- 作成日 : 2024年9月25日
漫画家はいつから開業届の提出が必要?書き方もわかりやすく解説
漫画家の仕事で収入を得ている人のなかには、「開業届」の提出を検討されている方もいるでしょう。事業を開始した際に提出する「開業届」は、事業規模や収入の多寡に関わらず必ず提出しなければならないのでしょうか?今回は「開業届」提出の要否やその提出時期などについて解説します。
目次
漫画家はいつから開業届の提出が必要?
営利を目的とし、漫画家を継続して行う意思がある場合、開業届は必ず提出しなければなりません。所得税法では、「事業開始等の事実があった日(開業日)から1ヶ月以内」に開業届を提出しなければならないと定めています。開業届を提出するタイミングは、漫画家として事業を始めた日(開業日)から1ヶ月以内です。
なお、「開業日」は個人事業主が任意で決められます。漫画家の場合、執筆に必要な道具や作業場を準備した日や執筆依頼を受けた日、初めて原稿を納めた日など、事業開始に至るまでの節目となる日を開業日とするケースが多いようです。
漫画家が開業届を提出しないとどうなる?
開業届の提出は義務ですが、仮に提出がなくても税法上のペナルティはありません。届出を失念していたことに対する延滞税や加算税といった罰金はなく、税務署から届出の失念を指摘されることもありません。提出期限後に開業届を出した場合でも、罰則が課されることはありません。
ただし、個人事業主の場合「開業届の控え」の提出を求められるケースがあります。例えば、金融機関から融資を受ける際です。個人事業主の場合、確実に事業を行っていることを証明する就業証明書のような書類がありません。そこで金融機関は融資審査の過程で、個人事業主が継続性のある事業を行っていることを確認するため、開業届の提出を求めるのです。同様の理由により、子どもの保育園の入園審査などでも開業届が必要になることがあります。
漫画家が開業届を提出するメリットは?
「開業届」を提出する最大のメリットは、「青色申告特別控除」や「青色事業専従者給与」といった所得税青色申告制度の各種特典を受けられる点です。青色申告制度の適用を受けるためには「青色申告承認申請書」を提出しなければなりませんが、当該申請書の提出は「開業届」を提出していることが要件となります。
漫画家の開業届の書き方は?
次に、漫画家の方が開業届を記入するにあたって注意すべき点を挙げます。なお、開業届は、業種を問わず共通する書き方が多いです。共通する書き方については、以下の記事を参考にしてください。
職業欄の書き方
漫画家の場合、職業欄には「漫画家」と記入します。理由として、政府が出している「日本標準職業分類」の中にある小分類「画家、書家」の事例として「漫画家」が挙げられているためです。
個人事業の場合、所得税の他に「個人事業税」が課税されることがあります。職業欄を正確に記入するのは、その事業が個人事業税の課税対象となるかを判断するためですが、漫画家の場合は個人事業税の課税対象外になります。ただし、執筆した漫画を第三者に販売する場合、その収入は「漫画家としての原稿料」ではなく「物品販売業」となり、個人事業税の課税対象となるので注意しましょう。
屋号の書き方
個人名で事業を行うイメージがある漫画家も、屋号を使用できます。漫画家の場合、本名ではなく「ペンネーム」を使うケースがよくありますが、開業届の屋号欄には実際に使用する予定のペンネームを記入するのもよいでしょう。なお、実名で執筆を行うケースは、屋号欄の記入を省略できます。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
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