- 更新日 : 2025年12月19日
労働保険の申告書、従業員なし・0人の書き方は?継続・廃止の記入方法
労働保険の年度更新の時期(毎年6月1日~7月10日)が近づくと、申告書の準備が必要になります 。しかし、「前年度は従業員が0人だった」「年度の途中で全員退職して、現在は従業員がいない」といった状況の事業主の方もいらっしゃるでしょう。
このような「従業員なし」のケースでは、「申告書を提出する必要があるのか?」「どう書けばいいのか?」と悩みがちです。結論から言うと、労働保険の保険関係が続いている限り、従業員が0人でも申告書の提出は必要です 。
この記事では、従業員がいない場合の申告書の書き方をわかりやすく解説します。
目次
従業員なし・0人でも労働保険の年度更新は必要?
たとえ従業員が0人であっても、労働保険の年度更新申告書の提出は原則として必要です。
厚生労働省の『申告書の書き方』にも、「現在は労働者を雇用していないが、今後、雇用する見込みがある場合」 や「既に廃業しているため、保険関係を廃止する場合」 でも、申告書の提出は必要になると明記されています。
つまり、労働保険の「保険関係」が成立している限り、たとえ前年度の実績が0人・賃金0円であったとしても、その実績(0円)を報告するための「確定保険料の申告」 と、新年度の状況(保険関係を継続するのか、廃止するのか)を申告する手続きが求められます。
もし申告書を期限までに提出しないと、政府が労働保険料や一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき額の10%)が課される場合があります ので、必ず手続きを行いましょう 。
参照:継続事業用 令和7年度労働保険 年度更新 申告書の書き方
申告書(様式第6号)はどこで入手できますか?
申告書(様式第6号)や、計算に必要な関連書類を入手する方法は、以下の通りです。
1. 労働局からの郵送
例年5月下旬ごろに、管轄の都道府県労働局から、労働保険番号や事業所名、保険料率などが印字された申告書(様式第6号)が事業所宛てに郵送されます 。基本的にはこの用紙を使用します。
2. 厚生労働省ホームページからのダウンロード
労働保険料や一般拠出金の計算に用いる「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」 、自動計算が可能な「年度更新申告書計算支援ツール(Excel)」 は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます 。なお、申告書(様式第6号)はダウンロードできません。申告書は労働局から郵送されたものを使用してください。
参照:主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係主要様式)|厚生労働省
3. 窓口での入手(再発行)
申告書を紛失・破損した場合などの際には、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署の窓口で再発行を受けることも可能です 。ただし、労働基準監督署で再発行される申告書は金融機関で受付できない場合があるなど、取り扱いに注意が必要です 。
4. 電子申請(e-Gov)
e-Gov(電子政府の総合窓口)を利用して電子申請で年度更新の手続きを行うこともできます 。この場合、紙の申告書を入手する必要はありません。郵送される申告書に印字されている「アクセスコード」 を利用すると、入力の手間が省けます。なお、2020年より特定法人(資本金1億円超の法人など)については電子申請が義務化されています。
【継続】従業員なし、今後雇用予定ありの書き方は?
「前年度は0人だったが、新年度からは雇用する予定がある」「現在は0人だが、求人活動はしており、労働保険は継続しておきたい」という場合は、「前年度の確定保険料を0円」で実績を申告し、「新年度の概算保険料は労働者を雇用する際に見込まれる賃金総額に基づき」継続の意思を示す申告を行います。
注意点として、労働保険を継続する場合、概算保険料(新年度分)0円での継続はできません 。
厚生労働省の『労働保険年度更新 申告書の書き方』28ページを基に解説していきます。

参照:令和7年度労働保険 年度更新 申告書の書き方(記入例) P28|厚生労働省
確定保険料(前年度分)の書き方
⑧欄「保険料・一般拠出金算定基礎額」
前年度の賃金総額が0円なので、(ロ)労災保険分、(ホ)雇用保険分、(ヘ)一般拠出金分のすべてに「0」を記入します 。
⑩欄「確定保険料・一般拠出金額」
⑧欄に記入した算定基礎額がすべて「0円」のため、保険料率を乗じてもすべて0円となります ので、それを記入します
概算保険料(新年度分)の書き方
⑫欄「保険料算定基礎額の見込額」
新年度に雇用する際の見込賃金総額を千円単位で記入します。「0」にはできません 。記入例では(イ)欄のみに「2000」(200万円)と記入しています 。
⑭欄「概算・増加概算保険料額」
⑫の見込額と⑬の保険料率に基づき計算した金額(1円未満切り捨て)を記入します。記入例では(イ)欄のみに「35000」円と記入しています 。
⑱欄「申告済概算保険料額」
前年度に納付した概算保険料額です(郵送された申告書に印字されています。)。
⑳欄「差引額」
⑩の前年度確定保険料額0円と⑱の前年度申告済概算保険料35,000円の差額「35,000円」が、(イ)「充当額」に入ります 。
既に申告・納付済みの前年度概算保険料の全額を今年度の概算保険料に充当する、ということを申告することを意味しています。
㉒欄「期別納付額」
新年度の概算保険料が延納(分割納付)が可能な40万円に達していないため、全期分を一括で納付するための記入欄である「全期又は第1期」欄に記入します。
新年度の概算保険料を⑭35,000円として、充当額⑳(イ)の35,000円を全額充当します。そのため、(イ)「概算保険料額」は「35,000円」、(ロ)「労働保険料充当額}も「35,000円」と記入します。また(二)「今期労働保険料」(へ)「一般拠出金額」については今年度の年度更新では納付しないため、「0円」と記入します。その結果、(ト)「今期納付額」は「0」円となります 。
㉚欄「充当意思」
⑳(イ)の「充当額」の35,000円(前年度から繰り越している概算保険料」については、そのまま新年度の概算保険料として申告します。従って「1」の「労働保険料のみに充当」を記入します。
- 概算保険料に関する申告欄(⑫欄、⑭欄)を0円にはできません 。
- ③欄「事業廃止等年月日」や㉔欄「事業廃止等理由」は記入しないでください。
- 納付額が0円のため、申告書は金融機関へ提出できません 。管轄の労働局または労働基準監督署に持参するか、郵送で提出してください 。
【廃止】従業員なし、今後も雇用予定なしの書き方は?
