- 更新日 : 2026年1月20日
【社保⇔国保】転職・退職時の切り替え手続きガイド!金額や期限を解説
会社を退職後、再就職までに1日でも空白期間ができる場合は、原則として社会保険の切り替えが必要です。 その際の選択肢としては、「国民健康保険への切り替え」「健康保険の任意継続」「配偶者の扶養に入る」のいずれかがあります。
手続きの期限は退職日の翌日から14日以内となっており、マイナポータル(オンライン)や役所窓口での申請が可能です。また、保険料は「月末時点の加入先」で決まるため、タイミング次第で負担額が変わる点も押さえておきたいポイントです。
本記事では、国民健康保険への切り替え手順や必要書類、就職時の脱退方法に加え、国民健康保険を選ばない(任意継続などの)ケースについても解説します。
目次
【退職時】社会保険から国民健康保険への切り替えは必要?
会社を退職した際、すべての方が必ずしも国民健康保険への切り替え手続きをしなければならないわけではありません。手続きが必要かどうかを判断する基準は、「退職後の空白期間(無職の期間)」が発生するかどうかにあります。
日本の医療保険制度は「国民皆保険」が原則であり、国内に住所がある以上は年齢や就労状況にかかわらず、必ず公的医療保険制度のいずれかに加入している必要があるからです。ご自身の今後の予定と照らし合わせながら、手続きの要否を確認していきましょう。
退職日の翌日に再就職する場合は不要
退職した日の翌日付で新しい会社に入社する場合、国民健康保険への切り替え手続きは不要です。
これは前の会社の社会保険資格喪失日と、新しい会社の資格取得日が同日になるため、保険加入の「空白期間」が発生しないからです。このケースでは、新しい会社で社会保険の加入手続きを行うだけで済みます。
マイナ保険証の扱いは?
保険者(加入する健康保険組合など)が変わるため、マイナ保険証のデータが更新されるまで数日から数週間かかる場合がありますが、カード自体はそのまま持ち続けて問題ありません。転職先での手続きが完了すれば、マイナポータルなどで新しい資格情報が確認できるようになりますので、ご自身で特段の切り替え申請をする必要はありません。
退職日の翌日以降に再就職する場合は必要
退職日の翌日から新しい会社の入社日までに一日でも空きがある場合は、原則として切り替え手続きが必要となります。
例えば、3月31日に退職し、4月5日に新しい会社に入社するといったケースでは、4月1日から4日までの間は社会保険に入っていない「無保険期間」となってしまいます。 「たった数日のことだから手続きをしなくても問題ないだろう」と放置してしまうのは大変危険です。
- 医療費の全額負担:
万が一その期間に予期せぬ事故や病気で医療機関にかかった場合、保険資格がないため医療費を全額(10割)自己負担しなければならなくなります。 - 保険料の遡及請求:
法律上加入義務がある期間の保険料については、後からさかのぼって請求されるリスクもあります。わずかな期間であっても、居住地の市区町村で国民健康保険への加入手続きを行うことが求められます。
しばらく就職しない・未定の場合の3つの選択肢
退職後、すぐに再就職せず、求職活動を続けたり、しばらく休息期間を設けたりする場合も、速やかに医療保険の加入手続きを行う必要があります。この場合、選択肢は大きく分けて3つあります。
- 国民健康保険に加入する
市区町村が運営する保険です。自営業者や無職の方などが加入し、前年の所得に応じて保険料が決まります。 - 社会保険の任意継続被保険者となる
これまで勤務していた会社の社会保険に、退職後も最大2年間継続して加入する制度です。事業主負担がなくなるため保険料は全額自己負担となります。 - 家族の被扶養者(扶養)に入る
家族が加入している社会保険の被扶養者になります。年収要件(原則130万円未満など)を満たせば、保険料の負担なく加入できるという大きなメリットがあります。
ご自身の経済状況や家族構成、再就職までの期間を考慮し、これらの中から最適なものを選択しましょう。なお、75歳以上の方や生活保護を受けている方は国民健康保険に加入する必要はありません。
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
参考:会社を退職するとき|こんな時に健保|全国健康保険協会
切り替えの手続き期限は14日
切り替えの手続き期限は、退職日の翌日(資格喪失日)から14日以内と定められています。
期限を過ぎてしまっても手続き自体は可能ですが、以下のペナルティが生じます。
- 保険料の遡及請求:
加入日は「退職日の翌日」までさかのぼるため、未加入期間の保険料も一括で請求されます。手続きを遅らせて節約することはできません。 - 医療費の10割負担:
手続き完了までの間に病院にかかった場合、マイナ保険証を使っても「資格なし」と判定される可能性があり、医療費を一時的に全額負担しなければなりません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
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※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
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切り替えで金額(保険料)はいくらになる?
