- 更新日 : 2026年6月4日
パートが社会保険に加入したくないときの働き方は?年収の壁についても解説
週の所定労働時間や賃金などの要件を満たすと、健康保険や厚生年金への加入が義務づけられます。
- 従業員51人以上の企業で週20時間・賃金8.8万円以上などの条件で加入対象になる
- 年収130万円を超えると社会保険の加入が必要になる
- 2026年10月に月額8.8万円の賃金要件が撤廃される
保険料の控除で手取りは一時的に減りますが、会社が半額を負担し、将来の年金も増やせます。
パートタイムで働く方が、配偶者の扶養を維持したまま、ご自身の社会保険への加入を避けたいと考えるケースもあるでしょう。ただし、2024年10月以降、社会保険の適用範囲は段階的に拡大しており、今後もさらに適用範囲の拡大が予定されています。扶養を維持するのか、働きたいだけ働くのか、夫婦の働き方を考えていくことがより重要になっています。
この記事では、パートの方が社会保険に加入する具体的な条件から、「106万円の壁」「130万円の壁」といった年収の基準、さらには社会保険に加入しないための具体的な働き方の調整方法までをわかりやすく解説します。
目次
パートの社会保険加入条件は?
パートタイマーやアルバイトであっても、一定の条件を満たすと勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務づけられます。扶養から外れないためには、まず加入条件を正確に把握しておくことが大切です。
社会保険の加入が必要な5つの条件
パートの方が社会保険に加入する(短時間労働者として適用される)には、次の5つの条件をすべて満たす必要があります。
これらの条件は、勤務先の企業規模によって適用基準が段階的に拡大しています。2024年10月からは、従業員が51人以上の企業(特定適用事業所)で働くパート従業員も対象となっています。
| 項目 | 条件の詳細 |
|---|---|
| 1. 週の所定労働時間 | 20時間以上である(残業時間は含まれず、雇用契約で定められた労働時間) |
| 2. 賃金要件 | 8万8,000円以上である(通勤手当、残業代、賞与などは含まれない基本給や各種手当で判断。年収換算で約106万円にあたるため「106万円の壁」とも呼ばれる) |
| 3. 雇用の見込み | 2か月を超える雇用の見込みがある |
| 4. 学生 | 学生ではない |
| 5. 勤務先の企業規模 | 従業員数が51人以上である(2024年10月からの基準。今後も段階的に拡大予定) |
関連記事|パートの社会保険加入条件とは?2024年10月からの事業規模や労働時間を解説
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2024年10月から社会保険加入の適用範囲が拡大
社会保険の適用拡大の対象となる企業は、2024年9月までは厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業でしたが、2024年10月からは51人以上の企業に適用範囲が拡大されました。
| 対象 | 要件 | 2024年10月~ |
|---|---|---|
| 企業(法人・個人事業主) | 事業所規模 | 厚生年金保険の被保険者数51人以上 |
| 短時間労働者 | 労働時間 | 週の所定労働時間数20時間以上 |
| 賃金 | 所定内賃金8.8万円以上 ※2026年10月に撤廃予定 |
|
| 勤務期間 | 継続して2ヶ月を超えて雇用の見込みがある | |
| 適用除外 | 昼間学生は対象外 |
被保険者の人数は、法人の場合は企業単位、個人事業主の場合は事業所単位でカウントします。また、厚生年金保険の被保険者数が対象人数未満の企業であっても、被保険者の同意や事業主の申出によって、適用拡大の対象事業所になることが可能です(任意特定適用事業所)。
2027年10月からは事業所規模36人以上にまで対象が拡大され、2035年10月以降は規模要件が完全に撤廃される見込みです。
106万円・130万円・136万円(旧123万円)の「壁」とは?
パートで働く方が気をつけたい「年収の壁」には106万円・130万円・136万円(旧123万円)などがあり、税金・社会保険・扶養という異なる目的に応じた基準です。
106万円の壁(社会保険に加入するライン)
106万円の壁は、勤務先で社会保険に加入するかどうかを判断する目安です。
週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月を超える雇用の見込み・学生でない・従業員51人以上という5つの条件をすべて満たすと、年収106万円相当を超えた段階で勤務先の社会保険への加入が必要になります。加入すると保険料の負担が生じ、手取りが一時的に下がる場合があるのが特徴です。
なお、2025年の年金制度改正法により、月額賃金8.8万円(年収換算で約106万円)とする賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後も週20時間以上の労働時間要件は残るため、判断基準が「収入」から「労働時間」へ移っていく見込みです。
関連記事|社会保険における106万円の壁とは?適用拡大の変更点も解説!