「従業員が0人になり、今後も雇用する予定がないため、労働保険をやめたい(事業を廃止したい)」という場合は、確定保険料を申告すると同時に、事業廃止の手続きを行います 。
注意点として、概算保険料欄は一切記入せず、③欄「事業廃止等年月日」と㉔欄「事業廃止等理由」を必ず記入します 。
厚生労働省の『労働保険年度更新 申告書の書き方』29ページを基に解説していきます。

参照:令和7年度労働保険 年度更新 申告書の書き方(記入例) P29|厚生労働省
③欄「事業廃止等年月日」
事業を廃止した日、または最後に対象労働者がいなくなった日を記入します 。
㉔欄「事業廃止等理由」
該当する理由(例:労働者がいなくなった場合は「4 労働者なし」)を〇で囲みます 。
確定保険料(前年度分)の書き方
⑧欄「保険料・一般拠出金算定基礎額」
前年度の賃金総額が0円であれば、(ロ)(ホ)(ヘ)すべてに「0」を記入します。あわせて⑩(イ)欄にも「0」を記入します。
(補足) 記入例 では、年度の途中まで従業員がいたため賃金総額(「56765」千円など)が計上されています。もし前年度の当初からずっと0人の場合は、ここが「0」になります。
⑩欄「確定保険料・一般拠出金額」
⑧欄が「0」なら、すべて「0」円となります。
概算保険料(新年度分)の書き方
⑫欄 および ⑭欄
事業を廃止するため、新年度の保険料は発生しません。これらの欄は記入しません(空欄のまま) 。
- ③欄「事業廃止等年月日」と㉔欄「事業廃止等理由」の記入が必須です 。
- ⑫欄と⑭欄(概算保険料に関する記入欄)は空欄にしてください 。
- 納付する保険料がないため、申告書は金融機関には提出できません 。管轄の労働局または労働基準監督署に持参するか、郵送で提出してください 。
労災保険のみ加入(雇用保険なし)で従業員0人になった場合は?
雇用保険の加入要件(週20時間以上勤務など)を満たす従業員がおらず、「労災保険のみ」に加入している事業所もあるでしょう。その労災保険の対象労働者が年度当初から0人であった場合も、書き方の考え方は上記と同様です。
申告書(様式第6号)の雇用保険料に関する欄((ホ)欄)は、記入不要です。
継続する場合
確定保険料に関する記入欄(⑧⑩(ロ)労災保険分、⑧⑩(ヘ)一般拠出金分)を「0」とします。
あわせて⑩(イ)欄も「0」とします。そして、概算保険料算出に関する賃金総額(⑫(ロ)労災保険分)は新年度の賃金総額の見込み額で見積もり、概算保険料(⑭(ロ)労災保険分)を算出して申告します。
この際労働保険料総額(⑭(イ)欄)にも⑭(ロ)欄と同額を記入します。
廃止する場合
確定保険料に関する記入欄(⑧⑩(ロ)労災保険分、⑧⑩(ヘ)一般拠出金分)を「0」とします。
あわせて⑩(イ)欄も「0」とします。概算保険料に関する記入欄(⑫欄、⑭欄)は一切記入せず、③欄「事業廃止等年月日」と㉔欄「事業廃止等理由」を必ず記入して提出します 。
もし充当しきれない保険料(還付金)が発生した場合はどうなる?
「事業を廃止した場合」や、「現在、労働者を雇っていないが、今後労働者を雇用する見込があり引き続き労働保険を継続する場合」でも前年度に納めた概算保険料が新年度の概算保険料より多く、充当しきれない差額(還付金)が発生することがあります。
たとえば、事業を廃止した場合で、前年度に納めた概算保険料(1,508,013円) が、確定保険料(1,009,635円) と、一般拠出金(1,135円) の合計額を上回る場合、その差額(497,243円) については新年度の概算保険料を納付する必要がないため、全額が還付されます。
この場合、年度更新の申告書を提出するだけでは自動的に返金されません 。
還付を受けるためには、別途「労働保険料・一般拠出金還付請求書」(様式第8号) を作成し、管轄の都道府県労働局または労働基準監督署に提出する必要があります 。この請求書も厚生労働省のホームページからダウンロード可能です 。
なお、この還付請求の権利は、権利を行使できる時から2年を経過すると時効によって消滅するため、早めに手続きを行いましょう 。
参照:主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係主要様式)|厚生労働省
従業員なしの申告書作成は継続か廃止の届け出が必要
「労働保険申告書」は、従業員なしの場合でも提出が必須です 。書き方のポイントは、事業主が「今後も労働保険を継続する意思があるか」それとも「今後雇用予定がなく事業を廃止する意思があるか」によって、記入内容が大きく異なる点です。
特に事業を廃止する場合は、概算保険料欄を空欄にし、「事業廃止等年月日」 と「理由」 を記入します。
書き方に迷った場合は、厚生労働省が提供する「申告書の書き方」のパンフレット や「年度更新申告書計算支援ツール」 を活用し正しく手続きを行いましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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