- 更新日 : 2025年6月2日
有給消化中にアルバイトをしてもよい?会社にバレる?確認方法や注意点を解説
有給休暇を消化している間に別の仕事で収入を得られたらと考える人もいるでしょう。しかし、それは法律的に問題がないのか、会社に知られてトラブルにならないか、不安に感じる方もいると思います。
この記事では、有給消化中のアルバイトの可否や会社の規則や法律上のポイント、税金や社会保険の影響、企業側の対応などについて詳しく解説します。トラブルを避けるための注意点も紹介するので、これからアルバイトを考えている方はぜひ参考にしてください。
目次
有給消化中にアルバイトをしてもよい?
有給消化中にアルバイトをすること自体は法律上禁止されていません。
労働基準法上、年次有給休暇は「労働者の権利」として認められており、使用目的も特に制限されていません。そのため、「休暇中にどのように時間を使うか」は基本的に労働者の自由です。
しかし注意すべきは、勤務先の就業規則です。会社が副業禁止規定を設けている場合、有給消化中であってもアルバイトは禁止されます。
最近では副業を解禁する企業も増えてきましたが、依然として就業時間外の兼業を禁止する会社も多く存在します。たとえ退職が決まっている有給消化期間中でも、正式な退職日まではその会社の従業員であるため、在職中は就業規則に従う義務があります。
就業規則に違反して無断で他社で働けば、懲戒処分などの対象となり得ます。まずは自分の会社の就業規則をよく確認し、副業(兼業)が許可されているかをチェックしましょう。
規定で明確に禁止されていなくても、競合他社で働くことや会社の信用を損ねる行為は望ましくありません。法律上可能でも、会社によって対応は異なる点に注意が必要です。
有給消化中にアルバイトができるのか確認する方法
有給休暇中にアルバイトをしても問題ないかどうかを確認する方法は、以下の3つがあります。
① 就業規則を確認する
会社の就業規則を確認し、副業・兼業に関する規定があるかどうかをチェックしましょう。例えば「在職中は他社での業務従事を禁止」「副業する場合は会社の許可を要する」といった規定です。まずはルール上可能かどうかを把握しましょう。
② 会社や人事に確認する
不明な点がある場合は、人事担当者に相談するのも一つの方法です。法律上は勤務時間外の過ごし方は個人の自由とはいえ、事前に相談しておけば会社との信頼関係を保てるでしょう。
例えば「○月に退職予定で有給消化中に収入補填のため短期アルバイトをしたいのですが、就業規則上問題ないでしょうか?」といった形で尋ねてみると良いでしょう。
正直に理由を説明すれば、会社から許可を得られる可能性もあります。
③ 労働契約書を見直す
雇用契約書にも副業に関する記載がある場合があります。特に「副業禁止」「兼業禁止」などの条項がある場合は、その内容に従った方が良いでしょう。
有給消化中のアルバイトが会社にバレるケース
有給消化中にアルバイトをしても、会社に知られることはあるのでしょうか?「特に伝えなければ大丈夫なのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、副業の収入や働き方によっては、思わぬ形で会社に知られる可能性があります。ここでは、会社に知られるケースと、できるだけ気をつけたいポイントについて解説します。
税金(住民税・所得税)でバレる
副業で収入が増えると、翌年の住民税額も増えます。多くの会社が従業員の住民税を給与天引き(特別徴収)しているため、副収入で住民税が大幅に増えると、経理担当者が「給与の割に住民税が高い」と気付き、副業を疑うことがあります。
特に、副業先がアルバイトやパートの場合、市区町村から会社へ送られる住民税の通知書に副業分の所得額が記載されるため、副収入があることがわかることもあります。
また、年末調整の際に副業分の所得が確認されることもあります。副業先で源泉徴収されている場合、会社側で「追加の確定申告が必要では?」と気づくケースもあるので、税金の処理には注意が必要です。
社会保険の手続きでバレる
雇用保険は一つの会社でのみ加入できます。有給消化中に新しい職場で雇用保険の手続きを行うと、前職の雇用保険の資格が残っていることがわかり、新旧どちらかの会社で手続きをしなければなりません。その過程で副業や転職の事実が会社に伝わることがあります。
また、健康保険や厚生年金についても、副業先で週20時間以上働くなど一定の条件を満たすと、本業とは別に副業先でも加入が必要になります。その際、「二以上事業所勤務届」を年金事務所へ提出することが義務付けられており、これにより会社にも副業の事実が知られることがあります。社会保険に関わる手続きは、会社を通じて行われるものも多いため、副業が会社に伝わるきっかけになることがあります。
人づてに知られる
意外なところで、副業の事実が伝わることもあります。例えば、同僚が副業先の店舗に来店したり、取引先の人が副業先で一緒に働いていたりすると、「○○さん、ここで働いているんだね」と話が広がる可能性があります。
また、業界内でのつながりによって、新旧両方の会社に共通の知人がいる場合、話の中で「○○さんが別の会社で働いているらしい」と知られることも。特に、有給消化中に転職先で働くケースでは、業界内の情報が思わぬ形で広がることがあるので注意が必要です。
有給消化中のアルバイトはいくらまで働ける?
