マネーフォワード クラウド確定申告確定申告ガイド

「基本情報」画面の使い方

概要

このガイドでは、「確定申告書」>「基本情報」画面の使い方についてご説明します。
「基本情報」画面では、申告者の名前や住所、家族の情報などを入力します。

一部の画面では、前年度に入力した内容をコピーして反映することが可能です。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
Q. 前年度の確定申告データをもとに今年度の確定申告書を作成したいです。操作方法を教えてください。

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド確定申告をご利用中のお客さま

対象ページ

決算・申告>確定申告書>基本情報

目次

氏名・住所等

「基本情報」>「氏名・住所等」画面では、申告者の氏名や住所などを入力します。

申告する方について

「申告する方について」には、申告者の氏名や生年月日・電話番号などを入力します。

世帯主

「世帯主」には、世帯主の氏名や世帯主との続柄を入力します。

「世帯主との続柄」で「本人」を選択している場合、「申告する方について」で入力した姓名が自動で表示されます。
世帯主の姓名を変更する場合は、「世帯主との続柄」を変更してから入力し直してください。

住所

「住所」には申告者の住所を入力します。
文字数の上限(100字)を超える場合は、マンション名などの省略可能な文字を省略して入力してください。

申告年度の1月1日時点の住所と異なる場合

1月2日以降に引っ越しなどにより住所が変更になった場合は、「2023年(令和5年)1月1日時点の住所は上記と異なる」にチェックを入れ、1月1日時点まで居住していた住所を入力してください。

自宅とは別の住所に事務所などがある場合

自宅とは別の住所に事務所などがある場合は、「自宅とは別の住所に事務所などがある」にチェックを入れ、事務所などの住所を入力してください。
また、事務所などの所在地を納税地とする場合は、「事務所などの所在地を納税地とする」にチェックを入れてください。

「事務所などの所在地を納税地とする」のチェックボックスは、「自宅とは別の住所に事務所などがある」にチェックを入れた場合に表示されます。

管轄税務署

提出先

「管轄税務署」には、「住所」または「事務所などの住所」に入力した住所をもとに絞り込まれた管轄税務署が表示されます。
提出先税務署が異なる場合は、プルダウンから選択してください。

振替継続を希望する

転居等により提出先税務署が変わった際に引き続き振替納税を希望する場合は、「振替継続を希望する」にチェックを入れてください。

整理番号

「整理番号」には、税務署から送付された申告書等に記載されている整理番号を入力してください。
※必須項目ではありません。

管轄税務署は、「住所」または「事務所などの住所」に入力した住所をもとに自動で選択されます。
管轄税務署が選択できない場合は、住所を都道府県から記載されているかご確認ください。
以下のガイドもご参照ください。
Q. 確定申告書機能の管轄税務署が表示されません。

職業

「職業」には、申告者の職業や屋号・雅号を入力します。
「職業」には職業を、「屋号・雅号」には屋号または雅号を入力してください。

開・廃業日

2023年(令和5年)の途中で開業又は廃業した場合は、記入欄の「開始・廃止」の該当する方を選択し、その月日を記入します。

加入団体名

「加入団体名」には、青色申告会など、記帳や申告について相談できる団体に加入している場合に団体名を入力します。

寡婦・ひとり親控除に関する事項

「寡婦・ひとり親控除に関する事項」は、実際の状況に沿って内容を登録します。

寡婦・ひとり親控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1170 寡婦控除|国税庁
No.1171 ひとり親控除|国税庁

勤労学生控除に関する事項

「勤労学生控除に関する事項」は、申告者が勤労学生控除の対象となる場合に入力します。

勤労学生控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1175 勤労学生控除|国税庁

障害者控除に関する事項

「障害者控除に関する事項」は、申告者や同一生計配偶者または扶養親族が障害者控除の対象となる場合に入力します。

障害者控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1160 障害者控除|国税庁

配偶者

「基本情報」>「配偶者」画面では、配偶者の氏名や生年月日・同居区分、および所得の情報などを入力します。

同居区分で「国外居住」を選択した場合、関係書類の案内が表示されます。
申告時にどのような書類が必要となるかを確認してください。

配偶者控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1191 配偶者控除|国税庁

所得について

「配偶者の合計所得金額」には、給与や事業・不動産などによるすべての所得を合計した金額を入力します。

「所得」とは、収入から必要経費や所得控除額を差し引いたあとの金額です。
給与所得の場合は、税引き前の給与や賞与を合計した年収から、給与所得控除額などを差し引いた金額となります。

