- 更新日 : 2025年12月19日
高年齢雇用継続給付支給申請書の書き方は?初回や2回目の手続きを解説
初回の高年齢雇用継続給付 申請時の必要書類について|公共職業安定所
高年齢雇用継続給付支給申請書は、60歳以降も継続して働く従業員の賃金が一定額未満に低下した場合、その低下分の一部を補う「高年齢雇用継続給付」を申請するための書類です。そのため、60歳到達時の賃金と比べて、支給対象月の賃金が75%未満に低下した従業員が支給対象となります。
60歳定年後の再雇用や勤務時間の短縮などで賃金が下がるケースは多く、人事担当者にとって、この制度の対象者確認や申請手続きは実務上、対応が求められる場面が増えるでしょう。
高年齢雇用継続給付は、令和7年(2025年)4月1日以降に60歳に達する方から、給付率が最大10%に変更されました。
この記事では、高年齢雇用継続給付の対象者、支給期間、手続きの流れ、そして「高年齢雇用継続給付支給申請書」の書き方について、初回と2回目以降の違いなどをわかりやすく解説します。
目次
そもそも高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者の方で、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付金です。
この制度は、高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。手続きは原則として事業主が行います。
2種類の給付金:基本給付金と再就職給付金
高年齢雇用継続給付には、以下の2種類があります。
高年齢雇用継続基本給付金
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給していない方が対象です。60歳到達後も退職せず継続して雇用されている場合や、退職後、基本手当を受給せずに再就職した場合などが該当します。
高年齢再就職給付金
基本手当を受給したのち、60歳以後に再就職した方が対象です。
支給対象者(受給要件)
給付金を受け取るためには、主に以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること。
- 雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
- 原則として、60歳到達時点の賃金(賃金月額)と比較して、支給対象月に支払われた賃金が75%未満に低下していること。
- (高年齢再就職給付金の場合) 再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
支給対象とならないケース
以下のいずれかに該当する場合、給付金は支給されません。
- 賃金の低下が小さい
60歳時点の賃金月額と比較し、支給対象月の賃金が75%以上ある場合は支給されません。 - 支払われた賃金が高額(支給限度額以上)
支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額(386,922円)以上の場合は支給されません。支給限度額は毎年8月に見直されます。 - 計算された支給額が少額(最低限度額以下)
計算された支給額が、最低限度額(2,411円)以下の場合は支給されません。
他の給付金を受給する休業
その月の初日から末日まで、育児休業給付や介護休業給付の対象となる休業
- × 10% = 18,000円
令和7年3月31日までに60歳に達した方(旧制度)
令和7年3月31日以前に60歳に達した方は、令和7年4月1日以降も引き続き、旧制度(最大15%)の給付率が適用されます。
低下率が61%以下の場合
支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 15%。
低下率が61%を超えて75%未満の場合
以下の旧率が適用されます。
| 各月に支払われた賃金の低下率 | 支給率 |
|---|---|
| 75%以上 | 0% |
| 74.5% | 0.44% |
| 74% | 0.88% |
| 73.5% | 1.33% |
| 73% | 1.79% |
| 72.5% | 2.25% |
| 72% | 2.72% |
| 71.5% | 3.2% |
| 71% | 3.68% |
| 70.5% | 4.17% |
| 70% | 4.67% |
| 69.5% | 5.17% |
| 69% | 5.68% |
| 68.5% | 6.20% |
| 68% | 6.73% |
| 67.5% | 7.26% |
| 67% | 7.80% |
| 66.5% | 8.35% |
| 66% | 8.91% |
| 65.5% | 9.48% |
| 65% | 10.05% |
| 64.5% | 10.64% |
| 64% | 11.23% |
| 63.5% | 11.84% |
| 63% | 12.45% |
| 62.5% | 13.07% |
| 62% | 13.70% |
| 61.5% | 14.35% |
| 61%以下 | 15.00% |
【支給額の例:60歳到達時の賃金月額が30万円の場合(旧制度)】
対象月の支払賃金が21万円のとき(低下率70%):
低下率は61%超75%未満。
対象月の支払賃金が18万円(低下率60%):
低下率は61%以下。
高年齢雇用継続給付支給申請書(初回)の手続き方法は?
