- 作成日 : 2024年7月31日
自宅サロンで開業届を出さないのは違法?書き方も簡単解説!
自宅サロンの開業を検討している方が抱く疑問の1つに「開業届を出さないと違法か?」という点が挙げられます。
税法上、事業を開始する際には開業届の提出が義務付けられています。しかし、未提出に対するペナルティがないため、届出をしないまま事業を行っている方もいます。今回は、開業届提出の要否や記載方法などについて解説します。
目次
自宅サロンと開業届の関係性
はじめに、「開業届とは何か?」「提出するタイミングはいつか?」といった開業届に関する基礎的な部分を解説します。
そもそも開業届とは?
「開業届」とは、個人事業主が事業を開始する際、所轄の税務署に提出することが義務付けられている書類の1つです。所得税法上、所得は全10種類に分類されていますが、このうち開業届提出の義務がある所得は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3種類です。これら3つの所得が生じる事業を開始する場合には、開業後1ヶ月以内に所轄税務署へ「開業届」を提出しなければなりません。
逆に言えば、この3種類の所得以外しかなければ開業届を提出する義務はありません。例えば副業をしている会社員が、節税対策として副業分を確定申告し、青色申告特別控除や給与所得との損益通算といった税法上の特典を受けようとするケースがあります。
事業所得には税法上、様々な特典がありますが、副業を事業所得とするためには、その事業が「生計を立てるために、自己の責任において継続的に独立して一定規模で行われていること」が要件になります。この要件に該当しない場合には事業としては認められず、仮に開業届を提出しても事業所得にはならないため注意してください。
自宅サロンの開業届を提出するタイミングは?
所得税法上、開業届を提出するタイミングは「事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内」とされています。ポイントは「開業の日」をいつにするかという点です。結論からいえば、事業開始の日をいつにするかは、個人事業主の判断で構わないということになります。
自宅サロンを事業として開業する場合、設備やスタッフ等の準備期間、オープン広告の周知期間、実際のオープン日など、事業開始の節目となる日付はいくつかあります。どの段階を開業とするかは、個人事業主が任意で決められます。
自宅サロンで開業届を出さないのは違法?
自宅サロンを開業したものの開業届の提出を忘れてしまった、というケースもあります。開業届を提出しなかった場合のペナルティに関して解説します。
事業を開始した際の開業届提出は義務
前章でも述べましたが、事業を開始した場合、1ヶ月以内に所轄税務署へ開業届を提出する義務があります。したがって、自宅サロンを事業規模で行う場合には、開業届を必ず提出しなければなりません。
提出しなくてもペナルティがない
しかし、実際には開業届の提出を怠ったり遅延したりしたとしてもペナルティはありません。税務署から何らかの通知や罰則を受けることがないため、なかには開業届の提出が義務であると知らない方もいるでしょう。
税法では開業届の提出義務があり、開業届を提出することで受けられる税法上の特典もあるため、忘れずに提出しましょう。
【自宅サロン向け】開業届の書き方
次に、開業届を記入する際に注意すべき点について解説します。
職業欄の書き方
自宅サロンを開業する際の「職業欄」については、「美容サロン」「リラクゼーションサロン」というように、自宅で開業する事業が具体的にどのようなサロンであるかを明確に記入します。
屋号の書き方
屋号とは、開業する自宅サロンの店名を指します。取引先や顧客など、事業を行うにあたって周知するお店の名前を記入します。
開業に伴う届出書の提出の有無
事業を始めるにあたって、開業届と一緒に提出する「青色申告承認申請書」や「消費税の課税事業者選択届出書」がある場合「有」にチェックを付けます。
事業の概要
事業内容に応じて事業税の適用税率が異なるため、「事業の概要」欄は自宅サロンで行う施術等の内容をできる限り詳しく記入するようにしましょう。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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