配偶者控除が反映しない場合は以下のガイドをご参照ください。
Q. 「基本情報」に配偶者の合計所得金額に入力しても申告書に反映しません。

控除の運用状況について

「控除の適用状況について」では、申告者以外が配偶者の扶養控除を受けている場合に、「あなた以外の人が、この配偶者について扶養控除を受けている」にチェックを入れます。

障害者控除に関する事項

「障害者控除に関する事項」では、配偶者が障害者控除の対象となる場合に、「障害がある」にチェックを入れます。

退職所得について

「退職所得について」では、配偶者が退職所得を受け取っている場合に、「退職所得がある」にチェックを入れて「退職所得を除く合計所得金額」を入力します。

あなた(申告者)の住民税について

「退職所得について」の「退職所得を除く合計所得金額」で入力した金額が48万円以下の場合、「あなた(申告者)の住民税について」が表示されます。
以下手引きの「退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等(p.33)」を参照し、該当する項目を選択してください。
令和5年分所得税及び復興特別所得税の手引き|国税庁

家族や親族

「基本情報」>「家族や親族」画面では、扶養している家族や親族について、氏名や生年月日・同居区分・所得などの情報を入力します。
複数人扶養している場合は、「+追加」ボタンをクリックして追加してください。

扶養控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1180 扶養控除|国税庁

国外居住親族について

同居区分で「国外居住」を選択し、かつ入力した家族や親族が2023年12月31日時点で30歳以上70歳未満の場合に、「国外居住親族について」の選択肢が表示されます。
入力した家族や親族に該当する項目を選択してください。

提出書類について

同居区分で「国外居住」を選択した場合、関係書類の案内が表示されます。
申告時にどのような書類が必要となるか確認してください。
※「国外居住親族について」で「どれにも当てはまらない」を選択した場合は表示されません。

所得について

「合計所得金額」には、給与や事業・不動産などによるすべての所得を合計した金額を入力します。

「所得」とは、収入から必要経費や所得控除額を差し引いたあとの金額です。
給与所得の場合は、税引き前の給与や賞与を合計した年収から、給与所得控除額などを差し引いた金額となります。

控除の運用状況について

「控除の適用状況について」では、申告者以外が家族・親族の扶養控除を受けている場合に、「あなた以外の人が、この配偶者について扶養控除を受けている」にチェックを入れます。

障害者控除に関する事項

「障害者控除に関する事項」では、家族や親族が障害者控除の対象となる場合に、「障害がある」にチェックを入れます。

退職所得について

「退職所得について」では、家族や親族が退職所得を受け取っている場合に、「退職所得がある」にチェックを入れて「退職所得を除く合計所得金額」を入力します。

あなた(申告者)の住民税について

「退職所得について」の「退職所得を除く合計所得金額」で入力した金額が48万円以下の場合、「あなた(申告者)の住民税について」が表示されます。
以下の手引きの「退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等(p.33)」を参照し、該当する項目を選択してください。
令和5年分所得税及び復興特別所得税の手引き|国税庁

還付先口座等

還付先口座等」画面では、所得税の還付がある場合に還付先口座を入力します。
還付があるかについては、確定申告書第一表の「(52)第3期分の税額 – 還付される税金」をご確認ください。

公金受取口座として登録する

給付金等を受け取るための口座として国(デジタル庁)に登録申請を行う場合は、「公金受取口座として登録する」にチェックを入れます。

公金受取口座を利用する

あらかじめ国(デジタル庁)に登録した給付金等を受け取るための口座を利用する場合は、「公金受取口座を利用する」にチェックを入れます。

依頼税理士等

依頼税理士等」画面では、会計事務所に申告を依頼している場合に、会計事務所の情報や提出する書面について入力します。

更新日:2024年02月09日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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