• 更新日 : 2025年12月19日

育児休業給付受給資格確認票の被保険者番号とは?調べ方や書き方を解説

従業員が育児休業を取得する際、「育児休業給付受給資格確認票」の「被保険者番号」の欄で手が止まってしまった経験はないでしょうか。

この被保険者番号は、雇用保険の被保険者番号のことで、育児休業給付金の申請において従業員個人を特定するために不可欠な番号です。

主に事業主(会社)が、従業員の入社時に取得した「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」や「雇用保険被保険者証」などで確認し、申請書に記入します。

この記事では、育児休業給付受給資格確認票に記載する被保険者番号とは何か、その調べ方や書き方、あわせて確認が必要な他の番号について、わかりやすく解説します。

育児休業給付受給資格確認票の被保険者番号とは?

育児休業給付受給資格確認票の「被保険者番号」とは、雇用保険の被保険者番号のことです。

この番号は、雇用保険に加入した際に一人ひとりに割り当てられる11桁の番号(4桁-6桁-1桁)です。育児休業給付金を含む雇用保険の各種手続きで、個人を識別するために使われ、申請書の「1. 被保険者番号」欄に記載する、大切な番号です。

誰が用意し記入するのか

被保険者番号は、従業員が入社して雇用保険の資格取得手続きを行った際にハローワークから発行されるものです。

そのため、基本的には事業主(会社)が、保管している書類などで番号を確認し、申請書に記入します。従業員本人は、自分の番号を把握していないケースが少なくありません。

なぜ被保険者番号が必要なのか

育児休業給付金は、雇用保険の給付制度の一つです。そのため、ハローワークが「どの被保険者(従業員)が」「いつから育児休業を取得し」「給付金の支給要件を満たしているか(例:休業開始前の被保険者期間が十分か)」を正確に把握・管理するために、この被保険者番号が必要となります。

そもそも育児休業給付受給資格確認票とは?

育児休業給付受給資格確認票とは、育児休業給付金の受給資格があるかを確認し、あわせて初回の支給申請を行うための書類です。

この書類の正式名称は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」といいます。従業員が育児休業中に給付金を受け取るための、最初のステップとなる書類です。

参照:育児休業等給付の内容と支給申請手続 2025(令和7)年8月1日改訂版|厚生労働省

初回申請時に一度だけ提出する

育児休業給付受給資格確認票は、「(初回)」と記載されているように、育児休業の開始に伴う最初の手続きの際にのみ使用します。

ハローワークは、この申請書と添付書類(賃金月額証明書など)にもとづいて、従業員に給付金の受給資格があるかを審査します。無事に資格が確認されると、2回目以降の申請に使う「育児休業給付金支給申請書/出生後休業支援給付金支給申請書」が交付されます。

「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)」の申請書との違い

育児休業給付金には、大きく分けて2種類あります。

  1. 育児休業給付金:
    原則1歳未満の子を養育するための休業(育休)が対象です。この記事で主に取り上げているのはこちらの申請書です。
  2. 出生時育児休業給付金:
    子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として取得する休業(いわゆる「産後パパ育休」)が対象です。

産後パパ育休の場合は、「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という別の様式を使います。どちらの休業を取得するのかは、従業員に必ず確認しましょう。

雇用保険の被保険者番号は、どうやって調べる?

事業主(会社)が保管している「雇用保険被保険者証」や「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」で確認するのが一般的です。

これらの書類は、従業員が入社し雇用保険の資格取得手続きを行った際に、ハローワークから交付されるものです。

事業主(会社)側での調べ方

雇用保険関係の書類は、完結の日(届出等をした日)から以下の期間、保管することが法律で定められています。

  • 被保険者に関する書類:4年
  • 労働保険に関する書類:3年
  • その他雇用保険に関する書類:2年

担当者の方は、以下の書類が社内に保管されていないか確認してみましょう。

  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用):
    資格取得手続きが完了した際にハローワークから事業主へ交付される通知書です。
  • 雇用保険被保険者証(本人交付用の写し):
    「被保険者証」そのものは入社時に従業員本人へ渡している場合が多いでしょう。その際にコピーを保管していれば、そこに記載されています。
  • 過去の雇用保険関連の申請書類の控え:
    もしその従業員が以前に雇用継続給付(高年齢雇用継続給付など)や教育訓練給付を利用したことがあれば、そのときの申請書の控えに番号が記載されている可能性があります。
  • 電子申請システムのデータ:
    e-Gov(電子申請)などで資格取得手続きを行っている場合、申請データの履歴から確認できることもあります。

従業員本人に確認してもらう方法

会社側に控えがない場合、従業員本人に以下の書類を確認してもらうよう依頼します。

  • 雇用保険被保険者証:
    多くの場合、入社時に会社から本人へ渡されています。紛失していなければ、手元に保管している可能性があります。
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用):
    被保険者証とあわせて本人に渡される通知書です。

どうしても番号がわからない場合の対処法

事業主、従業員本人ともに書類を紛失してしまったなどで番号が不明な場合は、事業所の所在地を管轄するハローワークに照会できます。

「雇用保険適用事業所情報提供請求書」などの書類に必要事項を記入し、窓口で照会(または郵送などで照会)することで、番号の確認が可能です。ただし、電話での照会は個人情報保護の観点から応じてもらえないことが一般的です。

被保険者番号の書き方や訂正方法は?

