- 更新日 : 2025年6月19日
転職したらマイナ保険証はどうなる?反映されない理由・対処法など解説
転職を機に健康保険の変更があったとき、マイナ保険証は自動的に切り替わるのか不安になる方も多いでしょう。
2024年12月から健康保険証は原則としてマイナ保険証に一本化され、ますます関心が高まっています。本記事では、転職後にマイナ保険証がどう変わるのか、反映されない理由や対処法を解説します。
目次
マイナ保険証とは?
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能を追加することで、医療機関や薬局での受付に使えるようにした制度です。所定の登録手続きを行えば、顔認証付きカードリーダーを通じて、本人確認と保険資格の確認が同時にできます。
2024年12月以降、従来の健康保険証は原則として新規発行されず、マイナ保険証の利用が標準になる見込みです。この仕組みによって、医療情報の連携や診療手続きの効率化が期待されています。
ここからは、マイナ保険証の具体的な仕組みと、従来の保険証との違いを解説します。
参考:厚生労働省|マイナンバーカードの健康保険証利用について
以下の記事では、マイナ保険証について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
マイナ保険証の仕組み
マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードに健康保険証の機能を登録する必要があります。登録方法は複数あり、下記のいずれかで手続き可能です。
- マイナポータル(政府のオンラインサービス)
- 医療機関に設置されたカードリーダー
- セブン銀行ATM
登録が完了すると、マイナンバーカードを提示するだけで受付が可能になります。顔認証による本人確認と同時に、保険資格もオンラインで照会される仕組みです。
また、同意すれば診療情報や薬剤情報も医療機関間で共有されるため、スムーズな医療提供が可能になります。医療現場の業務負担が軽減され、患者にとっても適切な診療を受けやすくなるメリットがあります。
従来の健康保険証との違い
従来の健康保険証は、紙またはプラスチックカード形式で、医療機関の窓口で毎回提示する必要がありました。保険資格の確認も、原則として職員による目視で行われていました。
一方、マイナ保険証は、マイナンバーカードを使ってオンライン資格確認システムと連携し、保険情報を電子的に確認できる仕組みが特徴です。
この仕組みによって、高額療養費制度の自動適用や医療費控除の手続き簡素化など、利用者の手間が大幅に削減されました。また、顔認証による本人確認も導入されているため、なりすましによる不正利用を防ぐ効果もあります。
マイナ保険証は転職してもすぐ使える?
マイナ保険証は、一度利用登録を済ませていれば、転職後も基本的には再登録不要で継続して使えます。ただし、新しい健康保険の情報が反映されるまでには一定の時間がかかるため、注意が必要です。
ここでは、保険情報の反映時期やカードの再登録の必要性などを解説します。
保険情報の更新には約10日かかるのが一般的
転職によって加入する健康保険が変わると、マイナ保険証に登録されている保険情報も自動的に更新されます。反映には、通常10日ほどかかるのが一般的です。
反映に時間がかかる原因は、手続きの流れにあります。まず、新しい勤務先が健康保険の「資格取得届」を提出し、日本年金機構が受理します。そのあと、情報がオンライン資格確認システムに反映され、マイナ保険証でも新しい保険情報が使えるようになる流れです。
反映が完了する前に医療機関を受診すると、マイナ保険証での保険資格確認ができず、医療費を一時的に全額負担しなければならないケースもあります。後日、保険証の情報が反映されたあとに払い戻し申請をすれば、自己負担分は戻る可能性があります。
そのため、転職後しばらくの間は従来の健康保険証を携帯する、あるいは受診のタイミングを調整するなど対応が必要です。
マイナンバーカード自体の再登録は原則不要
マイナ保険証としての利用登録は、一度完了していれば転職や退職による保険者の変更があっても再登録は不要です。保険の加入手続きが完了すれば、マイナンバーカードに自動的に新しい保険情報が紐づけされます。
ただし、マイナンバーカードやカード内の「電子証明書」の有効期限が切れていると、健康保険証として利用できない可能性があります。有効期限が近づいている場合は、事前に更新手続きを済ませておきましょう。
なお、有効期限が切れた場合でも3ヶ月間はマイナ保険証として利用可能です。
