- 更新日 : 2025年6月2日
学生アルバイトは有給休暇がもらえる? 条件や日数、給与の計算方法を解説
学生アルバイトでも「有給休暇はもらえるのか?」と不安に思う人は多いでしょう。有給休暇は、正社員だけではなくアルバイト・パートであっても法律上の条件を満たせばしっかり付与されます。この記事では、学生アルバイトの有給休暇について、取得できる条件や付与日数、給与の計算方法まで詳しく解説します。もし有給を申請したのに拒否された場合の対処法や、企業側が注意すべきポイント、効率的な管理方法についても紹介します。
目次
学生アルバイトは有給休暇を取得できる?
結論から言えば、学生アルバイトでも一定の条件を満たせば有給休暇を取得できます。労働基準法第39条では、有給休暇は正社員かアルバイトかに関係なく、条件をクリアしたすべての労働者に与えなければならないと定められています。
有給休暇が取得できる条件
学生アルバイトが有給休暇を取得するには、労働基準法に基づく2つの条件を満たす必要があります。
- 6ヶ月以上継続勤務していること(雇い入れ日から半年経過)
- その間の全労働日の8割以上出勤していること(出勤率80%以上)
この条件は正社員だけでなく雇用形態にかかわらず共通です。例えば週に1日しか働かないアルバイトでも、雇用開始から6ヶ月が経過し全労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇の権利が発生します。逆に言えば、勤務開始から半年未満の場合や、欠勤が多く出勤率が80%未満の場合、まだ有給が付与されません。
学生アルバイトの有給休暇の付与日数
有給休暇として付与される日数(年間付与日数)は、勤続年数および週の所定労働日数によって決まります。
勤続年数 / 週の所定労働日数 | 週5日 (217日以上) | 週4日 (169~216日) | 週3日 (121~168日) | 週2日 (73~120日) | 週1日 (48~72日) |
---|---|---|---|---|---|
6ヶ月 (初回) | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6ヶ月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年6ヶ月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年6ヶ月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
4年6ヶ月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
5年6ヶ月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
6年6ヶ月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
有給休暇の付与タイミングの例
ある学生アルバイトAさん(週3日勤務の場合)を例にします。Aさんは2020年4月1日にアルバイトを開始しました。この場合、
- 2020年10月1日(入社後0.5年経過): 勤続6ヶ月を達成し、有給休暇が5日付与されます。
- 2021年10月1日(入社後1.5年経過): 2回目の有給付与。表に照らすと6日が新たに付与されます(この時点で有給残は前年繰越分も含め最大11日となり得ます)。
- 2022年10月1日(入社後2.5年経過): 3回目の有給付与。週3日勤務・勤続2.5年の場合、付与日数は前年と同じ6日です(増加なし)。
- 2023年10月1日(入社後3.5年経過): 4回目の付与。この年は8日が付与されます。
というように、その後も勤続年数に応じて付与され、6年6ヶ月を超えると毎年11日が付与されるようになります(週3日勤務の場合の上限)。
学生アルバイトの有給休暇の給与の計算方法
有給休暇を取得した日は実際に働いていなくても給与が支払われます。しかし、その計算方法は会社の就業規則や労使協定によっていくつかのパターンがあります。労働基準法では、有給取得日に支払う賃金の計算方法として主に以下の3つを認めています。
- 通常の賃金から算出する方法(出勤したとみなして給与を支払う)
- 平均賃金から算出する方法(直近3ヶ月の給与から算出した平均賃金で支払う)
- 標準報酬日額から算出する方法(社会保険の標準報酬を基に支払う)
会社は就業規則でどの方式で支払うかを定めます。ここではそれぞれの方法と特徴を具体的に見ていきましょう。
1. 通常の賃金から算出する
「通常の賃金」方式は、有給取得日も出勤したものとみなして通常と同じ給与を支払う方法です。最も一般的かつシンプルな計算方法で、多くの企業で採用されています。やり方は簡単で、有給を取得した日数を勤務日数に加えて給与計算すればよいだけです。
- 月給制の場合: 1ヶ月分の給料は決まっていますので、有給取得による差額調整は不要です(欠勤控除がないイメージです)。給与明細上は通常通りの月給が支払われます。
- 日給制の場合: 所定労働日数×日給で月給を計算している場合、有給取得日は出勤扱いとして日給が支払われます。
- 時給制(シフト制)の場合: 有給取得予定だった日の所定労働時間分の時給を支払います。例えばその日4時間働く予定だったなら、時給×4時間分が支給されます。日によって所定労働時間が異なるアルバイトでは、その都度予定シフト時間分を計算することになります。
通常の賃金方式は計算が容易である反面、シフトによって勤務時間がバラバラな場合は若干手間がかかることもあります。しかし基本的には「働いたものとみなす」考え方のため、従業員にとっても分かりやすいでしょう。
2. 平均賃金から算出する
