- 更新日 : 2024年11月12日
フリーランス新法で定めるハラスメントとは?具体例や相談先を解説
フリーランス新法とは、フリーランスの働く環境を整備するために制定された法律です。フリーランスに業務を発注する事業者によるハラスメント行為が行われないように、発注事業者にはハラスメント対策の実施が義務付けられています。
本記事では、フリーランス新法におけるハラスメント対策について、発注事業者が取るべき措置やフリーランスの相談先などを解説します。
目次
フリーランス新法とは?
フリーランス新法とは、フリーランスへ業務を委託する事業者に対して、取引上の遵守事項や禁止事項を定めた法律です。フリーランスがより安心して業務を受注し、適正な報酬を受け取れる環境を整えるために制定されました。
フリーランス新法の正式名称は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律で、フリーランス保護法とも呼ばれています。2024年11月1日に施行されます。
フリーランス新法の目的と対象
フリーランス新法では、フリーランスが不当に不利益を被らないような適正な取引と、就業環境をよりよいものにすることを目的に、さまざまな規制が設けられています。
フリーランス新法が適用されるのは、フリーランスに業務委託する発注事業者です。ただし従業員を使用しない発注事業者の場合は、義務付けられる項目が一部の規制のみに限定されています。
フリーランスとみなされるのは、自分以外の従業員がいない、もしくは短時間・短期的な雇用の従業員しか使用していない事業者です。
フリーランス新法では、フリーランスと発注事業者のあいだの業務委託取引が規制の対象です。「フリーランスと一般消費者」や「フリーランス同士」の取引は規制の対象外となります。
フリーランス新法の背景
働き方の多様化によりフリーランスという働き方を選ぶ人も増えるなか、企業と雇用関係にないフリーランスは、ほとんどのケースで労働基準法が適用されない立場にあります。そのため、報酬の不払いやハラスメントなど、取引において損失を受けるフリーランスが増えていることが問題視されています。
2022年に行われた「フリーランス実態調査結果」では、「発注者との取引のなかで納得できない行為を受けたことがある」と回答したフリーランスは全体の23%でした。さらに、納得できない行為を受けた際に、交渉を試みた人も含めて58%の人が納得できないまま受け入れているという結果が出ています。
組織である発注事業者よりも個人であるフリーランスのほうが、取引における立場がどうしても弱くなりやすいものです。このような現状を改善するために、フリーランス新法が新設されました。
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フリーランス新法で発注側に求められる義務項目
フリーランスの立場を守るために制定されたフリーランス新法では、フリーランスとの取引において発注事業者がどのようなことを遵守するべきかを定めています。
ここからは、発注事業者に求められる義務や禁止事項などを、項目ごとに詳しく解説していきます。
書面で取引条件を明示
発注事業者は、フリーランスへ業務委託する際に書面か電磁的方法によって取引条件を明示しなければなりません。
電磁的方法には、電子メールやチャットツール、SNSでのメッセージなどが含まれます。
書面に明示すべき項目の一例は以下のとおりです。
- 委託する業務内容(フリーランスが給付する内容)
- 給付を受領する(役務提供を受ける)日や場所
- 報酬の額や支払期日
書面の様式は定められていないため、取引内容に沿って明示すべき条件を盛り込んだ書面を提供すれば問題ありません。
また取引条件の明示は、従業員を雇っていない個人の事業者がフリーランスに業務委託した場合にも義務付けられています。
60日以内の支払期日の設定
発注事業者は、フリーランスから成果物を受領した日から数えて、60日以内のできるだけ早い期日に支払期日を設定するよう求められます。さらに、定めた支払期日は必ず守らなければなりません。
適切に支払期日を設定しなかった場合は、以下のように支払期日が決定されます。
- 支払期日を定めなかった場合:物品を受領した日
- 受領した日から60日を超えた日付を設定した場合:受領から60日を経過する日
ただし、元委託者から受けた業務を再委託している場合、元委託者からの支払期日から30日以内の支払期日の設定が認められます。その場合、再委託である旨や元委託者からの支払期日を契約時に明示しなければなりません。
募集情報の的確表示
フリーランス新法では、広告やクラウドソーシングなどでフリーランスを募集する際に、募集情報を的確に表示するように定められています。
事業名や報酬額を偽って表示するような「虚偽の表示」や、実際の業務内容とかけ離れた職種や業種で募集する「誤解を生じさせる表示」が禁止されています。
