マネーフォワード クラウド確定申告確定申告ガイド

「損失申告」画面の使い方

概要

このガイドでは、「申告書」画面にある「損失申告」の使い方についてご説明します。
「損失申告」では、繰り越す対象となる損失を入力できます。

対象ページ

確定申告>申告書

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目次

翌年以後に繰り越す損失額(事業・不動産の損失)

翌年以後に繰り越す損失額」画面は、他の所得とも損益通算されずに翌年度以降に繰り越す純損失の金額および雑損失の金額がある場合に、損失額を入力します。

なお、「事業所得(営業等・農業)」や「不動産所得」に赤字があり、他の所得とも損益通算されずに翌年度以降に損失を繰り越す場合は、以下のように自動で算出されます。
そのため、「損失申告」画面で改めて損失額を入力する必要はありません。

  • 事業所得(営業等)・不動産所得:マネーフォワード クラウド確定申告で登録した仕訳をもとに自動で損失額が算出される。
  • 事業所得(農業等):「収入・所得」の「事業(農業)」画面で入力した「所得金額」をもとに自動で損失額が算出される。
  • 「純損失の金額」とは、事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得の4つの所得の損失の金額のうち、損益通算をしてもなお控除しきれない金額のことをいいます。
  • 「雑損失の金額」とは、災害や盗難などで受けた損失額(保険金や損害賠償金などで補てんされる金額は除く)のうち、災害等が生じた年分の雑損控除として控除しきれない金額のことをいいます。詳細は国税庁のページをご参照ください。

変動所得の損失額

「変動所得の損失額」は、事業所得や雑所得のうち変動所得の損失がある場合に入力します。

変動所得については、以下国税庁の資料をご参照ください。
臨時所得の平均課税の計算書・変動所得

被災事業用資産の損失額

「被災事業用資産の損失額」は、被災事業用資産の損失がある場合に入力します。

山林所得に係る被災事業用資産の損失額

「山林所得に係る被災事業用資産の損失額」は、山林所得に関する被災事業用資産の損失がある場合に入力します。

「山林所得に係る被災事業用資産の損失額」は、「申告情報」画面の申告区分を「白色申告」に設定している場合のみ表示されます。

山林以外の所得に係る被災事業用資産の損失額

「山林以外の所得に係る被災事業用資産の損失額」は、山林所得以外の被災事業用資産の損失がある場合に入力します。

「山林以外の所得に係る被災事業用資産の損失額」は、「申告情報」画面の申告区分を「白色申告」に設定している場合のみ表示されます。

繰越損失を差し引く計算

繰越損失を差し引く計算」画面は、他の所得とも損益通算されずに翌年度以降に繰り越す純損失の金額および雑損失の金額がある場合に、損失額を入力します。
前年度で申告した「確定申告書第四表(二)」の「4 繰越損失を差し引く計算」に記入した内容などをもとに各年度の右側にある「編集」をクリックして入力してください。

前年度の申告で第四表を作成し、翌年以後に繰り越す損失額がある場合の入力方法は、以下のガイドをご確認ください。
Q. 前年度の申告で第四表を作成し、翌年以後に繰り越す損失額がある場合の入力方法を教えてください。

  • 損失額の繰越を行うためには、損失が生じた年分の確定申告書を提出し、かつその後連続して確定申告書を提出する必要があります。
  • 青色申告・白色申告で繰り越すことのできる損失金額が異なります。詳細は国税庁のページや専門機関にご確認ください。
  • 前年度にマネーフォワード クラウド確定申告をご利用の場合も、改めて申告内容を確認してご入力ください。
更新日:2024年02月09日

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