初回の手続きは、事業者が対象となる従業員(被保険者)の受給資格の確認と初回の支給申請を行います。使用する様式は「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」(様式第33号の3)です。
初回の手続きは受給資格確認と初回支給申請を行う
初回の手続きは、「受給資格確認」と「初回支給申請」を同時に行うのが一般的です。申請期限は、「最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内」です。
たとえば、令和7年4月10日に60歳に達し、4月分(5月払い賃金)から賃金が75%未満に低下した場合、最初の支給対象月は「4月」です。この場合、4月1日から起算して4か月以内、つまり「7月31日」が申請期限となります。
期限を過ぎても時効(2年)の範囲内であれば申請は可能ですが、対象となる従業員が60歳に達したら、速やかに賃金低下の有無を確認し、準備を進めましょう。
手続きフロー(高年齢雇用継続基本給付金の場合)
- 事業主:
従業員が60歳に達し、賃金が75%未満に低下した場合、手続きの準備を開始します。 - 事業主:
「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を作成し、併せて「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」に必要事項を記入します。 - 従業員(被保険者):
事業主から提示された申請書の内容を確認し、署名します。
※事業主が従業員から同意書(記載内容に関する確認書・同意書) を別途取得・保存することで、従業員の署名を省略することも可能です。 - 事業主:
初回申請に必要な書類一式(後述)を、管轄のハローワークに提出します。 - ハローワーク:
書類を審査し、「受給資格確認通知書」および「支給(不支給)決定通知書」、さらに「2回目以降の支給申請書」を事業主に交付します。 - 事業主:
ハローワークから交付された通知書等を、速やかに従業員本人に渡します。 - ハローワーク:
支給が決定した場合、従業員が指定した金融機関の口座へ給付金が振り込まれます。
初回申請に必要な書類と入手方法(ダウンロード)
高年齢雇用継続給付の初回申請時には、主に以下の書類が必要です。
| 申請書・必要書類 | 様式ダウンロード先・記入例・備考 |
|---|---|
| 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・ (初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 (様式第33号の3) | (ハローワーク) 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 【記入例】 |
| 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 | 複写式のため、ハローワークで事前に様式を取り寄せ 【記入例】 |
| 賃金台帳や出勤簿(タイムカード)の写し | 賃金証明書に記載した内容の確認のため |
| 【従業員】 生年月日が確認できるもの(運転免許証、住民票など)の写し | マイナンバーを届け出ている場合は、省略可能なこともある |
| 【従業員】 本人名義の通帳またはキャッシュカードの写し | 申請書下部の「払渡希望金融機関指定届」に金融機関の確認印があれば不要な場合がある |
申請書(高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書)の様式は、ハローワークの窓口で受け取るほか、e-Gov(電子政府の総合窓口)を利用した電子申請も可能です。
2020年(令和2年)4月から、資本金が1億円を超える法人や特定の法人においては、雇用保険の一部の手続き(高年齢雇用継続給付の申請を含む)について、電子申請(e-Gov)が義務化されています。自社が対象となるかを確認し、必要に応じて電子申請で手続きを行いましょう。
電子申請:雇用継続給付|e-Gov電子申請
参照:高年齢雇用継続給付の申請手続|ハローワークインターネットサービス
初回申請書の書き方、記入ポイント
高年齢雇用継続給付の申請書は、「受給資格確認票」と「支給申請書」を兼ねています。

- 個人番号:従業員本人のマイナンバーを記載します。
