概略
会社設立までに必要な費用が該当します。原則として費用として計上しますが、繰延資産としても計上でき、その場合は設立から5年以内に定額法で償却を行います。
主な取引内容
創立費、定款作成費用、創立事務費用、創立総会費用、収入印紙、発起人報酬、創立費償却
仕訳例
場面別の仕訳
会社設立に際して、事務所賃借料300,000円を現金で支払った
借 方 | 貸 方 | ||
創立費 | 300,000円 | 現金 | 300,000円 |
会社設立に際して、事務員を雇ったので給与100,000円を現金で支払った
借 方 | 貸 方 | ||
創立費 | 100,000円 | 現金 | 100,000円 |
会社設立時に司法書士に委託した登記の手続きが終了したので、報酬300,000円を現金で支払った
借 方 | 貸 方 | ||
創立費 | 300,000円 | 現金 | 300,000円 |
決算時に、創立費5,000,000円を5年で償却した
借 方 | 貸 方 | ||
繰延資産償却 | 1,000,000円 | 創立費 | 1,000,000円 |
類似の仕訳
開業準備中に従業員を雇ったので、給与として100,000円を現金で支払った
借 方 | 貸 方 | ||
開業費 | 100,000円 | 現金 | 100,000円 |
更新日:2021年12月30日
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