このガイドでは、「定額減税」の対応方法についてご説明します。
マネーフォワード クラウド確定申告では、「定額減税」画面で定額減税の対象者の確認や控除額の試算ができます。
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目次
定額減税とは
定額減税とは、本人と本人の扶養親族などの人数により算出される定額減税額を令和6年分の所得税額及び個人住民税所得割額から差し引くことにより、所得税及び個人住民税の負担を軽減する特例措置のことです。
詳細は、以下国税庁ページをご参照ください。
定額減税 特設サイト|国税庁
所得税の定額減税の対象となる方
対象者 | 要件 |
---|---|
本人 |
|
配偶者 |
|
家族や親族 |
|
※1 国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。居住者以外の個人である「非居住者」は定額減税の対象とはなりません。
※2 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下が要件です。控除の詳細は、こちらの国税庁ページをご参照ください。
※3 同一生計配偶者の詳細は、こちらの国税庁ページをご参照ください。
※4 扶養親族の詳細は、こちらの国税庁ページをご参照ください。
所得税の定額減税額
対象者 | 減税額 |
---|---|
本人 | 30,000円 |
配偶者 | 30,000円 |
家族や親族 | 1人につき30,000円 |
所得税の確定申告について
2024年分(令和6年分)の確定申告を行う場合、定額減税の非対象者を除いて、全員記載する必要があります。
そのため、所得税の確定申告を行うことではじめて定額減税を受ける方はもちろんのこと、給与所得者ですでに定額減税を受けている場合でも、確定申告を行う場合は記載が必要です。
確定申告書第一表「(44)令和6年分特別税額控除」
確定申告書第一表の「(44)令和6年分特別税額控除」に、定額減税の対象となる人数と控除額を記載します。
確定申告書第二表「配偶者や親族に関する事項(20)~(23)、(34)、(39)、(44)」
確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項(20)~(23)、(34)、(39)、(44)」の「その他」に、定額減税の対象となる配偶者・家族や親族は「2」と記載します。
「定額減税」画面について
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 控除額の試算※ | 「氏名・住所等」「配偶者」「家族や親族」画面で入力した方が定額減税に対象しているかどうかを確認できます。 |
② | 配偶者情報入力 | 「配偶者」画面に遷移します。 |
③ | 家族や親族情報を入力 | 「家族や親族」画面に遷移します。 |
④ | その他必要な情報 | 「マイナンバー入力」画面に遷移します。 対象者全員のマイナンバーを入力してください。 |
※「氏名・住所等」画面の入力が完了していない場合、「申告する方」と表示されます。「氏名・住所等」画面で、申告者情報を入力してください。
定額減税を受けるための操作方法
- 「基本情報」>「氏名・住所等」画面で申告者の情報を入力します。
- 定額減税の対象となる配偶者・家族や親族がいる場合は、「配偶者」「家族や親族」画面に入力します。
- 「申告書」>「税金の計算」>「定額減税」画面で自動算出された控除試算額を確認します。
- 定額減税対象者のマイナンバーを「マイナンバー入力」画面で入力します。
- 「申告書」画面の確定申告書第一表・第二表のプレビューを確認し、想定通りの金額が表示されているか確認します。
想定通りの控除額が反映しない場合
想定通りの控除額が反映しない場合、以下の要因が考えられます。
合計所得金額が1,805万円を超えている場合
合計所得金額が1,805万円を超えている場合は、定額減税の対象外となります。
合計所得金額の定義については、こちらの国税庁ページをご参照ください。
具体例
「(6)給与」「(9)雑所得(その他)」の金額が以下の場合を例に説明します。
- (6)給与:18,050,000円
- (9)雑所得(その他):1,000,000円
所得金額が上記のみ場合、「(12)合計」は「18,050,000 + 1,000,000円 = 19,050,000円」となります。
合計所得金額が1,805万円を超えているため、定額減税の対象外となります。
配偶者・家族や親族の入力に誤りがある場合
配偶者・家族や親族の入力に誤りがある場合、「定額減税」画面で対象外と表示される可能性があります。
同居区分
定額減税は、日本国内に居住している方が対象者となります。
そのため、同居区分を「国外居住」にしている場合、定額減税の対象外となります。
所得について
定額減税は、配偶者・家族や親族の場合、合計所得金額が48万円以下の方が対象となります。
そのため、合計所得金額欄に48万円を超える金額を入力している場合、定額減税の対象外となります。
控除の適用状況について
「配偶者」画面の「他の納税者の扶養控除の対象である」、「家族や親族」の「他の納税者の配偶者(特別)控除/扶養控除の対象である」にチェックが入っている場合、定額減税の対象外となります。
青色申告者の事業専従者または白色申告者の事業専従者
定額減税は、配偶者の場合「同一生計配偶者」、家族や親族の場合「扶養親族」であることが要件の1つとなります。
「同一生計配偶者」と「扶養親族」は、青色申告者の事業専従者または白色申告者の事業専従者ではない方が対象となります。
そのため、「青色申告決算書」の「専従者給与の内訳」画面に登録し給与を支払う場合、または「収支内訳書」の「事業専従者の氏名等」画面で事業専従者として登録した場合、定額減税の対象外となります。
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