参考:厚生労働省|マイナンバーカードの健康保険証利用について
健康保険の切り替え手続きは必要
マイナンバーカードの再登録は不要ですが、新しい健康保険への切り替え手続きは必須です。転職先が決まっている場合は、通常、企業側が健康保険の加入手続きを行います。
一方、退職から再就職までの期間が空く場合や、個人事業主・フリーランスとして働く場合は、自分で国民健康保険に加入する必要があります。
切り替え手続きを怠ると、無保険状態で医療機関を受診することになり、医療費を全額自己負担しなければなりません。スムーズな保険切り替えのためには、退職日と就職日、保険証の有効期間をよく確認し、必要な手続きを早めに進めておくことが重要です。
転職後にマイナ保険証の情報が反映されない理由
転職後、「マイナ保険証が使えない」「情報が更新されていない」と戸惑う方も少なくありません。これは、保険情報の反映に時間がかかるほか、手続きの進捗によっても左右されます。
主な原因は、下記3つです。
原因 | 詳細 |
---|---|
旧保険者による資格喪失処理が未完了 | 前職の健康保険組合が脱退処理を行っていないと、新情報が反映されない |
新しい保険者での資格登録が未完了 | 企業が行う手続きが日本年金機構に届き、反映されるまでに10日前後かかることもある |
電子証明書の有効期限が切れている可能性 | 有効期限(5年)を過ぎていると本人確認ができず、保険証として利用できない ※有効期限が切れてから3ヶ月間は健康保険証として利用できる |
これらの要因はいずれも、本人がコントロールしづらい部分も含まれます。しかし、放置していると保険証が使えず、医療費を全額負担する事態にもなりかねません。
マイナポータルで保険情報の更新状況をこまめに確認し、不明な点があれば勤務先や保険者へ早めに相談しましょう。
マイナ保険証に情報が反映されないときの3つの対処法
マイナ保険証に新しい保険情報が反映されない場合でも、慌てずに対処することが大切です。ここでは、情報が反映されないときの3つの対処法を解説します。
1. マイナポータルで反映状況を確認
「マイナポータル」にログインし、自身の保険証情報を確認しましょう。保険者名や記号・番号が以前のままであれば、新しい情報がまだ反映されていない可能性が高いです。
転職後すぐの場合は、処理中の段階であることが多いため、およそ10日程度は様子を見るのもよいでしょう。情報が更新されたかを定期的にチェックする習慣をつけておくと、スムーズに医療機関で利用できます。
以下の記事では、マイナポータルについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
2. 勤務先や保険者へ連絡
マイナポータル上の情報が更新されないままになっているときは、勤務先の人事担当者に確認しましょう。企業による健康保険の加入手続き(資格取得届)がまだ提出されていない、または処理が遅れていることがあります。
また、旧保険者(前職の健康保険組合)による資格喪失処理が遅れている場合もあるため、必要に応じて前職の総務部門などに確認を取るとよいでしょう。フリーランスや自営業で国民健康保険に加入している方は、居住地の市区町村役場が相談窓口となります。
3. 医療機関で使えない場合の対応
保険情報がまだマイナ保険証に反映されていないタイミングで医療機関を受診する場合、資格確認ができずにカードを読み取れない可能性があります。その際は、下記のいずれかの方法で対応が可能です。
- 有効期限内の従来の健康保険証を提示する
※2025年12月1日までは使用可能 - 勤務先から交付される「資格情報のお知らせ」を提示する
- 市区町村から発行される「資格確認書」を利用する
- 医療費をいったん全額支払い、後日払い戻し手続きを行う
「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」は、マイナンバーカードとあわせて提示することで保険診療が受けられる可能性があります。事前に書類を準備しておくと安心です。
転職前後の空白期間がある場合の保険手続き
転職の合間に空白期間がある場合でも、健康保険の手続きを怠ると無保険状態となり、万が一の病気やケガに備えられなくなります。保険料の負担を抑えつつ、スムーズに医療機関を利用するには、状況に応じた適切な手続きを行いましょう。
以下では、転職前後の空白期間がある場合の保険手続きについて解説します。
以下の記事でも、保険の手続き方法について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
国民健康保険に加入
