- 更新日 : 2026年3月17日
整体院を開業するには?開業届の書き方や資格や資金、失敗しない注意点を解説
整体院は国家資格不要で開業できますが、税務署への届出と医療関連法規の遵守が条件です。
- 初期費用は自宅50万円、テナント300万円〜
- 「治療」「マッサージ」等の広告表現は禁止
- 青色申告承認申請書の同時提出で節税対策
Q. 開業届の職業欄はどう書く?
A. 具体的な事業内容として「整体業」や「療術業」と記載し、屋号欄には店舗名を記入します。
整体院を開業するためには、法的な立ち位置や必要な届出、資金計画について正しく理解しておくことが成功への第一歩となります。整体師として独立する場合、必須となる国家資格はなく医療行為でもありませんが、安定した経営を行うには適切な準備が欠かせません。
この記事では、整体院の開業に必要な資格や資金の目安、税務署への開業届の書き方、そして法律面での注意点について詳しく解説します。これから開業を目指す方が知っておくべき情報を網羅しました。
目次
整体院を開業するのに資格は必要か?
整体院の開業に必須の資格はありませんが、表現には法的な制限があります。
整体院を開業するにあたって、法律上必ず取得しなければならない国家資格はありません。しかし、無資格で施術を行う場合、法律で定められた医療行為やマッサージと誤認される表現を使うことは禁止されており、リスク管理の観点からも正しい知識が必要です。
無資格でも開業できる法的根拠
整体院の開業にあたって法律上必須となる国家資格は存在しません。
厚生労働省の「医業類似行為に対する取扱いについて」などの見解に基づき、整体やカイロプラクティックは、法的な資格制度がない医業類似行為として扱われています。そのため、医師や柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師などの国家資格を持っていなくても開業自体は可能です。
ただし、人の体に触れる仕事である以上、解剖学や生理学などの知識や安全な施術技術は不可欠です。多くの開業者は民間のスクールや団体が認定する資格を取得し、技術や知識を習得してから開業しており、これらは顧客への信頼性向上にもつながります。
マッサージや治療を名乗る際のリスク
整体院では「マッサージ」や「治療」といった表現を使用する場合、資格の有無により法令違反となる可能性があります。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の第一条において、医師以外が医業を行うことや、あん摩マッサージ指圧師以外がマッサージを行うことは禁じられています。
整体院の広告や看板、ホームページなどでこれらの用語を使用すると、法的な処罰の対象となる可能性があります。そのため、整体院では「施術」「ボディケア」「リラクゼーション」「身体を整える」といった表現を用いる必要があります。法律を遵守した表現を行うことは、リスク管理として非常に重要です。
出典:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律|e-Gov法令検索
整体院の開業に必要な資金はいくらか?
開業スタイルにより異なりますが、自宅なら50万円〜、テナントなら300万円〜が目安です。
整体院の開業資金は、物件取得費と内装工事費が大きなウェイトを占めます。自宅の一室を活用するのか、賃貸物件を借りるのかによって初期費用は大きく変動するため、自身の資金力に合わせた計画が必要です。
自宅開業とテナント開業の資金目安
開業資金は、自宅開業なら50万円〜100万円程度、テナント開業なら300万円〜500万円程度が目安となることが多いでしょう。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21の開業モデルなどを参考にすると、開業スタイルによって資金は大きく異なります。自宅の一室を利用する場合は、内装工事費や物件取得費を大幅に抑えられるため、施術用ベッドやタオルなどの備品購入費と広告費が主な初期費用となります。
一方、テナントを借りる場合は、物件の保証金、礼金、仲介手数料に加え、内装工事費が大きくかかります。自己資金で賄えない場合は、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などを活用して資金調達を行うケースも多く見られます。
開業に必要なものと設備投資
施術用ベッドやタオル、待合室の家具など、施術環境を整えるための設備投資が必要です。
最低限必要なものとして、施術台(ベッド)、着替え用スペース(パーティションやカーテン)、タオル類、問診票、電話、PCなどが挙げられます。また、顧客管理や会計をスムーズに行うためのレジや予約システムの導入、キャッシュレス決済に対応した端末の準備も検討しましょう。
初期費用を抑えるために、リース契約を利用したり、状態の良い中古品を活用したりするのも有効な手段です。
整体院の開業に必要な届出や手続きは?
基本的には税務署への「開業届」の提出が必要となります。整体師としての開業自体に許認可は不要ですが、個人事業主として事業を開始するためには税務署への届出が必須です。また、国家資格保持者が施術を行う場合は保健所への届出も必要になるため注意しましょう。
税務署への開業届の提出
事業を開始した日から1ヶ月以内に、所轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
整体院を開業し、継続的に事業所得を得る場合、法律上提出することが求められており、実務上も提出することが前提となります。これを提出することで、屋号付きの銀行口座が開設できたり、後述する青色申告による節税メリットを受けられたりします。提出は手数料無料で、税務署の窓口へ持参または郵送するほか、国税庁のe-Tax(電子申告・納税システム)を利用すれば自宅からでも手続きが可能です。
出典:No.2090 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
青色申告承認申請書のメリット
開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出することで、最大65万円の特別控除などの節税効果が期待できます。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」がありますが、青色申告を選択すると税制上の大きなメリットがあります。具体的には、青色申告特別控除により所得から最大65万円を差し引くことができるほか、赤字が出た場合に3年間繰り越せる制度や、家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)制度などがあります。
複式簿記による記帳が必要ですが、現在は会計ソフトを利用すればそれほど負担なく管理できます。
保健所への届出が必要なケース
一般的な整体院であれば保健所への届出は不要ですが、国家資格保持者が施術を行う場合や自治体の条例によっては届出が必要になることがあります。
施術者が「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゆう師」「柔道整復師」の国家資格を持っている場合は、たとえ整体院という名称であっても、開設後10日以内に保健所への「施術所開設届」の提出が義務付けられています。
無資格の整体師のみで運営する場合は原則不要ですが、一部の自治体では指導要綱などで届出を求めている場合があるため、トラブルを避けるためにも事前に所轄の保健所へ確認することをお勧めします。
開業届の書き方と職業欄の記載方法は?
