- 作成日 : 2024年9月26日
ライバーは個人事業主として開業届の提出が必要?書き方も簡単に解説
ライブ配信アプリを使って生放送を行う人をライバー(和製英語、英語ではLive StreamerやOnline Streamer)と言います。個人がライバーとして独立して継続的に配信活動をして収入を得た場合においては、事業所得を得たこととなり、開業届の提出が必要です。この記事ではライバーの開業届について解説します。
目次
ライバーは個人事業主として開業届の提出が必要?
ライバーの所得の取り扱いについては、個人の活動状況や所属事務所との契約形態によって異なります。どのような取り扱いになるか自分自身の状況を正確に把握し、必要に応じて専門家や税務署のアドバイスを受けるようにしましょう。
個人でライブ配信をしている場合
個人的な配信活動による所得は雑所得か事業所得に区分されます。副業や一過性の配信の場合には、事業に満たないとされ雑所得に区分されるケースが多いです。独立して継続的に配信活動を行い、その事業で「食べていく」ような場合には事業所得に該当します。
事業所得に該当する場合には、開業日から1カ月以内に開業届の提出が必要です。
事務所に所属してライブ配信をしている場合
事務所に所属している場合は少し複雑です。所属事務所から「給与」を受けている場合は、給与所得に該当します。事務所に所属していても、報酬や料金として支払いを受ける場合には、雑所得か事業所得に区分されます。
この場合も個人と同様、独立して継続的に配信活動を行っている場合には事業所得となり、開業届の提出が必要となります。
ライバーが開業届を提出しないとどうなる?
結論として、開業届を出し忘れても課税上不利となることはなく、確定申告に影響することもありません。開業届は開業日から1カ月以内に提出となっていますが、提出期限を過ぎても受領されるので提出をおすすめします。
開業届の利点として、開業届の控えを屋号付き銀行口座の開設や、国・自治体からの助成金や補助金申請の根拠書類として使えることが挙げられます。開業直後では確定申告もまだ行っていないことが多いため、開業届の控えをもって個人事業主であることの証明に使う場面は多々あります。
ライバーが開業届を提出する時の注意点は?
ライバーとして開業届を提出する際の注意点として、2点挙げておきます。
開業届の提出はe-Taxがおすすめ
個人事業主になると、開業届だけでなく確定申告やその他いろいろな手続きがあります。その都度、税務署の窓口に行くのもよいのですが、e-Taxを利用して提出することをおすすめします。e-Taxでの申請は、自宅にパソコン等があればできるのでとても便利です。
青色申告がおすすめ
開業届の書面中ほどに、開業に伴い青色申告承認申請をしたかどうかを問う欄があります。青色申告には節税につながる数々の特典があるため、こちらもおすすめです。
ただし、開業届とは違い、提出時期によって青色申告の適用有無が異なるため注意しましょう。
参考: 青色申告制度|国税庁、所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
ライバーの開業届の書き方は?
ライバーの開業届の書き方について解説します。業種に関係ない部分については、下記の記事が参考になりますのでご参照ください。
職業の書き方
ライバーはサービス業の1つと言えますが、そのままでは伝わりづらいものがあります。開業届の職業欄には、ライブ配信業、インターネット配信業、コンテンツクリエイターなど実態に合わせたものを記載するとよいでしょう。内容を反映して、ゲーム実況配信者、トークライブ配信者などでも構いません。
開業届には「事業の概要」欄もあるため、そこにはどのような配信内容か、どのような収入があるかなどを詳細に記載します。
屋号の書き方
配信用の呼称やニックネームがあるライバーは、それを屋号として利用可能です。ただし、ドイツ語のウムラウトなど使用できない文字があるため注意しましょう。また、フリガナも付けておきましょう。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
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