育児休業給付受給資格確認票の「1. 被保険者番号」欄に、11桁の数字を左詰めで記入します。

様式の注意書き(第2面)にも、「被保険者証に記載されている被保険者番号を記入してください」とあります。

育児休業給付受給資格確認票

参照:育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書|ハローワークインターネットサービス

11桁の番号の構成

被保険者番号は、通常「XXXX – XXXXXX – X」のように、4桁、6桁、1桁の3つのブロックに分かれています。申請書に記入する際は、このハイフン(-)は含めず、11桁の数字のみを続けて記載します。

  • (例)番号が「1234-567890-1」の場合
  • 記入欄には「12345678901」と記入します。

被保険者番号を書き間違えた場合の訂正方法

万が一、番号を書き間違えてしまった場合の訂正は、慎重に行う必要があります。

原則として、ハローワークの書類は公的な申請書であるため、新しい様式で再作成するのが最も確実です。

やむを得ず手書きで訂正する場合は、間違えた箇所に二重線を引き、その上(または余白)に正しい番号を記載します。ただし、給付金に関わる重要な番号ですので、訂正が可能かどうか、事前に管轄のハローワークに確認することをおすすめします。

被保険者番号以外に確認すべき番号はありますか?

はい。「4. 事業所番号」や「9. 個人番号(マイナンバー)」、「33. 金融機関・店舗コード、口座番号」など、申請には複数の重要な番号の記入が必要です。

これらの番号も、申請者を特定し、給付金を正しく支給するために不可欠です。

事業所番号(4欄)とは

これは、雇用保険の適用事業所ごとに割り当てられた11桁(4桁-6桁-1桁)の番号です。

「雇用保険適用事業所設置届(事業主控)」や「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」、またはハローワークから送付される各種通知書などで確認できます。

個人番号(9欄)とは

これは、従業員本人のマイナンバー(12桁)のことです。

本人確認を行った上で、従業員から提供を受け、正確に記載します。

金融機関コード・口座番号(33欄)とは

これは、給付金を振り込むための、従業員本人名義の口座情報です。

間違いがあると振込が遅れたり、できなかったりするため、通帳やキャッシュカードの写しを提供してもらい、金融機関コード(4桁)、店舗コード(3桁)、口座番号(7桁)を正確に転記するのが確実です。

(出生後休業支援給付金申請時)配偶者の被保険者番号(28欄)

新しい様式では、「出生後休業支援給付金」(上乗せ給付)の支給要件を確認するため、配偶者が雇用保険に加入している場合に、その被保険者番号の記載を求められることがあります。

被保険者番号が複数ある場合、どれを使いますか?

原則として、現在(育児休業を取得する会社)の雇用保険資格で使っている被保険者番号を使用します。

雇用保険の被保険者番号は、原則として一人に一つで、転職しても変わらない番号(生涯同じ番号)です。

しかし、転職の際に前職の番号が新しい会社に正しく引き継がれなかった場合など、稀に複数の番号が発行されてしまっているケースがあります。

もし従業員が複数の被保険者証を持っていることが判明した場合は、現在の会社で資格取得手続きを行った際にハローワークから通知された番号を使用します。もし番号の重複が疑われる場合は、今後の手続きのためにも、ハローワークに相談し、番号の統合手続き(被保険者番号統一届)について確認しておくとよいでしょう。

育児休業給付受給資格確認票の被保険者番号は雇用保険の番号

育児休業給付受給資格確認票に記載する被保険者番号とは、雇用保険の被保険者番号のことです。

この11桁の番号は、従業員(被保険者)を特定し、育児休業給付金の受給資格を確認するために使われる、申請書の中でも特に重要な項目の一つです。

通常は事業主が「雇用保険被保険者証」などで確認し、申請書の1欄に記入します。番号が不明な場合は、ハローワークで照会できますが、手続きをスムーズに進めるためにも、入社時に交付される被保険者証や通知書は大切に保管・管理しておきましょう。

被保険者番号以外にも、事業所番号や個人番号(マイナンバー)の記入も必要となるため、従業員から育休の申出があった際は、早めに準備を始めましょう。


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