有給消化中にどの程度働けるか(収入を得てもよいか)は、法律上明確な上限があるわけではありません。
ただし、収入が増えれば増えるほど税金や社会保険料の負担が大きくなる点には注意が必要です。また、前述のとおり収入規模が大きくなれば会社に知られるリスクも高まります。ここでは税金・社会保険の観点から「副業収入の目安」を解説します。
副業収入が年間20万円を超えると確定申告が必要
副業で得た所得(収入-経費)が年間20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要になります。逆に20万円以下であれば確定申告は原則不要です(給与所得として副収入を得ている場合、本業で年末調整済みであれば確定申告省略可)。
そのため、副業収入を年20万円以下に留めれば、税務上の手続き負担は軽くなります。ただし、20万円以下でも住民税の申告・納付は必要ですし、住民税額の増加によって副業が発覚しうる点は変わりません。
社会保険への加入が必要なラインに注意
副業の収入や労働時間が一定以上になると、副業先でも社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入が必要になります。
2024年の法改正により、本来の4分の3要件を満たさなくても、以下の条件をすべて満たすと副業先でも社会保険の加入義務が発生します。
- 1週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2ヶ月超見込まれる (長期の予定である)
- 従業員数が51人以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 学生ではないこと
例えば、有給消化中に月9万円・週20時間のアルバイトをすると、この条件に該当し、本業と副業の両方から社会保険料が天引きされます。さらに、いずれか一方を主たる事業所として選定し「二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
また、雇用保険は週20時間以上で加入対象となりますが、二重加入はできません。有給消化中に新たな職場で雇用保険に入る場合、前職の資格喪失手続きが必要です。
副業での働きすぎが社会保険の手続きや負担増につながるため、収入の上限を意識して計画的に働くことが大切です。
【企業側】有給消化中にアルバイトを行う社員への対応方法
企業としては、社員から「有給消化中に副業したい」と相談があった場合の対応をあらかじめ決めておく必要があります。
副業禁止の会社の場合
就業規則で副業禁止としている会社であれば、基本的には社員に副業を認めない方針であることを丁寧に伝えます。
「在職中は副業禁止」という規定を周知した上で、それでも強行すれば懲戒処分の対象になり得ることを警告するでしょう。実際に無断で副業していたことが発覚した場合には、就業規則に則って厳正に対処します(減給・戒告、悪質な場合は解雇など)。
ただし、年次有給休暇を取得したこと自体を理由に不利益な扱いをすることはできません。例えば「有給中に他社で働いていたから有給を取り消す」「有給分の賃金を支払わない」といった報復措置は労働基準法第136条違反となります。処分を検討するにしても、副業という行為自体の規則違反に対する懲戒という形式を取る必要があります。
副業を許可制にしている会社の場合
一方、就業規則で副業を許可制にしている・あるいは黙認している企業の場合、社員から申請があれば副業内容や勤務予定をヒアリングして会社に悪影響がないか審査し、問題がなければ許可を出すという対応になります。
社内に副業申請のフローがある場合はそれに従います。申請書には副業先の名称・業種、担当業務、勤務予定日・時間、収入見込み額などを記入させ、上長や人事部門が確認します。
問題なしと判断すれば「○○の条件で副業を許可」といった書面を交付し、社員に遵守事項を伝えます。例えば競合他社でないことの確認、機密情報を持ち出さないことの誓約、本業に支障が出ない範囲で行うこと、過重労働にならないよう留意すること等です。
会社として副業を公式に認める以上、社員の健康管理(長時間労働の防止)にも配慮しなければなりません。副業中に何らかの問題(事故や法令違反等)が起これば本業にも影響し得ますから、必要に応じて副業先から情報提供を受ける契約を結ぶケースもあります。企業側は就業規則や社内規程を整備し、社員と十分にコミュニケーションを取りながら副業を管理・運用することが大切です。
退職予定の社員の場合
退職予定の社員が有給消化中に転職先で就業を開始したいと申し出た場合についても触れておきます。このケースでは前述のとおり法律上は問題ありませんが、雇用保険や社会保険の手続き上は注意が必要です。
