- 更新日 : 2026年2月26日
開業届はどこでもらえる?国税庁サイトや無料の開業届ソフトで手に入れよう
国税庁公式サイトからのダウンロードや、税務署窓口で無料入手できますが、スマホやPC対応の民間サービスなら作成から提出まで完結できます。
- 入手場所: 国税庁サイト、税務署窓口、作成ソフト
- 最新ルール: 2025年から紙提出の「収受印」が原則廃止
- 控えの確保: リーフレットやe-Taxの受信通知で代用
収受印が廃止されたため、融資等で必要な証明には紙提出時のリーフレットやe-Taxの受信通知データの確保が重要になります。
開業届は、個人事業主が事業を始めるにあたって税務署に提出する書類であり、事業の開始日から1月以内に税務署に提出します。この届出によって税務署は事業者を把握し、課税に関する連絡等を行えるようになります。
取引先と業務委託契約を結び、個人事業主になった場合もこの開業届の提出が必要です。期限内に提出するようにしましょう。
目次
開業届はどこでもらえる?
開業届は基本的に屋号や事業概要を簡潔に記載するもので、紙の申請の他、電子申請でも提出できます。
国税庁のホームページ
最も手軽な開業届の入手先は国税庁のホームページであり、下記のリンク先にて[申請書様式・記載要領]に掲載されているPDFファイルをダウンロードして、入手します。
参考:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁、「個人事業の開業・廃業等届出書」
ダウンロードしたファイルは、自宅やコンビニのプリンターなどで印刷し、必要事項を記入・捺印のうえで所轄の税務署へ持参または郵送で提出できます。
なお、以前は副本(控え)を同時に提出すれば、収受印付きの返却を受け取る運用がありましたが、2025年1月以降は紙提出であっても収受印の押印は原則廃止されています。そのため、控えを証明書類として使用する場合は、提出済であることがわかるように写しを手元で保管するか、e-Taxでの電子申請+受付通知の保存を行う方法が推奨されます。
国税庁では銀行などに対して、融資や補助金の申請時などに収受印の押された申告書等(開業届も含む)の控えの提出を求めないよう要請しています。
ただし、まだ銀行口座の開設や補助金申請で開業届の証明が必要になる場合も考えられます。そこで、書面で開業届を提出した場合は、次の方法で提出年月日を証明します。
- 税務署配布のリーフレットを一緒に提出
税務署に開業届を提出する際には、提出日や税務署名を記載したリーフレットが希望者に配布されます。ただし、当分の間の対応となります(※最新の配布状況は税務署にご確認ください)。郵送で開業届を提出する場合に、リーフレットの配布を受けるためには、切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります。 - 保有個人情報の開示請求
税務署が保有している個人情報について、税務署の窓口またはオンラインで開示請求を行います。ただし写しの交付の場合は1カ月程度かかるので、余裕を持った対応が必要です。
制度変更後は、提出方法に応じた控えの取り扱いに注意しておきましょう。
開業のタイミングでは、「青色申告承認申請書」や「消費税課税事業者選択届出書」、「適格請求書発行事業者の登録申請書」など、別途提出が必要となる届出についても検討する必要があります。
これらは、開業届とは別の書類であり、要件や提出期限が異なるため、内容をよく確認したうえで必要に応じて提出する必要があります。特にインボイス制度の経過措置と密接にかかわるため、課税事業者選択届出書について気になる場合は、税務署に確認してください。
参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(問7ご参照)|国税庁軽減税率・インボイス制度対応室
マネーフォワード クラウド開業届
マネーフォワードの「クラウド開業届」で処理をするのも手早い方法です。マネーフォワードIDの登録があれば、次の3ステップで開業届の印刷または電子申告ができます。
- 書類作成の準備:いくつかの質問に答える
- 情報の入力:フォームに沿って情報を入力する
- 書類の提出:提出前には何度でもやり直せます
参考:個人事業主の開業支援サービス「マネーフォワード クラウド開業届」
税務署
開業届の用紙は、最寄りの税務署窓口で直接受け取ることができます。印刷環境がない方や、記入方法に不安がある方にとっては、職員に相談しながら取得・提出できる、最も安心かつ確実な方法です。税務署の窓口には「個人事業の開業・廃業等届出書」の様式が常備されており、無料で取得できます。
受付時間は原則として平日の午前8時30分から午後5時までです。初めて開業する方でも、その場で記入方法や添付書類の確認ができるため、手続きをスムーズに進められます。どうしても平日に窓口へ行けない場合は、税務署に設置されている「時間外収受箱」に投函すれば、夜間や休日でも提出が可能です。
また、「税務相談チャットボット」なども準備されているため、試してみるのもよいでしょう。
事業開始等申告書とは?どこでもらえる?
