- 作成日 : 2024年9月4日
農業に開業届は必要?書き方や個人事業主の経費についても簡単に解説!
後継者不足が深刻化する農業で、若手を中心として新たに農業を始める方が増えているようです。すでに誰かが耕作していた農地を譲り受ける場合など、自分の事業として農業を始める際に「開業届」の提出は必要なのか疑問に思う方もいるでしょう。今回は、農業と開業届の関係や書き方、農業の必要経費などについて解説します。
目次
農業を始めるには開業届が必要?
農業と開業届の関係を考えるにあたって、農業を始める方は開業届の提出義務があるのか、提出するタイミングなどを紹介します。
そもそも開業届とは?
農業を事業として開始する場合には、所轄の税務署長に対して開業届を提出しなければなりません。開業届は所得税の届出書であり、いつ、誰が、どこで事業を開始するか等を報告するための届出書です。具体的には、個人事業主の住所や氏名、事業で使用する屋号(例:○○農園)や開業日などを記入して提出します。
なお、開業届の提出は義務であり、営利目的で継続して農業を事業として行う意思がある場合には必ず提出しなければなりません。
農業を始める人が開業届を提出するタイミングは?
所得税法では、開業届を提出するタイミングを「事業開始等の事実があった日(開業日)から1月以内」と定めています。ここでポイントとなるのが、開業日をいつにするかという点です。新たに農業を始める場合、「農機具の調達を行った日」「農地を確保した日」「農業委員会の許可を受けた日(農地法第3条)」などが考えられますが、所得税では開業届に記入する開業日は事業主が任意に決めることができます。
開業届を提出すると農家も個人事業主に該当する?
結論から言うと、開業届を提出したからといって、必ずしも事業(個人事業主)として認められるわけではありません。農業により得た所得が事業に該当するかは開業届提出の有無ではなく、営利性や継続性など、事業の実態により総合的に判断されることになります。
継続性のない非営利目的の所得をあえて事業所得として申告し、青色申告の特典を受ける等の節税スキームを防止することがその理由です。自己のリスクにおいて事業を継続・反復し利益を追求していくのであれば、農家であっても事業(個人事業主)に該当します。
農業で開業するといつから経費を計上できる?
新たに農業を始めようと考え、実際に農作業を開始するまでの期間にはさまざまな支出があります。これらの支出を経費としてどこまで計上することが認められるのでしょうか。
経費とは「収入を得るために要した支出」
所得税では「収入を得るために要した支出」を必要経費とすることができます。農業でいう収入には、農作物の販売や農作業の受託、自家消費などがありますが、必要経費はこれらの収入を得るために支出したものに限られます。開業時の経費計上でポイントとなるのは、必要経費に該当すれば、その支出が開業日より前のものであっても認められるという点です。
例えば、開業にあたって支出した10万円未満の農具や消耗品、農業委員会の許可や農地の取得のために支出した費用(固定資産は除く)、開業準備のためにかかったガソリン代や通信費などが挙げられます。なお、開業前に支出した必要経費は「開業費」という勘定科目で一旦資産計上し、開業後の任意の時期に必要経費として処理することができます。
プライベート部分は自己否認する必要がある
必要経費のなかには、ガソリン代や携帯料金など、農業とプライベートが混在するような支出があります。前段で述べましたが、農業の必要経費となるのは収入を得るために要した部分だけです。プライベートの部分は「自己否認」という形で、必要経費から控除しなければなりません。例えば、支出額のうち半分がプライベートの場合は、50%だけを必要経費として計上することになります。
農業の開業届の書き方は?
次に、農家の方が開業届を記入するにあたって注意すべきポイントについて解説します。
職業欄の書き方
開業届には、自身の職業を記入する欄がありますが、農業の場合は「農業」と記入します。なお、職業欄に記載する業種は個人事業税に影響する部分ですが、自分で農作物を栽培している農業は非課税となります。
屋号の書き方
屋号とは、具体的には会社名を指します。農業であれば「○○農園」「○○ファーム」といったように、名刺やHPなどで外部に対して発信する会社名・農園名を記入します。特に決めていない場合は記入を省略することも可能です。
事業の概要欄の書き方
実際に栽培する農作物の具体的な内容を記入します。お米を栽培している方であれば「水稲の栽培」、野菜であれば「(野菜名)の栽培」などと記入します。複数の農作物を栽培する場合には、代表的な農作物を記入すれば問題ありません。
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