130万円の壁(社会保険の扶養を外れるライン)
130万円の壁は、配偶者などの社会保険(健康保険)の扶養に入れるかどうかを判断する基準です。勤務先の規模に関係なく、年収が130万円を超えると扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要があります。
130万円は給与・通勤手当・残業代を含むすべての収入で判断されるため、一時的な収入増でも超える可能性がある点が106万円と異なります。なお19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)は、2025年10月以降この基準が150万円に引き上げられています(年齢は認定を受ける年の12月31日時点で判定)。
ただし、一時的に130万円を超えても扶養に入り続けられる仕組みがあります。一つは「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」で、人手不足による残業などで一時的に収入が増えた場合、勤務先がその旨を証明すれば原則として連続2回まで扶養を継続できます。
もう一つは、2026年4月から始まった労働契約に基づく認定です。労働条件通知書などで示された契約上の賃金で年収を判断でき、見込み年収が130万円未満で給与収入のみであれば原則として扶養と認められます。当初想定していなかった残業などで結果的に130万円を超えても、社会通念上妥当な範囲であれば扶養から外れません。収入の見通しが立てやすくなり、働き控えを抑える効果が期待されています。
136万円の壁(扶養を受けられるライン)
136万円の壁は所得税に関する基準で、パートで働く方には「配偶者や親の扶養(配偶者控除・扶養控除)に入れる年収の上限」が特に重要です。この上限は令和7年税制改正では123万円でしたが、令和8年税制改正で136万円に引き上げられました。
あわせて、本人に所得税がかかり始める年収も引き上げられ、令和8年税制改正で178万円となっています。いずれも所得税では令和8年分から適用され、その年分は年末調整で精算されます。
関連記事|社会保険とは?種類や扶養・パートの加入条件、内訳も解説!
関連記事|社会保険の扶養とは?年収の壁についても解説
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
パートで社会保険に加入したくない場合の調整方法
パートで社会保険に加入したくない場合、先に挙げた5つの加入条件のうち、いずれか一つでも満たさないように働き方を調整する必要があります。具体的には、以下の方法で調整を進めるのが一般的です。
月収を8.8万円(年収106万円)未満に抑える
社会保険の適用拡大の要件にある「月収8.8万円以上」の対象になる賃金は、所定内賃金です。パート・アルバイトの従業員の場合、週給・日給・時間給を月額に換算し、所定内賃金が8.8万円以上になるかどうかで判断します。したがって、所定内賃金が8.8万円未満になるように調整すれば、その従業員は社会保険に加入する必要はありません。
所定内賃金は各種諸手当を含めて計算しますが、以下の賃金は含まれません。
- 臨時に支払う賃金:結婚手当、傷病見舞金、慶弔見舞金など
- 1月を超える期間ごとに支払う賃金:ボーナス、決算賞与など
- 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金:残業代など
- 最低賃金法で算入不要な賃金:精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2026年10月に、月額賃金8.8万円(年収約106万円)の賃金要件は撤廃されることから、勤務調整を検討するなら、勤務時間を週20時間未満に抑えることになります。
週20時間未満の勤務に調整する
社会保険の適用拡大の要件にある「週20時間以上」というのは、就業規則、雇用契約書などに定める所定労働時間が週20時間以上になるかどうかで判断します。したがって、週の所定労働時間が20時間未満になるように調整すれば、その従業員の社会保険加入の手続きは不要です。
所定労働時間が週単位ではなく1ヶ月や1年で定めている場合には、所定労働時間を1週間に換算して計算する必要があります。
- 1ヶ月単位で所定労働時間を定めている場合:1ヶ月の所定労働時間を12/52で掛けて計算
- 1年単位で所定労働時間を定めている場合:1年の所定労働時間を52で割って計算
- 所定労働時間が短期で周期的に変わる場合:その周期の1週間の所定労働時間の平均で計算
従業員が50人以内の会社で働く
社会保険の適用拡大の対象となる企業は、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業です。1年のうち6ヶ月以上、被保険者の総数が基準以上になることが見込まれると「特定適用事業所」となり、社会保険の適用拡大の対象になります。
労働日数・労働時間を正社員の4分の3未満にする
社会保険の適用拡大の対象とならない企業の場合は、従来通り、「週の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が正社員など通常の従業員の4分の3以上」になると、社会保険加入義務が発生します。この基準は「4分の3基準」と呼ばれ、社会保険の適用拡大の対象になる・ならないにかかわらず適用されます。
関連記事|社会保険の4分の3ルールとは?短時間労働者にかかわる制度
ダブルワーク(掛け持ち)で労働時間と収入を分散させる
複数の会社でパートを掛け持ちし、1社あたりの労働時間や賃金を社会保険の加入条件未満に分散させる方法もあります。ただし、すべての勤務先の収入を合計した年収が130万円以上になると、最終的に配偶者の扶養からは外れるため注意が必要です。