「平均賃金」方式は、労働基準法上の平均賃金を計算し、それを有給取得日の給与額とする方法です。平均賃金とは、直近3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数(暦日数)で割った金額を指します(※一定の控除項目あり)。この方法のメリットは、月給制・日給制・時給制いずれの場合でも同じ計算式で求められるため統一しやすい点です。
平均賃金方式では、計算上直近3ヶ月間の勤務実績が反映されます。例えば、有給取得予定日の直前3ヶ月間に長期休暇(試験休み等)であまり働いていなかった場合、その分平均賃金が下がり、有給取得日の支給額も少なくなります。そのため、就業規則でこの方式を採用する場合は従業員にも計算方法を周知しておくことが大切です。
- 平均賃金の具体例: 10月10日に有給休暇を取得する場合を考えます。直近3ヶ月(7~9月)の給与総額が75万円で、この3ヶ月間の日数が90日だったとします。このとき1日あたりの平均賃金は75万円 ÷ 90日 = 約8,333円となります。したがって、その有給取得日に支払われる給与も8,333円となります(※労基法上、賃金総額を期間中の労働日数で除した額の60%が保証額となり、それ以上で支給します)。
3. 標準報酬日額から算出する
「標準報酬日額」方式は、少し聞き慣れないかもしれません。これは健康保険など社会保険の標準報酬月額を基に計算した日額を、有給休暇日の賃金とする方法です。具体的には、その従業員の標準報酬月額を30で割ることで標準報酬日額を算出し、これを有給1日あたりの給与として支給します。
この方式は、すでに社会保険の標準報酬月額が決まっている場合には計算が簡単という利点があります。月給制の正社員などであれば社会保険料算定のため標準報酬月額が定まっていますから、その1/30を使うだけで有給の日給額が算出できます。
しかし、学生アルバイトのように社会保険の非加入者(週所定労働時間と月所定労働日数が正社員の4分の未満等)には標準報酬月額が設定されていません。その場合、この方式を採用することはできません。
この方式を採用するには労使協定の締結と就業規則への明記が必要です。従業員代表との協定で平均賃金以上の額を支払う取り決めをして初めて許される方法のため、社員の同意が得られない場合は他の方式を選ぶことになります。以上の理由から、標準報酬日額方式は一部の企業で採用されるに留まりますが、知識として押さえておきましょう。
学生アルバイトが有給休暇を取得しないとどうなる?
有給休暇は、付与された日から2年間有効です。未使用の有給は翌年に繰り越すことができますが、最大で2年分までしか保有できません。
「忙しくて有給を使えないまま2年間が経過してしまった…」という場合、その有給休暇は消滅し、もう取得することができません。したがって、計画的に有給を取得することが非常に重要です。
また、労働基準法により、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者には、最低5日間の取得が義務付けられています。これは企業側の管理責任として、有給取得を確実にさせるためのルールであり、アルバイト・パートタイマーも適用されます。
- 年間取得義務: 年間10日以上の有給を付与される労働者は最低5日間取得が必須。
- 最大保有日数: 最大で2年分の有給を保持可能。例えば、6年6ヶ月以上勤務した週5日勤務の労働者は最大40日(20日×2年)保有可能。
学生アルバイトが有給休暇を取るためのポイント
学生アルバイトでも、有給休暇は法律で保障された権利です。しかし、「申請しづらい」「断られるのでは?」と不安に感じ、取得をためらってしまうこともあるでしょう。スムーズに取得するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
1. 事前に会社に有給申請をする
まず、有給休暇を取得するには、希望する日を会社に申請する必要があります。申請方法は企業によって異なりますが、多くの場合、上司や責任者に口頭やメッセージで伝えたうえで、書面やオンラインシステムを使って正式に申請します。企業によっては「取得希望日の○日前までに申請」というルールがあるため、事前に確認しておきましょう。
2. 有給申請のタイミングは1ヶ月前~2週間前がよい
申請のタイミングはできるだけ早めが理想的です。1ヶ月前から2週間前に申請すれば、職場の調整がしやすく、スムーズに取得できるでしょう。1週間前でも問題はありませんが、シフトの関係で調整が必要になる場合があるため、できるだけ早めに相談しておくと安心です。どうしても直前になってしまった場合は、体調不良などのやむを得ない理由であれば柔軟に対応してもらえることもあります。
また、有給の取得理由を会社に説明する義務はありません。「私用のため」と伝えればよいでしょう。
3. 有給を申請しづらいとき
職場によっては「有給を申請すると嫌な顔をされる」「忙しい時期に申請しづらい」と感じることもあるかもしれません。しかし、有給休暇は労働者の正当な権利ですので、遠慮せずに申請しましょう。申請しづらいと感じる場合は、「この日は家の用事があるので休みたい」と軽く伝えたり、「他の日でカバーできるので〇日に有給を取りたい」と提案したりすると、円滑に進めやすくなります。
シフトの調整や代替案を考えてから相談すると、職場に負担をかけずに済むため、承認されやすくなるでしょう。
4. 有給取得を避けた方がいいタイミング
有給休暇はいつでも取得できますが、職場の状況を考慮するとスムーズに休める可能性が高まります。以下のようなタイミングは避けた方が良いかもしれません。
- 繁忙期(例: 年末年始、セール期間、大型イベント時)
- 重要な会議や納期前の時期
- 他のスタッフがすでに有給を申請している日
もちろん、これらの理由で会社が有給を拒否することはできませんが、スムーズに取得するためには状況を考慮して申請すると良いでしょう。
学生アルバイトは有給休暇がもらえないと言われたら?