- 被保険者番号:雇用保険被保険者証の番号を記載します。
- 被保険者氏名:従業員の氏名とフリガナを記載します。
- 給付金の種類:「1 基本給付金」または「2 再就職給付金」の該当する方を丸で囲みます。
- 支給対象年月その1:最初に支給対象となる月(60歳到達月など)を記載します。
- 支払われた賃金額:7欄の月に支払われた賃金総額(控除前)を記載します。
- 賃金の減額のあった日数:自己都合欠勤などで減額があった日数を記載します。ない場合は「0」を記載します。
11~17欄:支給申請が2か月分以上にわたる場合、2か月目(11~13欄)、3か月目(15~17欄)も同様に記載します。
29~31欄(その他賃金に関する特記事項):
- 通勤手当の按分:3か月分一括払いなど、複数月分の手当を支払った場合、その支払日、金額、何か月分かを記載します(賃金額欄には按分した1か月分の額を加算します)。
- 欠勤控除(みなし賃金):9欄などで日数を記載した場合、その減額された賃金額と理由(例:「基本給20,000円、皆勤手当10,000円(私事欠勤2日分)」)を記載します。
事業主証明欄:事業所名、所在地、事業主氏名を記載します。
申請者氏名欄:従業員本人が署名します。
※同意書を別途保存する場合、「申請について同意済み」と記載することも可能です。
払渡希望金融機関指定届:従業員本人名義の口座情報を記載します。
備考欄:賃金締切日、支払日、賃金形態(月給、日給など)、通勤手当の有無・支給単位、所定労働日数(日給・時間給の場合)を記載します。
出典:様式第33号の3 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
高年齢雇用継続給付支給申請書(2回目以降)の書き方は?
高年齢雇用継続給付の2回目以降の手続きは、原則として2か月に一度、管轄のハローワークから指定された申請月に提出します。申請書は、初回申請後にハローワークから交付される「高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)」を使用するか、または電子申請の場合はシステム上で作成します。
ハローワークから交付された2回目以降の申請書(様式第33号の3の2)を紛失してしまった場合や、何らかの理由で手書き用の様式が必要になった場合は、管轄のハローワーク窓口へご相談ください。
2回目以降は原則として2か月に一度の手続き
高年齢雇用継続給付の2回目以降の手続きは、原則として2か月に一度、管轄のハローワークから指定された申請月に提出します。
- 初回申請時に、ハローワークから「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」が交付されます。
- この通知書で、事業所ごとに「奇数月型」(例:9月、11月、1月…に申請)または「偶数月型」(例:10月、12月、2月…に申請) が指定されます。
たとえば「奇数月型」で9月が申請月の場合、直前の2か月分(7月・8月分)の賃金について申請します。
2回目以降の手続きの流れ
- ハローワーク:
申請時に、「支給(不支給)決定通知書」とともに、次回使用する「高年齢雇用継続給付支給申請書」と「次回支給申請日指定通知書」を事業主に交付します。 - 事業主:
指定された申請月になったら、交付された申請書に、対象となる2か月分の賃金支払状況を記入します。 - 従業員(被保険者):
内容を確認し、「申請者氏名」欄(様式裏面)に署名します (初回同様、同意書で省略可)。 - 事業主:
申請書と、記載内容が確認できる賃金台帳・出勤簿の写しを、指定された期間内 にハローワークへ提出します。 - 以降、65歳に達する月までこのサイクルを繰り返します。
支給申請書(様式第33号の3の2)の主な記入ポイント
2回目以降の申請書(様式第33号の3の2) は、通常2か月分の賃金支払状況を記入する様式になっています。
- 支給対象年月(3欄、7欄)
ハローワークから指定された支給対象月を記入します(例:「5-05」「5-06」など)。 - 支払われた賃金額(4欄、8欄)
各支給対象月に支払われた賃金額(税金や社会保険料などが控除される前の総額)を記入します。 - 賃金の減額のあった日数(5欄、9欄)
病気、けが、自己都合による欠勤、早退などで賃金が減額された日数がある場合に記入します。 - その他賃金に関する特記事項(18欄、19欄、20欄)
