- 更新日 : 2025年11月15日
社長の自宅を社宅にする方法| メリット・デメリットや賃料設定も解説
社長の自宅を社宅にするためには、「役員社宅制度」の導入が必要です。「役員社宅制度」によって、家賃も会社経費として計上できます。
本記事では、社長の自宅を社宅にする方法やメリット・デメリットを解説します。ぜひ参考にしてください。
目次
社長の自宅を社宅にする方法
社長の自宅を社宅にするには、名義を「会社」にする必要があります。また、自宅が賃貸物件・持ち家かによって方法が異なります。具体的には以下のとおりです。
賃貸物件の場合
賃貸物件の場合は、新しく借りるケースと、すでに借りているケースで方法が異なります。
賃貸物件を新しく借りる場合は、契約する時点で会社名義にしておきましょう。賃貸物件をすでに借りている場合は、貸借人名義を個人から会社へ変更しなければなりません。
なお、名義変更の手続きの際に、登記簿謄本・印鑑証明などの複数書類が必要になります。
持ち家の場合
社長の自宅が持ち家の場合は、一度自宅を売却し、名義変更する必要があります。
また、持ち家を社宅にするためには、適正価格で売買をおこなわなければなりません。そのため、費用が発生します。また、住宅ローン控除が受けられなくなる点にも注意が必要です。
社長の自宅を社宅にするメリット
社長の自宅を社宅にすることで、メリットを享受できます。具体的には以下のとおりです。
- 節税になる
- 手取りを増やせる
- 社会保険料の負担を軽減できる
節税になる
ひとつ目のメリットは、節税になる点です。社長の自宅を社宅にした場合、その家賃は会社と社長で按分されます。そのうち、会社が負担する家賃全額を損金として計上可能です。
損金とは、法人の収益から差し引ける費用等のことです。損金が増えると本来、課税されるべき所得が圧縮されます。法人税が引き下げられることで、節税になるのです。
手取りを増やせる
ふたつ目は、手取りを増やせる点です。社長の自宅を社宅にした場合、その家賃は会社と社長で按分されます。
つまり、家賃の一部が会社負担となり、個人負担が減るのです。個人負担が減った分、手元に残るお金が増え、手取りを増額できるのです。
社会保険料の負担を軽減できる
3つ目は、個人負担が減った分の役員報酬を下げられる可能性です。役員報酬を下げた場合、社会保険料の負担を軽減できる場合があります。
社会保険料は報酬額によって、増減するシステムです。そのため、役員報酬が下がれば、額に比例して負担を減らせます。
社長の自宅を社宅にするデメリット
社長の自宅を社宅にする場合、デメリットもあります。具体的には以下のとおりです。
- 税務調査で不利になるおそれがある
- 生活費は損金として計上できない
- 課税されないように注意が必要
税務調査で不利になるおそれがある
社長が個人的に借りている、もしくは所有する自宅を社宅にした場合、税務調査の指摘対象になる可能性があります。
また、一部の役員や社長に対して、便宜を図っているとみなされるおそれもあるでしょう。事前に、「役員社宅制度」について社内規程を作成し、ルールに則った運用が必要です。
生活費は損金として計上できない
社長の自宅を社宅にした場合、家賃を損金として計上可能です。しかし、ガス代・水道代などの生活費は、損金として計上できません。
また、生活にかかる費用を会社が負担している場合もNGです。生活費は個人で支払わなければならない点に注意しましょう。
課税されないように注意が必要
社長の自宅を社宅として貸与する場合は、給与課税されないように注意する必要です。
そもそも、個人名義である自宅は貸し出せません。賃貸物件・持ち家ともに個人名義から会社名義に変更したうえで、社宅にしましょう。
社長の個人宅であった場合でも、原則として無償では住めません。賃料が給与とみなされ、課税される可能性があるためです。
また、相場より低い賃料で貸し出すこともNGです。差額分を給与とみなされ、課税対象となる場合があります。社長の自宅を社宅にする場合は、適正な賃料を設定・徴収しましょう。
賃料の設定方法
適正な賃料を設定する場合は、その社宅が「小規模な住宅」か「小規模でない住宅」かによって計算式が異なります。
小規模な住宅である場合
賃料の計算において以下に該当する住宅は、小規模な住宅に分類されます。鉄骨コンクリート造の建物等は、一般的に耐震・耐火性が高い構造ほど法定耐用年数が長くなります。
・法定耐用年数が30年以下の建物の場合は、床面積が132平方メートル以下の住宅 ・法定耐用年数が30年を超える建物の場合は、床面積が99平方メートル以下の住宅 |
参照:国税庁|タックスアンサー(よくある税の質問)No.2600 役員に社宅などを貸したとき
小規模住宅の場合は、以下の①〜③を合計した金額から適正賃料を設定します。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% ②12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡)) ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% |
参照:国税庁|タックスアンサー(よくある税の質問)No.2600 役員に社宅などを貸したとき
なお、課税標準額は、毎年4〜6月頃に送られる「固定資産課税明細書」より確認可能です。
小規模な住宅でない場合
小規模な住宅に該当しない場合は、2つのパターンに分けて計算をし、賃料を設定します。
- 自社所有の社宅の場合
- 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
パターン1の場合は、以下①および②を合計した金額の12分の1を、適正な賃料とします。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12% ※ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には、12%ではなく10%を乗じます。 ②(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6% |
参照:国税庁|タックスアンサー(よくある税の質問)No.2600 役員に社宅などを貸したとき
パターン2の場合は会社が家主に支払う家賃の50%分を適正な賃貸に設定、もしくはパターン1で算出した賃料のいずれか多いほうにしましょう。
豪華社宅の場合
床面積が240㎡を超える住宅のことを豪華社宅と言います。豪華社宅に該当するか否かは、取得価額や支払賃貸料の額、内外装の状況などを考慮し、判断されます。
たとえば、個人の嗜好を反映したプールやワインセラーといった設備がある場合は、豪華社宅に該当するので注意してください。
なお、貸与社宅として認められていない豪華社宅は、前述の計算式を適用できません。支払うべき家賃と同額の賃料を設定します。
参照:国税庁|タックスアンサー(よくある税の質問)No.2600 役員に社宅などを貸したとき
社長の自宅を社宅にする場合によくある質問
最後に、社長の自宅を社宅にする場合の疑問について回答します。
社長の自宅を社宅にすると負担額はどのくらい?
負担額すなわち賃料は、小規模住宅の有無に問わず、前述の計算式を用いて算出します。
豪華社宅の場合は、計算式による賃料は適用されず、支払うべき家賃と同額の賃料を設定しなければなりません。
賃料が正しく設定されていない場合は給与とみなされ、課税対象となる可能性があります。注意しましょう。
社宅と住宅手当の違いは? どちらがお得?
社宅は、会社・家主との間で賃貸借契約を結び、貸し出す制度です。社宅の場合は、会社負担する家賃を損金に計上できるなど、節税効果を得られます。
一方で、住宅手当は会社が従業員の給料に上乗せをし、家賃を支払う制度です。社長に住宅手当を適用した場合は、社長報酬が増額されることになります。
個人として支払う社会保険料等も増額されるため、社宅制度のほうが節税の恩恵を得られるでしょう。
社長の自宅を社宅にして節税効果を得よう
社長の自宅を社宅にすることで、節税効果や社会保険料の負担額を軽減できるなど、さまざまなメリットを得られます。
ただし、課税対象とならないように、適正賃料を設定する必要があります。注意点をおさえて、賢く節税しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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