本来、条件を満たした労働者に有給休暇を付与しないことは法律上認められていません。学生アルバイトだからという理由で「うちの会社ではアルバイトに有給はないよ」と言われた場合、それは労働基準法違反に当たる可能性が高いです。では、万一会社側から有給をもらえない・申請を拒否されたとき、どのように対処すればよいでしょうか。
- まずは冷静に確認
まず、自分が本当に有給取得の条件を満たしているか確認しましょう(雇用から6ヶ月以上&8割以上出勤)。条件を満たしていない間は、有給が発生しません。しかし条件を満たしているにもかかわらず「有給休暇は出せない」と言われたなら、会社側の対応に問題があります。 - 上司や人事に相談
直属の上司が制度を理解していないだけの場合もあります。「労基法で決まっているはずですが…」と穏やかに確認し、拉致が明かない場合はさらに上の上司や会社の人事担当者に相談してみましょう。企業内の問題であれば、人事部が対処してくれる可能性があります。 - 労基署など外部に相談
社内で解決できない場合は、労働基準監督署に相談する方法があります。労基署は労働基準法違反の疑いがある事案に対応してくれます。また、各地の労働局には労働相談コーナーがあり、無料で電話や対面相談が可能です。明らかな権利侵害であれば行政指導が入ることも期待できます。
企業が有給取得を拒否できるケースもある
原則として、有給休暇の取得日は労働者の請求した日とし、会社はその日に休ませなければなりません。ただし唯一の例外として、「時季変更権」があります。これは労働者が指定した有給日数に対し、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社が他の日に変更をお願いできる権利です。
具体的には、「同じ日に大勢の従業員が有給を取得すると店舗運営が回らない」といったケースが該当します。この場合、会社は労働者に日程の変更を求めることができます。しかし、単に「人手が足りないから」「今は忙しいから」という理由だけでは認められず、本当に業務に深刻な支障が出る場合に限られます。時季変更権が行使された場合でも、有給自体が消滅するわけではなく別の日に振り替えて取得できる点は押さえておきましょう。
学生アルバイトの有給休暇の注意点
アルバイト側の注意点
- 有給は早めに申請しシフト調整しよう
有給を取りたい日は、できれば早めにシフトの責任者へ相談しましょう。法律上は取得日の事前通知期間に決まりはありませんが、直前になって申請すると現場が混乱する場合もあります。円滑に休むためにも、余裕をもって申請するのが賢明です。会社の就業規則で「◯日前までに申請」など決まりがあればそれにも従いましょう。 - 有給の取得理由は伝える必要なし
有給休暇は理由を問わず取得できる権利です。会社側も理由によって許可/不許可を決めてはいけないため、プライベートな用事であれば「私用のため」とだけ伝えれば十分です。不用意に詳細を話したことで人によってはシフトを削られる等のトラブルも考えられるので、言いたくない場合は無理に伝える義務はありません。 - 有給の有効期限に注意
前述のとおり、有給休暇は付与日から2年で権利が消滅します。アルバイトだからと遠慮して使わずにいると無駄になってしまう可能性があります。特に学業との両立で忙しいかもしれませんが、長期休暇や試験休みの期間に合わせて計画的に消化しましょう。権利を行使せず未消化のままにしておくのは非常にもったいないので、自分の有給残日数は定期的に確認する習慣をつけると良いです。 - 退職前は有給を消化しよう
アルバイトを辞める際、残っている有給休暇があれば消化することを検討しましょう。退職が決まった後でも、有給休暇の取得は法律上可能であり、会社も拒否できません。未使用の有給がある状態で退職してしまうと、後から取得することはできず消滅してしまいます。有給消化してから退職する、あるいは消化分の有給休暇を買い上げてもらう(※法律上、退職時の未消化有給であれば、例外的に買い取り可)など、自身の権利をきちんと確認しましょう。 - 会社から説明がなくても遠慮しない
中にはアルバイトに有給休暇の制度があること自体を説明しない企業もあります。自分から「アルバイトにも有給はありますか?」と聞かない限り触れられない場合でも、遠慮せず疑問に思ったら確認してください。知らないままで権利を行使できないのは損です。勤務先に労務管理の担当者がいれば直接問い合わせても良いでしょう。
企業側の注意点
- 適切に情報提供をする