その他の調整方法(契約時間の見直しなど)
社会保険の加入が必要な従業員は、原則として「常用的に雇用される」従業員です。2ヶ月以内の短期の雇用で更新しない契約の場合などでは、社会保険の加入義務は発生しません。
また、社会保険の適用拡大の対象となる企業では、大学の夜間学部や高校の定時制などの夜間学生でなければ、学生は対象外です。ただし、「4分の3基準」を満たす場合は、学生であっても社会保険加入の義務があることに注意する必要があります。
関連資料|社労士が解説! 給与計算ミスを防ぐ60のチェックリスト<完全版>
関連資料|勤怠管理表(ワード)
パートで社会保険に加入しない場合のシフト例
パートで社会保険に加入しない場合のシフト例を取り上げて解説します。
特定適用事業所で所定労働時間が1日6時間・週3日勤務のケース
1週間の所定労働時間は18時間となるため、社会保険加入の対象にはなりません。
1日6時間×3日=18時間(週20時間未満・社会保険加入不要)
しかし、毎週2時間以上恒常的に残業をしているようなケースでは、労働時間が週20時間以上となるため、社会保険の資格取得の手続きが必要になることがあるため注意が必要です。
18時間(1日6時間×3日)+毎週残業が2時間以上=20時間以上
特定適用事業所で週の所定労働時間が一定ではないケース
・月・水・金の週3日・土曜日隔週勤務(週の所定労働時間が周期的に変動するケース)
この場合は1週間の所定労働時間を平均して計算する必要があります。
【週3日・1日5時間勤務、隔週で土曜日5時間勤務】
土曜日出勤がない週:1日5時間×3日=15時間
土曜日出勤がある週:15時間(1日5時間×3日)+土曜日5時間=20時間
(15時間+20時間)÷2=17.5時間(週20時間未満・社会保険加入不要)
・所定労働時間を1ヶ月単位で定めているケース(1ヶ月15日勤務)
このケースでは、1ヶ月の所定労働時間を1週間に換算して計算する必要があります。具体的には、1年間が52週あることから、1ヶ月の所定労働時間に12/52を掛けて計算します。
【1ヶ月15日・1日5時間勤務】
75時間(15日×5時間)×12/52=17.30時間(週20時間未満・社会保険加入不要)
関連資料|法定内残業 かんたん計算シート
関連資料|週間シフト表
どのタイミングで社会保険の加入になる?
社会保険加入の要件を満たす従業員を採用した際には、入社と同時のタイミングで加入の手続きをしなければなりません。
また、特定適用事業所や任意特定適用事業所の場合、パートやアルバイトが残業した場合の労働時間や所定内賃金は、実態で判断することになるため注意が必要です。
日本年金機構の「短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」では、
「連続する2月において業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が増加し、賃金が月額8.8万円以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の賃金が月額8.8万円以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します」
と記載があります。
引用:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集 (令和6年10月施行分)|日本年金機構
「週の所定労働時間数20時間以上」の判断についても同様の記載があり、連続する2ヶ月の労働時間が実態として20時間以上になった場合、3ヶ月目の初日に被保険者資格を取得することとされています。このような取扱いは「4分の3基準」も同様に取り扱われていました。
関連記事|週30時間未満の従業員、パートの社会保険加入とは?適用範囲の拡大の変更点を解説
関連記事|社会保険は勤務期間の2ヵ月後から適用?令和4年10月の変更点
特定適用事業所以外の事業所において、残業などにより、一時的に年収が130万円以上になったとしても、給与明細書や雇用契約書、一時的な収入である旨の事業主の証明書を添付することで、扶養のままでいることが可能です。ただし、この特例措置は、原則として連続2回までしか利用できません。
また、2026年4月からは、年間の収入見込みだけでなく、残業代などを含まない労働契約時の年収で扶養認定の判断をすることも可能となっています。
パートで社会保険に加入した場合の手取りは?
扶養の範囲内で働くパートの従業員が社会保険に加入を希望しない大きな原因は、給与の手取り額の減少にあります。月収10万円のケースで手取り額がどのように変わるのかを、具体的な計算例から比較して見てみましょう。(※2026年度の東京都の協会けんぽの社会保険料で計算・介護保険あり・住民税は加味せず扶養0人で計算)
月収10万円のケース
| 項目 | 社会保険加入 | 社会保険未加入 | 差額(減少) |
|---|---|---|---|
| 総支給額 | 100,000円 | 100,000円 | – |
| 健康保険料(介護込) | 5,620円 | 0円 | 5,620円 |
| 厚生年金保険料 | 8,967円 | 0円 | 8,967円 |
| 子ども・子育て支援金 | 113円 | 0円 | 113円 |
| 手取り金額 | 85,300円 | 100,000円 | 14,700円 |
手取り金額は社会保険に加入することで14,700円減少することになります。
関連記事|パートの社会保険料の計算方法 – いくらひかれる?
