マネーフォワード クラウド確定申告確定申告ガイド

「所得から差し引かれる金額」画面の使い方

概要

このガイドでは、「申告書」>「所得から差し引かれる金額」画面についてご説明します。
「所得から差し引かれる金額」画面では、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」欄にある控除の適用を受けるための情報を入力できます。

一部の画面では、前年度に入力した内容をコピーして反映することが可能です。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
Q. 前年度の確定申告データをもとに今年度の確定申告書を作成したいです。操作方法を教えてください。

対象ページ

申告書

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド確定申告をご利用中のお客さま

目次

社会保険料控除

社会保険料控除」画面では、国民年金や国民健康保険などで支払った社会保険料を入力します。

社会保険料控除の入力方法については、以下のガイドをご参照ください。
Q.社会保険料控除方法を受けるための操作を教えてください。

社会保険料控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1130 社会保険料控除|国税庁

小規模企業共済掛金等控除

小規模企業共済等掛金控除」画面は、小規模企業共済や確定拠出年金などで支払った掛金を入力します。

小規模企業共済等掛金控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁

「収入・所得(総合課税)」>「給与」画面で「社会保険料等の金額のうち書き」を入力している場合は、入力金額が合算されます。そのため、「小規模企業共済等掛金」画面では「給与」画面で入力していない明細のみを入力してください。

生命保険料控除

生命保険料控除」画面では、生命保険や介護保険などで支払った保険料について入力します。

生命保険料控除については、以下のガイドをご参照ください。
Q.生命保険料控除を受けるための操作方法を教えてください。

生命保険料控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1140 生命保険料控除|国税庁

地震保険料控除

地震保険料控除」画面では、地震保険など、特定の損害保険契約等において支払った保険料や掛金を入力します。

地震保険料控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1145 地震保険料控除|国税庁

  • 「収入・所得(総合課税)」>「給与」画面で「地震保険料の控除額」「旧長期損害保険料の金額」を入力している場合は、入力済みの金額が合算されます。そのため、「生命保険料控除」画面では「給与」画面で入力していない明細のみを入力してください。
  • 「保険契約の区分」で「地震保険と旧長期損害保険」を選択した場合、地震保険料または旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることができます。マネーフォワード クラウド確定申告では控除額が大きい方を自動で選択し、確定申告書に反映します。

寡婦・ひとり親控除

「寡婦・ひとり親控除」は、「基本情報」>「氏名・住所等」画面に入力した申告者の情報をもとに控除額が算出されます。
配偶者と離別または死別などをした場合や、ひとり親である場合に入力してください。

勤労学生控除

「勤労学生控除」は、「基本情報」>「氏名・住所等」画面に入力した申告者の情報をもとに控除額が算出されます。
特定の学校の生徒で、給与等の収入がある場合に入力してください。

障害者控除

「障害者控除」は、「基本情報」>「氏名・住所等」画面に入力した申告者の情報をもとに控除額が算出されます。
申告者や扶養配偶者・扶養親族が障害者である場合に入力してください。

配偶者控除

「配偶者控除」は、「基本情報」>「配偶者」画面に入力した配偶者の情報をもとに控除額が算出されます。
扶養配偶者がいる場合に入力してください。

扶養控除

「扶養控除」は、「基本情報」>「家族や親族」画面に入力した家族や親族の情報をもとに控除額が算出されます。
扶養親族がいる場合に入力してください。

雑損控除

雑損控除」画面では、災害や盗難等によって住宅や家財などに損害を受けた場合に入力します。

雑損控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁

医療費控除

医療費控除」画面では、病気等の治療などで支払った金額が一定額を超えた場合に入力します。
「医療費控除」のほかに、「セルフメディケーション税制」についても入力が可能です。

医療費控除とセルフメディケーション税制の入力方法については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 医療費控除を受けるための操作方法を教えてください。

医療費控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

寄附金控除

寄附金控除・政党等寄附金等特別控除」画面では、ふるさと納税等により、国や地方公共団体・特定の法人などに寄付した金額について入力します。

寄附金控除の入力方法については、以下のガイドをご参照ください。
Q. ふるさと納税を行いました。寄附金控除を受けるための操作方法を教えてください。

寄附金控除については、以下国税庁のページをご参照ください。

寄附金控除・政党等寄附金等特別控除」画面で「寄附金控除に関する証明書」を添付した内容と手入力で入力した内容は合算されます。
そのため、入力する内容が重複しないようにしてください。
更新日:2024年11月21日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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