• 作成日 : 2024年7月24日

デザイン業の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート

デザイン業を営む会社を設立するのであれば、定款の作成が必要です。定款とは会社経営に関する規定をまとめたもので、商号(社名)や事業目的、本店所在地など、法律に定められた事項を記載します。

この記事では、デザイン業の会社設立で必要な定款の記載方法とポイント、記載例、ひな形を詳しく解説します。デザイン業での独立や起業を検討している方はぜひ参考にしてください。

デザイン業の定款・事業目的の記載方法・ポイント

デザイン業を営む会社を設立したいと考えているのであれば、定款の作成が必要です。ここではまずデザイナー業における定款の概要と必要性を解説します。併せて、定款に記載が必要な3つの事項も確認しましょう。

デザイン業における定款の概要と必要性

コストを抑えてデザイン業の開業を考えている場合、個人事業主として開業することもあるでしょう。一方、幅広くビジネスを展開したい、業績を拡大したいと考えるのであれば、定款を作成し会社を設立するのも選択肢です。

デザインは客観的な判断が難しく、評価者によって評価が異なることも少なくありません。またデザイン業における顧客の獲得が、デザイナーの技術力やセンス、人脈によるところが大きい点も特徴です。そのため特に独立直後は、集客がうまくいかないこともあるでしょう。

定款を作成すれば、企業の規定や事業方針を第三者に対し明確に主張できます。それにより社会的信用力が向上すれば、幅広い新規顧客の獲得が期待できるでしょう。

定款への記載が必須「絶対的記載事項」

定款の内容のうち、法律で記載が定められているものを「絶対的記載事項」といいます。絶対的記載事項の項目は、以下のとおりです。

  • 事業目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称、および住所

これら5項目以外にも、発行可能株式総数については絶対的記載事項に準ずるものとして、設立登記までに定款への記載が必要です。

絶対的記載事項には、会社の設立に不可欠な最低限の内容を記載します。そのため、不備や記載漏れがあると定款自体が無効となり、会社設立の手続きは受理されません。正確でスムーズな会社設立を実現するためにも、絶対的記載事項は慎重に作成しましょう。

「相対的記載事項」「任意的記載事項」は必要に応じて記載

「相対的記載事項」および「任意的記載事項」は、法的な規定はなく必要に応じて作成する項目です。それぞれに記載する内容の一例には、以下があります。

相対的記載事項任意的記載事項
  • 変態設立事項
  • 株主名簿管理人
  • 株券発行
  • 株主総会の開催時期
  • 配当金に関する事項
  • 役員報酬に関する事項

相対的記載事項は、定款に記載をしないとその事項について効力が認められないものです。任意的記載事項は絶対的記載事項にも相対的記載事項にもあたらない事項で、定款に記載しなくても他の文書に記載すれば効力が発生します。

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デザイン業における定款目的の記載例

定款に記載する事業目的は会社の事業内容を記す項目で、定款のなかでも重要な絶対的記載事項の1つです。ここでは、デザイン業における事業目的の記載例と作成のポイントを解説します。

デザイン業における定款・事業目的一例

デザイン業における定款の事業目的の一例は、以下のとおりです。

  • 印刷物の企画制作
  • 企業PRに関する映像の企画制作
  • ノベルティグッズや販促品の企画制作
  • 日用品の企画制作
  • ウェブサイトの企画デザイン
  • 店舗デザインの企画および設計、施工

デザイン業は幅広く、何をデザインするかによって定款に記載する事業目的がかわります。そのため専門分野や得意とする業務を考慮し、事業内容をわかりやすく記載することが重要です。

定款・事業目的作成のポイント

定款の事業目的作成のポイントには、以下があげられます。

  • 適法で営利性があることを明確にする
  • 変更点が出ないよう作成する

定款に記載する事業目的は、金融機関から融資を受けるときや、取引先と契約を交わす際に確認されます。事業目的は登記簿にも記載されるため、違法性がなくビジネスとして期待できる事業を営む会社だとわかる内容にしましょう。

定款に記載された事業目的を変更・追記する登記手続きを行う場合、一般的に3万円の登録免許税がかかります。そのため、将来的に実施する可能性がある事業については、あらかじめ事業目的に記載しておくとよいでしょう。

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デザイン業の定款を作成する際の参考記事


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