- 更新日 : 2024年8月29日
不動産譲渡担保契約書とは?ひな形をもとに主な条項を解説
融資を受けるなどの際に担保物権を設定する方法の1つに譲渡担保があります。譲渡担保とは、債務者の所有物を債権者に譲渡しておき、債務弁済時に譲渡していた所有物を債務者に戻すという制度です。
この記事では、不動産に関する譲渡担保契約書について、契約書のひな形を示しつつ、記載する事項を解説します。
目次
不動産譲渡担保契約とは?
不動産譲渡担保契約(ふどうさんじょうとたんぽけいやく)とは、不動産を対象として譲渡担保を実施することを内容とする契約です。
借入金を弁済した場合には対象となる不動産の所有権は債務者に復帰し、弁済がされない場合には不動産の所有権は債権者に帰属します。いわば、お金を借りる際の「身代わり」として利用されます。
譲渡担保は、債権回収における優先的地位を確保することを目的とします。
通常、債権回収の場面では、各債権者の価額を按分して回収することになりますが、少しでも多く自分の債権を回収したいというのが、債権者の偽らざる本音でしょう。そのために、他の債権者より優先的に債権を回収できるように融資契約の段階で担保を設定しておくのです。
なお、不動産譲渡担保契約は、担保としての価値はあるが引渡しできないものに利用されます。例えば、工場を営む企業が融資を受ける際に、工場について譲渡担保を設定する場合などです。
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不動産譲渡担保契約書のひな形・テンプレート(ワード)
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不動産譲渡担保契約書の主な条項
不動産に関する譲渡担保契約書を作成する際、とくに重要な条項について解説します。
譲渡担保の対象となる契約について
譲渡担保はあくまで担保手段の1つであるため、担保の対象となる債権債務関係を明らかにしておく必要があります(テンプレートの第1条)。
例えば、前掲テンプレートの場合は「金銭消費貸借契約に基づく債務」と明示した上で、以下項目について記載します。
- 貸付金額
- 弁済期
- 利息
- 遅延損害金
譲渡担保の内容
次に譲渡担保それ自体の内容について記載します。具体的には、不動産の所在地や面積などです(テンプレートの第2条)。
また、対象となる契約において、所定の不動産を譲渡担保に設定していることのほか、具体的な効力として以下内容を記載します(テンプレートの第6条、第7条、第9条)。
- 債務を弁済した時に対象不動産について債権者が所有権移転登記をして債務者に返還する旨
- 債務の履行が遅れた場合には対象不動産を売却して債務の弁済に充てられる旨
使用貸借の条項
また、上記で述べたとおり、不動産譲渡担保は、担保としての価値はあるが引渡しできないものに利用されます。例えば、実際には、債務者である企業が工場について譲渡担保を設定した場合に、当該工場を稼働させてもうけを出して債務を弁済することになります。
そのため、その前提となる工場の利用についても、使用貸借という形で譲渡担保契約書に記載しておく必要があるのです(テンプレートの第5条)。
譲渡担保契約書の書き方・作成ポイント
以上のとおり、譲渡担保契約書には譲渡担保の契約内容以外のことも含めて記載しなければなりません。そこで、以下ではさらに譲渡担保契約書の細かなポイントについて解説します。
登記設定について
そもそも不動産の所有権を第三者に対抗できる形で取得するためには、登記が必要となります。譲渡担保についても、対象不動産の所有権を債務者から債権者へ移転させる必要があるため、所有権移転登記をする必要があります。
譲渡担保契約書には、所有権移転登記をする旨の記載が必要なので注意しましょう。
対象不動産の扱いについて
譲渡担保の場合には、担保のために対象不動産について所有権移転が行われます。そのため、基本的に、対象となる債権債務関係について弁済期限が到来するまでは、対象不動産を処分して弁済に充てられることはありません。
このような利益を「期限の利益」といいますが、そのような期限の利益をどのように扱うかについても記載しておいた方が良いでしょう。
また、同様に、譲渡担保の対象となる不動産をどのように処分するかについても、契約者が設定できるので、その具体的な方法を記載することも重要です。
不動産譲渡担保契約では記載すべき条項に注意
不動産譲渡担保契約とは、不動産を対象として譲渡担保を実施することを内容とする契約です。その作成については、①譲渡担保契約の対象となる契約、②譲渡担保の内容、③使用貸借条項と、多岐にわたって記載する必要があります。
また、その作成ポイントとしては、所有権移転登記に関する事項や対象不動産の扱いについても詳細に記載することです。
そのため、上記に示したようなテンプレートを活用して作成するのが便利でしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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