的確表示が義務付けられる事項は以下のとおりです。
- 業務内容、業務場所、期間、時間、報酬など
- 契約の解除や更新について
- 募集する事業者について
また、正確かつ最新の情報を表示するよう求められているため、募集が終わっているにもかかわらず掲載を続けるような行為も違反となります。
中途解除の30日前までの予告
業務委託取引が6ヶ月以上となるフリーランスに対して契約を解除する場合、発注事業者は解除日から30日前までにその旨を予告しなければなりません。
更新によって6ヶ月以上継続する予定である業務委託も同様に、契約の満了日から逆算して30日前までの解除予告が必要です。
解除を予告する手段は、書面やファックス、電子メール等のいずれかで行わなければなりません。
フリーランスの育児介護と業務の両立への配慮
発注事業者は、6ヶ月以上の業務委託をするフリーランスからの申出に応じて、出産や育児、介護などと業務をスムーズに両立するための配慮をしなければなりません。
フリーランスとの業務委託が6ヶ月未満の場合は、配慮をするよう務めなければならないという努力義務となります。
フリーランスからの申出には、「子どもの急病により納期を1日遅らせてほしい」、「介護のため水曜はオンラインの業務に切り替えたい」といったものが考えられます。
このような申出に対して、発注事業者は申出内容をしっかり聞き取り、配慮を実施できるか選択肢を検討しなければなりません。希望どおりの配慮ができない場合は、その理由を明確に説明する必要があります。
ハラスメントへ対策の体制整備
発注側からのハラスメントによってフリーランスの働く環境を損ねないように、発注事業者はハラスメント対策措置を講じなければなりません。
度を越した威圧的な態度や過大な要求を行い、フリーランスの就業環境を害するパワーハラスメントを起こさないようとくに注意が必要です。
ハラスメント対策のための体制を整える具体的な措置は、このあと詳しく解説します。
フリーランス新法で定めるハラスメントとは?
発注事業者とフリーランスとの業務委託は、情報や知識、交渉力などの格差によって、発注側のほうが強い立場に立ちやすいものです。
継続して仕事を依頼してもらいたいフリーランスとしては、少々のトラブルであれば我慢して関係性を続ける判断をする方も多いでしょう。
フリーランス新法では、ハラスメントが起きやすい関係性を改善するために、業務委託におけるハラスメントの類型として3つのハラスメントを定めています。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
発注事業者の性的な言動によって、フリーランスに不利益を与えたり、就業環境を悪化させたりする行為がセクシュアルハラスメントにあたります。
【フリーランスに対するセクハラの一例】
- フリーランスに性的な質問や要求を投げかけ、拒否されると契約の解除を持ちだす
- 発注事業者がフリーランスの性的指向や性自認について噂を広め、フリーランスに苦痛を与えている
フリーランスは、契約が打ち切られるのを恐れてセクハラを受け入れざるを得ない状態になりやすいため、注意が必要です。
妊娠・出産等に関するハラスメント(マタハラ)
フリーランスの妊娠・出産により、これまでどおりに業務が行えないことを理由に、就業環境を悪化させるような行為がマタニティハラスメントです。
【フリーランスに対するマタハラの一例】
- 妊娠したフリーランスに対して、契約の解除を示唆する
- 妊娠・育児と業務を両立させるための配慮の申出をしないように強要したり、申出をしたことを理由に嫌がらせをしたりする
妊娠や育児、介護の配慮に関する申出に対応しない行為もハラスメントにあたります。
パワーハラスメント(パワハラ)
パワーハラスメントは、立場の優位性を利用した嫌がらせのことです。業務上に必要な範囲を超えた言動でフリーランスの就労環境を阻害する行為が、パワハラとして法違反になります。
【フリーランスへのパワハラの一例】
- 契約内容に基づいた成果物を納品しているのに、正当な理由なく報酬の減額ややり直しなどを威圧的に迫る
- フリーランスへの嫌がらせとして、契約上予定されていた業務を与えず、報酬を得られないようにする
発注事業者とフリーランスにはパワーバランスに差があることが多く、パワハラが発生しやすい関係性にあるといえます。
フリーランス新法で定めるハラスメント対策の体制整備
フリーランス新法では発注事業者に対して、ハラスメント対策を実施する体制を整えるための3つの措置を義務付けています。
- ハラスメント予防の啓発
- 相談に対応するための体制整備
- ハラスメント発生後の迅速かつ適正な対応
順に詳しくみていきましょう。
ハラスメント予防の啓発
発注事業者は、フリーランスに対してハラスメントを行ってはならないことを社内全体へ啓発しなければなりません。具体的な措置としては、ハラスメント研修の実施や社内報での啓発活動などが挙げられます。