会社の退職時に、多くの方が不安に感じるのが「お金」の話です。国民健康保険料は前年の所得と市区町村が定める保険料率に基づいて計算されます。会社員時代よりも高額になるケースも珍しくありません。ここでは損をしないための比較ポイントと、知っておくべきルールについて詳しく見ていきましょう。
保険料が発生するタイミング
国民健康保険料は、「月末時点で加入している保険」に対して発生するというルールがあります。これは「月割り計算」と呼ばれるもので、月の途中で加入や脱退があったとしても、日割り計算は行われません。
この仕組みにより、退職と再就職のタイミングによって保険料の支払いが大きく変わります。
- 例:11月10日に退職 → 同年11月25日に再就職
- 国民健康保険料:かからない
月末(11月30日)時点では新しい会社の社会保険に加入しているため、11月分の国民健康保険料は発生しません。給与からは11月分の社会保険料のみが引かれます。
※空白期間を埋めるための加入手続き自体は必要ですが、結果として費用の負担がないケースが大半です。
- 例:11月30日に退職 → 12月1日以降に就職
- 国保保険料:かかる
11月末時点で会社を辞めており、国民健康保険(または任意継続)に加入している状態となるため、11月分の保険料が発生します。
「国民健康保険」と「任意継続」どちらが得か?
会社を退職してすぐに就職しない場合、国民健康保険に切り替えるか、会社の保険を継続する任意継続を選ぶかで、年間の支払額に数万円から十数万円の差が出ることがあります。
どちらを選ぶべきか、主な違いを表で比較してみましょう。
| 比較項目 | 国民健康保険 | 任意継続被保険者 |
|---|---|---|
| 保険料の基準 | 前年の所得・世帯人数などで計算 | 退職時の給与(標準報酬月額)× 保険料率 |
| 会社負担 | なし(全額自己負担) | なし(在職時の約2倍になる) |
| 扶養家族 | 概念なし(人数分保険料が増える) | 概念あり(家族分は無料) |
| 上限額 | あり(自治体による) | あり(標準報酬月額の上限設定あり) |
| 減免制度 | 失業等による減免あり | 原則なし |
- 扶養家族がいる場合:
任意継続なら家族分は無料ですが、国保は家族の人数分(均等割)がかかります。 - 在職時の給与が高かった場合:
国保料には上限がありますが、所得が高いと高額になりがちです。任意継続の上限の方が低い場合があります。
- 独身(扶養なし)の場合:
任意継続は全額自己負担となり高くなる傾向があるため、国保の方が安い場合があります。 - 会社都合退職の場合:
倒産や解雇などの場合、国保料が軽減される制度を利用できる可能性があります。
金額で損をしたくない場合は、前年度の源泉徴収票などをもとに「国民健康保険料の試算」を行うのが確実です。その金額と、協会けんぽや健康保険組合の「任意継続保険料」を比較してから手続きを行いましょう。
社会保険から国民健康保険への切り替え手続きと必要書類
社会保険から国民健康保険への切り替えは、自動では行われません。以前の保険でマイナンバーカードに登録していても、ご自身で「国民健康保険への加入手続き」を行わない限り、マイナ保険証として使うことはできないため注意が必要です。
国民健康保険への切り替え手続きは、役所の窓口や、スマホを使ったオンライン申請、郵送による手続きの方法があります。
自治体によって対応状況や必要書類が異なるため、詳細はお住まいの市区町村ホームページや窓口等でご確認ください。
切り替え手続き方法
1. オンラインでの手続き(マイナポータル)
行政手続きサービス「マイナポータル(ぴったりサービス)」を利用すれば、役所に行かずに申請が可能です。マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンがあれば、自宅から申請できます。
画面の案内に従って必要事項を入力し、カメラで撮影した「健康保険資格喪失証明書」の画像をアップロードするだけで完了します。
※すべての市区町村が対応しているわけではないため、事前に対応状況をご確認ください。
2. 市区町村窓口での手続き
