• 更新日 : 2026年3月27日

個別契約書に印紙は必要?金額や貼り方、どちらが負担するかを解説

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課税文書に該当する契約書には収入印紙を貼付しなければなりませんが、個々の取引で締結する個別契約書にも印紙税はかかるのでしょうか。必要だとしたらどの金額の印紙をどのように貼ればいいのでしょうか。

本記事では個別契約書に収入印紙が必要となるケースや、印紙税の額、収入印紙の貼り方について解説します。

個別契約書に印紙は必要?不要?

結論からいうと個別契約書であってもその種類によっては収入印紙が必要です。そもそも個別契約書とは個々に取引を行う際に交わす契約書のことを指します。例えば個別契約書であっても以下のような契約書には収入印紙が必要となります。

  • 不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭借用証書、運送契約書など(1号文書)
  • 工事請負契約書、広告契約書、映画俳優専属契約書など(2号文書)
  • 合併契約書、吸収分割契約書、新設分割契約書(5号文書)
  • 債務の保証に関連する契約書(13号文書)

印紙が必要となる契約書の種類については、以下の記事でさらに詳しく挙げています。

個別契約書を変更する場合

個別契約書を変更する場合、「重要な事項」が含まれていれば収入印紙が必要となります。例えば目的物の内容を変更する場合、契約金額を変更する場合、取り扱い数量を変更する場合などは収入印紙が必要となります。

何が重要な事項に該当するかは国税庁のホームページに記載されています。

参考:別表第2 重要な事項の一覧表|国税庁

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個別契約書に印紙税が必要な場合の金額

個別契約書の印紙税額は、契約書の種類や記載されている金額によって異なります。例えば不動産売買契約書、金銭借用証書などの不動産や権利、消費貸借に関わる1号文書の印紙税額は以下の通りです。

記載の契約金額(1通また1冊につき) 印紙税
10万円以下 200円
10万円超 50万円以下 400円
50万円超 100万円以下 1,000円
100万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
5,000万円超 1億円以下 60,000円
1億円超 5億円以下 100,000円
5億円超 10億円以下 200,000円
10億円超 50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
契約金額の記載なし 200円

工事請負契約書、広告契約書など、請負に関する契約書、いわゆる2号文書と呼ばれるものの印紙税額は以下のようになります。

記載の契約金額(1通また1冊につき) 印紙税
100万円以下 200円
100万円超 200万円以下 400円
200万円超 300万円以下 1,000円
300万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
5,000万円超 1億円以下 60,000円
1億円超 5億円以下 100,000円
5億円超 10億円以下 200,000円
10億円超 50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
契約金額の記載なし 200円

個別契約書に貼る印紙税はどちらが負担する?

基本的に印紙税は課税文書を作成した人が納付します。例えばAさんが契約書を作成し、Bさんと契約を締結する場合、納税義務者はAさんということになります。一方で、AさんとBさんが共同で契約書を作成した場合は、Aさん、Bさんの両方が印紙税を納めなければなりません。

印紙税は契約書ごとに必要となります。一般的には当事者同士が1通ずつ契約書を保管するので、印紙税を折半して負担するケースが多い印象です。なお、契約書をコピーして一方が原本を、もう一方がコピーを保管する場合、印紙税は1通分のみで問題ありません。

個別契約書の印紙の貼り方

収入印紙を貼る位置は法的な決まりはありませんが、契約書の左上、もしくは署名押印欄の右側に貼付するケースがよく見られます。また、収入印紙は消印が必須となりますので、忘れないようにしましょう。

契約書の印紙の貼り方、消印の押し方

表題(●●契約書など)の左側に収入印紙を貼付して、契約書と収入印紙にまたがるように印鑑を押しましょう。

契約書の収入印紙の貼り方消印の押し方(左下 末尾)

契約書の末尾に収入印紙を貼付する場合は署名押印欄の右側に貼るとよいでしょう。やはり収入印紙と契約書がまたがるように消印を押します。

なお、消印は収入印紙の再利用を防ぐ目的があるため、実印はもちろん認め印でも問題ありません。また、印鑑ではなく署名も可です。

個別契約書に印紙がないとどうなる?

収入印紙を貼らなかった場合、もしくは貼るのを忘れてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。ここからは収入印紙を貼っていなかった場合の契約の有効性やペナルティーについてご紹介します。

契約内容は無効にならない

契約書に収入印紙を貼り忘れてしまったとしても、その契約自体は無効になるわけではありません。しっかりと証拠書類として認められます。収入印紙が貼られていない状態は印紙税法違反に該当しますが、それと契約の有効性とはまったく別の話なのでご安心ください。

過怠税が課されるリスク

一方、収入印紙を貼っていないということは印紙税を納めていないということになるので、印紙税法違反に該当しペナルティーが加えられるおそれがあります。

仮に税務調査を受けて印紙税を納めていないことが発覚した場合、本来納める印紙税額とその2倍の額を足したもの、つまり本来支払うべき印紙税の3倍もの過怠税を課せられるおそれがあります。

もし自主的に未納税を申告した場合は、本来支払うべき印紙税額の1.1倍を、消印を押し忘れた場合は印紙の額面に相当する過怠税を支払わなければなりません。

印紙税を支払わなかった場合のリスクについては、以下の記事でもご紹介しています。

個別契約書の割印の押し方

契約書には収入印紙の消印のほかに割印を押す必要があります。割印とは契約書が締結されてから改ざんされていないことを証明するために押すものです。

割印として認められる方法

契約書が複数枚にわたる場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目にまたがるように割印を押すことで、それらが関連していること、そして改ざんされていないことが証明できます。

契約書への割印として認められる方法

上図のように、契約書の上部に当事者同士が1枚目と2枚目にまたがって押印します。

契約書の左端もしくは右端に割印

また、契約書の左端もしくは右端に割印を押すという方法でも問題ありません。

契約書への割印 見開きの部分に割印

見開き型の契約書の場合、ページの境目で割印を押します。

割印として認められない方法

割印については特に法律的な決まりはありません。ただし、前述の通り割印は契約書が改ざんされていないことを証明する目的があります。割印が2枚にわたって押されていないと、その目的を果たすことができません。

先ほどの画像のように、契約書同士を重ねるか両端を合わせた状態で割印を押しましょう。

個別契約書と基本契約書との違い

契約書には大きく分けて「基本契約書」と、今回のテーマである「個別契約書」の2種類があります。基本契約書とは企業や個人が相手方と継続的な取引を開始する際に締結します。個別契約書とは個々の取引の際に締結します。

反復的な取引を継続させる場合、基本契約だけを締結して個別契約は締結しないケースもあります。一方、基本契約を締結していても、これまでとは異なる条件で取引を行うなど、イレギュラーな取引が発生した場合は、基本契約とは別途個別契約を締結するケースもあります。さらには取引ごとに個別契約を締結するなど、ケースバイケースです。

電子契約なら個別契約書の印紙は不要に

契約書が課税文書に該当する場合、印紙税を納めて収入印紙を貼付しなければなりません。しかし、あくまで紙に印刷して相手方に交付してはじめて課税文書を作成したとみなされます。

したがって、電子契約を締結する場合は収入印紙を貼る必要はありません。印紙税を節約したいのであれば、電子契約の導入がおすすめです。

電子契約で収入印紙が不要になる理由や根拠については、以下の記事でさらに詳しくご紹介しています。

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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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