また、ハラスメント行為をした者には厳正に対処する方針を定め、就業規則などで規定を作るといった対応も必要です。とくに、フリーランスと関わる社内担当者などに周知・啓発を行います。
相談に対応するための体制整備
発注事業者に求められるハラスメント対策措置として、フリーランスからの相談に対応するための体制整備が求められます。
具体的な体制整備は以下のとおりです。
- フリーランスがハラスメントについて相談できる窓口を設置する
- 相談窓口が利用できることをフリーランスに周知する
- 相談窓口担当者がフリーランスからの相談に適切に対応する
相談窓口を設置するには、社内の従業員向けの相談窓口をフリーランスにも利用してもらうほか、専門の外部機関に委託する手もあります。
ハラスメント発生後の迅速かつ適正な対応
フリーランス新法では、ハラスメントが発生してしまった場合の対策を講じておくことも求められます。
まず発生した事案について、発注事業者は迅速かつ正確に事実関係を確認しなければなりません。
その後被害者へ適正な配慮を取り、行為者にも規定に基づいた懲戒などの措置を講じます。さらに再発を防ぐために、ハラスメントを起こしてはならない方針の再周知や、意識を高めるための講習なども必要です。
フリーランスがハラスメントを受けた場合にすべきこと
フリーランスが発注事業者からハラスメントを受けた場合、フリーランス新法への違反行為として相談や申出が可能です。
ハラスメントや業務上のトラブルに巻き込まれたフリーランスが取るべき対応は、以下の2つです。
- フリーランス・トラブル110番に連絡する
- 公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の窓口へ相談する
それぞれ解説します。
フリーランス・トラブル110番に連絡する
フリーランス・トラブル110番は、仕事上や契約上のトラブルに悩むフリーランスが、労働問題に詳しい弁護士に無料相談できる窓口です。厚生労働省から委託された第二東京弁護士会が運営しています。
ハラスメントとして違法行為にあたるのかわからない場合でも、まずは電話かメールにより匿名での問い合わせが可能です。より詳しい解決策をアドバイスが必要であれば、対面やビデオ通話での相談もできます。
さらに、和解あっせん手続きや適切な行政機関への申告など、ケースに応じて解決までサポートしてくれるため、フリーランスの強い味方となるでしょう。
公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の窓口へ相談する
発注事業者からフリーランス新法へ違反するハラスメント行為を受けた場合、被害を受けたフリーランスは厚生労働省に相談や申出ができます。
フリーランス新法は、法律の規定内容によって担当する行政機関が異なるため、同じ違反行為であってもどのような規定に違反したかによって申出先が変わります。
| 違反行為 | 取引の適正化に違反する行為 | 就業環境の整備に違反する行為 |
|---|---|---|
| 違反する規定 |
など |
など |
| 申出先行政機関 | 公正取引委員会 中小企業庁 | 厚生労働省 |
ハラスメントに関わる違反行為を申出するには、各都道府県の労働局窓口で手続きするほか、今後はオンラインでの申出も可能となる予定です。
フリーランス新法のハラスメント行為に違反したら罰則はある?
フリーランス新法で禁止されるハラスメント対策を行った発注事業者は、罰金や会社名の公表といったペナルティを受ける可能性があります。
違反行為の申出を受けた行政機関は、対象の発注事業者に立入検査を行い、指導や助言、勧告を行います。勧告や命令に従わない場合には、企業名の公表や50万円以下の罰金が科される恐れがあるため、指導を受けたら早めに改善するほうが違反によるダメージは小さく抑えられるでしょう。
また、発注側の従業員が違反行為をした場合でも、雇い主である法人も罰則を受けることになるため注意が必要です。
ハラスメント対策の体制を整えてフリーランス新法を遵守しよう
フリーランス新法とは、フリーランスの働く環境を整えるために、発注事業者が取り組むべき措置や禁止事項を定めた法律です。書面での取引項目の明示や60日以内の支払期日の設定などが義務付けられています。
また、発注事業者にはハラスメント対策のための体制整備が求められます。ハラスメントを起こさないための社内に向けた啓発や、フリーランスが相談できる窓口の設置などを実施しなければなりません。
適切なハラスメント対策を実施しなければ、フリーランス新法への違反行為としてペナルティが科されます。発注事業者にとっては、法律に対応するための対策措置が欠かせないでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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