職業欄には「整体業」や「療術業」と記載し、屋号もあわせて記入します。
開業届は公的な書類ですが、書き方はそれほど難しくありません。整体院ならではの記載ポイントを押さえ、正確に記入しましょう。
職業欄と屋号の適切な書き方
職業欄には「整体業」や「療術業」と記入し、屋号には店舗名を記載するのが一般的です。
開業届の「職業」欄には、事業内容が具体的にわかるように記載します。「整体師」と書いても受理されますが、個人事業税の業種区分(税率)に関わる場合があるため、「療術業」や「整体業」と書くことが多いです。
「屋号」欄には、看板やホームページ、名刺などで使用する店舗名を記入します。屋号の記入は必須ではありませんが、ビジネス用口座を作る際などに屋号入りの証明書として機能するため、決まっていれば記入しておきましょう。
整体院経営で失敗しないためのポイントは?
法令遵守と明確なターゲット設定が、長く続く整体院を作る秘訣です。
技術力だけでなく、法律を守った広告宣伝や、リピーターを確保するための経営戦略が重要です。開業後のトラブルを防ぎ、安定した収益を上げるためのポイントを確認しましょう。
広告規制を守り信頼を獲得する
集客のための広告において、法的に許されていない表現を使わないよう注意が必要です。
整体院は医療機関ではないため、「治療」「治る」「完治」といった表現や、特定の病名を出しての効果効能を謳うことはできません。これらは「医師法」や「あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)」、さらには「景品表示法」に抵触する恐れがあります。違反すると行政処分の対象となるリスクがあるだけでなく、消費者からの信頼も失いかねません。
「リフレッシュ」「身体を整える」といった表現を用い、お客様の体験談や施術の流れを丁寧に伝えることで、法令を遵守しながら信頼を獲得しましょう。
出典:景品表示法|消費者庁
ターゲット設定とリピート戦略
明確なターゲット設定を行い、初回割引だけでなくリピートに繋がる仕組みを作ることが経営安定の鍵です。
「誰でも歓迎」とするよりも、「腰の悩みに特化」「産後ケア専門」「デスクワーク疲れ解消」など、ターゲットを絞ることで競合店との差別化を図ることができます。また、整体院の売上は新規顧客だけでなく、リピーターによって支えられている側面が強いです。施術後に次回予約の提案を行ったり、LINE公式アカウントを活用して自宅ケアのアドバイスを送ったりするなど、顧客が通い続けたくなる仕組みづくりが重要です。
整体院の開業届や青色申告申請の手続きに関する実態
株式会社マネーフォワードでは、個人事業主などを対象に開業手続きに関する調査を実施しました。ここでは、開業届や青色申告承認申請書を提出する際の実態について紹介します。
開業手続きでハードルになりやすいポイント
開業届の手続き全体を通して、最も面倒・ハードルが高いと感じた点は「青色申告などの関連書類の理解(必要性や違いの判断)」で、21.4%でした。次いで「記入内容の判断(職業欄の書き方、開業日の設定、屋号など)」が20.2%となっています。整体院を開業するにあたって開業届を作成する際にも、職業欄の書き方や書類の必要性についての判断に悩む人が多いことがうかがえます。
青色申告は開業届と同時に提出する人が多数
また、青色申告承認申請書の提出状況について、最も多いのは「開業届と同時に提出した」で、66.0%でした。整体院の開業においても、青色申告による節税メリットを受けるために、開業届の提出と同時に申請を行うケースが多数派であると言えます。書類の記入内容や制度の理解に不安がある場合は、フォーム入力で簡単に必要書類を作成できるサービスの活用が有効です。
出典:マネーフォワード クラウド、青色申告承認申請書の提出状況【開業届に関する調査】(回答者:812名、集計期間:2026年1月実施) 出典:マネーフォワード クラウド、手続きで「面倒・ハードルが高い」と感じた点【開業届に関する調査】(回答者:812名、集計期間:2026年1月実施)
整体院開業に向けた準備を始めよう
整体院の開業に特別な資格は不要ですが、安定経営には資金計画と法律の知識が欠かせません。開業届の提出や広告規制の遵守など、正しい手順を踏むことが成功への第一歩です。まずはコンセプトを明確にし、必要な準備を着実に進めて、長く愛される整体院を目指しましょう。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
\フォーム入力だけで簡単、提出もネットで/
開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
\電子申告でラクに開業届を提出/
e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
\スマホで簡単に開業届を提出/
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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