- 作成日 : 2024年9月26日
個人事業主が太陽光発電事業をはじめるには開業届が必要?書き方も解説
太陽光発電は、作った電気を電力会社に買い取ってもらえ、売上がなくなることがないため、人気がある仕事です。法人だけでなく、個人事業主も太陽光発電事業を行っているケースが多いです。
では、個人事業主が太陽光発電事業をはじめるにあたって、開業届は必要なのでしょうか。ここでは、太陽光発電事業に開業届が必要なのか、またその書き方などについて解説します。
目次
個人事業主が太陽光発電事業をはじめるには開業届が必要?
太陽光発電事業をはじめて利益が出たら、原則、税金を納める必要があります。そのため、個人事業主が太陽光発電事業をはじめたら、開業届を出して確定申告をする必要があります。開業届は、開業してから1か月以内に税務署に提出します。
開業届を提出することで、税務署は初めて太陽光発電事業を個人事業としてはじめたことを把握できます。
太陽光発電事業の開業届を提出しないとどうなる?
開業届は、太陽光発電事業をはじめてから1か月以内に提出することとなっています。では、すべての個人事業主が開業届を出しているのかというと、現実はそうではありません。
実は開業届を提出しなかったとしても罰則はありません。そのため、開業届を提出していない人も中にはいます。
ただし、開業届を提出すると、さまざまなメリットもあるので、太陽光発電事業をはじめたら必ず開業届を提出しましょう。
太陽光発電事業の開業届を提出するメリットは?
個人事業主が太陽光発電事業の開業届を提出すると、多くのメリットを享受することができます。代表的なメリットとして、次のものがあります。
支出を経費にできる
太陽光発電事業は、事業形態にもよりますが事業所得になることが多いです。開業届を出せば、太陽光発電にかかる支出を経費にできるので、節税になります。
青色申告ができる
開業届を出した後に青色申告承認申請をすれば、青色申告をすることができます。青色申告とは、簡単にいうと正しい記帳をすることで、さまざまな納税者有利の特典を受けることができるというものです。
例えば「青色申告特別控除」は、青色申告をするだけで最大65万円の控除を受けることができます。個人事業で経費を増やすことは難しい面もあるので、この控除は節税にとても役立つでしょう。
補助金などを活用できる
開業時に補助金や助成金、創業融資などを利用する場合、開業届の写しの提出を求められることがあります。補助金や助成金、創業融資が受けられないと、資金繰りが苦しくなったり、太陽光発電事業が上手くいかなくなったりする可能性があります。
小規模共済に加入できる
小規模共済とは、いわば個人事業主の退職金制度です。会社員は退職時に勤務先から退職金を受け取りますが、個人事業主は退職金がありません。小規模共済に加入すると、廃業時に退職金を受け取ることができます。また、月々の掛け金は全額所得控除ができるので、節税になります。
開業後すぐに小規模共済に加入するためには、開業届の写しが必要です。
その他、屋号名で口座が作れる、クレジットカードの審査で開業届の写しを求められた場合に提出できるなどのメリットがあります。
太陽光発電事業の開業届の書き方は?
次に、太陽光発電事業の開業届の書き方を見ていきましょう。
職業の書き方
開業届の職業欄は、どのような仕事をしているのかを記載する欄です。仕事内容が分かるように記載します。太陽光発電事業の場合、例えば「電気業」や「太陽光発電事業」と記載します。
屋号の書き方
屋号欄は、ペンネームや会社名、店舗名などを記載する欄です。例えば「〇〇電気」などの名前を使って太陽光発電事業を行っている場合は、その名前を記載します。本名で太陽光発電事業をしている場合は、屋号欄は空欄のままで構いません。
その他、開業届で業種に関係なく共通する部分の書き方については、次のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
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開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
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