お住まいの市区町村役場の窓口で直接手続きを行います。不明点を職員に相談しながら進めたい方におすすめです。手続き中に病院にかかる予定がある場合、原則として病院窓口で一度全額を負担し、後日払い戻しを受ける必要があります。
3. 郵送での手続き
オンライン申請が難しく、平日に役所へ行けない場合は、郵送での手続きも便利です。 市区町村のホームページから「国民健康保険異動届(加入届)」をダウンロードして記入し、必要書類を同封して担当部署へ送ります。
※書類のやり取りに日数がかかるため、データが反映されるまで1〜2週間程度かかる点にご注意ください。
手続きに必要な書類リスト
どの方法で申請する場合でも、以下の書類や情報が必要です。特に「資格喪失証明書」は必須となるため、退職時に会社から確実に受け取っておきましょう。
| 必要書類 | 備考・注意点 |
|---|---|
| 健康保険資格喪失証明書 |
|
| 国民健康保険資格取得届 | 市区町村により様式は異なる。 |
| マイナンバーカード |
|
| 本人確認書類 |
|
| キャッシュカード等 |
|
資格喪失証明書がない場合
発行が間に合わない場合、ハローワークの「離職票」や、会社発行の「退職証明書」で代用できる自治体もあります。ただし対応は自治体によるため、事前に電話等で確認することをおすすめします。
参考:国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき|日本年金機構
手続き後のマイナ保険証の利用について
手続きが完了しても、その瞬間に病院で使えるようになるわけではありません。自治体のシステムに加入情報が登録されるまで、数日〜1週間程度のタイムラグが発生します。
すぐに病院へ行く必要がある場合は、従来の紙の保険証の代わりとなる「資格確認書」の発行が受診日までに可能かどうか、市役所の担当窓口にお問い合わせください。受診の際は、医療機関の窓口で「切り替え手続き直後である」旨を伝えましょう。
【就職時】国民健康保険から社会保険への切り替えも手続きが必要?
無事に再就職が決まり、新しい会社の社会保険に加入した後にも、忘れてはならない重要な手続きがあります。それが国民健康保険の脱退手続きです。
国保は自動解約されない
新しい会社に入社してマイナ保険証の利用登録を済ませたり、新しい資格情報が紐づいたりしたとしても、これまで加入していた国民健康保険の契約は自動的には解除されません。日本の公的医療保険は縦割りで管理されているため、ご自身で役所に脱退の届け出をしない限り、国民健康保険に入り続けている状態、いわゆる二重加入の状態が続いてしまいます。
この状態を放置すると、給与からは会社の社会保険料が引かれ、さらに役所からは国民健康保険料の請求が届くという、二重払いの事態に陥ってしまいます。もちろん後から手続きをすれば払い戻しは受けられますが、手続きは複雑で時間もかかりますので、未然に防ぐことが重要です。
脱退手続きの方法
新しい会社の社会保険資格が有効になったら、速やかに、原則として14日以内に手続きを行ってください。手続きは市区町村の役所窓口、または郵送で行えます。
手続きには、新しい職場の健康保険の情報が必要です。マイナ保険証を利用している場合は、会社から渡される「資格情報のお知らせ」や、マイナポータルの資格情報画面を提示することで代用できるケースが増えています。また、これまで使っていた紙の資格確認書が手元にある場合はそれを返却し、紛失している場合やマイナ保険証のみ利用していた場合はその旨を伝えます。
最近ではオンラインで手続きが可能な自治体が増えています。平日は仕事で役所へ行けないという方も多いでしょうから、自治体のホームページを参照し、必要書類を用意したうえでオンライン申請を検討してみてください。
社会保険と国民健康保険の切り替えに関する注意点
社会保険から国民健康保険に切り替える際の注意点について見ていきましょう。
切り替え手続きを忘れてしまった場合
退職後いつまでも切り替えをしないでおくと保険が使えないため、万が一病気や怪我をしたときには、病院に医療費を十割(100%)で支払わなければならなくなります。国民健康保険に加入していれば、就学前の子供は2割、就学してから70歳未満までは3割、70歳以上75歳未満は2割(現役並みの所得者は3割)の負担で治療を受けることが可能です。
