- 更新日 : 2021年6月11日
開業届の個人番号の書き方とは?マイナンバーと本人確認書類も解説
個人番号(マイナンバー)制度が始まり、税務関係の書類はマイナンバーによる照合が行われるようになりました。開業届にもマイナンバーを書かなければなりませんので、自分のマイナンバーが出せるようにしておきましょう。
本記事では、開業届にマイナンバーを書く時の注意点について説明します。
目次
開業届にはマイナンバーの記載が必要
開業届には個人番号(マイナンバー)の記入欄があります。開業届を書く段階になって焦らないよう、あらかじめマイナンバーを確認しておきましょう。
税務署に提出する書類にはマイナンバーを書く
マイナンバー制度は、国や自治体など複数の機関が保有している個人の情報を連携し、行政の効率化を図るために設けられたものです。現在は、国民1人1人に12桁のマイナンバーが割り当てられています。
税金に関してもマイナンバーによる紐づけが行われているため、税務署に提出する申告書や届出書にはマイナンバーを記載しなければなりません。マイナンバーが必要な書類には「個人番号」という欄が設けられていますので、必ず記入しましょう。
開業届へのマイナンバーの記載方法
開業届にも下図のとおり個人番号欄がありますので、自分のマイナンバーを記入しましょう。
なお、開業届と同時に青色申告承認申請をすることが多いと思いますが、青色申告承認申請書には、個人番号欄はありません。
開業届の控えにはマイナンバーを記入しない
開業届提出時には、控えを添付して税務署の受領印を押してもらいます。開業届の控えには、マイナンバーの記入は不要です。
個人番号を書き込んでからコピーして控えを作成した場合には、番号が見えないようマスキング処理(黒いペンで塗りつぶす等)が必要になります。コピーを控えにするなら、マイナンバーを書く前にコピーをとるようにしましょう。
自分のマイナンバーが分からない場合には?
マイナンバーカードの交付を受けていない場合には、以下の方法で確認しましょう。
(1)通知カードを確認
マイナンバー制度開始直前の平成27年の10月から12月くらいの間に、住民登録している住所宛にマイナンバーが記載された「通知カード」が届いているはずです。どこかにしまい込んでいないか、探してみましょう。
なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止されたため、再交付申請等はできません。通知カードがない場合には、他の方法でマイナンバーを確認しましょう。
(2)マイナンバー入りの住民票を取得
役所でマイナンバーが記載された住民票の写しを請求すれば、自分のマイナンバーが分かります。マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書(住民票の記載事項のうち必要な部分だけ記載した書類)を請求してもかまいません。
(3)マイナンバーカードを交付してもらう
マイナンバーカードを取得するには、通常、通知カードに付いている交付申請書を使います。しかし、通知カードや交付申請書を紛失していても、住所地の市区町村の役所の窓口でマイナンバーカードの交付申請をして取得することは可能です。
なお、(1)~(3)の書類でマイナンバーを調べて開業届に書いたら、それで終わりではありません。番号確認書類は税務署に提示も必要ですので、そのまま持っておきましょう(詳しくは後述)。
開業届の提出時に必要な本人確認書類とは?
