- 作成日 : 2024年9月26日
メンズエステは開業届が必要?書き方や風営法の許可・申請も解説
個人事業主としてメンズエステサロンを開業した場合、その開業日から1カ月以内に税務署に「開業届」を提出しなければなりません。開業届は、税務署に個人で事業を始めたことを届け出る書類ですが、期限や記載方法などで不安な面もあるでしょう。この記事では、メンズエステを開業した人に向けて開業届について解説します。
目次
メンズエステを開業するには開業届が必要?
個人が新たに事業所得、不動産所得または山林所得となる事業を開始した場合には、事業の開始があった日から1カ月以内に所轄の税務署に開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)を提出しなければなりません。エステサロンの継続的な運営は、事業所得に該当するため開業届の提出が必要です。
開業届は、所得税法第229条で「税務署長に提出しなければならない」こととされています。したがって、該当する人は開業したエステサロンのある地域を所轄する税務署に提出の義務があります。
どこの税務署に提出すればよいか分からない場合には、下記の国税庁サイトで確認してみてください。
メンズエステの開業届を提出しないとどうなる?
実際、開業届を提出しない個人事業主も少なくはないようです。開業届を出し忘れて課税上不利となることはなく、確定申告にも問題はありません。
事業の開始時は忙しくてあっという間に提出期限となってしまうことはありえます。しかし、提出期限を過ぎても税務署では受領してくれるので問題ありません。
開業届を提出していると、その控えを根拠書類として屋号付き銀行口座を開設できたり、国や自治体による助成金や補助金申請時の添付書類としたりできます。開業直後の個人事業主は確定申告もしていないため、開業届の控えをもって個人事業主であることの証明に使える場面があります。
メンズエステの開業届の書き方は?
メンズエステを開業した場合の開業届について、職業や屋号を見てみましょう。
職業の書き方
開業届の上部には「職業」欄があり、中ほどには「事業の概要」欄があります。職業欄には簡潔に業種を記載し、事業の概要欄には実際のサービス内容などを分かりやすく説明することになります。
メンズエステの場合は職業欄には、エステティシャン、セラピスト、エステサロン経営等の短い表現で記入するとよいでしょう。
屋号の書き方
メンズエステを開業する場合、予め屋号を考えていることが多いでしょう。屋号には、ひらがな、カタカナ、漢字とアルファベットが使用可能です。読みやすさを重視すること、看板や名刺に書きやすいものを選ぶとよいでしょう。屋号は、ビジネスのイメージや集客に大きく影響するため、覚えやすくてサービス内容が分かるような名前が適しています。
なお、開業時点でまだ屋号が決まっていない場合には、屋号を空欄で提出しても問題ありません。また、業種に関係なく、一般に個人事業主が提出する開業届の詳細な書き方については、下記の記事が参考になります。ご参照ください。
メンズエステを開業するには風営法の許可・申請も必要?
メンズエステにも様々な種類やサービス内容があり、その中で性的なサービスを提供するものが含まれていれば、風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づいて、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。風俗営業については、風営法第2条などに定義されています。
参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律|e-Gov
また、サービスだけでなく設置する設備によっても営業許可が必要なものがあります。シャワーなどの設備を伴う場合には、公衆浴場法に基づき都道府県知事の許可が必要です。
参考:公衆浴場法|e-Gov
このように、どのようなサービスを提供するかによって必要となる許認可も変わってきます。また、専門性の高いサービスを提供する場合には下記の資格取得も視野に入れる必要があるでしょう。
- 医療行為となる施術:医師免許、看護師免許
- 美容・理容行為となる施術:美容師免許、理容師免許
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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