませんが、分かりやすいように、契約書の冒頭などに貼付するのが一般的です。
消印または署名は、収入印紙と契約書にまたがるように行う必要があります。また、署名以外の文字を記載することは認められません。

その他の方法
課税文書を大量に作成する場合や、事務処理が機械化されている場合など、個々の課税文書に収入印紙を貼付するのが困難なときは、以下のいずれかの方法によって印紙税を納付することもできます。
- 税印を押す方法
あらかじめ印紙税を金銭で納付した後、特定の税務署に設置されている税印押なつ機を用いて税印を押します。 - 印紙税納付計器により納付印を押す方法
あらかじめ印紙税を金銭で納付した後、自ら設置した印紙税納付計器を用いて納付印を押します。印紙税納付計器を設置するには、税務署長の承認を受けなければなりません。 - 書式表示による方法
税務署長の承認を受けて、課税文書に所定の書式を表示し、金銭によって印紙税を納付します。1ヵ月間の作成数量を翌月末日までに取りまとめて税務署へ申告し、申告税額を金銭で納付します。
収入印紙の入手方法
収入印紙は、以下のような場所で購入することができます。
- 郵便局
- 法務局
- 裁判所の売店
- コンビニ
- 金券ショップ
など
ただし、コンビニや金券ショップでは、取り扱っている収入印紙の金額の種類が限られており、ほしい種類の収入印紙が買えるとは限りません。
これに対して、郵便局は収入印紙を幅広く取り扱っています。必要な収入印紙を確実に入手したいときには、郵便局に行くとよいでしょう。
電子契約なら譲渡契約書の収入印紙が不要に
紙で作成する場合は収入印紙の貼付が必要な譲渡契約書ですが、電子契約で締結する場合は収入印紙を貼付する必要がありません。
電子契約の締結は、印紙税法における課税文書の「作成」にあたらないため、印紙税の納付を要しないと解釈されているのです。印紙税を節約したいなら、電子契約の導入を検討しましょう。
「マネーフォワード クラウド契約」を利用すれば、最短数分で電子契約の締結が完了します。過去の契約書もクラウド上で一元管理できるため、契約書管理業務の大幅な効率化が可能です。
電子契約の導入にあたっては、「マネーフォワード クラウド契約」の利用をご検討ください。
譲渡契約書に収入印紙を貼るべきかどうかは、何を譲渡するかによって変わります
譲渡契約書については、何を譲渡するのかによって、収入印紙の貼付の要否が異なります。
たとえば、事業・不動産・知的財産権などの譲渡では、収入印紙を貼る必要があります。これに対して、株式や動産などの譲渡では、原則として収入印紙の貼付は不要です。
必要な収入印紙を貼らなかった場合、過怠税や刑事罰の対象となります。譲渡契約書が課税文書にあたる場合は、契約金額に応じた額の収入印紙を確実に貼付しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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