関連資料|標準報酬月額かんたん確認&社会保険料計算シート
社会保険に加入したほうが得なケースは?
手取り額が一時的に減る可能性がある「働き損」の状態を避けるために、あえて社会保険に加入しない働き方を選ぶ方は多いでしょう。しかし、長期的な視点で見ると、保険料の企業負担・万が一の保障の充実・将来の年金増額といったメリットがあり、社会保険に加入したほうが得なケースもあります。
保険料の半分を会社が負担してくれる
国民健康保険や国民年金に個人で加入する場合と異なり、厚生年金保険と健康保険の保険料は事業主が半分を負担するため、個人での負担が抑えられます。
国民健康保険や国民年金では全額自己負担となるため、社会保険に加入することで実質的な保険料負担を抑えながら同等以上の保障を受けられる点はメリットといえます。
将来の年金額を増やしたい場合
厚生年金に加入すると、将来受け取れる年金額を増やせます。
国民年金のみに加入している場合と比べて、厚生年金は保険料を企業と折半するため自己負担が抑えられるうえ、納めた保険料に応じた年金(老齢厚生年金)が上乗せされて支給されます。
傷病手当金などの保障を重視したい場合
健康保険に加入することで、万が一の際の保障が充実します。
たとえば、業務外の病気やケガで仕事を休んだ場合、傷病手当金として給与の約3分の2に相当する金額を受け取れることがあります。また、出産時には出産手当金も支給されます。
長期的に働く予定がある場合(短時間正社員含む)
社会保険に加入することで「年収の壁」を気にせずに働けるようになり、長期的なキャリア形成につながります。
なお、配偶者の社会保険の扶養に入り続けることを選ぶ場合は、通勤手当や残業代を含むすべての収入で年収130万円未満を維持する必要があります。ただし、2026年4月以降であれば、労働条件通知書等の提出を条件に残業代などを含まない労働契約時の収入見込みで認定を受けることも可能です。
関連記事|社会保険において扶養が外れる条件とは?外れるタイミングや手続きも解説!
関連資料|妊娠出産/育児/介護 社会保険・労働保険の実務完全ガイド
【企業向け】無理な就業制限はパート従業員の離職リスクに
社会保険の適用拡大が進むなか、企業側は、パート従業員が社会保険への加入を避けるために意図的に労働時間を短くする「働き控え」という問題に直面することがあります。
働き控えによって、企業は人手不足になったり、熟練したパート従業員が離職したりするリスクを抱えます。企業が従業員の離職リスクを避けるためには、単に労働時間を制限するだけでなく、社会保険加入のメリットを丁寧に説明したり、社会保険に加入しても手取りが減らないように給与を増額するなどの対策をとったりすることが重要になります。
関連記事|離職防止の7つの対策&成功事例
関連資料|非正規社員の給与を見直すときの 同一労働同一賃金 対応マニュアル
パートの社会保険に関するよくある質問
扶養内で働く場合、月いくらまでなら社会保険に加入しなくてよい?
社会保険への加入を避けるには、月額賃金を8万8,000円未満に抑える必要があります。これは、年収106万円の壁の月額基準です。ただし、配偶者の扶養を外れないためには、総収入を月約108,333円(年収130万円を12で割った額)未満に抑える必要があります。この約108,333円の計算には通勤手当や残業代も含まれます。なお、扶養に加わる側の年齢が19歳以上23歳未満の場合には、130万円が150万円となります。
通勤手当や残業代は「月収8.8万円」に含まれる?
通勤手当(交通費)や残業代は、社会保険の加入条件となる「月額賃金8万8,000円」の計算には含まれません。この8万8,000円に含まれるのは、基本給と、雇用契約で定められた固定的な諸手当(精皆勤手当、家族手当などを除く)のみです。
一時的に8.8万円を超えた月があるとどうなる?
一時的に8万8,000円を超えただけで、直ちに社会保険に加入となるわけではありません。社会保険の加入は、あくまで雇用契約で定められた「所定内賃金」で判断されます。たとえば、たまたま残業が多くなり月収が8万8,000円を超えたとしても、雇用契約上の所定内賃金が8万8,000円未満であれば、社会保険の加入義務は発生しません。
無理な就業制限はパート従業員の離職の原因になる
社会保険の「130万円の壁」や「106万円の壁」、所得税の壁を気にして働き控えをすることが社会問題になっています。無理にパートやアルバイトの労働時間を調整するようなことがあれば、貴重な戦力であるパート従業員の離職の原因になりかねません。
労働時間が少なくても社会保険や雇用保険に加入できることにメリットを感じて、求人に応募する人もたくさんいます。パート・アルバイトの従業員の労働時間を決める際には、社会保険・雇用保険の加入、年収の金額など、従業員の労働条件の希望を尊重して決定しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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