企業としては、社員の退職日(有給消化終了日)と転職先での入社日の重複を避けるよう助言するのが望ましいでしょう。例えば転職先との調整で入社日を退職日の翌日にしてもらう、どうしても重なるなら有給の買い上げ等も検討するといった対応です(有給の買い上げは本来任意ですが、退職後の有給については、社員が同意すれば可能です)。
仮に社員が有給消化中に転職先で働くことを会社に告げずに始めてしまった場合、前述のように雇用保険の二重加入問題が発生するため、ハローワーク等から会社に問い合わせが来る可能性があります。その時点で事実関係を確認し、速やかに雇用保険の資格喪失手続きを行う必要があります。
社会保険(健康保険・厚生年金)についても、社員が退職日に副業先で加入する場合は資格喪失日と資格取得日が重ならないよう配慮します。多くの場合、退職日は月末にしない(新社での取得日とズラす)等の調整をします。企業側はこうした公的手続きの観点からも、社員の有給消化中の就業について適切に対応することが求められます。
有給消化中にアルバイトをする際の注意点
有給消化中にアルバイトを実際に行う場合の注意点を整理します。トラブルを避けるために以下のポイントを必ず押さえておきましょう。
就業規則を遵守する
在職中である以上、会社の就業規則や契約上の義務を守ることが最優先です。有給中でも会社の一員であることに変わりはないため、副業禁止規定があるならアルバイトは諦めるか会社の許可を得る必要があります。規則に反して無断で副業を行えば、懲戒処分や退職金の減額、場合によっては損害賠償請求など厳しい対応を受けるリスクもあります。たとえ就業規則で副業が明確に禁止されていない場合でも、会社に隠れて副業をすること自体が信頼関係を損ねる行為とされ得ます。長く勤めた会社を円満に辞めるためにも、「立つ鳥跡を濁さず」の精神で在職中のルールは最後まで遵守しましょう。
税金の申告を適切に行う
副業収入の申告・納税は労働者の義務です。先述の通り、20万円を超える所得が出た場合は必ず確定申告を行い、20万円以下でも住民税の申告が必要になる場合があります。
副業分の所得を申告しないままでいると、自治体や税務署に把握されて後から追徴課税・ペナルティの対象となりかねません。「少額だから大丈夫」などと過信せず、必ず正規の手続きを踏みましょう。
もし確定申告を行う際は、副業分の住民税について「普通徴収(自分で納付)」を選択すると、会社に送られる通知には副業分の住民税が反映されません。会社への副業通知を避けることもできます。
雇用保険への影響を理解する
有給消化中は基本的に現在の会社の雇用保険に引き続き加入している状態です。そのため、休暇中に新たなアルバイト先で雇用保険に二重加入することはできません。雇用保険は一人一資格が原則であり、有給が終わって退職してからでないと次の職場での加入手続きは進められない点に注意しましょう。
もっとも、有給消化中のアルバイトが短時間・単発であれば副業先で雇用保険加入の基準に該当しないため、大きな問題にはならないケースがほとんどです。
転職先に影響を与えないようにする
有給消化中のアルバイトが次の職場に与える影響にも配慮が必要です。もし有給消化期間中に転職先で働き始める場合、前職の在籍中から二重就業していたことになります。
新しい会社から早く来てほしいと打診されるケースもあるでしょうが、前職の許可なく入社すると先述の通り規則違反となりトラブルの火種になりかねません。
また、転職先の企業がその事実を知った場合、あなたへの信頼に影響を与える可能性があります。新天地では誠実に仕事に向き合いたいものですから、入社日程の調整は慎重に行いましょう。
どうしても有給消化と新勤務の重複が避けられない場合は、前職・新職双方に事情を説明し了解を得るのが理想です。加えて、有給消化中にアルバイトで疲れ切ってしまい肝心の新職で力を発揮できない、といった事態も避けねばなりません。次のステップに万全の状態で臨むためにも、休むべきところはしっかり休むことが肝心です。
ルールを確認しながら有給消化を活用しよう
有給消化中にアルバイトをすること自体は違法ではありませんが、会社の就業規則や税金・社会保険の影響を事前に確認することが重要です。副業禁止規定がある場合、無断でアルバイトをすると懲戒処分の対象になる可能性もあります。
また、税金や社会保険の手続きを適切に行わないと会社にバレるリスクが高まります。有給休暇を有効に活用しながら、副業を検討する際は慎重に行動しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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