転職先が未定で、一定期間就業の予定がない場合は、お住まいの市区町村で「国民健康保険」への加入手続きを行う必要があります。手続きは、退職日の翌日から14日以内に行うのが原則です。
手続きには、離職票や退職証明書などの書類が求められます。保険料は所得や家族構成によって異なり、一部の自治体では、軽減措置が用意されています。
給付内容は、一般的な医療費の補助が中心です。一部の給付は対象外となる点には注意が必要です。
また、保険証の発行には日数を要するため、早めに申請を進めるとよいでしょう。通院予定がある場合は、仮証明書の発行を依頼すると安心です。
前職の健康保険を任意継続
退職後も、前職の健康保険を最長2年間継続できる制度が「任意継続被保険者制度」です。対象となるのは、退職前に健康保険に継続して2ヶ月以上加入していた方で、かつ退職翌日から20日以内に申請手続きを行った場合です。
任意継続では、これまで会社が負担していた保険料も含めて全額自己負担となります。しかし、年齢や収入状況によっては、国民健康保険よりも保険料が安くなる場合もあります。
今までは、原則としてほかの保険(国保や扶養など)への切り替えを任意で行う(脱退する)ことはできませんでしたが、2022年1月より申し出により任意継続健康保険の脱退が可能となりました。脱退希望する月の前月までに「任意継続被保険者資格喪失申出書」を協会けんぽや健保組合に提出します。
任意継続は、扶養していた家族もそのまま継続加入できるメリットがある一方で、保険料の滞納によって資格喪失のリスクもあるため、支払い計画も含めて検討しましょう。
家族の扶養に入る
無収入状態が続く場合や、すぐに働きはじめる予定がないときは、家族(配偶者や親)の健康保険に被扶養者として加入する方法もあります。本人の保険料負担なしで医療費補助が受けられ、無保険状態を回避できます。
被扶養者となるための条件は下記のとおりです。
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であること
- 被保険者(扶養する家族)の年収の1/2未満であること
- 同居・別居を問わず、生活費の援助(仕送りなど)を受けている実態があること
別居の場合は、仕送りの実態が確認されるため、住民票や戸籍謄本、送金記録などの提出が必要です。
扶養認定されれば、国民年金の第3号被保険者として扱われ、年金保険料も免除されるメリットがあります。ただし、副業やアルバイトなどで130万円を超える収入があると、扶養から外れる可能性があるため、収入管理にも注意が必要です。
制度改正後の注意点|2024年12月以降のマイナ保険証
2024年12月から、健康保険制度は大きく変わりました。これまで当たり前だった「健康保険証の発行」は原則廃止され、今後はマイナンバーカードによる保険証利用が基本となります。
ここでは、制度改正による注意点を解説します。
健康保険証の廃止・資格確認書制度の開始
2024年12月以降、転職や退職に関係なく、従来の紙やカード形式の健康保険証は新規発行されなくなりました。これに伴い、新たに導入されたのが「資格確認書」制度です。
マイナンバーカードを取得していない方や、カードを保険証として登録していない方には、保険者から「資格確認書」が無償で交付されます。
資格確認書を医療機関の窓口で提示すれば、マイナ保険証がなくても保険診療を受診可能です。ただし、この書類には有効期限が設けられており、定期的に更新の確認や再発行の手続きが必要です。
参考:日本年金機構|令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
今後の医療機関受診はマイナ保険証が前提に
今後の医療機関での受付は、マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」が基本になるでしょう。顔認証付きカードリーダーを通じて本人確認を行い、薬剤情報や健診結果が連携されることで、的確な診療が可能になります。
さらに、高額療養費制度も事前申請なしで自動適用されるため、急な入院や治療費の発生にも安心です。
ただし、マイナンバーカード自体や電子証明書には、有効期限があります。カードは10年、電子証明書は5年の期限が設けられており、期限が切れたままではマイナ保険証として利用できません。
そのため、定期的に有効期限を確認し、忘れずに更新手続きを行うことが大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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