事業を始めた事実を税務署だけではなく、都道府県の税事務所にも届けましょう。所得税等の国税の管轄は税務署ですが、事業税などの地方税の管轄は都道府県税事務所です。
事業開始等申告書?名称は地域でさまざま
税務署の開業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)は対象が国税です。事業税が課税される場合には地方税の開業届も提出する必要があります。
東京都などでは、開業届は「事業開始等申告書」と呼ばれます。また、大阪府では「事業開始・変更・廃止申告書」、愛知県では「開業事務所等設置報告書」となっており、都道府県により呼称は異なります。
なお、いずれも個人事業税の課税対象となる事業を開始等した場合や、事務所等を設置等した場合に申請が必要な書類です。
都道府県のホームページや税事務所で入手
各都道府県のホームページにおいて、「個人事業税」等で検索してみましょう。また、都道府県税事務所窓口で「事業開始の申告書」と言えば紙の申請書を入手できるでしょう。
そもそも開業届とは?
開業届とは、個人が事業を始めたことを税務署に届け出るための書類で、正式名称を「個人事業の開業・廃業届出書」と言います。
個人事業を開始した人が開業届を税務署に提出することで、税務署は提出者が個人事業主として開業したことを把握します。税務署は申告や納税に関する情報を個人事業主に通知したり、申告・納税できているかを管理したりします。
一般的に、会社員は毎月の給与から所得税が天引きされますが、個人事業主は1年間の収入をもとに所得税を自分で計算し、確定申告と納税を行います。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となるため、税務署への開業届の提出は納税者本人が行います。
\フォーム入力だけで簡単、提出もネットで/
開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に提出します。開業日があいまいでも問題ありません。開店日や勤め先を退職して独立した日など、本人が「開業した」と考える日を開業日にします。
開業届は期限を過ぎて提出しても、罰則などはありませんが、遅くとも事業を開始した年には提出しましょう。
開業届の提出方法は?
開業届の提出方法には、以下の3つの方法があります。
① 窓口提出(税務署へ直接持参)
所轄の税務署へ印刷した開業届を2部(提出用・控え用)持参し、窓口で提出します。
- メリット:その場で職員に確認してもらえるため、記入ミスの防止につながります。
- 注意点:控えの提出証明が必要な場合は、代替となる電子的な受付通知や提出書類のコピー保管、リーフレットの受け取りなどで代用します。税務署の受付時間は通常、平日午前8時30分から午後5時までで、混雑する場合もあります。
② 郵送提出
記入済みの開業届を2部印刷し、返信用封筒と切手を同封して所轄の税務署へ郵送します。
- メリット:税務署に直接出向く必要がありません。
- 注意点:控え(副本)を返送してもらうためには、返信用封筒・切手の同封が必要です。返送される控えには印が付かない可能性がありますが、当分の間は提出日や税務署名が記載されたリーフレットの返送を受けることができます。証明書類として必要な場合は、提出証拠の保管方法を別途検討してください。
③ e-Tax(電子申請)
国税庁のe-Taxシステムを利用して、開業届をオンラインで提出します。
開業届は事業所と自宅、どちらの税務署に提出する?
開業届を提出する際、「事業所と自宅が異なる場合、どちらを管轄する税務署に出せばよいのか?」が気になるかもしれません。税務署への提出先を誤ると、開業手続きが無効になったり、再提出を求められたりすることがあるため、事前に正しく理解しておくことが大切です。
自宅で事業を行う場合は自宅住所が基準
開業届は、納税地を所轄する税務署に提出します。納税地は一般的に住所地になるため、フリーランスや個人事業主が自宅で作業を行っている場合は、自宅がそのまま納税地となります。この場合、自宅住所を管轄する税務署が開業届の提出先になります。
開業届は「事業所の所在地」管轄の税務署に提出することも可能
住所地のほかに事業所がある場合は、事業所の所在地を納税地にすることができます。その場合、開業届は事業を行う「事業所の所在地」を基準に、その住所を管轄する税務署に提出します。たとえば、自宅とは別に事務所や店舗、アトリエなどの拠点を構えている場合、その事業所の住所を納税地にできます。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
\電子申告でラクに開業届を提出/
e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届の控えが必要となる場面ともらう際の注意点
開業届の控えは、単なる手元の記録ではなく、事業の実態を第三者に証明するパスポートのような役割を果たします。現在は紙の控えへの収受印(ハンコ)が廃止されているため、各シーンで有効となる「新しい証明形式」を正しく理解しておく必要があります。
青色申告の承認申請時
青色申告で節税メリットを受ける場合、開業届とセットで「青色申告承認申請書」を提出します。この際、手元の控えは「提出日の証明」や、税理士が事業内容を正確に把握するための基礎資料として不可欠です。特に期限内提出が要件となる青色申告において、提出日時が刻印されたデータ(または記録)は自身の権利を守る重要書類となります。
銀行口座の開設
銀行口座開設の審査では、事業の実在性を確認するために「開業届の控え」が必須書類となるケースがほとんどです。