学生アルバイトを含むすべての従業員に対し、有給休暇の制度について周知する義務があります。労働条件通知書や就業規則で、有給休暇の取り扱い(付与条件や日数、申請方法)を明示しましょう。アルバイトにも有給が発生することを伝えていないと、従業員との信頼関係を損ねる恐れがあります。 - 法定の義務を遵守する
有給休暇を付与するのは法律上の義務です。条件を満たしたアルバイトには所定の日数を必ず付与しなければなりません。万一故意またはミスで付与しなければ、労基法違反となり罰則が科される可能性があります。また、2019年の法改正により年10日以上の有給休暇が付与される従業員については、毎年5日以上の有給を確実に取得させることが企業の義務となりました。対象者(正社員だけでなく所定労働日数が多めのアルバイトも該当)は必ず年5日は有給消化しているかをチェックし、未達の場合は計画的付与などで取得させる必要があります。 - 有給休暇管理簿の作成・保存する
使用者(会社)は、各労働者の有給休暇の取得状況を記録した年次有給休暇管理簿を作成し、これを5年間(経過措置により当面3年間)保存する義務があります。管理簿には有給の基準日や日数、時季などを記録します。これは2019年の法改正で新たに義務化されたものです。罰則はありませんが、適切に管理簿を整備することは有給の未消化防止や取得促進にもつながります。紙やエクセルで手作業管理している場合、人的ミスや法改正への対応漏れが起こるリスクがあるため、後述するようなシステム導入も検討すると良いでしょう。 - 時季変更権は慎重に行使する
従業員から有給の申請があった際、「忙しいからダメ」と頭ごなしに拒否するのはNGです。どうしてもその日に休まれると困る場合でも、時季変更権を行使する際は、事業の正常な運営を妨げると認められる正当な理由が必要です。安易な拒否はパワーハラスメントと受け取られかねず、労務トラブルの原因ともなります。代替日を提示するなど柔軟に対応し、労使でよく話し合って解決しましょう。
学生アルバイトの有給休暇の計算を効率よく行うには?
アルバイトとはいえ従業員が増えてくると、有給休暇の管理や給与計算を手作業で行うのは大変です。人的ミスで付与漏れが起きたり、計算間違いでトラブルに発展したりする可能性もあります。そこで活用したいのが、会計ソフト・勤怠管理ソフトなどのITツールです。
近年、多くの企業がクラウド型の勤怠管理システムや給与計算ソフトを導入しています。これらのソフトでは、有給休暇の自動付与や残日数の管理、取得状況の一覧表示などが簡単に行えます。
例えば「マネーフォワード クラウド勤怠」では、従業員の入社日や基準日に合わせて有給休暇を自動付与し、一人ひとりの有給休暇管理簿の作成までクラウド上で完結できます。紙やExcelで管理する場合に比べ、法改正にも自動対応するため付与日数の変更漏れなどの心配もありません。
ソフト導入が難しい場合でも、少なくとも有給管理簿を整備して誰に何日有給があり何日消化したかを把握する仕組みを作ることが大切です。その上で、アルバイトにも有給を取りやすい雰囲気づくり(取得を促す声かけや計画的付与の制度化)を行えば、労働者のモチベーション向上にもつながるでしょう。
学生アルバイトでも有給休暇は取得できる
学生アルバイトであっても、条件を満たせば有給休暇を取得できる権利があり、企業は適切に付与する義務があります。週の勤務日数に応じた付与日数や、有給取得時の給与計算方法(通常賃金・平均賃金・標準報酬日額)を正しく理解し、自身の状況に当てはめてみましょう。万一、会社から不当に「有給はない」と言われた場合は毅然と対処し、労基署などへの相談も検討してください。企業側もアルバイト含む従業員に正しい情報提供と管理を行い、法律違反がないよう注意が必要です。お互いが権利と義務を理解した上で、計画的に有給休暇を活用し、学業とアルバイトの両立や従業員の健康管理に役立てていきましょう。
有給休暇の取得、管理に役立つテンプレート
有給休暇の取得や管理をスムーズに行うには、ひな形(テンプレート)を利用するのも効果的です。自社に合わせてカスタマイズしてお使いください。
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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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