税務署に開業届を提出する時には、マイナンバーの記載と合わせて、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
番号確認書類と身元確認書類の両方が必要
本人確認書類は、番号確認書類と身元確認書類に分かれます。マイナンバーカードがある場合には、両方を兼ねているので、マイナンバーカード1枚でかまいません。マイナンバーカードがない場合には、それぞれ次のような書類を用意する必要があります。
(1) 番号確認書類
- 通知カード
令和2年5月25日以降は、記載されている氏名、住所等が住民票と一致していれば、通知カードを番号確認書類として使えます。
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書が番号確認書類として使えます。
(2) 本人確認書類
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証
- 在留カード
- 身体障害者手帳 など
開業届と本人確認書類の住所・氏名が一致しているか確認
開業届に記載した住所・氏名と、マイナンバーカードや運転免許証に記載されている住所・氏名が一致していない場合には、本人確認ができません。マイナンバーカード等についても住所・氏名等の変更手続きをした上で、開業届を出す必要があります。
マイナンバーカードを取得する方法
マイナンバーによる本人確認は毎年の確定申告の際にも行われるので、マイナンバーカードを取得しておいた方が便利です。通知カード及び交付申請書が手元にある場合には、以下の(1)~(4)のいずれかの方法でマイナンバーカードの取得を申請できます。
なお、通知カードや交付申請書がない場合には、市区町村役場の窓口で申請してください。
(1)スマートフォンで申請
交付申請書のQRコードをスマホで読み取り、申請者専用ウェブサイトから申請します。顔写真はスマホのカメラで撮影して送信します。
(2)パソコンで申請
個人番号カードオンライン申請サイトから申請します。写真のデータは別途用意しておきます。
(3)証明写真機から申請
マイナンバーカード対応のステッカーが貼ってある証明写真機で画面の案内に従って必要事項を入力し、顔写真を撮影・送信して申請ができます。
(4)郵送で申請
交付申請書に顔写真を貼り、送付用封筒に入れて郵送すれば申請できます。
開業届提出時のマイナンバー等の確認方法
開業届を提出する時には、本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)が必要になります。税務署での具体的な確認方法は、提出方法により、次のようになっています。
税務署に持参する場合
税務署の窓口で本人確認書類の提示を求められますので、忘れずに持参しましょう。
郵送する場合
郵送の場合には、本人確認書類の写しを添付する必要があります。「本人確認書類(写)添付台紙」を利用すると良いでしょう。
e-Taxを利用する場合
e-Taxを利用して開業届を提出する場合、マイナンバーカードによるログインを行うため、別途本人確認書類の提示は不要です。
開業届にマイナンバーを書けば副業がバレる?
会社員の副業の場合でも、継続的に事業収入を得るなら、開業届を提出しなければなりません。開業届を提出することで、青色申告特別控除を受けられるというメリットもあります。
ところで、開業届を出せば、マイナンバーから副業がバレることを心配する人も多いと思います。マイナンバーからはバレませんが、確定申告すれば副業がバレることはあります。
マイナンバーから副業を調べることはできない
開業届にマイナンバーを記入しても、会社に副業していることを直ちに知られることはありません。会社が従業員のマイナンバーを取得する場合には、あらかじめ利用目的を通知する必要があります。副業について調べる目的でマイナンバーを使うことはできません。
マイナンバー以外で副業がバレる可能性はある
会社員の副業がバレる場合、住民税がきっかけになることが多いと思われます。会社は市町村から通知を受けて、従業員の給料から住民税を天引きします。前年度に副業で所得が発生して確定申告している場合、給与所得だけの場合よりも住民税の金額が上がるので、会社に気付かれることがあります。
なお、給与所得以外の所得に係る住民税の徴収方法については、給与から差し引きするか、自分で納付するかを確定申告書で選べます。会社にバレる可能性を低くするには、自分で納付を選択しておくのが良いでしょう。
開業するならマイナンバーカードを用意しておこう
開業届にはマイナンバーを記入しなければなりません。税務署に提出する時には、マイナンバーの確認や身元の確認もあるので、マイナンバーカードがあると便利です。マイナンバーカードがあれば確定申告もスムーズにできますので、開業する時までに用意しておくことをおすすめします。
(参考)
国税庁|番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
よくある質問
開業届にはマイナンバーの記載が必要?
税金に関してはマイナンバーによる紐づけが行われているため、税務署に提出する申告書や届出書にはマイナンバーを記載しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
開業届の提出時に必要な本人確認書類とは?
税務署に開業届を提出する時には、マイナンバーの記載と合わせて、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
開業届にマイナンバーを書けば副業がバレる?
マイナンバーからはバレませんが、確定申告すれば副業がバレることはあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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