2025年の収受印廃止以降、金融機関の対応もアップデートされています。現在は、e-Taxの「受信通知(メール詳細)」と「申告書等送信票」の2点をセットで提出するのがスタンダードです。紙で提出した場合に配布されるリーフレット等は、一部のネット銀行などで証明書として認められないケースもあるため、口座開設をスムーズに進めるなら電子申請の控えを用意するのが確実です。
融資や補助金申請時
日本政策金融公庫の創業融資や、国・自治体の補助金申請においても、開業日や業種の証明として控えが求められます。ここでは「公的な受領記録」があるかどうかが厳しく見られます。電子申請であれば、PDFデータそのものが原本扱いとなるため、オンライン申請・郵送申請のどちらにも柔軟に対応でき、審査書類としての不備を防げます。
取引先との契約や信頼性の証明
新たな取引先と契約する際、事業が正式に届け出られていることを確認する目的で、開業届の控えの提示を求められることがあります。特に法人や公的機関との取引では、信頼性を証明するための基本資料となるため、提出形式(PDF、電子受付通知など)についてあらかじめ確認し、すぐに提示できる状態にしておくと安心です。
控えをもらう際の注意点
もっとも注意すべきは、紙で提出した場合です。現在は窓口や郵送で提出しても、正式な証明能力を持つ「収受印付きの控え」は一切もらえません。
- 紙提出の場合: 希望者にのみ、提出日時等が印字された「リーフレット」が配布されますが、これは簡易的な記録に過ぎず、一部の金融機関や手続きでは証明書として認められないリスクがあります。
- 確実なのは電子申請: 将来的に「証明書が出せない」という事態を避けるためにも、最初からe-Taxで提出し、PDFの受信通知を保管しておくのが鉄則です。
開業届を電子申請したら控えをもらえる?
電子申請でも「受信通知」データが発行され、それが正式な控えとして認められます。
電子申請(e-Tax)で開業届を提出した場合、紙の控えは発行されませんが、その代わりに「受信通知(メール詳細)」と「申告書等送信票(兼送付書)」のデータが発行されます。これらをPDF形式で保存・印刷したものが、公的な「提出の証明」として機能します。
【2025年以降の重要な変化】
2025年1月より、国税庁は紙で提出された申告書等の控えへの収受日付印(ハンコ)の押なつを原則として取りやめる運用を開始しました。これに伴い、銀行融資や法人口座の開設、補助金の申請といった実務の現場でも、紙のハンコではなく「e-Taxの受信通知」を正式なエビデンスとして求める動きが標準化しています。
出典:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁
- 受信通知(メール詳細):税務署がデータを受け付けた日時と受付番号が記載されたもの。これが「ハンコ」の代わりとなる最重要書類です。
- 申告書等送信票(控え):提出した開業届の内容(屋号や住所など)が記載されたもの。
これら2つをセットで保管しておくことが、現代の会社設立・個人事業開業における「正しい控えの残し方」です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
\スマホで簡単に開業届を提出/
開業届の入手・作成方法の実態
株式会社マネーフォワードでは、個人事業主などを対象に開業届の作成・提出に関するアンケート調査を実施しました。調査結果から開業届の入手・作成方法の実態を見てみましょう。
開業届の作成に利用されたツール
本調査において、自分で開業届を作成した方が利用したツールについて尋ねたところ、最も多かったのは「国税庁サイトからダウンロードしたPDF、または税務署の紙様式」で、41.1%でした。次いで「国税庁のe-Tax(ソフト・Web版)」が23.0%、「民間の開業届作成サービス」が17.8%と続いています。
この結果から、現在でも多くの方が国税庁のホームページからPDF形式でダウンロードしたり、税務署の窓口で紙の様式を直接入手したりして開業届を作成していることがわかります。紙やPDFのフォーマットを利用する場合、プリンター等の環境があれば手軽に書類を用意できる利点があります。
一方で、民間の無料の開業届作成ソフトを利用している方も一定数存在します。専用のソフトであれば、質問に答えるだけで必要な項目が自動的に入力されるため、どのような内容を記載すればよいか迷う手間を省くことができます。どの方法で開業届を入手するか迷った際は、このような実際の作成状況のデータも参考にしながら、ご自身に合った適切な作成方法を選んでみてください。
出典:マネーフォワード クラウド、開業届作成時の利用ツール【開業届に関する調査データ】(回答者:開業届を自分で作成した(または準備中の)574名、集計期間:2026年1月実施)
開業届はネットや税務署で入手し、提出後の控え対策も万全にしましょう
開業届は、国税庁サイトからのダウンロードや無料作成ソフト、税務署窓口など、自分に合った方法で入手可能です。どこでもらえるか迷ったら、作成から提出まで自宅で完結する電子申請も検討しましょう。
提出は事業開始から1カ月以内が目安ですが、遅れても罰則はありません。ただし、2025年以降は紙提出時の収受印が原則廃止されています。融資や契約手続きで困らないよう、e-Taxの受信通知や配布リーフレットなど、確実な「控え」の確保を忘れずに行ってください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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