国民健康保険への切り替えには時間がかかる場合もあります。切り替え手続き中は、原則として全額を自己負担しなければなりません。病院にかかる際になってから国民健康保険の手続きをしても間に合わないことがありますので、従業員には手続きの重要性をよく説明しましょう。
切り替えをそもそも行わなかった場合
国民健康保険へ切り替えを行わなかった場合、最長2年間、保険料をさかのぼって請求されます。また、その期間は無保険の状態であり、手続きを行わなかったことにやむを得ない理由でもない限り、医療機関に支払う医療費は原則全額自己負担の十割(100%)となります。
届け出をしないことで10万円以下の過料を科せられたり、保険料未納により財産を差し押さえられたりする可能性もありますので、手続きを行わないということはあってはなりません。
退職時には資格確認書を必ず返してもらう
従来の紙の保険証は、2025年12月2日以降、使用できなくなっています。2026年3月までは、医療機関の判断で受け付けることがありますが、原則紙の保険証は現在利用できません。
紙の保険証については、期限切れであるため、退職時の回収は不要です。ただし、有効期限内の資格確認書が交付されている場合には、忘れずに回収しなければなりません。もし、回収できなかった場合には、資格喪失届だけでなく「健康保険被保険者証・資格確認書回収不能届」の提出が必要です。
資格確認書を回収しないで、退職後の従業員が窓口で使用してしまった場合、後に医療費の支払いを請求される恐れがあります。後日のトラブルを避けるためにも、資格確認書は必ず回収しておきましょう。
退職時は「14日以内」の手続きを忘れずに
社会保険から国民健康保険への切り替えにおいて最も重要なのは、空白期間を作らないことです。退職日が決まったら、まずは会社に健康保険資格喪失証明書の発行を依頼します。その間に役所で国民健康保険料の試算を行いましょう。その上で、任意継続の保険料と比較し、ご自身にとって有利な方を選択してください。
手続きは退職日の翌日から14日以内に行うことが原則です。現在はマイナ保険証が主流ですが、切り替え手続きそのものは自動化されておらず、ご自身で役所に足を運ぶか郵送で手続きを行う必要があります。適切なタイミングで確実に手続きを行うことで、医療費の全額負担や保険料の二重払いといった予期せぬトラブルを防ぎ、安心して新しい生活のスタートを切れるでしょう。
健康保険資格喪失証明書の発行は速やかに
医療保険の加入には、「社会保険から国民健康保険に切り替える」「健康保険の任意継続被保険者となる」「配偶者の扶養に入る」の3つの選択肢があります。どれが最も適しているかはその従業員の状況によって異なるため、従業員自ら選んでもらうのがよいでしょう。
従業員が退職する際には、国民健康保険に切り替えるために必要な「健康保険資格喪失証明書」の発行を依頼されることがあります。退職する従業員が円滑に国民健康保険の加入手続きができるように、「健康保険資格喪失証明書」は速やかに発行しましょう。また、国民健康保険に加入しないケースもあるため、企業の人事労務担当者としては、医療保険の制度を理解し、適切な説明ができることが大切です。
よくある質問
社会保険から国民健康保険への切り替えのタイミングについて教えてください
社会保険から国民健康保険に切り替えるタイミングは、退職日の翌日から14日以内です。国民健康保険に加入しないでいると病気や怪我をしたときに保険が使えないため、退職後すみやかに手続きをしましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
社会保険から国民健康保険へ切り替えを行わない場合もありますか?
従業員が退職した際には、国民健康保険へ切り替えをせずに、健康保険の任意継続被保険者となる方法や配偶者など家族の被扶養者となる方法もあります。どれが最善であるかは、その従業員の状況によって異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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