• 更新日 : 2025年10月14日

旅行会社の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート

旅行会社を設立するには、定款の作成が必要です。しかし定款に何を記載して、どうやってつくればよいかがわからない方も多いでしょう。

定款には記載すべき事項が決められており、正しく記載しないと効力がありません。今回の記事では旅行会社の定款の作成方法を、ひな形も含めて紹介します。これから旅行会社を設立する方はぜひ参考にしてください。

旅行会社の定款・事業目的の記載方法・ポイント

旅行業に限らず株式会社を設立する際には、定款の作成が必要です。合同会社でも定款の作成は必要ですが、株式会社のように公証人による認証は必要ありません。そのため株式会社における定款は、非常に重要です。

定款とは会社のルールを定めたもの

定款とは、事業を行うために必要なルールを定めたものです。事業を運営していくためには、さまざまなルールが必要です。定款では会社の運営方針や事業を遂行していくためのルールを定め、今後事業を行っていくための指針とします。

定款を定めることで社会的な信用力が増すことに加え、会社のルールに公的な効力を持たせられます。会社にはさまざまなルールがありますが、独自に定めただけでは拘束力は強くありません。定款に定めておくことでトラブル発生時にも、スムーズな対処ができます。

定款には記載すべき事項が決められている

定款には、次の3つの事項を記載します。

  • 絶対的記載事項
  • 相対的記載事項
  • 任意的記載事項

それぞれの内容を見ていきましょう。

絶対的記載事項

名前の通り、定款に絶対に記載すべき事項です。具体的には、次の5つが挙げられます。

  • 商号(会社の名前、株式会社を社名に入れる必要がある)
  • 事業目的(事業内容、記載以外の事業は行えない)
  • 本店の所在地(地番までの記載は必要ない)
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称及び住所

上記に加えて、「発行可能株式数」の記載も必要です。しかし認証の際には必要なく、設立登記までに記載すればよいとされています。絶対的事項の記載が漏れていた場合は、定款が無効になります。定款作成時には、絶対的記載事項が網羅されているか注意しましょう。

相対的記載事項

定款に記載しても記載しなくてもよい項目です。ただし効力を発揮させるためには、定款に記載しなければなりません。相対的記載事項は会社ごとにさまざまな内容がありますが、下記のようなものが挙げられます。

  • 株式譲渡制限に関する規定
  • 取締役等の任期に関する規定
  • 公告方法

任意的記載事項

公序良俗に反しない範囲で、会社が任意に定めることができる事項です。相対的記載事項と違って、記載しなくても効力が発揮されます。

  • 事業年度
  • 株主総会の議長

定款の目的を「旅行業」と記載する

旅行会社の定款を作成する際、事業目的に「旅行業法に基づく旅行業」または「旅行業」と記載する必要があります。会社の事業として旅行業を行う場合、旅行業の登録が必要です。具体的には報酬を得て旅行業務を行ったり、旅行の手配などを継続的に行ったりする場合に登録が必要と定められています。

旅行業の登録をする際には、定款の目的に「旅行業法に基づく旅行業」または「旅行業」の記載がなければ申請できません。旅行会社を設立する際には、必ず上記の文言を記載しておくようにしましょう。

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旅行会社における定款目的の記載例

定款では事業目的を記載して、業務内容を明記する必要があります。ここでは旅行業の事業目的の記載方法を見ていきましょう。

旅行業登録と事業目的には決まりがある

旅行業を営む場合の事業目的は、登録する旅行業の種類に合わせて行う必要があります。旅行業の登録には、第1種旅行業・第2種旅行業・第3種旅行業・地域限定旅行業のほか、旅行業者代理業があります。それぞれの目的に合わせた事業目的にしなければ、申請ができません。

【第1種旅行業・第2種旅行業・第3種旅行業・地域限定旅行業の場合】

 (目的)第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  1. 旅行業法に基づく旅行業

【旅行業者代理業の場合】

(目的)第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  1. 旅行業法に基づく旅行業者代理業

事業目的は厳正に審査される

旅行業の登録を行う際に、事業目的は行政庁によって厳正に審査されます。新設法人で旅行業を立ち上げる場合は、公証人の認証では事業目的が旅行業の要件を満たしているかまでは確認できません。発起人が責任を持って、事業目的を記載するようにしましょう。

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旅行会社の定款を作成する際の参考記事


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