上記(5欄、9欄)で減額があった場合に、その減額された金額の内訳や理由を記載します。 - 備考欄(裏面) 賃金締切日、支払日、通勤手当の状況などを記載します。
記入時の注意点(みなし賃金と通勤手当)
申請書の記入で特に注意が必要なのが「みなし賃金」の扱いです。
みなし賃金
被保険者本人の非行、疾病、負傷、自己都合による欠勤などで賃金が減額された場合、その減額部分は支払われたものとみなして(みなし賃金)、賃金の低下率や支給額が算定されます。
【2回目申請書の記入例:7月(申請書の2か月目)に2日欠勤し、30,000円減額された場合】
- 「7.支給対象年月その2」:5-0707
- 「8. 7欄の支給対象年月に支払われた賃金額」:203333(※通勤手当按分額含む)
- 「9. 賃金の減額のあった日数」:2
- 「その他賃金に関する特記事項」(19欄または20欄):欠勤控除2日(基本給20,000円、皆勤手当10,000円)と記載します。
通勤手当の按分
通勤手当が3か月分、6か月分など一括で支払われた場合、申請書には1か月分に割り振った(按分した)額を計上します。
【2回目申請書の記入例:6月(申請書の1か月目)に3か月分10,000円が支払われた場合】
- 6月(3欄)、7月(7欄)、8月(次回)の賃金に、それぞれ3,333円、3,333円、3,334円(端数)を分けて計上します。
「その他賃金に関する特記事項」(18欄または19欄)に、「3か月分通勤手当 10,000円(6/30支払)」のように記載します。
高年齢雇用継続給付支給の申請でよくある疑問
高年齢雇用継続給付の手続きにおいて、人事担当者が疑問に思いやすい点、特に他の制度との関係について解説します。
年金(在職老齢年金)との併給調整
60歳以降、厚生年金に加入しながら標準報酬月額にもとづく給与と年金(特別支給の老齢厚生年金)の両方を受け取る場合、「在職老齢年金」の仕組みにより、給与と年金の合計額に応じて年金の一部が支給停止されることがあります。
これに加えて高年齢雇用継続給付も受給する期間は、さらに併給調整が行われ、年金の一部が支給停止されます。
支給停止額は、60歳到達時の賃金月額に対する標準報酬月額の割合によって異なります。 たとえば、標準報酬月額が60歳到達時賃金月額の61%以下の場合、老齢厚生年金について最大で標準報酬月額の4%相当額(2025年改正前の対象者は6%)が支給停止されます。
再就職手当との関係
高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が100日以上ある方が対象です。一方、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合、「再就職手当」の対象にもなります。
この高年齢再就職給付金と再就職手当は、同一の就職について両方を受給することはできません。 どちらか一方を選択する必要があるため、賃金の低下見込み額や支給期間(再就職手当は一括支給、再就職給付金は最大2年間の分割支給)をふまえて、従業員本人が慎重に選択する必要があります。
従業員が亡くなった場合の未支給給付金
高年齢雇用継続給付の受給資格者が亡くなった場合、まだ支給されていない給付金(未支給給付金)が残っていることがあります。
この未支給給付金は、亡くなった方と生計を同じくしていた一定の範囲の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など)が、自身の名義で請求できます。
高年齢雇用継続給付支給申請書の手続きを理解し、60歳以上の雇用をスムーズに
高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が低下した従業員の生活を支える、雇用保険上の重要な制度です。給付には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」があり、いずれも60歳時点の賃金から75%未満への低下が主な要件となります。
これらの申請は原則として事業主を経由して行われます。人事・労務担当者の方は、対象となる従業員がいないかを確認し、すみやかに賃金台帳や出勤簿などの必要書類を準備し、手続きを進めましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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